百丈やぐら
(確保訓練施設) |
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大阪府勤労者山岳連盟は百丈岩(神戸市北区)の麓に電動ウインチ、デジタル計測器を備えたやぐら(ロッククライミングの確保訓練用タワー)を設置して、確保訓練、確保技術の研究に取り組んでいます。
山岳事故防止、登山技術の向上、研究のために、労山内外の登山団体に開放していますので、使用を希望される方は使用規定をよくお読みになって、申し込んで下さい。
やぐらの予約状況
やぐらの登録団体に申し込む
やぐらの使用を申し込む
やぐら体験会(個人レッスン)の報告
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大阪府勤労者山岳連盟
技術委員会
申し込み・お問い合わせは私まで |
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《やぐらを使った確保実験レポート》
ザイルの伸びを考慮した制動確保モデル式による
支点確保とボディービレイの比較他について(YMCC 谷関 等)
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| 百丈やぐら使用規定 |
1.登録団体
やぐらは、あらかじめ、大阪労山技術委員会に登録した団体(登録団体)が、技術委員会の使用許可を得た場合に限り使用することができる。
2.登録事項
登録事項は次の事項とする
(1)団体名
(2)団体代表者の氏名、住所、連絡先
(3)団体内のやぐら担当者の氏名、住所、連絡先
3.使用申込
登録団体がやぐらの使用を希望するときは、技術委員会に次の事項を明記して、FAXもしくは郵便で申込をする。
(1)登録団体名
(2)使用希望日及び使用時間帯(午前、午後、もしくは全一日)
(3)使用責任者(申込者)の住所、氏名、連絡先
(4)使用人数
(5)使用方法がわかるか否か
4.使用許可
技術委員会はやぐら使用の申込があった場合には、申込順にすみやかに使用許可を与える。但し、次の事項に該当するときには使用許可を与えないことができる。
(1)当該登録団体の使用により、やぐら本体もしくは付属設備に損害が与えられると思量される場合。
(2)当該登録団体の使用により、使用者自身もしくは周辺の人々に危険が及ぶと思量される場合。
(3)使用希望日がやぐら及び付属設備の修理、整備を必要とする日である場合。
5.使用者の遵守事項
技術委員会より使用許可を与えられた者は次の事項を遵守しなければならない。
(1)やぐら本体及び付属設備に破損、損傷を与えぬよう、また使用者自身もしくは周辺の人々に危害を与えぬよう細心の注意を払うこと。
(2)使用後はやぐら本体及び付属設備を原状に復し、施錠を確実にして、周辺の清掃に努めること。
(3)鍵を速やかに鍵保管者(道場駅前 大北商店)に返却すること。
(4)使用前もしくは使用後にやぐら本体もしくは付属設備に異常を発見した場合には速やかに技術委員会に報告すること。
(5)故意、過失を問わずやぐら本体もしくは付属設備に損害を与えた場合には 原状に復し、かつ損害を賠償すること。
(6)安全のために日の出より日没までの間に限り使用すること。また、午後の 使用者のために午前中の使用者は12時をもって終了すること。
6.使用料金
やぐら使用の許可を与えられた団体は、実際に使用したか否かにかかわらず、速やかに下記の使用料金を納入しなければならない。
(1)全一日(日の出〜日没) 5000円
(2)使用料金の納入
郵便貯金総合通帳
番号:14000−12018581
口座名義:大阪労山やぐら建設委員会 代表 河野 仁
7.免責
やぐらの使用は、使用者の希望に基づくものであり、使用の際に生じた使用者自身もしくは第三者の損害に付いて、大阪府勤労者山岳連盟及び技術委員会は一切の責めを負わない。 |
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大阪府勤労者山岳連盟
大阪市東成区東小橋2−1−1東野ビル2階
TEL 06-6972-2057 FAX 06-6972-2058 |
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