集金人に教えてあげましょう


集金人或いはNHK営業所に対して「何度来ても無駄!」ということを分からせてあげるという目的で以下を考えてみました。

個人の考えなんかは省いて、極力客観的事実のみ並べるようにしております。
よってどなたでも共通して使えると思います。

プリントして渡してあげるも良し、6.7は一般の訪問販売にも共通して言えますので、6.7だけ玄関ドアやインターホンのボタン部に貼っとくも良し。
状況に合わせてお使いください。

「法律で決まっている」「国民の義務だ」「皆払っている」と本気で思っていたり、
自分やってることが違法行為(契約強要行為)だとも知らず、それどころかむしろ自分が法律で守られていると思っている集金人(職員すら)もいるようです。
そんな集金人の考えが間違っているということを教えるのが目的の一つです。

自分自身が契約を拒否(保留)することに加え、その集金人の今後の他の人々への違法行為(契約強要行為)を抑制することも多少狙っています。


1.

私は、海老沢NHK会長が「今の受信料制度は強制力はありません。」(156回国会)「視聴者の信頼をなくせばNHKは受信料は集まらない」(154回国会)「
あなたは払っていないからだめですよというのは、なかなか難しい問題があろうかと思います。」(151回国会)と言っていることを知っています。

2. 私は、放送法では契約内容までは定めていないということを知っています。

3. 私は、契約内容に当方が合意できない場合には契約の締結を拒否することができ、又それは法律により認められた権利である事を知っています。

4. 私は、NHKが受信料について『テレビをお持ちの方すべてに公平に負担していただく「特殊な負担金」です。』と言っているが、沖縄との料金格差等実際には公平でないという事を知っています。
故に、私が契約内容に合意することはありえません。

5. 私は、NHK受信契約者数の割合が、NHKにより公表された事業所を含む数字で80%程度であり、一般世帯のみとした場合は都市部では50%を切ると噂されていることを知っています。
(否と言うなら、詳細なデータを公表しなさい)
故に、私には「受信契約は義務だ」「みんな払っている」といった声は届きません。

6. 私は、訪問者(地域スタッフ)に対して当方が「帰って欲しい」との意思表示をしたにもかかわらず、訪問者が退去しない場合は刑法130条不退去罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に処せられることを知っています。

7. 私は、訪問者の不退去により締結された契約は消費者契約法4条により契約の取り消しができることを知っています。

  以上より、NHKが私から受信料を徴収することは絶対にできません。
何度来て頂いても無駄ですので、どうかその時間を他の方々への「御理解御協力の御願い」の活動に使ってください。

8. 当方との会話はすべて録音させていただきます。裁判等の際は証拠として提出しますので、それを了承の上発言願います。


8は録音機材がなくとも言っちゃって構いません。ハッタリかまして相手が発言しずらくしてしまいましょう。(ある程度は携帯電話で代用できるはずですが)

《注:会話する必要はありません。「帰れ」とだけ意思表示して、あとは勝手に吼えさせときましょう。
あわよくば「詐欺」「脅迫」の証拠もゲットしときましょう》

相手が退去しない場合は警察に通報して、不退去罪で逮捕していただきましょう。
(まぁ、無視しとけばそのうち諦めるとは思いますが。逆恨みされても嫌ですしね)



↓ちょっとコンパクトにしてみました (03.09.02)↓

NHK、新聞、その他訪問販売の方々へ

私が「帰って欲しい」と意思表示したにもかかわらず、あなたが退去しない場合は刑法によって罰せられる可能性があります。

刑法第130条 
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(訪問販売は「正当な理由」には該当しません)

ウチから契約取った報酬が、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」+「警察沙汰でクビ」のリスクを負ってまで欲しいものかよく考えてからノックして(インターホン押して)下さい。

(契約しても、消費者契約法4条により契約取消+返金を要求します)