仮題:職務発明の帰属と対価について、企業及び研究者相互の発展を視野に入れた考察


序論

 特許法29条により、ある発明に関して『特許を受ける権利』はその完成と同時に原始的に発明者に帰属する。そして、特許の出願は、発明者から『特許を受ける権利』を承継したものもできる。つまり、わが国の特許制度では特許権を取得しうる権利主体に関して、発明者主義をとっている。今回取り上げるのは会社に勤める従業員が会社の仕事として研究・開発をし、サラリーを受け取り会社の設備を利用した結果完成した発明に関して、その特許を受ける権利が使用者に帰属し、従業員は相当の対価を得るとした、特許法35条(職務発明)である。使用者が賃金を支払い、研究者たる従業員に対して投資をしているわけであるから、その結果生み出された発明に関しては使用者が特許を受ける権利を承継し、その特許権について通常実施権を享受するわけだが、昨今の「日亜化学職務発明」事件に代表されるように、特許権の帰属に関する問題と、特許法35条3項に規定された従業者等に支払われるべき「相当の対価」の金額について、使用者、従業者それぞれの同法35条に対する解釈の違いなどを原因とした訴訟が起きている。特に「相当の対価」に関しては、使用者の勤務規則によるところが強く、その特許による利益が莫大なものであっても従業者に支払われる金額は必ずしも比例して増額するものでは無いので、従業者側の立場から見れば労使間の不公平さを感じてしまう。しかし、逆に使用者の立場から見ると、雇用している従業者全てが莫大な利益をもたらす発明をするわけではないのにも関わらず、各従業者に賃金を支払い、研究設備に投資を継続している。このように多額の資本を投じた結果、利益を得られる発明が生み出された際に、その利権を従業者に独占されてしまったならそれまでの投資を取り戻すことが難しくなってしまう。
 上記に挙げた権利関係の紛争から、特許法35条に関しては改正・廃止の動きがあるのだが、ここで今一度、職務発明に関しての過去の判例や様々な学説、諸外国との比較等を通して、使用者・従業者双方の発展を妨げないようにするにはどうしたら良いのか考察していきたい。



目次

第1章 はじめに

第2章 職務発明制度の現状と問題の所在

第1節            職務発明制度とは

1、        従業者発明の区分

2、        職務発明の趣旨

3、        職務発明の要件

4、        「相当の対価」について

第2節            問題の所在

1、        職務発明制度の現状

2、        職務発明制度の問題点

第3章 判例と学説

第1節            近年の判例における「相当の対価」

第2節            注目職務発明訴訟(青色LED職務発明訴訟)

第3節            職務発明に関する主要判決

1、        日本金属加工事件

2、        象印マホービン事件

第4節            主要判決における相当の対価算定の図

1、        オリンパス事件(控訴審判決)

2、        ゴーセン事件(控訴審判決)

3、        カネシン事件

4、        東扇コンクリート事件

 

第4章 現在の立法論

第1節            廃止論

第2節            改正論

第3節            維持論