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高齢者・障害者雇用促進制度と地域福祉制度・
障害者施策に係る支援費制度の紹介

高齢者や障害者の方々が少しでも働きやすいようにと色々な制度がありますが、介助する側も知っておいて損はないと思います。少しでも働きやすい職場作りのアドバイスが出来るかもしれないと思い掲載しました。

高齢者・障害者雇用促進制度  地域福祉計画・障害者施策に係る支援費制度  

日本障害者雇用促進協会 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、昭和52年3月に厚生労働大臣の認可を受けて設立され、障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献するため、広く事業主一般、障害者、その他の方々を対象として、さまざまな業務を行っている
障害者雇用納付金制度による雇用促進事業 事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金及び各種助成金の支給を行っています。
障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給、報奨金の支給、助成金の支給等の解説。
障害者雇用継続助成金 労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を謎続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
在宅勤務障害者雇用管理マニュアル  障害をもつ人を在宅勤務の形態で雇用する場合に
在宅雇用に関する雇用保険等の取扱い. 障害のある在宅勤務者の障 害者雇用率制度の適用. 在宅勤務での労働者災害補償保険の取扱い.在宅勤務における助成金の利用. 雇用形態・処遇・契約.在宅での雇用 形態等
特定求職者雇用開発助成金 支給対象者
 職業安定所紹介により高年齢者、心身障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れた雇用保険の適用事業の事業主支払われる助成金。
事業主に対する助成金制度 障害者の雇用の促進を図る事業主に対する助成
高齢者の雇用の促進を図る事業主等に対する助成
継続雇用定着促進助成金 継続雇用の推進及び定着を図るために、継続雇用制度を設けた事業主,それに伴う高年齢者の雇用の割合が一定割合を超える事業主及び定年延長制度等の円滑な運用を図る事業主に対して支給され、継続雇用制度奨励金(第T種)、多数継続雇用助成金(第U種)及び定年延長等職業適応助成金(第V種)の3つの制度で構成されています。
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金 60歳時点に比べて賃金が15%以上低下した状態で働き続ける被保険者の方へ
〔受給できる被保険者〕
1 高年齢雇用継続基本給付金
@  60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者及び短時間労働被保険者以外の一般被保険者)であって、被保険者であった期間が5年以上あること。
A  60歳以降失業等給付(基本手当)を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。
2 高年齢再就職給付金
@  60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、被保険者であった期間が5年以上あること。
A  求職者給付の基本手当の支給残日数が再就職の前日に100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で就労していること。
(財)高齢者雇用開発協会 60歳定年を基盤とした65歳までの継続雇用の実現に向けて、企業に対する相談・援助、研修・講習会の開催、調査研究、情報提供、各種奨励金の支給、広報活動等様々な事業を積極的に展開

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地域福祉計画と障害者施策に係る支援費制度
詳細がわかり次第、順次掲載の予定です。
地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなります。また、その規定は、障害者施策に係る支援費制度を含め平成15年4月1日に施行されようとしてます。 地方自治体における取組状況地域福祉計画に掲載されています。


障害者施策に係る支援費制度
支援費制度導入の趣旨
支援費制度は、ノーマライゼーションの理念を実現するため、これまで、行政が「行政処分」として障害者サービスを決定してきた「措置制度」を改め、障害者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用するという新たな制度(「支援費制度」)とするものである。
 支援費制度の下では、障害者がサービスを選択することができ、障害者の自己決定が尊重されるとともに、利用者と施設・事業者が直接かつ対等の関係に立つことにより、利用者本位のサービスが提供されるようになることが期待されるということで導入された。
 

参考 ; 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

 
 
平成14年1月10日支援費制度担当課長会議資料

 I 市町村等の事務について II 支給決定について III 事業者・施設指定基準について IV 支援費基準について V 国立施設への入所手続きについて VI 施行準備関係予算(案)について (別冊)として1 市町村等事務処理様式(案) 2 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)等が掲示されています。

 平成14年4月14日支援費制度担当課長会議資料
  平成14年1月10日の会議資料の改正点他

○ 支援費制度Q&A集(平成13年3月6日)
○ 支援費制度関係Q&A集(平成14年4月)

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