==> 国立大学独立行政法人化の諸問題
[he-forum 850(4/28)]

共同通信記事補足


通則法との間で調整する事項

a 内部組織 通則法  法人の長がその裁量で決定、変更、改廃し、大臣に通知する。 調整内容  評議会、教授会、運営諮問会議は法令で規定する
中期目標・計画 通則法  大臣は、3年以上5年以下の期間の中期目標を定める 調整内容  大臣は中期目標を定めるときは、大学の意見を聞き、その意見を尊重  しなければならない
評価 通則法  評価委員会は、各年度および中期目標期間終了後に、各法人の実績評 価を行う 調整内容  評価委員会は、教育研究に関しては、大学評価・学位授与機構の意見 を聞かなければならない
人事 通則法  大臣は直接、法人の長を任命する。業績の悪化などを理由に法人の長 を解任できる 調整内容  学長の任命、解任は、大学の申し出に基づいて、文部科学大臣が行う
名称 通則法  「独立行政法人 ○○大学」 調整内容  「国立大学法人 ○○大学」
[he-forum 854] 04/28 02:01 特例措置と学長人事で難航 玉虫色の決着に  自民党の行政改革推進本部は、国立大の法人化をめぐり、学長人 事の在り方と特例措置をどういう形で実施するかで、同党文教部会 などの提言に最後まで難色を示した。               特に問題となったのが特例措置だ。「役所によって独立行政法人 の中身が全く異なるのはいかがなものか」などの意見もあったが、 「大学は他の行政機関とは異なる。教育研究機関だ」との高等教育 研究グループの主張を考慮、名称を「国立大学法人」とするなど五 項目の特例措置は認めた。                    しかし、「特例法」は通則法の根幹を揺るがしかねないとして、 「通則法との間で一定の調整を行う調整法」という玉虫色の表現で ようやく落ち着いた。                     04/28 02:01 特例措置  学長人事では「大学の主体性を尊重する」という表現にも強く見 直しが求められ、「大学の意向を適切に反映しうる手続き」に変わ った。学外の関係者と学内の評議員で構成する推薦委員会に加え、 納税者も学長選考に参加させるべきとの意見もあり、今後の調整は 難航しそうだ。