

| 1945年12月17日 | 日本国会で「朝鮮戸籍及び台湾戸籍の者は、選挙権及び被選挙権を当分の間停止するものとする」という決議。これが衆参選挙法、地方自治法、公職選挙法などの各付則第1条となって公布される。 |
| 1947年5月2日 | 外国人登録令公布(在日朝鮮人は当分間外国人とみなす) |
| 1949年4月28日 | 最高裁事務総長「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」と見解発表 |
| 1950年4月15日 | 公職選挙法付則「戸籍法の適用を受けないものの選挙権及び被選挙権は、当分の間停止する」5月4日 日本国籍法制定 |
| 1952年4月19日 | 法務省民事局長通達「講和条約発効にともない、朝鮮人及び台湾人は、内地に住んでいるものを含めてすべて日本国籍を喪失する」。出入国管理令の対象とされる |
| 1952年4月28日 | サンフランシスコ講和条約発効、外国人登録法公布 |
| 1953年3月25日 | 内閣法制局「公務員に関する当然の法理として公権力の行使または公の意思形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」 |
| 1965年6月22日 | 日韓基本条約、在日韓国人の法的地位協定締結http://www.venus.dti.ne.jp/~simoyama/politics/siryou/ko01.htm *6月22日、日韓基本条約が調印された。両国で反対デモが多発した |
| 第一条 【外交・領事関係の開設】 |
両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 |
| 第二条 【旧条約の無効】 |
千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。 |
| 第三条 【大韓民国政府の地位】 |
大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。 |
| 第四条 【国連憲章の原則】 |
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。 (b) 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。 |
| 第五条 【通商交渉の開始】 |
両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。 |
| 第六条 【民間航空交渉の開始】 |
両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。 |
| 第七条 【批准・効力発生】 |
この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけ速やかにソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる |
| 1965年12月17日 | 出入国管理特別法公布(協定永住) |
| 1982年1月1日 | 日本「出入国管理及び難民認定法」施行(特例永住) |
| 1987年1月 | 韓日法的地位協定の改定の要望事項の一つとして『地方参政権の付与』を打ち出す「在日韓国人の権益に関する要望書」(全国統一第六次要望書)で地方自治体選挙への参加を要求する活動開始 |
| 1958年2月28日 | 最高裁判決で、定住外国人に選挙権を認める初の憲法判断が出る…《定住外国人に対する地方参政権付与は「憲法上禁止されているものではない」「もっぱら国の立法政策に関わる事柄」である》 |
| 1991年5月10日 | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 |
■【「与謝野見解」素案骨子】
「外国人参政権問題に対する見解」素案の骨子は次の通り。まえがき(略) 本論 一、この問題は憲法とのかかわりから論ずべきだ 一、憲法一五条一項はどのように解釈しても外国人に参政権を予定していない 一、地方公共団体も国家の統治体制の一側面 一、被選挙権と選挙権は分割して付与できない 一、地方公務員の選任権は日本国籍を持つ者に限られる その他の問題(略) 結語 一、外国人の地方参政権問題は憲法上問題があると考えざるを得ない。拙速な結論は適当でない 憲法一五条一項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 憲法九三条二項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 |
平成12年9月25日
霧島 錬太郎
9月23日午後、森首相と金韓国大統領の静岡県熱海市内
のホテルでの会談で↓(北海道新聞9月24日朝刊1面)
在日韓国人らを含む永住外国人への地方選挙権付与の
問題で、金韓国大統領は「韓国国民が大きな関心を持って
注目している。日本政府の力で実現すれば、世界から高く
評価される」と述べ、年内の実現をあらためて要請した。
韓国大統領の要請は子供だましよりも悪い!
日本が中国、韓国に弱いのは世界の周知の事実であり
そのために失笑を買い、軽く見られるのだ
国民の意思を反映しない政府に国際的な信用などあると
思うものが何処にいるだろう。
韓国国民以上に日本国民の問題なのである、自分の家の
中で権利を主張する他人を誰が歓迎するものか!
国籍を取得せず、国民となるのを拒否し、国民の権利を
主張する、金で国民の権利を売れるものか!
納税で国民の権利を買おうとは日本も馬鹿にされたものだ。
日本政府は国政の安定を欲するならば、地方の自治も安定
させる努力をしなければならない、50万とも60万とも言われる
反日他国思想の選挙民は国を滅ぼすだけ、蝕むだけである。
もし、彼らの自治体が発生したら日本の治法圏外となるは
必定、日本であって日本ではない街が発生する。
まして、彼らへの好条件がそろえば流民も多くなり、司法は
行き届かず、乱れの原因となる。
ほんの少しのほころびが国の負となる恐れがあるならば
あえて負う必要も責任も我々には無い。
この事を正当化し押し付ける韓国大統領を憎む!
平成12年9月14日
霧島 錬太郎 |
真の平和の為にも『外国人の参政に反対!』
私たちは家族を愛している、友達や仲間を、そして恋人を。
他の家族達と仲良くもする
でも、自分の家族があって、他の家族がある
お互いの家族が仲が良くとも、家族のルールを否定しない
他の家庭に自分のルールを強制はしない
だから、仲良くできる
お互いに尊厳を守るからである
しかし、日本籍を拒否しながら日本の政治に参加したがる
日本民族を馬鹿にしながら、援助を強要する
自分の国では認めてないのに日本に認めさせる
日本の尊厳を否定してるのは明白である
真の平和はおたがいの家庭のルールに立ち入らぬ事も
大事な事なのは日本の子供でもわかる事だ
外国籍のまま参政権を付与する事は和を乱すだけである
平成12年9月7日
霧島 錬太郎 |
なんて事を!
彼らが行う事は平和・友好が目的では無い!!
ただ韓国大統領と在日朝鮮人(南北)を意識した
見返りを望んだ偽りのサービスであります。
韓国との外交交渉で己の実績を作りたいがため
そして、莫大な票田と資金を生み出す為に!
彼ら政治屋(金と権力ほしさに政治をする売国議員)
は、日本の行政への参政権を献上しようとしている!
韓国で在韓の日本人に参政権を与えることなく、韓国大統領は
日本国に在日韓国人たちに参政権をもとめるのか?
これは日本国籍を拒否した外国人が日本という独立国への
内政干渉であり、ソフトな侵略行為ではないか!
何故、日本を拒否する外国人に行政の力を奪われなければならないのか?
どうして、政治屋の生活のために国民の主権が脅かされなくてはいけないのだろう!
日本の文化を受け入れない民族が日本の文化に携わることは許されるべき事か!?