『川崎市猫虐待死事件』
12月11日(水)判決が言い渡されました。
懲役6ヶ月 執行猶予3年
判決文の詳細は、後日アップします。
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| 事件の詳細 |
猫虐待で川崎市職員逮捕/公園で捕獲、衰弱死させる
警視庁蒲田署は二十日までに、猫を虐待し死なせたとして、動物の愛護および管理に関する法律違反の疑いで、川崎市建設局職員、上原宏之容疑者(38)=東京都大田区西六郷=を逮捕した。
調べでは、上原容疑者は九日、同区仲六郷三丁目の公園で猫を捕まえ、粘着テープを巻き付けて身動きできないようにし、車に閉じこめ約一週間餌も水も与えず衰弱死させた疑い。(神奈川新聞'02年9月21日)
ヒゲさん提供の【新聞記事】
[毎日新聞11月26日]
「職場でイライラ」23匹殺害 市職員に懲役6月求刑
猫を虐待し死なせたとして動物愛護法違反の罪に問われた東京都大田区、川崎市職員=休職中=上原宏之被告(38)が、01年7月から今年9月の逮捕までに、23匹の猫を虐待死させていたことが、26日の東京地裁(大熊一之裁判官)の初公判で明らかになった。検察側は「職場で孤立した憂さを物の言えない動物に向けた犯行で、人間性のかけらさえ認められない」と論告して懲役6月を求刑し、即日結審した。判決は12月11日。
上原被告は起訴事実を全面的に認め「2〜3カ月は公園でえさをあげてかわいがっていたが、自分が職場でやさしく声をかけてもらえない状態を思い、かっとなっていじめてしまった。スカッとはしなかったが、やめることができなかった」などと動機を供述した。
起訴状などによると、上原被告は9月4日、自宅近くの児童公園で、猫を窒息死させ、その5日後には、同じ公園で猫を粘着テープでぐるぐる巻きにして乗用車内に約1週間放置し、餓死させた。餓死させた猫は「国民のアイドル タマちゃん」などとペンで書き、小学校の校庭に投げ込んだ。 【清水健二】
[毎日新聞11月26日] ( 2002-11-26-15:01
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[産経新聞12月11日]
猫虐殺の川崎市職員に有罪
猫を虐待して殺し、死がいを小学校の校庭に捨てるなどしたとして、動物愛護法違反の罪に問われた川崎市職員、上原宏之被告(38)=東京都大田区=に対し、東京地裁の大熊一之裁判官は11日、「地域住民に言い知れぬ嫌悪感や不安感を抱かせた責任は重い」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
上原被告は起訴事実を認め、弁護側は罰金刑の判決を求めていたが、大熊裁判官は「職場での鬱屈(うっくつ)を解消するため、自分より弱いものを虐待した陰湿な犯行。禁固以上の刑が確定すれば職を失うことを考慮しても懲役刑が相当」と述べた。
判決によると、上原被告は9月4日、大田区内の公園で捕まえた猫を窒息死させ近くの民家の軒先につるしたほか、同月9日にも猫に粘着テープを巻き付け約1週間車に閉じこめて餓死させ、同区の小学校校庭に捨てた。
判決を受け川崎市は11日付で、上原被告を懲戒免職処分にした。
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『黒にゃん。』の一言【12月5日更新】
11月26日、被告上原宏之の、公判が開催されました。この裁判で驚きだったのは、逮捕当初、被害にあった猫は8匹だったのに、蓋を開けてみれば、1年2ヶ月もの間で、23匹の猫を殺してるということ。しかも、最初は、自らの手で首を捻り殺していて、今年の夏ごろには、捕まえた猫の胴体をビニール袋に入れガムテープでぐるぐる巻きにし、顔だけ出した状態にし、水もやらず、食べ物も与えず、自分の車の後部座席に1週間放置し、餓死していく様子を車の中で見ていて、そして、息耐えたら、胴体部分に『国民のアイドルたまちゃん』とマジックで書き小学校の校庭に放置したのだ。しかも、被告上原は、『世間をお騒がせして申し訳ない』といって、猫に対しては、何一つなかった。これは、上原の親父も同じこと。証人として招かれていたが、息子がいったいどういうことをしていたのかわかっているのか、ちゃんと息子と会話がないたっているのか・・・今回もMJと同じで猫の死体を目立つとこにおいて、世間を騒がしているのがいけないと思ってるのではないだろうかと・・・思ってしまう。
先日、電車の中で痴漢で起訴され、1年2ヶ月の求刑があった。しかも、女性に対して不愉快な発言になってもうしわけないが、女性の尻触るほうが、猫を23匹殺すより重いのだ。この痴漢の事件では、被告は、無罪になったものの、このことで職を失ってる。でも、まだ上原は、失業してないのだ。これも、法の不思議。日本の法的には、まだまだ猫や犬は、『物』なのだ。しかも、人間が不快に思わなければ、法的に重くならないのだ。これも何とかしなくちゃいけないが、今は現行で戦っていかなくてはならない。
じゃ、この裁判でなにができるか・・・公判では、みんなの嘆願書が、投書という扱いで、しかも裁判長は、検事側からの証拠提出には拒否。全部読まなければ意味がないということで、受け取ってもらえなかった。しかし、まだまだ望みはあると思われ。嘆願書を東京地裁の裁判長宛に送ってみようではないかと。受け取ってもらえるか受け取ってもらえないか、裁判長によって違うそうです。でも、今は、受け取ってもらえることを信じて、送りたいと感じております。数で勝負でなく、質で勝負はいかがでしょうか。手書きであなたの思いを裁判長に送ってください。m(__*)m
『黒にゃん。』の一言【12月13日更新】
12月11日、被告上原宏之に、判決が言い渡されました。福岡のインターネット猫虐殺中継事件(通称こげんた事件)と同じく、6ヶ月の求刑で3年の執行猶予。最高刑1年という法律の中、初犯で執行猶予3年というのは、重いと考えていいでしょう。しかし1匹でも23匹でも影響力は違うものの、求刑も判決も6ヶ月という限界なんだと痛感させられました。この上原宏之は、1年2ヶ月の間という長期に23匹という命を奪っておきながら、求刑もこげんたや大阪の2匹を闇三味線業者に売り渡すために殺したケースと同じ6ヶ月。でも、実際、自供した23匹のうち、立証された民家のブロックの上に放置された、首をひねって殺して、手足の間接を逆に折り曲げた猫と、逮捕時に車の中で胴体をビニール袋にいれガムテープでぐるぐる巻きにし、顔だけ出した状態で餌も水も与えず衰弱した猫の2匹しか適用されませんでした。判決理由も『嗜虐性があり、常習性もある』といわれたものの、ボランティアやNPO法人への寄付が功を奏したのか、『反省している』という事で、執行猶予3年がつきました。執行猶予3年とはいうものの、そんなに軽い判決ではない。それでも、軽く思えてしまうのはなぜか・・・やはり、最高刑1年というのを変えていかなくてはいけない。それでも動物愛護法改正は、2004年。それでも現行で、動物虐待者を取り締まっていかなくてはならない。どんなに、法的に厳しくなくても動物虐待はいけない!倫理的にも反する、法的にも反する!それをうったいかけていかなくてはならないと思っています。今後も川崎の事件は追っていきます。
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| 11月26日裁判傍聴される予定人数人数25人(都道府県別、11月17日更新) |
| 神奈川県・・・8人 |
東京都・・・6人 |
佐賀県・・・1人 |
他2名 |
| 兵庫県・・・2人 |
愛知県・・・1人 |
福岡県・・・1人 |
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| 静岡県・・・2人 |
埼玉県・・・2人 |
千葉県・・・1人 |
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予定という方も人数としてカウントさせていただきます。
神奈川県(8名)
ヒゲさん(他2名)
カトさん
Montiさん
らいなすさん
akinoyozoraさん
りりさん |
東京都(6名)
ぴみあさん
ぴよぴよさん
いるかさん
まちるってさん
豆腐屋さん
(他1名) |
佐賀県(1名)
うたママさん
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他2名 |
兵庫県(2名)
nyaさん
京香さん |
愛知県(1名)
ブヨさん |
福岡県(1名)
黒にゃん。 |
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静岡県(2名)
どんちゃんさん(他1名) |
埼玉県(2名)
「ももんが」さん
花散るさとの局さん |
千葉県(1名)
ファージさん |
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SPECIAL THANKS
カトリーヌ(カト)さんが郵送先を調べてくれました。
野球マスクさんが、嘆願書の連名用の例文を作くりなおしてくれました。
パンダキングさんが、ファイルの保存場所を貸してくれました。
ヒゲさんが、起訴されたこと公判日を調べてくれました。
テトラさんが、嘆願書の文を手直ししてくれました。
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