
==> 国立大学独立行政法人化の諸問題
[he-forum 850(4/28)]
共同通信記事補足
通則法との間で調整する事項
a
内部組織
通則法
法人の長がその裁量で決定、変更、改廃し、大臣に通知する。
調整内容
評議会、教授会、運営諮問会議は法令で規定する
中期目標・計画
通則法
大臣は、3年以上5年以下の期間の中期目標を定める
調整内容
大臣は中期目標を定めるときは、大学の意見を聞き、その意見を尊重
しなければならない
評価
通則法
評価委員会は、各年度および中期目標期間終了後に、各法人の実績評
価を行う
調整内容
評価委員会は、教育研究に関しては、大学評価・学位授与機構の意見
を聞かなければならない
人事
通則法
大臣は直接、法人の長を任命する。業績の悪化などを理由に法人の長
を解任できる
調整内容
学長の任命、解任は、大学の申し出に基づいて、文部科学大臣が行う
名称
通則法
「独立行政法人 ○○大学」
調整内容
「国立大学法人 ○○大学」
[he-forum 854]
04/28 02:01 特例措置と学長人事で難航 玉虫色の決着に
自民党の行政改革推進本部は、国立大の法人化をめぐり、学長人
事の在り方と特例措置をどういう形で実施するかで、同党文教部会
などの提言に最後まで難色を示した。
特に問題となったのが特例措置だ。「役所によって独立行政法人
の中身が全く異なるのはいかがなものか」などの意見もあったが、
「大学は他の行政機関とは異なる。教育研究機関だ」との高等教育
研究グループの主張を考慮、名称を「国立大学法人」とするなど五
項目の特例措置は認めた。
しかし、「特例法」は通則法の根幹を揺るがしかねないとして、
「通則法との間で一定の調整を行う調整法」という玉虫色の表現で
ようやく落ち着いた。
04/28 02:01 特例措置
学長人事では「大学の主体性を尊重する」という表現にも強く見
直しが求められ、「大学の意向を適切に反映しうる手続き」に変わ
った。学外の関係者と学内の評議員で構成する推薦委員会に加え、
納税者も学長選考に参加させるべきとの意見もあり、今後の調整は
難航しそうだ。