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全文改正94.12.22法律第4803号
一部改正95.12.29法律第5031号
一部改正95.12.29法律第5108号(地価公示及び土地等の評価に関する法律)
一部改正96.8.14法律第5155号
一部改正96.12.30法律第5191号
一部改正96.12.30法律第5193号(相続税及び贈与税法)
一部改正97.1.13法律第5259号(北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律)
一部改正97.1.13法律第5291号(国家有功者等礼遇及び支援に関する法律)
一部改正97.8.28法律第5374号(与信専門金融業法)
一部改正97.12.13法律第5424号
一部改正97.12.31法律第5493号(金融実名取引及び秘密保障に関する法律)
一部改正98.1.13法律第5503号(総合金融会社に関する法律)
一部改正98.4.10法律第5532号
一部改正98.9.16法律第5552号
一部改正98.9.16法律第5559号(外国人投資促進法)
| 第1章 総則 |
第1条(納税義務)@次の各号の1に該当する個人は、この法律により各自の所得に対する所得税を納付する義務を負う。
1.国内に住所を置き、又は1年以上居所を置いた個人(以下"居住者"という。)
2.居住者でない者(以下"非居住者"という。)であって国内源泉所得がある個人
A次の各号の1に該当する者は、この法律により源泉徴収した所得税を納付する義務を負う。
1.居住者
2.非居住者
3.国内に本店又は主事務所を置いた法人(以下"内国法人"という。)
4.外国に本店又は主事務所を置いた法人(以下"外国法人"という。)の国内支店又は国内営業所(出張所その他これに準ずるものを含む。以下同じである。)
5.その他この法律で定める源泉徴収義務者
B法人格なき社団・財団その他団体中国税基本法第13条第4項の規定により法人とみなす団体(以下"法人とみなす団体"という。)以外の社団・財団その他団体は、これを居住者とみなしてこの法律を適用する。
C第1項に規定する住所・居所と居住者・非居住者の区分は、大統領令が定めるところによる。
第2条(納税義務の範囲)@第43条の規定により共同所有資産又は共同事業に関する所得金額を計算するときは、当該居住者別に納税義務を負う。
A第44条の規定により被相続人の所得金額に課税するときは、その相続人が納税義務を負う。
B第61条の規定により合算課税する資産所得に対しては、主たる所得者とその配偶者が連帯して納税義務を負う。
C第127条の規定により源泉徴収される所得であって第14条第3項又は他の法律の規定により総合所得課税標準に合算されない所得がある者は、その源泉徴収される所得税に対して納税義務を負う。<改正97・12・31>
第3条(課税所得の範囲)所得税は、居住者においては、この法律に規定するすべての所得に対して課税し、非居住者においては、第119条に規定する国内源泉所得に対してのみ課税する。
第4条(所得の区分)@居住者の所得は、次の各号のように区分する。<改正95・12・29法5031>
1.総合所得
当該年度に発生する利子所得・配当所得・不動産賃貸所得・事業所得・勤労所得・一時財産所得及びその他所得を合算したもの
2.退職所得
退職により発生する所得
3.譲渡所得
資産の譲渡により発生する所得
4.山林所得
山林の伐採又は譲渡により発生する所得
A非居住者の所得は、第121条の規定により区分する。
第5条(課税期間)@所得税は、1月1日から12月31日までの1年分の所得金額に対して課税する。
A居住者が死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの所得金額に対して所得税を課税する。
B居住者が住所又は居所の国外移転(以下"出国"という。)により非居住者となる場合には、1月1日から出国した日までの所得金額に対して所得税を課税する。
第6条(納税地)@居住者に対する所得税の納税地は、その住所地とする。ただし、住所地がない場合には、その居所地とする。
A非居住者に対する所得税の納税地は、第120条に規定する国内事業場(国内事業場が2以上ある場合には、主たる国内事業場)の所在地とする。ただし、国内事業場がない場合には、国内源泉所得が発生する場所とする。
B納税地が不明な場合には、大統領令が定めるところによりこれを決定する。
第7条(源泉徴収等の場合の納税地)@源泉徴収する所得税の納税地は、次の各号の規定による。
1.源泉徴収する者が居住者の場合には、その居住者の主たる事業場の所在地。ただし、主たる事業場以外の事業場で源泉徴収をする場合には、その事業場の所在地、事業場がない場合には、その居住者の住所地又は居所地とする。
2.源泉徴収する者が非居住者の場合には、その非居住者の主たる国内事業場の所在地。ただし、主たる国内事業場以外の国内事業場で源泉徴収をする場合には、その国内事業場の所在地、国内事業場がない場合には、その非居住者の居留地又は滞留地とする。
3.所得税を源泉徴収する者が法人の場合には、その法人の本店又は主事務所の所在地
4.所得税を源泉徴収する者が法人の場合であってその法人の支店・営業所その他事業場が独立採算制により独自的に会計事務を処理する場合には、第3号の規定にかかわらずその事業場の所在地(その事業場の所在地が国以外にある場合を除く。)。ただし、大統領令が定める場合には、その法人の本店又は主事務所の所在地を利子所得又は配当所得に対する所得税源泉徴収税額の納税地とすることができる。
5.第156条の規定による源泉徴収義務者が第1号から第4号までに定める納税地を有しない場合には、大統領令が定める場所
A納税組合が第150条の規定により徴収する所得税の納税地は、その納税組合の所在地とする。
第8条(相続等の場合の納税地)@居住者又は非居住者の死亡によりその相続人が被相続人に対する所得税の納税義務者となった場合の所得税の納税地は、その被相続人・相続人又は納税管理人の住所地又は居所地中相続人又は納税管理人が大統領令が定めるところによりその管轄税務署長に納税地として申告する場所とする。
A非居住者が納税管理人を置いた場合のその非居住者に対する所得税の納税地は、その国内事業場の所在地又はその納税管理人の住所地又は居所地中納税管理人が大統領令が定めるところによりその管轄税務署長に納税地として申告する場所とする。
B第1項又は第2項の規定による申告があるときは、その時からその申告した場所を居住者又は非居住者の納税地とする。
C第1項又は第2項の規定による申告がない場合の居住者又は非居住者に対する所得税の納税地は、第6条及び第7条の規定による。
D公務員であって国内に住所がない者に対する所得税の納税地は、大統領令が定める場所とする。
第9条(納税地の指定)@国税庁長又は管轄地方国税庁長は、次の各号の1の場合には、第6条から第8条までの規定にかかわらず大統領令が定めるところによりその納税地を別に指定することができる。
1.不動産賃貸所得又は事業所得がある居住者が事業場所在地を納税地で申請したとき
2.第1号以外の居住者又は非居住者であって第6条から第8条までの規定による納税地が納税義務者の所得状況とみなして不適当であり、又は納税義務の履行上不便であると認められるとき
A第1項の規定により納税地を指定し、又は同項第1号の申請がある場合であって事業場所在地を納税地として指定することが税務管理上不適切であると認定されてその申請通り納税地指定をしない場合国税庁長又は管轄地方国税庁長は、その趣旨を納税義務者又はその相続人・納税管理人又は納税組合に書面でそれぞれ通知しなければならない。
B第1項に規定した納税地の指定事由が消滅した場合、国税庁長又は管轄地方国税庁長は、納税地の指定を取り消さなければならない。
C第1項の規定による納税地の指定が取り消された場合にもその取消前に行った所得税に関する申告・申請・請求・納付その他行為の効力には、影響を及ぼさない。
第10条(納税地の変更申告)第6条から第9条までの規定による納税地が変更になったときは、その変更になった日から15日以内に大統領令が定めるところによりその変更後の納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
第11条(課税管轄)所得税は、第6条から第10条までの規定による納税地を管轄する税務署長又は地方国税庁長が課税する。
第2章 居住者の総合所得・退職所得及び山林所得に対する納税義務
第12条(非課税所得)次の各号の所得に対しては、所得税を課税しない。<改正95・12・29法5031、96・8・14、97・1・13法5259・法5291>
1.利子所得中公益信託の利益
2.不動産賃貸所得中田畑を作物生産に利用させることにより発生する所得
3.事業所得中大統領令が定める農家副業所得
4.勤労所得及び退職所得中次の各目の1に該当する所得
イ 大統領令が定める服務中の兵が受ける給与
ロ 法律により動員された者が動員職場で受ける給与
ハ 勤労の提供による負傷・疾病又は死亡と関連して勤労者又はその遺家族が受ける年金と慰藉の性質がある給与
ニ 国民年金法により受ける老齢年金・障害年金・遺族年金及び返還一時金
ホ 雇傭保険法により受ける失業給与
ヘ 前職大統領礼遇に関する法律・公務員年金法・軍人年金法・私立学校教員年金法又は別定郵逓局法により退職者・退役者又は死亡者の遺族が受ける給与
ト 大統領令が定める学資金
チ 大統領令が定める実費弁償的の性質の給与
リ 外国政府(外国の地方自治団体及び連邦国家の外国の支邦政府を含む。以下同じである。)又は大統領令が定める国際機関に勤務する者であって大統領令が定める者が受ける給与。ただし、その外国政府がその国で勤務する韓国公務員が受ける給与に対して所得税を課税しない場合に限る。
ヌ 国家有功者等礼遇及び支援に関する法律により受ける報償金及び学資金
ル 作戦任務を遂行するために外国に駐屯中の軍人・軍務員が受ける給与
ヲ 従軍した軍人・軍務員が戦死(戦傷による死亡を含む。以下同じである。)した場合その戦死した日が属する年度の給与
ワ 国外で勤労を提供して受ける大統領令が定める給与
カ 医療保険法・公務員及び私立学校教職員医療保険法・雇傭保険法・国民年金法・公務員年金法・私立学校教員年金法又は軍人年金法により国家・地方自治団体又は使用者が負担する負担金
ヨ 生産及び関連職に従事する勤労者であって給与水準及び職種等を勘案して大統領令が定める勤労者が大統領令が定める延長時間勤労・夜間勤労又は休日勤労により受ける給与
タ 大統領令が定める食事又は食事代
4の2.一時財産所得中次の各目の1に該当する所得<<施行日2001・1・1>>
イ 文化財保護法により国家指定文化財に指定された書画・骨董品の譲渡により発生する所得
ロ 書画・骨董品を大統領令が定める博物館又は美術館に譲渡することにより発生する所得
5.その他所得中次の各目の1に該当する所得
イ 国家有功者等礼遇及び支援に関する法律により受ける報償金・学資金及び北朝鮮離脱住民医療保険号及び定着支援に関する法律により受ける定着金・報労金及びその他金品
ロ 国家保安法により受ける賞金及び報労金
ハ 賞勳法による勳章と関連して受ける副賞その他大統領令が定める賞金及び副賞
ニ 従業員の職務と関連する優秀発明であって大統領令が定めるものに対して使用者から受ける報償金
第13条(税額の減免)@総合所得金額中次の各号の1の所得があるときは、その総合所得金額から第50条から第52条までの規定により控除(以下"総合所得控除"という。)をして余る金額に第55条の規定による税率(以下"基本税率"という。)を適用して所得税額を計算し、その税額に当該勤労所得金額又は事業所得金額が総合所得金額において占める比率を乗じて計算した金額相当額を減免する。<改正98・9・16法5559>
1.政府間の協約により韓国で派遣された外国人がその双方又は一方当事国の政府から受ける給与
2.外国人投資促進法に規定する技術導入契約により勤労を提供する外国人が受ける給与。ただし、同法の規定により技術対価に対する所得税又は法人税が免除される場合の外国人が受ける給与であってその技術導入契約が申告受理された日から5年となる日が属する月まで発生する所得に限る。
3.居住者中大韓民国の国籍を有しない者及び非居住者(以下この条において"非居住者等"という。)が大統領令が定める船舶及び航空機の外国航行事業から得る所得。ただし、その非居住者等の国籍地国で大韓民国国民が運用する船舶及び航空機に対して同じ免除をする場合に限る。
A削除<95・12・29法5031>
Bこの法律以外の法律により所得税が減免される場合にもその法律に特別な規定がある場合を除いては、第1項本文の規定を準用して計算した所得税を減免する。
第14条(課税標準の計算)@居住者の総合所得・退職所得及び山林所得に対する課税標準は、それぞれ区分して計算する。
A総合所得に対する課税標準(以下"総合所得課税標準"という。)は、第16条から第47条までの規定により計算した利子所得金額・配当所得金額・不動産賃貸所得金額・事業所得金額・勤労所得金額・一時財産所得金額とその他所得金額の合計額から総合所得控除をした金額とする。<改正95・12・29法5031>
B次の各号の所得金額は、第2項の総合所得課税標準の計算においてこれを合算しない。
1.第12条の規定により課税されない非課税所得の所得金額
2.大統領令が定める日傭勤労者の給与額
3.第129条第1項第1号イ目又は同条第2項の税率により源泉徴収する利子所得及び配当所得の所得金額と第16条第1項第11号に規定する職場共済会超過返還金
4.第3号以外の利子所得及び配当所得であって居住者及びその配偶者の当該所得の合計額が4千万ウォン(以下"利子所得等の総合課税基準金額"という。)以下の場合、その所得金額
5.第21条の規定によるその他所得金額としてその金額が年300万ウォン以下の所得(当該所得がある居住者が総合所得課税標準の計算においてこれを合算しようとする場合を除き、以下"分離課税その他所得"という。)
C次の各号の1の所得に対する所得金額は、第3項第4号の規定にかかわらず第2項の総合所得課税標準の計算においてこれを合算する。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
1.第16条第1項第12号の規定による非営業貸金の利益
2.大統領令が定める上場法人又は場外登録法人(以下"上場法人等"という。)の大株主(第20条第3項の規定による少額株主以外の株主をいう。)が受ける配当所得
3.上場法人等以外の内国法人の株主が受ける配当所得。ただし、第20条第3項に規定する自社株組合の組合員であって受ける配当所得は除く。
4.国外で受ける利子所得及び配当所得であって第127条の規定により源泉徴収されないもの
D第3項第3号及び第4号に該当する所得(第4項の規定による利子所得及び配当所得を除く。)中利子所得は、"分離課税利子所得"と、配当所得は、"分離課税配当所得"という。
E退職所得に対する課税標準(以下"退職所得課税標準"という。)は、第22条の規定による退職所得金額から第48条の規定による退職所得控除をした金額とする。
F山林所得に対する課税標準(以下"山林所得課税標準"という。)は、第23条から第46条までの規定により計算した山林所得金額から第49条の規定による山林所得控除をした金額とする。
第15条(税額計算の順序)居住者の総合所得・退職所得及び山林所得に対する所得税は、この法律に特別な規定がある場合を除いては、次の各号の規定により計算する。<改正96・8・14>
1.第14条の規定により計算した各課税標準に基本税率を適用して総合所得算出税額・退職所得算出税額及び山林所得算出税額をそれぞれ計算する。
2.第1号の規定により計算した各算出税額から第56条から第59条の2までの規定による控除(以下"税額控除"という。)をして総合所得決定税額・退職所得決定税額及び山林所得決定税額をそれぞれ計算する。この場合、第13条の規定により減免される税額があるときは、これを控除して決定税額をそれぞれ計算する。
3.第2号の規定により計算した決定税額に第81条の規定による加算税を加算して総合所得総決定税額・退職所得総決定税額及び山林所得総決定税額をそれぞれ計算する。
第16条(利子所得)@利子所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.国家又は地方自治団体が発行した債券又は証券の利子及び割引額
2.内国法人が発行した債券又は証券の利子及び割引額
3.国内で受ける預金(積金・賦金・預託金及び郵便振替を含む。以下同じである。)の利子及び割引額
4.相互信用金庫法による相互信用契又は信用賦金による利益
5.内国法人から受ける信託(公債及び社債以外の証券投資信託を除く。)の利益
6.外国法人の国内支店又は国内営業所で発行した債券又は証券の利子及び割引額
7.外国法人が発行した債券又は証券の利子及び割引額
8.国外で受ける預金の利子及び信託の利益
9.大統領令が定める債券又は証券の還買条件附売買差益
10.大統領令が定める貯蓄性保険の保険差益
11.大統領令が定める職場共済会超過返還金<<施行日99・1・1>>
12.非営業貸金の利益
A利子所得金額は、当該年度の総収入金額とする。
B第1項各号の規定による利子所得の範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第17条(配当所得)@配当所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.内国法人から受ける利益又は剰余金の配当又は分配金と商法第463条の規定による建設利子の配当
2.法人とみなす団体から受ける配当又は分配金
3.擬制配当
4.法人税法により配当として処分された金額
5.内国法人から受ける証券投資信託(公債及び社債投資信託を除く。)受益の分配金
6.外国法人から受ける利益又は剰余金の配当又は分配金及び当該外国の法律による建設利子の配当及びこれと類似の性質の配当
A第1項第3号の規定による擬制配当とは、次の各号の金額をいい、これを当該株主・社員その他出資者に配当したものとみなす。
1.株式の消却又は資本の減少により株主が取得する金銭その他財産の価額又は退社・脱退や出資の減少により社員又は出資者が取得する金銭その他財産の価額が株主・社員又は出資者が当該株式又は出資を取得するために騒乱された金額を超過する金額
2.法人が剰余金の全部又は一部を資本又は出資の金額に転入することにより取得する株式又は出資の価額。ただし、商法第459条の規定による資本準備金(自己株式消却益の場合には、消却日から2年が経過した後資本に転入する場合に限る。)及び資産再評価法の規定により再評価積立金を資本に転入する場合を除く。
3.解散した法人(法人とみなす団体を含む。)の株主・社員・出資者又は構成員がその法人の解散による残余財産の分配であって取得する金銭その他財産の価額が当該株式及び出資又は資本を取得するために必要とされた金額を超過する金額
4.合併により消滅した法人の株主・社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人からその合併により取得する株式又は出資の価額と金銭の合計額がその合併により消滅した法人の株式又は出資を取得するために必要とした金額を超過する金額
5.第2号但書の規定による資本転入をする場合において法人が保有した自己株式又は自己出資持分に対する株式又は出資の価額をその法人が配定を受けないことにより他の株主又は出資者がこれを配定を受けた場合その株式又は出資の価額
B配当所得金額は、当該年度の総収入金額とする。ただし、第1項第1号から第4号までの規定による配当所得(第1項第3号の規定による擬制配当中自己株式消却益を資本に転入することにより受ける擬制配当及び第2項第5号の規定による擬制配当を除く。以下この項において同じである。)の場合には、当該年度の総収入金額に同配当所得の100分の19に相当する金額を加算した金額とする。<改正95・12・29法5031>
第18条(不動産賃貸所得)@不動産賃貸所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.不動産又は不動産上の権利の貸与により発生する所得
2.工場財団又は鉱業財団の貸与により発生する所得
3.鉱業権者・租鉱権者又は徳大が採掘に関する権利を貸与することにより発生する所得
A不動産賃貸所得金額は、当該年度の総収入金額からこれに必要とされた必要経費を控除した金額とする。
B第1項において"貸与"とは、伝貰権その他権利を設定し、その対価を受けること及び賃貸借契約その他方法により物又は権利を使用又は収益させてその対価を受けることをいう。
C不動産賃貸所得の範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第19条(事業所得)@事業所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.農業(作物生産業を除く。以下同じである。)・狩猟業及び林業(山林所得に該当する事業を除く。以下同じである。)から発生する所得
2.漁業から発生する所得
3.鉱業から発生する所得
4.製造業から発生する所得
5.電気・ガス及び水道事業から発生する所得
6.建設業(大統領令が定める住宅新築販売業を含む。以下同じである。)から発生する所得
7.卸・小売及び消費者用品修理業から発生する所得
8.宿泊及び飲食店業から発生する所得
9.運輸・倉庫及び通信業から発生する所得
10.金融及び保険業から発生する所得
11.不動産業(不動産賃貸所得に該当する事業及び第12号の規定による不動産売買業を除く。以下同じである。)、賃貸業及び事業サービス業から発生する所得
12.大統領令が定める不動産売買業から発生する所得
13.教育サービス業から発生する所得
14.保健及び社会福祉事業から発生する所得
15.社会及び個人サービス業から発生する所得
16.家事サービス業から発生する所得
A事業所得金額は、当該年度の総収入金額からこれに必要とされた必要経費を控除した金額とする。
B事業所得の範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第20条(勤労所得)@勤労所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.甲種
イ 勤労の提供により受ける俸給・給料・報酬・歳費・賃金・賞与・手当及びこれと類似の性質の給与
ロ 法人の株主総会・社員総会又はこれに準ずる議決機関の決議により賞与として受ける所得である。法人税法により賞与として処分された金額
ニ 退職により受ける所得であって退職所得に属しない所得
2.乙種
イ 外国機関又は韓国に駐屯する国際連合軍(米国軍を除く。)から受ける給与
ロ 国以外にある外国人又は外国法人(国内支店又は国内営業所を除く。)から受ける給与。ただし、第120条第1項及び第2項に規定する外国人の国内事業場及び法人税法第56条第1項及び第2項に規定する外国法人の国内事業場の国内源泉所得金額を計算する場合において必要経費又は損金として計上されるものを除く。
A勤労所得金額は、第1項各号の所得の金額(以下"総給与額"という。)から第47条の規定による勤労所得控除をした金額とする。
B内国法人の従業員であって大統領令が定める要件を備えた従業員団体(以下"自社株組合"という。)に加入した者が当該法人の株式をその組合を通じて取得した場合にその組合員が当該法人の株主中大統領令が定める金額未満の株式を所有する株主(以下"少額株主"という。)の基準に該当するときは、その株式の取得価額と時価との差額により発生する所得は、勤労所得とみなさない。
C勤労所得の範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第20条の2(一時財産所得)@一時財産所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.大統領令が定める書画・骨董品の譲渡により発生する所得<<施行日2001・1・1>>
2.鉱業権・漁業権・産業財産権・産業情報、産業上秘密、商標権・営業権(大統領令が定める店舗賃借権を含む。)、土砂石の採取許可に伴う権利、地下水の開発・利用権その他これと類似の資産又は権利の譲渡により発生する所得
A一時財産所得金額は、当該年度の総収入金額からこれに必要とされた必要経費を控除した金額とする。
B一時財産所得の範囲は、大統領令で定める。[本条新設95・12・29法5031]
第21条(その他所得)@その他所得は、利子所得・配当所得・不動産賃貸所得・事業所得・勤労所得・一時財産所得・退職所得・譲渡所得及び山林所得以外の所得であって次の各号に規定するものとする。<改正95・12・29法5031>
1.賞金・懸賞金・褒賞金・報労金又はこれに準ずる金品
2.宝籤・景品券その他抽籤券により受ける当籤金品
3.射倖行為等規制及び処罰特例法に規定する行為に参加して得た財産上の利益
4.韓国馬社会法による勝馬投票券(以下"勝馬投票券"という。)及び競輪・競艇法による勝者投票券(以下"勝者投票券"という。)の購買者が受ける還付金
5.著作者又は実演者・音盤製作者・放送事業者以外の者が著作権又は著作隣接権の譲渡又は使用の対価として受ける金品
6.次の各目の資産又は権利の譲渡・貸与又は使用の対価として受ける金品
イ 映画フィルム
ロ ラジオ・テレビ放送用テープ又はフィルム
ハ その他イ目及びロ目と類似するものであって総理令が定めるもの
7.第20条の2第1項第2号の資産又は権利を貸与し、その対価として受ける金品
8.物品又は場所を一時的に貸与し、使用料として受ける金品
9.地役権・地上権(地下又は空中に設定された権利を含む。)を貸与し、受ける金品
10.契約の違約又は解約により受ける違約金及び賠償金
11.遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により補償金を受け、又は新たに所有権を取得する場合その補償金又は資産
12.無主物の占有により所有権を取得する資産
13.居住者・非居住者又は法人と特殊関係にある者がその特殊関係により当該居住者・非居住者又は法人から受ける経済的利益であって給与・配当又は贈与とみなさない金品。ただし、自社株組合員が当該法人の株式をその組合を通じて取得した場合にその組合員が少額株主に該当する者であるときは、その株式の取得価額と時価との差額により発生する所得を除く。
14.雇傭関係ない者が多数人に講演をして受ける講演料その他これと類似の性質の報酬
15.ラジオ・テレビ放送等を通じて解説・啓蒙又は演技の審査等をして受ける報酬その他これと類似の性質の金品
16.財産権に関する斡旋手数料
17.謝礼金
18.専属契約金
19.大統領令が定める人的用役を一時的に提供して受ける対価
20.第1号から第19号まで以外の所得であって大統領令が定めるもの
Aその他所得金額は、当該年度の総収入金額からこれに必要とされた必要経費を控除した金額とする。
第22条(退職所得)@退職所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.甲種
イ 退職給与
甲種に属する勤労所得がある者が退職により受ける所得
ロ 名誉退職手当
各種公務員に支払われる名誉退職手当
ハ 甲種に属する勤労所得がある者が退職により受ける団体退職保険金
2.乙種
乙種に属する勤労所得がある者が退職により受ける所得
A退職所得金額は、第1項各号の所得の合計額とする。
B第1項の退職所得は、居住者・非居住者又は法人の従業員が現実的に退職することにより受ける退職所得に限る。
C国民年金法第75条の規定により使用者が国民年金基金に納付する従業員の退職金転換金は、第1項第1号イ目の退職給与に含まれるものとする。この場合、退職金転換金は、当該勤労者が現実的に退職する時受けるものとみなす。
第23条(山林所得)@山林所得は、造林した期間が5年以上の林地の林木の伐採又は譲渡により発生する所得とする。
A山林所得金額は、当該年度の総収入金額からこれに必要とされた必要経費を控除した金額とする。
B山林所得の計算に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第24条(総収入金額の計算)@居住者の各所得に対する総収入金額の計算は、当該年度に収入し、又は収入する金額の合計額による。
A第1項の場合金銭以外のものを収入するときは、その収入金額をその取引当時の価額により計算する。
B総収入金額の計算において収入し、又は収入する金額の範囲及び計算又は確定時期に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第25条(総収入金額計算の特例)@居住者が不動産(大統領令が定める住宅を除く。)又はその不動産上の権利等を貸与し、保証金・伝貰金又はこれと類似の性質の金額を受けた場合には、大統領令が定めるところにより計算した金額を不動産賃貸所得金額の計算において総収入金額に算入する。
A居住者が在庫資産又は林木を家事用として消費し、又はこれを従業員又は他人に支払った場合にもこれを消費又は支払った時の価額に相当する金額は、その日が属する年度の事業所得金額・その他所得金額又は山林所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入する。
第26条(総収入金額不算入)@居住者が所得税又は住民税の還付を受け、又は還付を受ける金額中他の税額に充当した金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
A居住者が無償で受けた資産の価額と居住者の債務の免除又は消滅による負債の減少額中大統領令が定める繰越欠損金の補填に充当された金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
B居住者の不動産賃貸所得・事業所得又は山林所得の計算において前年度から繰り越された所得金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
C農業・狩猟業・林業・漁業・鉱業又は製造業を経営する居住者が自己が採掘捕獲・養殖・収穫又は採取した農産物・捕獲物・畜産物・林産物・水産物・鉱産物・土砂石又は自己が生産した製品を自己が生産する他の製品の原材料又は製造用燃料として使用したときは、その使用された部分に相当する金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
D建設業を経営する居住者が自己が生産した物品を自己が請負を受けた建設工事の資材として使用したときは、その使用された部分に相当する金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
E電気・ガス及び水道事業を経営する居住者が自己が生産した電力・ガス又は水道水を自己が経営する他の事業の動力・燃料又は用水として使用したときは、その使用した部分に相当する金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
F特別消費税・酒税及び交通税の納税義務者の居住者が自己の総収入金額から収入した又は収入する金額により納付し、又は納付する特別消費税・酒税及び交通税は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。ただし、原材料・燃料その他物品を買入・輸入又は使用することにより負担する税額は、この限りでない。
G国税又は地方税等の過誤納金の還付金に対する利子は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
H附加価値税の売出税額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを総収入金額に算入しない。
第27条(必要経費の計算)@不動産賃貸所得金額・事業所得金額・一時財産所得金額・その他所得金額又は山林所得金額の計算において必要経費に算入する金額は、当該年度の総収入金額に対応する費用の合計額とする。<改正95・12・29法5031>
A当該年度前の総収入金額に対応する費用であって当該年度に確定したものに対しては、当該年度前に必要経費として計上しないものに限り当該年度の必要経費とみなす。
B必要経費の計算において必要な事項は、大統領令で定める。
第28条(貸損充当金の必要経費計算)@不動産賃貸所得・事業所得又は山林所得がある居住者(以下"事業者"という。)が掛け売出金・未収金その他これに準ずる債権に対する貸損充当金を必要経費として計上したときは、大統領令が定める範囲内においてこれを当該年度の所得金額の計算において必要経費に算入する。
A第1項の規定により必要経費として計上した貸損充当金の残額は、これを次の年度の所得金額の計算において総収入金額に算入する。
B貸損充当金の処理に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第29条(退職給与充当金の必要経費計算)@事業者が従業員の退職給与に充当するため退職給与充当金を必要経費として計上したときは、大統領令が定める範囲内においてこれを当該年度の所得金額の計算において必要経費に算入する。
A退職給与充当金の処理に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第30条 削除<98・4・10>
第31条(保険差益金による固定資産取得の場合の必要経費計算)@居住者が固定資産の滅失又は損壊により受ける保険金でその滅失した固定資産に代えて同一種類の固定資産を取得し、又は代えて取得した固定資産若しくはは損壊された固定資産を改良したときは、その固定資産の取得又は改良に必要とされた保険差益金は、大統領令が定めるところにより保険金を受けた日が属する年度の所得金額の計算においてこれを必要経費として計上することができる。
A保険金を受けた日が属する年度に第1項の規定により当該資産を取得又は改良することができない場合には、その年度の次の年度の開始日から2年以内にこれを取得又は改良するものに限り第1項の規定を準用する。
B第2項の規定により保険差益金を必要経費として計上しようとする者は、その受けた保険金の使用計画書を大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
C第2項の規定により保険差益金を必要経費として計上した者が次の各号の1に該当する場合には、これを当該事由が発生した年度の総収入金額に算入する。
1.保険差益金を第1項の固定資産の取得又は改良のためにその期限内に使用しないとき
2.第2項の期限内に当該事業を廃業したとき
第32条(国庫補助金により取得した事業用資産価額の必要経費計算)@居住者が事業用資産を取得又は改良する目的で補助金の予算及び管理に関する法律による補助金(以下"国庫補助金"という。)を受けて当該目的に支出した金額は、大統領令が定めるところによりその国庫補助金を受けた日が属する年度の所得金額の計算において必要経費として計上することができる。
A国庫補助金を受けた日が属する年度に第1項の事業用資産を取得又は改良することができない場合には、その年度の次の年度の終了日までにこれを取得又は改良するものに限り第1項の規定を準用する。
B第2項の規定により国庫補助金を必要経費として計上しようとする者は、その受けた国庫補助金の使用計画書を大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
C第1項又は第2項の規定により国庫補助金を必要経費として計上した居住者が次の各号の1に該当する場合には、これを当該事由が発生した年度の総収入金額に算入する。
1.国庫補助金を第1項の事業用資産の取得又は改良のためにその期限内に使用しないとき
2.第2項の期限内に当該事業を廃業したとき
第33条(必要経費不算入)@居住者が当該年度に支給し、又は支給する金額中次の各号に規定するものは、不動産賃貸所得金額・事業所得金額・一時財産所得金額・その他所得金額又は山林所得金額の計算においてこれを必要経費に算入しない。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
1.所得税及び所得割住民税
2.罰金・科料(通告処分による罰金又は科料に相当する金額を含む。)及び過怠料
3.国税徴収法その他租税に関する法律による加算金と滞納処分費
4.租税に関する法律による徴収義務の不履行により納付し、又は納付する税額(加算税額を含む。)
5.大統領令が定める家事の経費及びこれに関連する経費
6.各年度に計上した減価償却資産の減価償却費であって大統領令が定めるところにより計算した金額を超過する金額
7.在庫資産等大統領令が定める資産以外の資産の評価差損。ただし、大統領令が定める固定資産の正常価額と帳簿価額との評価差損は除く。
8.搬出したが販売しない製品に対する特別消費税・酒税又は交通税の未納額。ただし、製品価額にその税額相当額を加算した場合は除く。
9.附加価値税の買入税額。ただし、附加価値税が免除され、又はその他大統領令が定める場合の税額及び附加価値税課税特例者が納付した附加価値税額は、この限りでない。
10.借入金中大統領令が定める建設資金に充当した金額の利子
11.債権者が不明な借入金の利子
12.大統領令が定める公課金以外の公課金
13.各年度に支出した経費中大統領令が定めるところにより直接その業務に関連がないと納税地管轄税務署長又は地方国税庁長が認める金額
14.先給費用
15.業務に関連して故意又は重大な過失により他人の権利を侵害することにより支払われる損害賠償金
A第1項の規定による必要経費不算入に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第34条(寄附金の必要経費不算入)@社会福祉・文化・芸術・教育・宗教・慈善等公益性を勘案して大統領令が定める寄附金(以下"指定寄附金"という。)中次の各号の金額の合計額を超過する金額及び指定寄附金以外の寄附金は、事業者の所得金額の計算においてこれを当該年度の必要経費に算入しない。
1.当該年度の所得金額(第2項の規定による寄附金及び指定寄附金を必要経費に算入する前の所得金額をいう。以下この条において同じである。)から第2項の規定により必要経費に算入する寄附金及び第45条の規定による繰越欠損金を差減した金額に100分の7を乗じて算出した金額
2.当該課税期間終了日現在の出資金額(50億ウォンを限度とする。)に100分の2を乗じて算出した金額
A第1項の規定は、次の各号に規定する寄附金には、これを適用しない。ただし、次の各号に規定する寄附金の合計額が当該年度の所得金額から第45条の規定による繰越欠損金を差減した金額を超過するときは、その超過する金額は、当該年度の所得金額計算において必要経費に算入しない。<改正96・12・30法5191>
1.国家又は地方自治団体(地方自治団体組合を含む。以下同じである。)に無償で寄贈する金品の価額で国家又は地方自治団体が寄附金品募集規制法第5条第2項の規定により受理するもの
2.国防献金及び慰問金品
3.天災・地変により生じた罹災者のための救護金品の価額
B第1項第2号の出資金額の計算において必要な事項は、大統領令で定める。
第35条(接待費の必要経費不算入)@事業者が当該年度に支出した接待費であって次の各号の金額の合計額を超過する金額は、当該年度の所得金額の計算においてこれを必要経費に算入しない。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
1.2千400万ウォンに当該課税期間の月数を乗じ、これを12で除して算出した金額
2.当該課税期間終了日現在の出資金額(50億ウォンを限度とする。)に100分の1(大統領令が定める中小企業の場合には、100分の2)を乗じて算出した金額
3.当該事業に対する当該課税期間の収入金額(大統領令が定める収入金額を除く。)の合計額に次の表の率を乗じて算出した金額。ただし、次の各目の1に該当する収入金額に対しては、その収入金額に1万分の5(大統領令が定める中小企業であってハ目の規定に該当する収入金額がある場合には、1千分の1)を乗じて算出した金額とする。
イ 大統領令が定める不動産業から発生した収入金額
ロ 大統領令が定める消費性サービス業(以下"消費性サービス業"という。)から発生した収入金額
ハ 大統領令が定める特殊関係にある者との取引から発生した収入金額
収入金額 |
適用率 |
100億ウォン以下 |
1千分の3 |
100億ウォン超過500億ウォン以下 |
3千万ウォン+100億ウォンを超過する金額の1千分の2 |
500億ウォン超過 |
1億1千万ウォン+500億ウォンを超過する金額の1千分の1 |
A第1項の規定を適用する場合において事業者が当該年度に支出した接待費中与信専門金融業法による信用カード(信用カードと類似するものであって大統領令が定めるものを含む。)を使用して接待した金額と附加価値税法第16条第1項の税金計算書を使用して接待した金額の合計額が占める比率が大統領令が定める率に達しないときは、大統領令が定めるところにより計算した金額に当該年度の所得金額計算においてこれを必要経費に算入しない。ただし、当該年度に接待費として支出した金額中大統領令が定める金額は、この限りでない。<改正96・12・30法5191,97・8・28>
B第1項及び第2項において"接待費"とは、接待費及び交際費・機密費・謝礼金その他名目の如何にかかわらずこれと類似の性質の費用であって事業者が業務と関連して支出した金額(事業者が従業員が組織した組合又は団体に支出した福祉施設費中大統領令が定めるものを含む。)をいう。ただし、大統領令が定めるところにより支出した機密費中大統領令が定める範囲内の金額は、業務と関連して支出した接待費とみなす。<改正95・12・29法5031>
C第1項第2号の出資金額の計算において必要な事項は、大統領令で定める。
D削除<95・12・29法5031>
第36条(広告宣伝費の必要経費不算入)@消費性サービス業を営む居住者が支出した広告宣伝費がある場合、その収入金額に対する広告宣伝費の比率が大統領令が定める比率を超過するときは、その超過する比率に該当する金額は、当該年度の所得金額計算上これを必要経費に算入しない。
A第1項において"広告宣伝費"とは、消費性サービス業と関連する商品・用役等の販売又は供給の促進のために不特定多数人に広告宣伝をする目的で支出する費用をいう。
第37条(その他所得の必要経費計算)その他所得金額の計算において居住者の当該年度の必要経費に算入する金額は、次の各号の規定による。
1.第21条第1項第4号の勝馬投票券又は勝者投票券の購買者に支給する還付金に対しては、勝馬投票的中者又は勝者投票的中者が購入した当該勝馬投票券又は勝者投票券の単位投票金額の合計額を必要経費とする。
2.第1号及び第27条第3項の規定が適用されない場合においては、当該年度の総収入金額に対応する費用の合計額を必要経費とする。
第38条(山林所得の必要経費計算)@居住者の山林の取得に必要な費用と植林費・管理費・伐採費その他その山林の育成又は林木の譲渡に必要とされた費用の合計額は、当該年度の山林所得金額の計算においてこれを必要経費に算入する。
A山林所得金額の計算において必要な事項は、大統領令で定める。
第39条(総収入金額と必要経費の帰属年度等)@居住者の各年度の総収入金額と必要経費の帰属年度は、総収入金額と必要経費が確定した日が属する年度とする。
A居住者が買入・製作等により取得した資産の取得価額は、当該資産の買入価額又は製作原価に附帯費用を加算した金額とする。
B居住者が総収入金額及び必要経費の帰属年度及び資産・負債の取得及び評価に関して一般的に公正・妥当であると認められる企業会計基準を適用し、又は慣行を継続的に適用してきた場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず当該企業会計基準又は慣行による。ただし、大統領令が定める場合は除く。<改正96・12・30法5191>
C第1項の総収入金額及び必要経費の帰属年度、第2項の取得価額の計算又はその他資産・負債等の評価に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第40条(配当所得等の帰属年度)@剰余金の処分により居住者が受ける配当・賞与及び退職給与の帰属年度は、当該法人の株主総会・社員総会又はこれに準ずる議決機関においてその処分の決議をした日が属する年度とする。
A第17条第2項第1号・第2号及び第5号の規定による擬制配当の帰属年度は、当該株主総会・社員総会その他議決機関において株式の消却、資本の減少又は剰余金の資本・出資への転入を決定した日又は退社又は脱退がある日が属する年度とする。
B第17条第2項第3号及び第4号の規定による擬制配当の帰属年度は、次の各号に規定する年度とする。
1.法人が合併により消滅した場合には、その合併登記日が属する年度
2.法人が解散により消滅した場合には、残余財産の価額が確定した日が属する年度
C法人の当該事業年度の所得金額を決定する場合においてその法人の役員又は株主・社員その他出資者に対する賞与とみなす所得の帰属年度は、その法人の決算事業年度とする。この場合に月平均金額を計算したものが2年度にわたるときは、これをそれぞれ該当年度に帰属させる。
第41条(不当行為計算)@納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、不動産賃貸所得・事業所得・一時財産所得・その他所得又は山林所得がある居住者の行為又は計算がその居住者と特殊関係ある者との取引により当該所得に対する租税の負担を不当に減少させたものと認められるときは、その居住者の行為又は計算に関係なく当該年度の所得金額を計算することができる。<改正95・12・29法5031>
A第1項の規定による特殊関係ある者の範囲その他不当行為計算に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設95・12・29法5031>
第42条(非居住者等との取引に対する所得金額計算の特例)@韓国が租税の二重課税防止のために締結した条約(以下"租税条約"という。)の相手国と当該租税条約の相互合意規定により居住者が国外にある非居住者又は外国法人と行った取引の取引金額に対して権限ある当局間に合意をする場合には、その合意により納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、その居住者の各課税期間の所得金額を調整して計算することができる。
A第1項の規定による居住者の所得金額調整の申請その他調整に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第43条(共同所有等の場合の所得分配)@第87条に規定する共同事業場に対する所得金額計算においては、当該共同事業場を1居住者とみなす。
A事業者が資産を共有又は合有し、又は共同で事業を経営する場合には、その持分又は損益分配の比率により分配され、又は分配される所有金額により各居住者別にその所得金額を計算する。
B居住者1人及びその者と大統領令が定める特殊関係にある者が不動産賃貸所得・事業所得又は山林所得が発生する事業を共同で経営する事業者(以下"共同事業者"という。)中に含まれている場合には、当該特殊関係者の所得金額は、その持分又は損益分配の比率が大きい共同事業者の所得金額とみなす。<改正96・12・30法5191>
第44条(相続の場合の所得金額の区分計算)被相続人の所得金額に対する所得税を相続人に課税するものは、これを相続人の所得金額に対する所得税と区分して計算しなければならない。
第45条(欠損金及び繰越欠損金の控除)@事業所得がある居住者が備置・記帳した帳簿により当該年度の事業所得金額を計算する場合において発生する欠損金は、当該年度の総合所得課税標準の計算において不動産賃貸所得金額・配当所得金額・利子所得金額・勤労所得金額・一時財産所得金額・その他所得金額から順次に控除する。<改正95・12・29法5031>
A不動産賃貸所得又は山林所得がある居住者が備置・記帳した帳簿により当該年度の所得別所得金額を計算する場合において発生する所得別欠損金及び事業所得金額を計算する場合において発生する欠損金であって第1項の規定により当該年度の総合所得課税標準の計算において控除して残った欠損金(以下"繰越欠損金"という。)は、当該繰越欠損金が発生した年度の終了日から5年内に終了する課税期間の所得金額を計算する場合においてまず発生した年度の繰越欠損金から順次に当該所得別にこれを控除する。
B第2項の規定は、当該年度の所得金額を推計決定する場合には、これを適用しない。ただし、天災・地変その他不可抗力で帳簿その他証憑書類が滅失し推計決定する場合には、この限りでない。
C第61条の規定により配偶者の資産所得を合算して税額を計算する場合において欠損金及び繰越欠損金の控除は、大統領令が定めるところによる。
第46条(債券等に対する所得金額の計算と源泉徴収に対する特例)@第16条第1項第1号・第2号・第6号及び第7号に規定する債券又は証券及び他の人に譲渡が可能な証券であって大統領令が定めるもの(以下この条において"債券等"という。)から発生する利子及び割引額(以下この条において"利子等"という。)は、当該債券等の償還期間中に保有した居住者又は非居住者(以下この条において"居住者等"という。)にその保有期間別利子相当額がそれぞれ帰属するものとみなして所得金額を計算する。
A居住者等が発行法人又は大統領令が定める法人(以下この条において"法人"という。)から債券等の利子等を支給され、又は債券等の利子等を受ける前に法人に売渡(売渡を委託・仲介・斡旋させる場合を含む。)する場合、税額の徴収は、その債券等の発行日又は直前源泉徴収日等を始期とし、売渡日又は利子等の支給日等を終期とし、大統領令が定める期間計算方法に伴う期間(以下この条において"源泉徴収期間"という。)の利子相当額を第16条の規定による利子所得とみなして、当該法人を源泉徴収義務者とし、利子等の支給日又は債券等の売渡日等大統領令が定める日を源泉徴収時期として第127条から第131条まで及び第133条の規定を適用する。
B第1項及び第2項の規定を適用する場合において当該居住者等が源泉徴収期間中の各保有者が当該債券等をそれぞれ保有した期間を大統領令が定めるところにより立証することができない場合には、源泉徴収期間の利子相当額が当該居住者等に帰属するものとみなして所得金額を計算する。
C第1項から第3項までの規定による債券等の保有期間及び源泉徴収期間の利子相当額の計算及び保有期間の立証方法、源泉徴収等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
D信託財産に帰属する所得は、その信託の受益者(受益者が特定されず、又は存在しない場合には、信託の委託者又はその相続人)から当該所得が帰属するものとみなして所得金額を計算する。[全文改正95・12・29法5031]
第46条の2(中途解約による利子所得金額計算の特例)総合所得課税標準確定申告後預金又は信託契約の中途解約により既に経過した課税期間に属する利子所得金額が減額された場合その利子所得金額の計算においては、中途解約日が属する課税期間の総合所得金額に含まれた利子所得金額からその減額された利子所得金額を差減することができる。ただし、国税基本法第45条の2の規定により課税標準及び税額の更正を請求した場合には、この限りでない。[本条新設95・12・29法5031]
第47条(勤労所得控除)@勤労所得がある居住者に対しては、当該年度に受ける給与額(第20条に規定した総給与額から同条第1項第1号ハ目の所得及び第12条の規定による非課税所得の金額を除く金額をいう。以下同じである。)から次の金額を控除する。ただし、控除額が900万ウォンを超過する場合には、900万ウォンを控除する。<改正96・12・30法5191>
<給与額> |
<控除額> |
500万ウォン以下 |
給与額 |
500万ウォン超過 |
500万ウォン+500万ウォンを超過する金額の100分の30 |
A日傭勤労者に対する控除額は、第1項の規定にかかわらず日5万ウォンとする。
B勤労所得がある居住者の当該年度の給与額の合計額が第1項又は第2項の控除額に達しない場合には、その給与額の合計額を控除額とする。
C第1項から第3項までの規定による控除を"勤労所得控除"という。
D第1項の場合に日傭勤労者以外の者が2人以上から給与を受けるときは、大統領令が定めるところによりその給与額の合計額に対する第1項の勤労所得控除額を主たる勤務地の給与額から控除する。ただし、主たる勤務地の給与額が勤労所得控除額に達しないときは、その給与額を超過する部分の勤労所得控除額は、従たる勤務地の給与額から控除する。
E第5項の主たる勤務地は、第142条の規定により申告した主たる勤務地とする。ただし、その申告がないときは、各勤務地で受ける総給与額が最も多い勤務地をその主たる勤務地とする。
第48条(退職所得控除)@退職所得がある居住者に対しては、当該年度の退職給与額(甲種退職給与の場合名誉退職手当及び団体退職保険金を含む。以下同じである。)から次の各号の金額を順次に控除する。
1.退職給与額の100分の50(名誉退職手当の場合100分の75)に相当する金額
2.勤続年数(1年未満のときは、1年とする。以下同じである。)により定めた次の金額
<勤続年数> |
<控除額> |
5年以下 |
30万ウォン×勤続年数 |
5年超過10年以下 |
150万ウォン+50万ウォン×(勤続年数−5年) |
10年超過20年以下 |
400万ウォン+80万ウォン×(勤続年数−10年) |
20年超過 |
1千200万ウォン+120万ウォン×(勤続年数−20年) |
A当該年度の退職給与額が第1項各号の規定による控除金額に達しない場合には、その退職給与額を控除額とする。
B第1項及び第2項の規定による控除を"退職所得控除"という。
C退職所得がある居住者が当該年度中に2回以上退職することにより退職給与を受けるときは、当該年度の退職給与の合計額から1回に限り退職所得控除をする。
D第47条第5項の規定は、第1項第2号の退職所得控除においてこれを準用する。
第49条(山林所得控除)@山林所得がある居住者に対しては、当該年度の所得金額に対して年600万ウォン(以下"山林所得控除"という。)を控除する。
A当該年度の山林所得金額が第1項の規定による山林所得控除に達しない場合には、その金額を控除額とする。
第50条(基本控除)@総合所得がある居住者(自然人に限る。)に対しては、次の各号の1に該当する家族数に1人当年100万ウォンを乗じて計算した金額を居住者の当該年度の総合所得金額から控除する。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
1.当該居住者
2.居住者の配偶者であって年間所得金額がなく、又は年間所得金額(利子所得・配当所得と不動産賃貸所得を除く金額をいう。)の合計額が100万ウォン以下の者
3.居住者(その配偶者を含む。以下この号において同じである。)と生計を共にする次の各目の1に該当する扶養家族であって年間所得金額の合計額が100万ウォン以下の者。ただし、第51条第1項第2号の障碍者に該当する場合には、年齢の制限を受けない。
イ 居住者の直系尊属であって60歳(女子の場合には、55歳。以下この号において同じである。)以上の者
ロ 居住者の直系卑属及び大統領令が定める同居縁組者(以下"縁組者"という。)であって20歳以下の者
ハ 居住者の兄弟姉妹であって20歳以下又は60歳以上の者
ニ 生活保護法による保護対象者中大統領令が定める者
A第1項の規定による控除を"基本控除"という。
B居住者の配偶者又は扶養家族が他の居住者の扶養家族に該当する場合には、大統領令が定めるところによりこれをある1人の居住者の総合所得金額から控除する。
第51条(追加控除)@第50条の規定による基本控除対象者が次の各号の1の事由に該当する場合には、居住者の当該年度の総合所得金額から第50条の規定による基本控除以外に次の各号の1に該当する人員数に1人当年50万ウォンを乗じて計算した金額を追加から控除する。ただし、第4号の規定は、勤労所得がある居住者であって女性又は配偶者がない男性の場合に限りこれを適用する。<改正95・12・29法5031>
1.65歳以上の場合
2.大統領令が定める障碍者(以下"障碍者"という。)の場合
3.当該居住者が配偶者がない女性であって扶養家族がある世帯主、又は配偶者がある女性の場合
4.6歳以下の直系卑属の場合
A第1項の規定による控除を"追加控除"という。
B及びC 削除<96・8・14>
第51条の2(少数控除者追加控除等)@勤労所得がある居住者(日傭勤労者を除く。)であって当該居住者に適用される基本控除対象人員が当該居住者1人の場合には、年100万ウォンを、当該居住者に適用される基本控除対象人員が当該居住者を含み2人の場合には、年50万ウォンを居住者の当該年度の勤労所得金額から第50条の規定による基本控除以外にそれぞれ追加から控除する。
A第1項の規定による控除を"少数控除者追加控除"という。
B第50条の規定による基本控除、第51条の規定による追加控除及び第1項の規定による少数控除者追加控除を"人的控除"という。
C第3項の規定による人的控除の合計額が総合所得金額を超過する場合その超過する控除額は、これをないものとする。[本条新設96・8・14]
第52条(特別控除)@勤労所得がある居住者(日傭勤労者を除き、第5号の場合には、配偶者又は扶養家族がある世帯主に限る。)が当該年度に支払った金額中次の各号に規定したものがあるときは、これを当該年度の勤労所得金額から控除する。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191,97・12・13>
1.医療保険法・公務員及び私立学校教職員医療保険法又は雇傭保険法により勤労者が負担する保険料
2.第50条第1項の規定による基本控除対象者を被保険者とする保険中満期に還付される金額が納入保険料を超過しないものであって大統領令が定める保険契約により保険者に支給する保険料。この場合、保険料の合計額が年50万ウォンを超過する場合には、その超過する金額は、これをないものとする。
3.第50条第1項の規定による基本控除対象者(年齢及び所得金額の制限を受けない)のために支払った大統領令が定める医療費が第47条第1項に規定する当該年度給与額に100分の3を乗じて計算した金額を超過する場合には、その超過する金額(以下この条において"控除対象医療費"という。)。この場合、控除対象医療費が年100万ウォンを超過する場合には、年100万ウォンとし、第51条第1項第1号に該当する者(以下"敬老優待者"という。)及び障碍者の再活のために支払った医療費がある場合には、当該医療費と100万ウォンを超過することとなって控除を受けていない金額中少ない金額を100万ウォンに追加した金額とする。
4.教育法による学校及び特別法により設立された学校の学生(大学院生を除く。)又は嬰幼児保育法による保育施設の嬰幼児(以下この条において"嬰幼児"という。)であって次の各目の1に該当する者のために支払った入学金・授業料・保育費用その他公納金。ただし、イ目に該当する者が第12条第4号四目に規定する学資金を受ける場合には、これを差減した金額を控除額とし、ロ目に該当する者が大学生である場合は、1人当たり年230万ウォンを限度とし幼稚園児又は嬰幼児の場合は、1人当たり年70万ウォンを限度とする。
イ 当該居住者
ロ 第50条第1項の規定による基本控除対象者(年齢の制限を受けない)の配偶者・直系卑属・兄弟姉妹及び縁組者
5.次の各目の1に該当する金額がある場合には、その金額の100分の40に相当する金額。この場合、イ目及びロ目の規定による金額の合計額が年72万ウォンを超過するときは、その超過する金額は、これをないものとする。
イ 当該課税期間中住宅を所有しない者その他大統領令が定める者が大統領令が定める住宅準備貯蓄をする場合当該貯蓄の払入金額
ロ 課税期間終了日現在大統領令が定める一定規模以下の1住宅のみを所有し、又は賃借した者(無住宅者に限る。)が当該住宅を取得又は賃借するために借入した大統領令が定める借入金の元利金を償還する場合当該償還金額
6.第34条第1項に規定された寄附金であって当該年度の勤労所得金額に100分の5を乗じて計算した金額(私立学校法による私立学校に支出した寄附金が含まれている場合には、私立学校に支出した寄附金と当該年度の勤労所得金額に100分の5を乗じて計算した金額中少ない金額を追加した金額)を限度とした金額と同条第2項に規定された寄附金の合計額(不動産賃貸所得又は事業所得がある者であって当該年度の所得に対する所得金額計算時必要経費に算入した場合を除く。)
A第1項の規定による控除は、当該居住者が大統領令が定めるところにより申請した場合に適用して控除額が当該居住者の当該年度の勤労所得金額を超過する場合には、その超過する金額は、これをないものとする。
B勤労所得がある居住者であって第2項の規定による申請をしない者又は勤労所得がない居住者であって総合所得がある者に対しては、年60万ウォンを控除(以下"標準控除"という。)する。ただし、当該年度の総合所得金額が控除額に達しない場合には、その総合所得金額を控除額とする。<改正96・12・30法5191>
C第1項から第3項までの規定による控除を"特別控除"という。
D第1項から第3項までの規定による特別控除に関してその他必要な事項は、大統領令で定める。
E嬰幼児に対して第1項第4号及び第51条第1項第4号の規定が同時に該当する場合には、そのうち1のみを選択してこれを適用する。<新設97・12・13>
第53条(生計を共にする扶養家族の範囲及びその判定時期)@第50条及び第51条に規定された生計を共にする扶養家族は、住民登録票上の同居家族であって当該居住者の住所又は居所において現実的に生計を共にする者とする。ただし、直系卑属の場合には、この限りでない。
A居住者又は直系卑属でない同居家族が就学・疾病の療養、勤務上又は事業上の都合等で本来の住所又は居所をしたとき退居した場合にも大統領令が定める事由に該当するときは、これを第1項の生計を共にする者とする。
B居住者の扶養家族中居住者(その配偶者を含む。)の直系尊属が住居の都合により別居している場合には、第1項の規定にかかわらずこれを第50条及び第51条に規定する生計を共にする者とみなす。
C第50条及び第51条の規定による控除対象配偶者・控除対象扶養家族・控除対象障碍者又は控除対象敬老優待者に該当する可否の判定は、当該年度の課税期間終了日現在の状況による。ただし、課税期間終了日前に死亡した者又は障碍が治癒した者に対しては、死亡日前日又は治癒日前日の状況による。
D第50条第1項第3号又は第51条第1項第4号の規定により適用対象年齢が定められた場合には、第4項本文の規定にかかわらず当該年度の課税期間中に当該年齢に該当する日がある場合には、控除対象者とする。<改正95・12・29法5031>
第54条(総合所得控除の排除)@分離課税利子所得・分離課税配当所得及び分離課税その他所得のみがある者に対しては、基本控除・追加控除・少数控除者追加控除及び特別控除をしない。<改正96・8・14>
A第70条第1項又は第74条の規定により課税標準確定申告をしなければならない者が第70条第4項第1号の規定による書類を提出しないときは、基本控除及び少数控除者追加控除中居住者本人に対する分及び標準控除のみを控除する。ただし、課税標準確定申告可否に関係なくその書類を後ほど提出した場合には、この限りでない。<改正96・8・14、96・12・30法5191>
B第82条の規定による随時賦課決定の場合には、基本控除中居住者本人に対する分のみを控除する。
第55条(税率)@居住者の総合所得に対する所得税は、当該年度の総合所得課税標準に次の税率を適用して計算した金額(以下"総合所得算出税額"という。)をその税額とする。<改正95・12・29法5031>
<総合所得課税標準> |
<税率> |
1千万ウォン以下 |
課税標準の100分の10 |
1千万ウォン超過4千万ウォン以下 |
100万ウォン+1千万ウォンを超過する金額の100分の20 |
4千万ウォン超過8千万ウォン以下 |
700万ウォン+4千万ウォンを超過する金額の100分の30 |
8千万ウォン超過 |
1千900万ウォン+8千万ウォンを超過する金額の100分の40 |
A居住者の退職所得に対する所得税は、当該年度の退職所得課税標準を勤続年数で除した金額に第1項の税率を適用して計算した金額に勤続年数を乗じた金額(以下"退職所得算出税額"という。)をその税額とする。
B居住者の山林所得に対する所得税は、当該年度の山林所得課税標準に第1項の規定を準用して計算した金額(以下"山林所得算出税額"という。)をその税額とする。
第56条(配当税額控除)@居住者の総合所得金額に第17条第3項但書の規定が適用される配当所得金額が合算されている場合には、当該配当所得の100分の19に相当する金額を総合所得算出税額から控除する。<改正95・12・29法5031>
A第1項の規定による控除を"配当税額控除"という。
B配当税額控除額が総合所得金額中配当所得金額が占める比率を総合所得算出税額に乗じて計算した金額を超過する場合には、その超過する金額は、控除しない。
C第1項及び第3項の規定を適用する場合において配当税額控除の対象となる配当所得金額は、第14条第2項の総合所得課税標準に含まれた配当所得金額として利子所得等の総合課税基準金額を超過するもの及び同条第4項第2号及び第3号に該当するものに限る。<新設95・12・29法5031>
D配当税額控除を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申請しなければならない。
E第4項の規定による配当税額控除の対象となる配当所得金額の計算等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設96・12・30法5191>
第57条(外国納付税額控除)@居住者の総合所得金額に国外源泉所得が合算されている場合には、その国外源泉所得に対して外国において大統領令が定める外国所得税額を納付し、又は納付するものがあるときは、次の各号の方法中1を選択して適用を受けることができる。
1.第55条の規定により計算した当該課税期間の総合所得算出税額に国外源泉所得が当該課税期間の総合所得金額から占める比率を乗じて算出した金額を限度(以下この条において"控除限度"という。)として外国所得税額に当該年度の総合所得算出税額から控除する方法
2.国外源泉所得に対して納付し、又は納付する外国所得税額に当該年度の所得金額計算上必要経費に算入する方法
A外国政府に納付し、又は納付する外国所得税額が控除限度を超過する場合その超過する金額は、当該課税期間の次の課税期間から5年以内に終了する課税期間に繰り越してその繰り越された課税期間の控除限度範囲内において控除を受けることができる。
B国外源泉所得がある居住者が租税条約の相手国において当該国外源泉所得に対して所得税の減免を受けた税額の相当額は、当該租税条約が定める範囲内において第1項の規定による税額控除又は必要経費算入の対象となる外国所得税額とみなす。
C第1項の税額控除又は必要経費算入に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第58条(災害損失税額控除)@事業者が当該年度中災害により大統領令が定める資産総額の100分の30以上に相当する資産を喪失したときは、次の各号の1に該当する所得税額(不動産賃貸所得・事業所得又は山林所得に対する所得税額をいう。以下この条において同じである。)中その喪失した比率により計算した金額をその税額から控除する。<改正95・12・29法5031>
1.災害発誕生日現在課税し、又は課税する所得税であって納付しなければならない所得税額(加算金を含む。)
2.災害発誕生日が属する年度の所得に対する所得税額
A第1項の場合に第56条及び第57条の規定により控除する税額があるときは、これを控除した後の税額を所得税額として第1項の規定を適用する。
B第1項の規定による控除を"災害損失税額控除"という。
C災害損失税額控除を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより管轄税務署長に申請することができる。
D管轄税務署長が第4項の申請を受けたときは、その控除する税額を決定して申請人に通知しなければならない。
E第1項の規定は、第4項の申請がない場合にもこれを適用する。
F集団的に災害が発生した場合には、大統領令が定めるところにより管轄税務署長が調査決定した資産喪失比率により第1項の規定を適用する。
G災害損失税額控除に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第59条(勤労所得税額控除)@第20条第1項第1号の規定による勤労所得がある居住者に対しては、当該勤労所得(同号ハ目の所得を除く。以下この条において同じである。)に対する総合所得算出税額から次の金額を控除する。ただし、控除税額が60万ウォンを超過する場合には、その超過する金額は、これをないものとする。<改正96・8・14、96・12・30法5191>
<勤労所得に対する総合所得算出税額> |
<控除額> |
50万ウォン以下 |
算出税額の100分の45 |
50万ウォン超過 |
22万5千ウォン+50万ウォンを超過する金額の100分の30 |
A第134条第1項の規定により毎月分の勤労所得に対する所得税を源泉徴収する場合においては、その算出税額から次の金額(月5万ウォンを限度とする。)を控除する。<改正96・8・14、96・12・30法5191>
<毎月分算出税額> |
<控除額> |
41,660ウォン以下 |
算出税額の100分の45 |
41,660ウォン超過 |
18,750ウォン+41,660ウォンを超過する金額の100分の30 |
B日傭勤労者の勤労所得に対して第134条第3項の規定による源泉徴収をする場合には、当該勤労所得に対する算出税額の100分の45に相当する金額をその算出税額から控除する。<改正96・12・30法5191>
第59条の2(退職所得税額控除)第22条第1項の規定による退職所得がある居住者に対しては、当該退職所得に対する算出税額の100分の50に相当する金額をその算出税額から控除する。ただし、控除税額が勤続年数に24万ウォンを乗じて計算した金額を超過する場合には、その超過する金額は、これをないものとする。[本条新設96・8・14]
第60条(税額減免及び税額控除市適用順位等)@租税に関する法律の適用において所得税の減免に関する規定と税額控除に関する規定が同時に適用される場合にその適用順位は、次による。
1.当該課税期間の所得に対する所得税の減免
2.繰越控除が認定されない税額控除
3.繰越控除が認められる税額控除。この場合、当該課税期間中に発生した税額控除額と前課税期間から繰り越された未控除額が共にあるときは、繰り越された未控除額を先に控除する。
A第1項第1号及び第2号に規定する減免及び税額控除額の合計額が納付する税額(加算税を除く。)を超過するときは、その超過する金額は、これをないものとみなす。
B第2項の規定を適用する場合において第58条に規定する災害損失税額の場合、納付する所得税額には、加算税額を含むものとする。[全文改正95・12・29法5031]
第61条(資産所得合算課税)@居住者又はその配偶者が利子所得・配当所得又は不動産賃貸所得(以下"資産所得"という。)がある場合には、当該居住者及びその配偶者中大統領令が定める主たる所得者(以下"主たる所得者"という。)にその配偶者(以下"資産合算対象配偶者"という。)の資産所得があるものとみなし、これを主たる所得者の総合所得に合算して税額を計算する。
A主たる所得者の判定は、当該年度課税期間終了日現在の状況による。
B第1項の規定により資産所得を主たる所得者の総合所得に合算して税額を計算する場合に資産合算対象配偶者に対しては、その資産所得以外の所得に限り税額を計算する。
C第1項に規定する主たる所得者の総合所得金額に対する税額の計算においては、主たる所得者の総合所得金額と資産合算対象配偶者の資産所得金額の合計額を主たる所得者の総合所得金額とみなして大統領令が定めるところにより計算した金額から主たる所得者の総合所得金額と資産合算対象配偶者の資産所得金額に対して既に納付した税額(加算税額を除く。)の合計額を控除した金額をその税額とする。
第62条(利子所得等に対する総合課税市税額計算の特例)@居住者の総合所得課税標準に含まれた利子所得又は配当所得(以下この条において"利子所得等"という。)の金額が第14条第3項第4号の規定による利子所得等の総合課税基準金額(以下この条において"総合課税基準金額"という。)を超過する場合当該居住者の総合所得算出税額は、次の各号の金額中大きい金額とする。<改正96・12・30法5191,98・9・16法5552>
1.次のイ目又はロ目の金額
イ 利子所得等の金額から総合課税基準金額を差減した金額(以下この条において"基準超過金額"という。)が第14条第4項第1号から第3号までの所得金額合計額(以下この条において"当然総合課税金額"という。)と同じであり、又はこれより大きい場合には、次のものの合計額
(1)基準超過金額と利子所得等以外の他の総合所得金額を合わせた金額に対する算出税額
(2)総合課税基準金額に源泉徴収税率(利子所得金額の場合には、第129条第1項第1号ハ目の税率をいい、配当所得金額の場合には、第129条第1項第2号の税率をいう。以下この条において同じである。)を適用して計算した税額
ロ 基準超過金額が当然総合課税金額より小さな場合には、次のものの合計額
(1)当然総合課税金額と利子所得等以外の他の総合所得金額を合わせた金額に対する算出税額
(2)利子所得等の金額から当然総合課税金額を差減した後の金額に源泉徴収税率を適用して計算した税額
2.次の各目の税額を合わせた金額
イ 利子所得等の金額に源泉徴収税率を適用して計算した税額
ロ 利子所得等以外の他の総合所得金額に対する算出税額
A居住者の総合所得課税標準に第14条第4項各号の利子所得等が含まれており、これを含む利子所得等の金額が総合課税基準金額以下の場合、当該居住者の総合所得算出税額は、次の各号の税額を合わせた金額と第1項第2号各目の合計額中大きい金額とする。<改正96・12・30法5191>
1.当然総合課税金額と利子所得等以外の総合所得金額を合わせた金額に対する算出税額
2.第14条第4項第4号の所得金額に源泉徴収税率を適用して計算した税額
B居住者の総合所得課税標準に大統領令が定める利子所得であって所得発生期間が大統領令が定める期間以上のもの(以下この条において"長期利子所得"という。)が含まれていてその金額が総合課税基準金額を超過する場合には、次の各号の合計額を第1項第1号イ目又はロ目の税額(源泉徴収税率を適用して計算した税額を除く。)とみなして第1項第1号の規定を適用する。<改正96・12・30法5191>
1.長期利子所得金額中総合課税基準金額を超過する金額を大統領令が定める年数(この条において"保有年数"という。)で除した金額と長期利子所得金額以外の他の総合所得金額を合わせた金額に対する算出税額から長期利子所得金額以外の他の総合所得金額に対する算出税額を差減した金額に保有年数を乗じた金額
2.長期利子所得金額以外の他の総合所得金額に対する算出税額
C第3項第1号の総合課税基準金額を超過する長期利子所得金額の計算は、長期利子所得以外の利子所得がある場合にも当該年度に受けた長期利子所得金額の合計額から総合課税基準金額を差減した金額とする。
D居住者の総合所得課税標準に租税条約又は国際協約により源泉徴収義務が免除された者が発行したものであって大統領令が定める長期債券の利子と割引額が含まれていて当該長期債券の利子と割引額を支給された居住者が大統領令が定めるところにより管轄税務署長に申請する場合当該居住者の総合所得算出税額は、次の各号の税額を合わせた金額とする。<新設95・12・29法5031>
1.当該居住者の総合所得課税標準で当該長期債券の利子と割引額を除外した金額に対して第1項又は第2項の規定を適用して計算した税額
2.当該長期債券の利子と割引額に対して第129条第1項第1号イ目の規定による税率を適用して計算した税額
第63条(職場共済会超過返還金に対する税額計算の特例)第16条第1項第11号の規定による職場共済会超過返還金に対する算出税額は、同一職場又は職種等に従事する勤労者らで構成された共済組合又は共済会(以下"職場共済会"という。)から受ける当該共済会返還金中払入元金を超過する金額から共済会払入年数(1年未満のときは、1年とする。)により定めた次の金額を控除した金額を払入年数で除した金額に第55条第1項の規定による基本税率を適用して計算した税額に払入年数を乗じた金額とする。
<払入年数> |
<控除額> |
5年以下 |
30万ウォン×払入年数 |
5年超過10年以下 |
150万ウォン+50万ウォン×(払入年数−5年) |
10年超過20年以下 |
400万ウォン+80万ウォン×(払入年数−10年) |
20年超過 |
1千200万ウォン+120万ウォン×(払入年数−20年) |
第64条 削除<95・12・29法5031>
第65条(中間予納)@総合所得がある居住者(大統領令が定める所得のみがある者及び当該課税期間の開始日現在事業者でない者であって当該課税期間中に事業を開始した者を除く。以下この条及び第67条において同じである。)は、1月1日から6月30日までの期間を中間予納期間として前年度に総合所得に対する所得税として納付し、又は納付する税額(以下"中間予納基準額"という。)の2分の1に相当する金額(以下"中間予納税額"という。)を11月30日までに納付しなければならない。
A中間予納基準額は、第66条の規定による通知前に確定した次の各号の税額の合計額から第85条の規定による還付税額を控除した金額とする。
1.前年度の中間予納税額
2.第76条の規定による確定申告自主納付税額
3.第85条の規定による追加納付税額(加算税額を含む。)
4.国税基本法第46条の規定による追加自主納付税額(加算税額を含む。)
B前年度に納付し、又は納付する税額がない場合にも当該年度の中間予納期間中総合所得がある居住者及び第67条第1項の規定に該当する者は、同条第4項の規定により計算した税額を中間予納税額として第1項に規定する期間内に納税地管轄税務署・韓国銀行(その代理店を含む。以下同じである。)又は逓信官署に納付しなければならない。
C納税地管轄税務署長が必要であると認めるときは、第1項又は第3項の規定にかかわらず大統領令が定めるところにより次の各号の金額を超過しない範囲内において当該年度の中間予納税額を決定することができる。
1.第1項の規定により中間予納をする場合には、中間予納基準額
2.第3項の規定により中間予納をする場合には、第67条第4項の規定による中間予納推計額に2を乗じた金額
第66条(中間予納税額の通知)納税地管轄税務署長は、中間予納税額を納付しなければならない居住者に11月1日から11月15日までの期間内に大統領令が定めるところにより書面で通知しなければならない。
第67条(中間予納推計額の申告及び調査決定)@第65条第1項の規定により総合所得に対する所得税の中間予納をしなければならない居住者が中間予納期間終了日現在当該中間予納期間終了日までの総合所得金額に対する所得税額(以下"中間予納推計額"という。)が中間予納基準額の100分の30に達しない場合には、10月1日から10月31日までの期間中に大統領令が定めるところにより中間予納推計額を納税地管轄税務署長に申告することができる。
A前年度に納付し、又は納付する税額がない者であって当該年度の中間予納期間中総合所得がある居住者は、大統領令が定めるところによりその総合所得金額を10月1日から10月31日までの期間中に納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
B第1項又は第2項の規定による申告があるときは、納税地管轄税務署長は、その申告に対して当該中間予納期間の総合所得金額を調査決定することができる。
C中間予納推計額を計算する場合においては、中間予納期間の総合所得金額を1年で換算した金額から総合所得控除をした金額を総合所得課税標準として総合所得算出税額を計算し、その税額を12で除した金額に当該年度中間予納期間終了日までの事業月数を乗じて計算した金額からその期間終了日までの総合所得に対する減免税額・税額控除額・土地等売買差益予定申告算出税額・随時賦課税額及び源泉徴収税額を控除した金額を中間予納推計額とする。
D第3項の規定により調査決定した総合所得金額に相当する中間予納税額は、第4項の規定による中間予納推計額の計算方法を準用して算出した金額とする。
E納税地管轄税務署長は、第1項又は第2項の規定による申告をした者の中間予納推計額が当該年度の一部又は全部の休業・災害その他事由に照らして妥当であると認められる場合には、その申告により計算した中間予納推計額を中間予納税額として決定しなければならない。
第68条(納税組合員の中間予納特例)@納税組合が中間予納期間中第150条の規定によりその組合員の当該所得に対する所得税を毎月徴収して納付したときは、当該所得に対する中間予納をしない。
A及びB 削除<96・12・30法5191>
第69条(不動産売買業者の土地等売買差益予定申告及び自主納付)@不動産売買業を営む居住者(以下"不動産売買業者"という。)は、土地又は建物(以下"土地等"という。)の売買差益及びその税額を売買日が属する月の末日から2月になる日までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。土地等の売買差益がなく、又は売買差損が発生したときにもこれと同じである。<改正95・12・29法5031>
A第1項の規定による申告を"土地等売買差益予定申告"という。
B不動産売買業者の土地等売買差益に対する算出税額は、その売買価額から第97条の規定を準用して計算した必要経費を控除した金額に第104条第1項各号に規定する税率を乗じて計算した金額とする。
C不動産売買業者が第1項の規定により土地等売買差益予定申告と共に自主納付をしたときは、その算出税額から申告・納付した売買差益に対する税額の100分の10に相当する金額を控除(以下"土地等売買差益予定申告納付税額控除"という。)する。
D土地等売買差益に対する算出税額の計算及び決定・更正に関しては、第107条及び第109条の規定を準用する。
E土地等の売買差益及びその税額の計算並びに予定申告納付手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正95・12・29法5031>
第70条(総合所得課税標準確定申告)@当該年度の総合所得金額がある居住者は、その総合所得課税標準に当該年度の次の年度5月1日から5月31日までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
A第1項の規定は、当該年度の課税標準がなく、又は欠損金額があるときにも適用する。
B第1項の規定による申告を"総合所得課税標準確定申告"という。
C総合所得課税標準確定申告においては、その申告書に次の各号の書類を添付して納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
1.第50条又は第51条の規定による人的控除及び第52条の規定による特別控除対象であることを証明する書類であって大統領令が定めるもの
2.総合所得金額の計算の基礎になった総収入金額と必要経費の計算に必要な書類であって大統領令が定めるもの
3.不動産賃貸所得金額又は事業所得金額を第160条及び第161条の規定により備置・記帳された帳簿及び証憑書類により計算した場合には、企業会計基準を準用して作成した貸借対照表・損益計算書及びその附属書類及び合計残額試算表及び調整計算書。ただし、大統領令が定める一定規模未満事業者の場合には、大統領令が定める簡易所得金額計算書
4.第28条から第32条により必要経費を計上したときは、その明細書
D納税地管轄税務署長は、第4項の規定により提出された申告書その他書類に不備又は誤謬があるときは、その補正を要求することができる。
E居住者が第61条第1項の規定によりその配偶者の資産所得を合算して総合所得課税標準確定申告をするときは、大統領令が定めるところによりその配偶者と連署して1の申告書で申告をしなければならない。
第71条(退職所得課税標準確定申告)@当該年度の退職所得金額がある居住者は、その退職所得課税標準に当該年度の次の年度5月1日から5月31日までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
A第1項の規定は、当該年度の退職所得課税標準がないときにも適用する。ただし、第146条から第148条までの規定により所得税を納付した者に対しては、この限りでない。
B第1項の規定による申告を"退職所得課税標準確定申告"という。
第72条(山林所得課税標準確定申告)@当該年度の山林所得金額がある居住者は、その山林所得課税標準に当該年度の次の年度5月1日から5月31日までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
A第1項の規定は、当該年度の山林所得課税標準がないときにも適用する。
B第1項の規定による申告を"山林所得課税標準確定申告"という。
C第70条第4項第2号から第4号まで及び第5項の規定は、山林所得課税標準確定申告に関してこれを準用する。
第73条(課税標準確定申告の例外)@次の各号の1に該当する居住者は、第70条及び第71条の規定にかかわらず当該所得に対する課税標準確定申告をしないことができる。<改正96・12・30法5191>
1.勤労所得のみがある居住者
2.退職所得のみがある居住者
3.資産所得のみがある資産合算対象配偶者
4.勤労所得及び退職所得のみがある居住者
5.勤労所得及び資産所得のみがある資産合算対象配偶者
6.退職所得及び資産所得のみがある資産合算対象配偶者
7.勤労所得・退職所得及び資産所得のみがある資産合算対象配偶者
8.第127条の規定により源泉徴収される事業所得であって大統領令が定める事業所得のみがある者
9.第8号の所得及び退職所得のみがある者
10.第8号の所得及び資産所得のみがある資産合算対象配偶者
11.第8号の所得・退職所得及び資産所得のみがある資産合算対象配偶者
12.分離課税利子所得・分離課税配当所得又は分離課税その他所得のみがある者
13.第1号から第11号までに該当する者であって分離課税利子所得・分離課税配当所得又は分離課税その他所得がある者
A日傭勤労者以外の者であって2人以上から受ける勤労所得・退職所得又は第1項第8号に規定する所得がある者に対しては、第1項の規定を適用しない。ただし、第137条・第138条又は第144条の2の規定による年末精算により所得税を納付した者に対しては、この限りでない。<改正96・12・30法5191>
B乙種に属する勤労所得又は退職所得がある者に対しては、第1項の規定を適用しない。ただし、第152条第2項の規定により第137条及び第138条の例による源泉徴収により所得税を納付した者に対しては、この限りでない。
C第82条の規定による随時賦課後追加から発生した所得がない場合には、課税標準確定申告をしないことができる。
第74条(課税標準確定申告の特例)@居住者が死亡した場合その相続人は、その相続開始日から6月になる日(この期間中相続人が住所又は居所の国外移転のために出国をする場合には、出国日10日前)までに死亡日が属する課税期間に対する当該居住者の課税標準を大統領令が定めるところにより申告しなければならない。
A第1項の規定は、1月1日及び5月31日の間に死亡した居住者が死亡日が属する課税期間の直前課税期間に対する課税標準確定申告をしなかった場合にこれを準用する。
B第1項及び第2項の規定は、当該相続人が課税標準確定申告をその期間内にせず、死亡した場合にこれを準用する。
C課税標準確定申告をしなければならない居住者が住所又は居所の国外移転のために出国する場合には、出国日が属する課税期間の課税標準を出国日10日前に申告しなければならない。
D第4項の規定は、居住者が1月1日と5月31日の間に住所又は居所の国外移転のために出国する場合出国日が属する課税期間の直前課税期間に対する課税標準確定申告に関してこれを準用する。
第75条(税額減免申請)@第13条第1項の規定により所得税の減免を受けようとする居住者は、第69条・第70条又は第74条の規定による申告と共に大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申請しなければならない。
A第13条第1項第1号又は第2号の規定により勤労所得に対する減免を受けようとする者は、国内で勤労を提供する日が属する月の勤労所得を受ける前に大統領令が定めるところにより管轄税務署長に申請しなければならない。
第76条(確定申告自主納付)@居住者は、当該年度の課税標準に対する総合所得算出税額・退職所得算出税額又は山林所得算出税額から減免税額及び税額控除額を控除した金額を第70条から第72条まで及び第74条の規定による課税標準確定申告期限までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。
A第1項の規定による納付を"確定申告自主納付"という。
B次の各号の税額があるときは、確定申告自主納付においてこれを控除して納付する。
1.第65条の規定による中間予納税額
2.第69条の規定による土地等売買差益予定申告算出税額又はその決定・更正した税額(予定申告納付税額控除額を含む。)
3.第82条の規定による随時賦課税額
4.第127条の規定による源泉徴収税額
5.第150条の規定による納税組合の徴収税額及びその控除額第77条(分納)居住者であって第65条・第69条又は第76条の規定により納付する税額がそれぞれ1千万ウォンを超過する者は、大統領令が定めるところによりその納付する税額の一部を納付期限経過後45日以内に分納することができる。
第78条(事業場現況報告)事業者は、大統領令が定めるところにより当該事業場の現況を課税期間終了後31日以内に事業場所在地管轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。
1.事業者が死亡し、又は出国で第74条の規定が適用されるとき
2.附加価値税法第2条の規定による事業者が同法第18条・第19条又は同法第27条の規定により申告したとき
第79条(事業場現況の調査・確認)第78条の規定による事業場現況報告を受けた事業場所在地管轄税務署長は、大統領令が定めるところにより当該事業場の現況を調査・確認することができる。
第80条(決定及び更正)@納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第70条から第72条まで又は第74条の規定により課税標準確定申告をしなければならない者がその申告をしなかったときは、当該居住者の当該年度の課税標準及び税額を決定する。
A納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第70条から第72条まで又は第74条の規定による課税標準確定申告をした者が次の各号の1に該当する場合には、当該年度の課税標準及び税額を更正する。
1.申告内容に脱漏又は誤謬があるとき
2.第163条の規定による売出・買入処別計算書合計表又は第164条の規定による支払調書の全部又は一部を提出しないとき
B納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第1項及び第2項の規定により当該年度の課税標準及び税額を決定又は更正する場合には、帳簿その他証憑書類をふまえてしなければならない。ただし、大統領令が定める事由により帳簿その他証憑書類により所得金額を計算することができない場合には、大統領令が定めるところにより所得金額を推計調査決定することができる。
C納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、課税標準及び税額を決定又は更正した後その決定又は更正に脱漏又は誤謬があることが発見されたときは、直ちにこれを更に更正する。
第81条(加算税)@居住者が第70条から第72条又は第74条の規定による課税標準確定申告をせず、又は申告しなければならない所得金額に達しないように申告したときは、その申告をしなかった当該所得金額又は申告しなければならない金額に達しない当該所得金額が総合所得金額・退職所得金額又は山林所得金額から占める比率を算出税額に乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額を算出税額に加算する。ただし、第82条の規定による随時賦課した税額がある場合当該税額に対しては、この限りでない。
A大統領令が定める事業者が第70条第4項第3号の貸借対照表・損益計算書・合計残額試算表及び調整計算書を課税標準確定申告書に添付しないときは、第1項の適用においてその申告をしなかったものとみなす。
B居住者が第76条の規定による所得税額を納付せず、又は納付しなければならない税額に不足して納付したときは、その納付せず、又は不足する税額の100分の10に相当する金額を算出税額に加算する。
C第164条の規定により支払調書を提出しなければならない者が当該支払調書をその期限内に提出せず、又は提出された支払調書が大統領令が定める不明な場合に該当するときは、その提出しない分の支給金額又は不明な分の支給金額の100分の2に相当する金額を算出税額に加算する。<改正95・12・29法5031>
D削除<95・12・29法5031>
E大統領令が定める事業者が次の各号の1に該当する場合には、その供給価額の100分の1に相当する金額を算出税額に加算する。ただし、附加価値税法第22条第2項から第4項までの規定により加算税が賦課される部分は、この限りでない。<改正96・12・30法5191>
1.第163条第1項の規定による計算書を交付しない場合又は交付した計算書に大統領令が定める記載事項の全部又は一部が記載されず、又は事実と異なって記載された場合。ただし、第2号の規定が適用される分に対しては、この限りでない。
2.売出・買入処別計算書合計表を第163条第2項の規定により提出しない場合又は提出した合計表に記載しなければならない事項の全部又は一部が記載されず、又は事実と異なって記載された場合。ただし、売出・買入処別計算書合計表の記載事項が錯誤で記載された場合であって大統領令が定めるところにより取引事実が確認される分の売出又は買入価額に対しては、この限りでない。
F第4項及び第6項の規定は、算出税額がない場合にも適用する。<改正95・12・29法5031>
G支給された者が不明な場合における第4項の規定による加算税の適用は、当該支払調書による支給日が属する年度の第70条から第72条まで又は第74条の規定による課税標準確定申告期間終了日から1年内に限る。
H及びI 削除<95・12・29法5031>
J算出税額に加算する金額であって第1項及び第2項の規定によるものを"申告不誠実加算税額"といい、第3項の規定によるものを"納付不誠実加算税額"といい、第4項及び第6項の規定によるものを"報告不誠実加算税額"という。<改正95・12・29法5031>
K課税標準確定申告をしなければならない居住者が申告をせず、又は申告しなければならない課税標準に不足して申告した場合にも第85条の規定による追加納付税額(加算税額を除く。)がない場合と申告をせず、又は不足して申告した金額中所得税が源泉徴収された所得金額がある場合にその金額に対しては、第1項の規定を適用しない。
第82条(随時賦課決定)@居住者が次の各号の1に該当する場合管轄税務署長は、随時その居住者に対する所得税を賦課(以下"随時賦課"という。)することができる。
1.正当な事由なく第168条第4項の規定による申告をせず長期間休業又は廃業状態にあるときであって所得税逋脱のおそれがあると認められる場合
2.第1号以外に租税を逋脱するおそれがあると認められる相当な理由がある場合
A第1項の規定は、当該年度の事業開始日から第1項各号の事由が発生した日までを随時賦課期間であってこれを適用する。
B第1項及び第2項の規定は、大統領令が定めるところにより住所・居所又は事業場の移動が頻繁であると認められる地域の納税義務ある者に関してこれを準用する。
第83条(課税標準及び税額の通知)納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第80条の規定により居住者の課税標準及び税額を決定又は更正したときは、これを当該居住者又は相続人に大統領令が定めるところにより書面で通知しなければならない。ただし、第42条の規定により課税標準及び税額の決定又は更正をしたときは、遅滞なく通知しなければならない。
第84条(その他所得の課税最低限)その他所得金額が毎件ごとに1万ウォン以下の時(第21条第1項第4号に規定された還付金であって勝馬投票券又は勝者投票券の券面に表示された金額の合計額が10万ウォン以下の場合には、単位投票金額党還付金が単位投票金額の100倍以下の時)には、当該所得に対する所得税を課税しない。<改正95・12・29法5031>
第85条(徴収及び還付)@納税地管轄税務署長は、居住者が第76条の規定により当該年度の所得税で納付しなければならない税額の全部又は一部を納付しないときは、その未納された部分の所得税額をその納付期限が経過した日から3月以内に徴収する。
A納税地管轄税務署長は、第1項又は第76条の規定により徴収又は納付した居住者の当該年度の所得税額が第80条の規定により納税地管轄税務署長又は地方国税庁長が決定又は更正した所得税額に達しないときは、その不足する税額を徴収する。
第65条の規定による中間予納税額の場合にもまた同じである。
B納税地管轄税務署長は、源泉徴収義務者又は第156条の規定により源泉徴収しなければならない者が徴収し、又は徴収しなければならない税額をその期限内に納付するいや河YUSSKUNA不足して納付したときは、当該源泉徴収義務者からその徴収しなければならない税額に第158条第1項に規定する加算税額を加算した金額をその税額として徴収しなければならない。ただし、源泉徴収義務者が源泉徴収をしなかった場合であって納税義務者が申告・納付した課税標準金額にその源泉徴収対象金額が既に算入されたときは、第158条第1項に規定する加算税額のみを徴収する。
C納税地管轄税務署長は、第65条・第69条・第82条・第127条及び第150条の規定により中間予納・土地等売買差益予定申告納付・随時賦課及び源泉徴収した税額が第15条第3号の規定による総合所得総決定税額・退職所得総決定税額と山林所得総決定税額の合計額をそれぞれ超過するときは、その超過する税額は、これを還付し、又は他の国税・加算金と滞納処分費に充当しなければならない。
第85条の2(欠損金遡及控除による還付)@大統領令が定める中小企業を営む居住者が当該中小企業の事業所得金額を計算する場合において第45条第2項に規定する当該課税期間の繰越欠損金が発生した場合には、直前課税期間の当該中小企業の事業所得に賦課になった所得税額(大統領令が定める所得税額をいう。)を韓徒労して大統領令が定めるところにより計算した金額(以下"欠損金遡及控除税額"という。)を還付申請することができる。この場合、遡及控除した繰越欠損金に対しては、第45条第2項の規定を適用する場合においてこれを控除を受けた金額とみなす。
A欠損金遡及控除税額の還付を受けようとする者は、第70条又は第74条の規定による課税標準確定申告期限内に大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に還付を申請しなければならない。
B納税地管轄税務署長が第2項の規定により所得税の還付申請を受けたときは、遅滞なく還付税額を決定して国税基本法第51条及び第52条の規定により還付しなければならない。
C第1項から第3項までの規定は、当該居住者が第70条又は第74条の規定による申告期限内に欠損金が発生した課税期間及びその直前課税期間の所得に対する所得税の課税標準及び税額をそれぞれ申告した場合に限る。
D納税地管轄税務署長は、第3項の規定により所得税を還付した後欠損金が発生した課税期間に対する所得税の課税標準及び税額を更正することにより繰越欠損金が減少した場合には、還付税額中その減少した繰越欠損金に相当する税額を大統領令が定めるところにより当該繰越欠損金が発生した課税期間の所得税として徴収する。
E欠損金の遡及控除による還付税額の計算及び申請手続その他必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設96・12・30法5191]
第86条(少額不徴収)次の各号の1に該当する場合には、当該所得税を徴収しない。<改正95・12・29法5031>
1.第127条の規定による源泉徴収税額が1千ウォン未満であるとき
2.第150条の規定による納税組合の徴収税額が1千ウォン未満であるとき
3.第156条の規定による源泉徴収税額が1千ウォン未満であるとき
4.第65条の規定による中間予納税額が10万ウォン未満であるとき
第87条(共同事業場に対する所得金額計算等の特例)@次の各号の1の所得がある共同事業を経営する場所(以下"共同事業場"という。)に対しては、当該所得が発生した共同事業場別にその所得金額を計算する。
1.不動産賃貸所得
2.事業所得
3.山林所得
A第81条第4項及び第6項及び第158条に規定する加算税であって共同事業場に関連する税額は、当該共同事業を経営する各居住者の持分又は損益分配の比率により配分する。<改正96・12・30法5191>
B共同事業場に対しては、当該共同事業場を1事業者とみなして第160条第1項及び第168条の規定を適用する。
C共同事業を経営する者が当該共同事業場に関する第168条第1項及び第2項に規定する事業者登録をするときは、大統領令が定めるところにより共同事業者、その持分又は損益分配の比率、代表者その他必要な事項を事業場所在地管轄税務署長に申告しなければならない。
D共同事業場に対する所得金額の申告・決定・更正又は調査等に関して必要な事項は、大統領令が定める。
第88条(譲渡の定義)@第4条第3号及びこの章において"譲渡"とは、資産に対する登記又は登録に関係なく売渡、交換、法人に対する現物出資等によりその資産が有償で事実上移転されることをいう。この場合、負担附贈与(相続税及び贈与税法第47条第3項本文に該当する場合を除く。)において贈与者の債務を受贈者が引き受ける場合には、贈与価額中その債務額に相当する部分は、その資産が有償で事実上移転されるものとみなす。<改正96・12・30法5193>
A土地区画整理事業法その他法律の規定による換地処分で地目又は地番が変更され、又は替費地として充当される場合には、第1項において規定する譲渡とみなさない。
第89条(非課税譲渡所得)次の各号の所得に対しては、譲渡所得に対する所得税(以下"譲渡所得税"という。)を賦課しない。
1.破産宣告による処分により発生する所得
2.大統領令が定める場合に該当する農地の交換又は分合により発生する所得
3.大統領令が定めた一世帯一住宅(大統領令が定める高級住宅を除く。)及びこれに付随する土地であって建物が定着した面積に地域別に大統領令が定める倍率を乗じて算定した面積以内の土地の譲渡により発生する所得
4.大統領令が定める場合に該当する農地の代土により発生する所得
第90条(譲渡所得税額の減免)第95条の規定による譲渡所得金額にこの法律又はこの法律以外の法律で規定する減免所得があるときは、第92条第2項の規定による譲渡所得課税標準に第104条の規定による税率を適用して計算した金額に当該減免所得金額が譲渡所得金額から占める比率を乗じて計算した金額に相当する譲渡所得税を免除する。
第91条(譲渡所得税非課税・減免の排除)第104条第3項に規定する未登記譲渡資産に対しては、この法律又はこの法律以外の法律中譲渡所得に対する所得税の非課税及び減免に関する規定を適用しない。
第92条(譲渡所得課税標準の計算)@居住者の譲渡所得に対する課税標準(以下"譲渡所得課税標準"という。)は、総合所得・退職所得及び山林所得に対する課税標準と区分して計算する。
A譲渡所得課税標準は、第94条から第102条まで及び第118条の規定により計算した譲渡所得金額から第103条の規定による譲渡所得基本控除をした金額とする。
第93条(譲渡所得税額計算の順序)居住者に対して賦課する譲渡所得税は、この法律に特別な規定がある場合を除いては、次の各号の規定により計算する。
1.第92条第2項の規定による譲渡所得課税標準に第104条の規定による税率を適用して譲渡所得算出税額を計算する。
2.第1号の規定により計算した算出税額から第108条の規定による資産譲渡差益予定申告納付税額控除をして譲渡所得決定税額を計算する。この場合、第90条の規定により減免される税額があるときは、これを控除して決定税額を計算する。
3.第2号の規定により計算した決定税額に第115条の規定による加算税を加算して譲渡所得総決定税額を計算する。
第94条(譲渡所得の範囲)譲渡所得は、当該年度に発生した次の各号の所得とする。
1.土地又は建物の譲渡により発生する所得
2.大統領令が定める不動産に関する権利の譲渡により発生する所得
3.削除<95・12・29法5031>
4.韓国証券取引所に上場されない株式又は出資持分であって大統領令が定めるものの譲渡により発生する所得
5.第1号から第4号まで以外に大統領令が定めた資産(以下"その他資産"という。)の譲渡により発生する所得
第95条(譲渡所得金額)@譲渡所得金額は、第94条の規定による譲渡所得の総収入金額(以下"譲渡価額"という。)から第97条の規定による必要経費を控除して、その金額(以下"譲渡差益"という。)から長期保有特別控除額を控除した金額とする。
A第1項において"長期保有特別控除額"とは、第94条第1号に規定する資産(第104条第3項に規定する未登記譲渡資産を除く。)であってその資産の保有期間が3年以上のものに対して次の各号の区分により計算した金額をいう。<改正95・12・29法5031>
1.当該資産の保有期間が3年以上5年未満のもの
譲渡差益の100分の10
2.当該資産の保有期間が5年以上10年未満のもの
譲渡差益の100分の15
3.当該資産の保有期間が10年以上のもの
譲渡差益の100分の30
B第89条第3号の規定により譲渡所得の非課税対象から除外される高級住宅(これに付随する土地を含む。)に該当する資産の譲渡差益及び長期保有特別控除額は、第1項の規定にかかわらず大統領令が定めるところにより計算した金額とする。
C第2項に規定する資産の保有期間は、当該資産の取得日から譲渡日までとする。ただし、第97条第4項の場合には、贈与した配偶者が当該資産を取得した日から起算する。<改正96・12・30法5191>
D譲渡所得金額の計算に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第96条(譲渡価額)譲渡価額は、次の各号の金額とする。<改正95・12・29法5031>
1.第94条第1号・第2号及び第5号(大統領令が定める資産を除く。)の規定による資産の場合には、当該資産の譲渡当時の基準時価。ただし、当該資産の種類・保有期間・取引規模及び取引方法等を勘案して大統領令が定める場合には、定める実地取引価額による。
2.第1号以外の資産の場合には、当該資産の譲渡当時の実地取引価額。ただし、譲渡当時の実地取引価額を確認することができない場合には、基準時価による。
第97条(譲渡所得の必要経費計算)@居住者の譲渡差益の計算において譲渡価額から控除する必要経費は、次の各号に規定するものとする。<改正95・12・29法5031>
1.取得価額
イ 第94条第1号・第2号及び第5号(大統領令が定める資産を除く。)の規定による資産の場合には、当該資産の取得当時の基準時価。ただし、当該資産の種類・保有期間・取引規模及び取引方法等を勘案して大統領令が定める場合には、その資産の取得に必要とされた実地取引価額による。
ロ イ目以外の資産の場合には、当該資産の取得に必要とされた実地取引価額。ただし、取得当時の実地取引価額を確認されない場合には、その資産の取得当時の基準時価による。
2.大統領令が定める設備費及び改良費
3.大統領令が定める資本的支出額
4.大統領令が定める譲渡費
A譲渡資産保有期間中にその資産に対する減価償却費であって各年度の不動産賃貸所得金額・事業所得金額又は山林所得金額の計算において必要経費に算入し、又は算入する金額があるときは、これを第1項の金額から控除したものをその取得価額とする。
B第1項及び第2項の規定による譲渡所得の必要経費の計算は、次の各号に定めるところによる。<改正96・12・30法5191>
1.譲渡差益を実地取引価額による場合においてその必要経費は、第1項第1号イ目但書及び同号ロ目本文の金額(第2項の規定に該当するときは、第2項の金額)に同項第2号から第4号の金額を加算した金額
2.基準時価による場合(第100条第1項但書の規定により取得価額を換算した場合を含む。)においては、第1項第1号イ目本文及び同号ロ目但書の金額に資産別に大統領令が定める金額を加算した金額
C居住者が譲渡日から遡及して5年以内にその配偶者から贈与を受けた第94条第1号の規定による資産その他大統領令が定める資産の譲渡差益を計算する場合において譲渡価額から控除する必要経費は、第3項の規定により、取得価額は、当該配偶者の取得当時第1項第1号各目の1の金額とする。この場合、居住者が贈与を受けた資産に対して納付し、又は納付する贈与税相当額がある場合には、第3項の規定にかかわらず必要経費に算入する。<新設96・12・30法5191>
D取得に必要とされた実地取引価額の範囲、贈与税相当額計算等必要経費の計算に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設96・12・30法5191>
E第4項に規定する年数は、登記簿上の所有期間による。<新設96・12・30法5191>
第98条(譲渡又は取得の時期)資産の譲渡差益を計算する場合においてその取得時期及び譲渡時期に関しては、大統領令で定める。
第99条(基準時価の算定)@第96条及び第97条第1項第1号及び第100条に規定する基準時価は、次の各号において定めるところによる。<改正95・12・29法5108>
1.第94条第1号の資産
イ 土地
地価公示及び土地等の評価に関する法律による個別公示地価(以下"個別公示地価"という。)。ただし、個別公示地価がない土地の価額は、納税地管轄税務署長が近隣類似土地の個別公示地価を参酌して大統領令が定める方法により評価した金額とし、地価が急騰する地域として大統領令が定める地域においては、倍率方法により評価した価額とする。
ロ 建物
ハ目の場合を除いては、大統領令が定める課税時価標準額による価額
ハ 建物に付随する土地を共有とし、建物を区分所有する共同住宅又は特殊用途の建物であって大統領令が定める地域内に所在する住宅又は建物の場合には、イ目及びロ目の規定にかかわらず大統領令が定める方法により評価した価額
2.第94条第2号から第5号までの資産譲渡資産の種類・規模・取引状況及び相続財産の評価価額等を勘案して大統領令が定める方法により評価した価額
A第1項第1号イ目但書で"倍率方法"とは、譲渡・取得当時の個別公示地価に大統領令が定める倍率を乗じて計算した金額により評価する方法をいう。
B第1項の規定により算定した譲渡当時の基準時価と取得当時の基準時価が同じ場合における譲渡当時基準時価や、地価公示及び土地等の評価に関する法律により個別公示地価が告示される前に取得した土地の取得当時基準時価等基準時価の算定に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正95・12・29法5031>
第100条(譲渡差益の算定)@譲渡差益を算定する場合において譲渡価額又は取得価額中ある1つを実地取引価額によるときは、他の1つも実地取引価額によらなければならず、ある1つを基準時価によるときは、他の1も基準時価によらなければならない。ただし、大統領令が定める場合であって譲渡価額又は取得価額中ある1つだけの実地取引価額を確認することができるときは、実地取引価額を確認することができるものは、実地取引価額によらなければならず、実地取引価額を確認することができない他の1つは、大統領令が定める方法により換算した価額によらなければならない。
A第1項の規定を適用する場合において譲渡価額又は取得価額を実地取引価額により算定する場合であって土地及び建物等を共に取得し、又は譲渡した場合には、これをそれぞれ区分して記帳し、土地及び建物等の価額の区分が不明なときは、取得又は譲渡当時の基準時価により計算した価額に比例して按分計算する。この場合、共通する取得価額及び譲渡費用は、当該資産の価額に比例して按分計算する。
B譲渡差益を算定する場合において必要な事項は、大統領令で定める。
第101条(譲渡所得の不当行為計算)@納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、譲渡所得がある居住者の行為又は計算がその居住者と特殊関係ある者との取引により当該所得に対する租税の負担を不当に減少させたものと認められるときは、その居住者の行為又は計算に関係なく当該年度の所得金額を計算することができる。<改正95・12・29法5031>
A譲渡所得に対する所得税を不当に減少させるために第1項に規定する特殊関係者に資産を贈与(第97条第4項の規定の適用を受ける配偶者の場合を除く。)した後その資産の贈与を受けた者がその贈与日から3年以内に更にこれを他人に譲渡した場合には、贈与者がその資産を直接譲渡したものとみなす。<改正96・12・30法5191>
B第97条第6項の規定は、第2項の規定による年数の計算に関してこれを準用する。<改正96・12・30法5191>
C第1項の規定による特殊関係ある者の範囲その他不当行為計算に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設95・12・29法5031>
第102条(欠損金の通算)譲渡所得金額を計算する場合において第94条第1号・第2号及び第5号の規定による所得と同条第4号の規定による所得を区分して計算し、各所得金額を計算する場合において発生する欠損金は、これを他の所得金額と通算しない。<改正95・12・29法5031>
第103条(譲渡所得基本控除)@譲渡所得がある居住者に対しては、当該年度の譲渡所得金額から年250万ウォンを控除する。ただし、第104条第3項に規定する未登記譲渡資産の場合には、この限りでない。
A第1項の規定による控除を"譲渡所得基本控除"という。
第104条(譲渡所得税の税率)@居住者の譲渡所得に対する所得税は、当該年度の譲渡所得課税標準に次の各号の税率を適用して計算した金額(以下"譲渡所得算出税額"という。)をその税額とする。
1.第94条に規定する資産中次の第2号から第4号までに記載されたものを除く資産(以下"累進税率の適用対象資産"という。)
<譲渡所得課税標準> |
<税率> |
3千万ウォン以下 |
課税標準の100分の30 |
3千万ウォン超過6千万ウォン以下 |
900万ウォン+3千万ウォンを超過する金額の100分の40 |
6千万ウォン超過 |
2千100万ウォン+6千万ウォンを超過する金額の100分の50 |
2.第94条第1号及び第2号に規定する資産であってその保有期間が2年未満のもの
譲渡所得課税標準の100分の50
3.未登記譲渡資産
譲渡所得課税標準の100分の75
4.第94条第4号の規定による資産
譲渡所得課税標準の100分の20(大統領令が定める中小企業の株式又は出資持分の場合には、100分の10)
A第1項第2号の保有期間は、当該資産の取得日から譲渡日までとする。ただし、相続を受けた資産又は第97条第4項の規定に該当する場合の保有期間の計算は、被相続人又は贈与者が当該資産を取得した日から起算する。<改正96・12・30法5191>
B第1項第3号において"未登記譲渡資産"とは、第94条第1号及び第2号に規定する資産を取得した者がその資産の取得に関する登記をせず譲渡することをいう。ただし、大統領令が定める資産は除く。
C第1項に規定する税率は、その税率に100分の15を加減した範囲内において大統領令で調整することができる。
第105条(資産譲渡差益の予定申告)@第94条各号に規定する資産を譲渡した居住者(第165条の規定による不動産譲渡申告をした居住者を除く。)は、第95条第1項の規定により計算した譲渡差益をその譲渡日が属する月の末日から2月以内に大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。<改正95・12・29法5031>
A第1項の規定による申告を"資産譲渡差益予定申告"という。
B第1項の規定は、譲渡差益がなく、又は譲渡差損が発生したときにも適用する。
第106条(資産譲渡差益予定申告自主納付)@居住者が資産譲渡差益予定申告を行うときは、第107条の規定により計算した算出税額から第108条の規定による控除をした税額を大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。
A第1項の規定による納付を"資産譲渡差益予定申告自主納付"という。
第107条(資産譲渡差益予定申告算出税額の計算)@資産譲渡差益予定申告納付において納付する税額は、その譲渡差益から長期保有特別控除・譲渡所得基本控除をした金額に第104条第1項の規定による税率を適用して計算した金額をその算出税額とする。
A当該年度に累進税率の適用対象資産に対する譲渡差益予定申告を2回以上する場合には、第2回以後申告する譲渡差益予定申告納付税額は、既に申告した譲渡差益と第2回以後申告する譲渡差益との合計額から長期保有特別控除・譲渡所得基本控除をした金額に第104条第1項第1号に規定する税率を適用して計算した金額から既に申告した譲渡差益予定申告算出税額を控除したものをその算出税額とする。
B第1項及び第2項の規定により譲渡差益から差減する譲渡所得基本控除は、当該年度中まず譲渡する資産の譲渡所得金額から順次に控除する。
第108条(資産譲渡差益予定申告納付税額控除)@資産譲渡差益予定申告と共に自主納付をするときは、その算出税額から納付する税額の100分の10に相当する金額を控除する。ただし、第165条第1項本文の規定により不動産譲渡申告をしなければならない者の場合には、これを適用しない。<改正95・12・29法5031>
A第1項の規定による控除を"資産譲渡差益予定申告納付税額控除"という。
第109条(資産譲渡差益の決定)@居住者が資産譲渡差益予定申告又は資産譲渡差益予定申告自主納付をせず、又はその申告した譲渡差益又は納付した税額に脱漏又は誤謬があるときは、納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、直ちに譲渡差益又は税額を決定し、又は更正し、大統領令が定めるところにより当該居住者に通知しなければならない。
A第1項の申告納付において申告した資産譲渡差益及び納付した税額が正当なときは、その申告により資産譲渡差益及び税額を決定する。
第110条(譲渡所得税課税標準確定申告)@当該年度の譲渡所得金額がある居住者は、その譲渡所得課税標準に当該年度の次の年度5月1日から5月31日までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に申告しなければならない。
A第1項の規定は、当該年度の課税標準がなく、又は欠損金額があるときにも適用する。
B第1項の規定による申告を"譲渡所得税課税標準確定申告"という。
C資産譲渡差益予定申告をした者は、第1項の規定にかかわらず、当該所得に対する譲渡所得税課税標準確定申告をしないことができる。
D譲渡所得税課税標準確定申告においては、その申告書に譲渡所得金額の計算の基礎になった譲渡価額及び必要経費の計算に必要な書類であって大統領令が定めるものを納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
E納税地管轄税務署長は、第5項の規定により提出された申告書その他書類に不備又は誤謬があるときは、その補正を要求することができる。
第111条(譲渡所得税確定申告自主納付)@居住者は、当該年度の課税標準に対する譲渡所得算出税額から減免税額及び税額控除額を控除した金額を第110条第1項(第118条の規定により準用される第74条第1項から第4項までを含む。)の規定による課税標準確定申告期限までに大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。
A第1項の規定による納付を"譲渡所得税確定申告自主納付"という。
B譲渡所得税確定申告自主納付において第107条の規定による資産譲渡差益予定申告算出税額及び第109条の規定により決定又は更正した税額があるときは、これを控除して納付する。
第112条(譲渡所得税の分納)居住者であって第106条又は第111条の規定により納付する税額がそれぞれ1千万ウォンを超過する者は、大統領令が定めるところによりその納付する税額の一部を納付期限経過後45日以内に分納することができる。
第112条の2(譲渡所得税の物納)@公共用地の取得及び損失補償に関する特例法が適用される公共事業用として当該公共事業の施行者に土地等が譲渡され、又は土地収用法その他法律により収用されることから発生する所得に対する譲渡所得税を金銭で納付することが困難な場合には、当該土地等の代金で交付を受けた債券で納付することができる。ただし、大統領令が定める場合には、この限りでない。
A第1項の規定による物納の範囲、物納対象債券の評価及び物納手続に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正96・12・30法5191]
第113条(譲渡所得課税標準及び税額の決定時期)@納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第110条の規定により譲渡所得税課税標準確定申告をしなければならない者に対しては、当該年度の課税標準及び税額を次の年度7月31日までに決定する。
A納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第74条及び第118条の規定により譲渡所得税課税標準確定申告をしなければならない者に対しては、当該年度の課税標準及び税額をその申告期限経過後1月以内に決定する。ただし、大統領令が定める場合には、直ちに決定しなければならない。
第114条(譲渡所得課税標準及び税額の決定・更正及び通知)@納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、譲渡所得税の課税標準及び税額を第110条の規定による居住者の申告により決定する。ただし、居住者が譲渡所得税課税標準確定申告又は譲渡所得税確定申告自主納付をせず、又はその申告した課税標準又は納付した税額に脱漏又は誤謬があるときは、その課税標準及び税額を調査して決定する。
A納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第1項の規定により課税標準及び税額を決定することができず、又は決定後その脱漏又は誤謬があることを発見したときは、直ちにその課税標準及び税額を調査して決定又は更正する。
B納税地管轄税務署長又は地方国税庁長は、第1項の規定により決定した課税標準及び税額その他必要な事項を毎年8月1日から8月16日までに大統領令が定めるところにより当該居住者に書面で通知しなければならない。ただし、第2項の規定により課税標準及び税額の決定又は更正をしたときは、遅滞なく通知しなければならない。
第115条(譲渡所得税に対する加算税)@居住者が譲渡所得税課税標準確定申告をせず、又は申告しなければならない所得金額に不足して申告したときは、その申告をしない当該所得金額又は申告しなければならない金額に達しない当該所得金額が譲渡所得金額から占める比率を算出税額に乗じて計算した金額の100分の10に相当する金額(以下"申告不誠実加算税額"という。)を算出税額に加算する。
A居住者が第111条の規定による譲渡所得税額を納付せず、又は納付しなければならない税額に不足して納付したときは、その納付せず、又は不足する税額の100分の10に相当する金額(以下"納付不誠実加算税額"という。)を算出税額に加算する。
B譲渡所得税課税標準確定申告をしなければならない居住者が申告をせず、又は申告しなければならない課税標準に不足して申告した場合にも第114条の規定による追加納付税額(加算税額を除く。)がない場合には、第1項の規定を適用しない。
第116条(譲渡所得税の徴収)@納税地管轄税務署長は、第114条の規定により当該年度の課税標準及び税額を決定した場合に第93条第4号の規定による譲渡所得総決定税額が次の各号の金額の合計額を超過するときは、その超過する税額(以下"追加納付税額"という。)を課税標準確定申告日が属する年度の8月17日から8月31日までに徴収する。
1.第106条の規定による資産譲渡差益予定申告自主納付税額及び第109条の規定により決定又は更正した税額
2.第111条の規定による譲渡所得税確定申告自主納付税額
A納税地管轄税務署長は、第114条の規定により課税標準及び税額を更正した後追加納付税額があるときは、当該居住者に通知した日から15日内に徴収する。
第117条(譲渡所得税の還付)納税地管轄税務署長は、第114条の規定により当該年度の課税標準及び税額を決定した場合に第116条第1項各号の金額の合計額が第93条第4号の規定による譲渡所得総決定税額を超過するときは、その超過する税額は、これを還付し、又は他の国税・加算金及び滞納処分費に充当しなければならない。
第118条(準用規定)第24条・第27条・第33条・第39条・第43条・第44条・第46条・第74条及び第75条の規定は、譲渡所得税にこれを準用する。
第119条(非居住者の国内源泉所得)非居住者の国内源泉所得は、次の各号のように区分する。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
1.次の各目に規定する所得であって第16条第1項に規定する利子(同条同項第7号及び第8号の所得を除く。)及びその他の貸金の利子及び信託の利益。ただし、居住者又は内国法人の国外事業場のためにその国外事業場が直接借用した借入金の利子は除く。
イ 国家・地方自治団体・居住者・内国法人・法人税法第56条に規定する外国法人の国内事業場又は第120条に規定する非居住者の国内事業場から支払われる所得
ロ 外国法人又は非居住者から支払われる所得であって当該所得を支給する外国法人又は非居住者の国内事業場と実質的に関連してその国内事業場の所得金額計算において損金又は必要経費に算入されるもの
2.内国法人又は法人とみなす団体その他国内から受ける第17条第1項各号(第6号を除く。)に規定する配当所得
3.国内にある不動産又は不動産上の権利及び国内で取得した鉱業権、租鉱権、地下水の開発・利用権、漁業権、土砂石採取に関する権利の譲渡・賃貸その他運営により発生する所得又は第20条の2第1項第1号において規定する所得。ただし、第9号に規定した譲渡所得は除く。
4.居住者・内国法人又は法人税法第56条に規定する外国法人の国内事業場又は第120条に規定する非居住者の国内事業場に船舶・航空機又は登録された自動車又は建設機械を賃貸することにより発生する所得
5.国内で営む事業から発生する所得(租税条約により国内源泉事業所得で課税することができる所得を含む。)であって大統領令が定めるもの。ただし、第6号に該当する所得を除く。
6.国内で大統領令が定める人的用役を提供し、又は利用させることにより発生する所得
7.国内で提供する勤労及び大統領令が定める勤労の対価であって受ける給与
8.国内で提供する勤労の対価として受ける退職給与であって大統領令が定める所得
9.第94条に規定する譲渡所得(同条第4号の規定による所得を除く。)。ただし、その所得を発生させる資産が国内にある場合に限る。
10.第23条第1項に規定する山林所得。ただし、その所得を発生させる資産が国内にある場合に限る。
11.次の各目の1に該当する資産・情報又は権利を国内において使用し、又はその対価を国内で支給する場合の当該対価及び資産・情報又は権利の譲渡により発生する所得。ただし、所得に関する二重課税防止協約で使用地を基準として当該所得の国内源泉所得可否を規定している場合には、国外において使用された資産・情報又は権利に対する対価は、国内における支給の可否にかかわらずこれを国内源泉所得とみなさない。
イ 学術又は芸術上の著作物(映画フィルムを含む。)の著作権・特許権・商標権・意匠・模型・図面や秘密の公式又は工程・ラジオ・テレビ放送用フィルム及びテープその他これと類似の資産又は権利
ロ 産業上・商業上又は科学上の知識・経験に関する情報又はノウハウ
ハ 産業上・商業上又は科学上の機械・設備・装置その他大統領令が定める用具
12.内国法人が発行した株式又は出資証券及び内国法人又は外国法人の国内事業場が発行したその他の有価証券(第94条第5号の規定によるその他資産を除く。)を譲渡することにより発生する所得中大統領令が定める所得
13.第1号から第12号まで以外の所得であって大統領令が定める所得
第120条(非居住者の国内事業場)@非居住者が国内に事業の全部又は一部を遂行する固定された場所を有している場合には、国内に事業場(以下"国内事業場"という。)があるものとする。
A第1項に規定する国内事業場には、次の各号の1に該当する場所を含むものとする。
1.支店・事業所又は営業所
2.商店その他固定された販売場所
3.作業場・工場又は倉庫
4.6月を超過して存続する建築場所、建設・組立・設置工事の現場又はこれと関連する監督活動を遂行する場所
5.雇傭人を通じて継続する12月期間中合計6月を超過する期間中、用役を提供する場所
6.鉱山・採石場又は海底天然資源その他天然資源の探査及び採取場所(国際法により韓国が領海外で主権を行使する地域であって韓国の沿岸に隣接した海底地域の海床及び下層土にあるものを含む。)
B非居住者が国内事業場を有していない場合、国内に自己のために契約を締結する権限を有し、その権限を反復的に行使する者又はこれに準ずる者であって大統領令が定める者を置いて事業を営むときは、その者の事業場所在地(事業場がない場合には、住所地、住所地がない場合には、居所地)に国内事業場を置いたものとみなす。
C第1項に規定する国内事業場には、次の各号に規定する場所を含まない。
1.非居住者が単純に資産の購入だけのために使用する一定の場所
2.非居住者が販売を目的としない資産の貯蔵又は保管のためにだけ使用する一定の場所
3.非居住者が広告・宣伝・情報の蒐集及び提供・市場調査その他その事業の遂行上予備的であり補助的の性格を有する活動をするために使用する一定の場所
4.非居住者が自己の資産を他人をして加工させるためにだけ使用する一定の場所
第121条(非居住者に対する課税方法)@非居住者に対して賦課する所得税は、当該国内源泉所得を総合して課税する場合と当該国内源泉所得を分離して課税する場合に区分して計算する。
A第120条に規定する国内事業場がある非居住者及び第119条第3号に規定する所得がある非居住者に対しては、第119条第1号から第7号まで及び第11号から第13号までの所得を総合して課税し、第119条第8号から第10号までに規定する所得がある非居住者に対しては、居住者と同じ方法で課税する。<改正95・12・29法5031>
B第120条に規定する国内事業場がない非居住者に対しては、第119条各号(第8号から第10号までを除く。)の所得別に分離して課税する。
第122条(非居住者総合課税市課税標準及び税額の計算)第121条第2項に規定する非居住者の所得又は同条第3項に規定する非居住者の第119条第7号に規定する所得に対する所得税の課税標準及び税額の計算に関しては、この法律中居住者に対する所得税の課税標準及び税額の計算に関する規定を準用する。ただし、第51条の2第3項の規定による人的控除中非居住者本人以外の者に対する控除及び第52条の規定による特別控除をしない。<改正96・8・14>
第123条(非居住者の税額減免申請)第120条に規定する国内事業場がない非居住者が第13条第1項に規定する所得がある場合には、第75条の規定による申請がない場合にもその所得に対する所得税を減免する。
第124条(非居住者の申告及び納付)非居住者の国内源泉所得を総合して課税する場合にこれに関する申告及び納付(中間予納を含む。)に関しては、この法律中居住者の申告及び納付に関する規定を準用する。ただし、第76条の規定を準用する場合において第122条の規定による非居住者の課税標準に第156条の規定により源泉徴収された所得が含まれている場合には、当該源泉徴収税額は、第76条第3項第4号の規定により控除となる税額とみなす。
第125条(非居住者に対する課税標準及び税額の決定及び徴収)非居住者の国内源泉所得を総合して課税する場合にこれに関する決定及び更正及び徴収及び還付に関しては、この法律中居住者に対する所得税の決定及び更正及び徴収及び還付に関する規定を準用する。ただし、第76条の規定を準用する場合において第122条の規定による非居住者の課税標準に第156条の規定により源泉徴収された所得が含まれている場合には、当該源泉徴収税額は、第76条第3項第4号の規定により控除となる税額とみなす。
第126条(非居住者分離課税市課税標準及び税額の計算)@第121条第3項に規定する非居住者に対する分離課税においてその課税標準及び税額の計算は、その支払われる当該国内源泉所得別収入金額により計算する。ただし、第119条第12号に規定する国内源泉所得に対しては、その収入金額から大統領令が定めるところにより確認された当該有価証券の取得価額を控除して計算した金額にすることができる。
A第1項の国内源泉所得に対する税額は、同項に規定する課税標準に第156条第1項各号の税率を乗じて計算した金額とする。
第127条(源泉徴収義務)@国内において居住者又は非居住者に次の各号の1の所得金額又は収入金額を支払う者は、この節の規定によりその居住者又は非居住者に対する所得税を源泉徴収しなければならない。
1.利子所得金額
2.配当所得金額(第17条第3項但書の規定により総収入金額に加算する配当所得金額を除く。)
3.大統領令が定める事業所得に対する収入金額
4.甲種に属する勤労所得金額
5.その他所得金額
6.甲種に属する退職所得金額
A第1項の規定による源泉徴収をしなければならない者を代理し、又はその委任を受けた者の行為は、授権又は委任の範囲内において本人又は委任人の行為とみなして第1項の規定を適用する。
B証券取引法による韓国証券金融株式会社又は総合金融会社に関する法律による総合金融会社(以下"総合金融会社等"という。)が内国人が発行した手形又は債務証書を引受・売買又は仲介する場合には、総合金融会社等と当該内国人間に代理又は委任の関係があるものとみなして第2項の規定を適用する。<改正98・1・13>
C第20条第1項第2号ロ目但書で規定する国内事業場の所得金額を計算する場合において必要経費又は損金として計上された給与の場合には、これを当該国内事業場で支払ったものとみなしてこの法律を適用する。
D第1項から第3項までの規定による源泉徴収をしなければならない者を"源泉徴収義務者"という。
E外国法人が発行した債券又は証券から発生する第1項第1号及び第2号の所得金額を居住者に支給する場合国内でその支給を代理し、又は委任又は委託を受けた者は、これを源泉徴収義務者とみなして第1項の規定を適用する。<新設95・12・29法5031>
F第1項第3号の規定による源泉徴収において源泉徴収義務者の範囲その他源泉徴収に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第128条(源泉徴収税額の納付)源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税をその徴収日が属する月の翌月10日までに大統領令が定めるところにより源泉徴収管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。ただし、常時雇傭人員数及び業種等を参酌して大統領令が定める源泉徴収義務者は、勤労所得に対して源泉徴収した所得税をその徴収日が属する分期の最後の月の翌月10日まで納付することができる。
第129条(源泉徴収税率)@源泉徴収義務者が源泉徴収する所得税は、その支給する所得金額又は収入金額に次の各号の区分による税率(以下"源泉徴収税率"という。)を適用して計算した金額を税額とする。<改正95・12・29法5031、98・4・10、98・9・16法5552>
1.利子所得金額に対しては、次に規定する税率
イ <削除>
ロ 非営業貸金の利益に対しては、100分の25
ハ その他の利子所得金額に対しては、100分の22
2.配当所得に対しては、100分の20
3.大統領令が定める事業所得に対する収入金額に対しては、100分の3
4.甲種に属する勤労所得金額に対しては、基本税率
5.日傭勤労者の勤労所得金額に対しては、100分の10
6.その他所得金額に対しては、100分の20
7.甲種に属する退職所得金額及び第63条に規定する職場共済会超過返還金に対しては、基本税率
A第1項第1号の利子所得及び第2号の配当所得であって支給する時期(支給するものとみなす時期を含む。)までに支給を受ける者の大統領令が定める実地名義が確認されない所得に対しては、第1項の規定にかかわらず源泉徴収税率を100分の40とする。ただし、金融実名取引及び秘密保障に関する法律第5条の規定による税率が適用される場合には、この限りでない。<改正97・12・31>
B甲種に属する毎月分の勤労所得に対する源泉徴収税率を適用する場合においては、第1項第4号の規定にかかわらず大統領令が定める簡易税額表を適用する。
C第1項の規定により源泉徴収税額を計算する場合において第127条第1項第1号及び第2号の所得金額に対して外国において大統領令が定める外国所得税額を納付した場合には、第1項の規定により計算した源泉徴収税額からその外国所得税額を差減した金額を源泉徴収税額とする。この場合、外国所得税額が第1項の規定により計算した源泉徴収税額を超過するときは、その超過する金額は、これをないものとする。<新設95・12・29法5031>
第130条(利子所得等に対する源泉徴収の方法)源泉徴収義務者が利子所得又は配当所得を支給するときは、その所得金額に源泉徴収税率を適用して計算した所得税を源泉徴収する。
第131条(利子所得支給時期の擬制)@金融機関が定期預金の利子を実際に支給せず、納入する賦金に代える定期預金連結定期積金に加入した場合に当該定期預金の利子は、その定期預金又は定期積金が解約され、又は定期積金の貯蓄期間が満了するときに支払ったものとみなす。
A第1項以外の利子及び割引額に対する支給時期は、大統領令が定める日にする。
第132条(配当所得支給時期の擬制)@法人が利益又は剰余金の処分による配当所得をその処分を決定した日から3月となる日までに支払わないときは、その3月となる日に配当所得を支払ったものとみなす。
A擬制配当及び法人税法により処分される配当は、大統領令が定める日に支払ったものとみなす。
第133条(利子所得等に対する源泉徴収領収証の交付)国内で利子所得又は配当所得を支給する源泉徴収義務者は、これを支給するときに大統領令が定めるところによりその利子所得又は配当所得その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。ただし、源泉徴収義務者が支払った日が属する年度の次の年度3月末までに利子所得又は配当所得を受ける者にその利子所得又は配当所得その他必要な事項を大統領令が定めるところにより通知をする場合には、当該源泉徴収領収証を交付したものとみなす。
第134条(勤労所得に対する源泉徴収の方法)@源泉徴収義務者が甲種に属する毎月分の勤労所得を支給するときは、簡易税額表により所得税を源泉徴収する。
A源泉徴収義務者は、次の各号の1に該当するときは、第137条又は第138条の規定により所得税を源泉徴収し、第1号の場合次の年度1月分の勤労所得に対しては、第1項に規定するところにより所得税を源泉徴収する。<改正96・12・30法5191>
1.当該年度の次の年度1月分勤労所得を支給するとき(1月分の勤労所得を1月31日までに支給せず、又は1月分の勤労所得がない場合には、1月31日とする。以下同じである。)
2.退職者の退職する月の勤労所得を支給するとき
B源泉徴収義務者が日傭勤労者の勤労所得を支給するときは、その勤労所得から勤労所得控除をした金額に源泉徴収税率を適用して計算した算出税額から勤労所得税額控除をした所得税を源泉徴収する。<改正96・12・30法5191>
C次の各号の1の税額控除を受けた居住者に対する所得税を第1項及び第2項の規定により源泉徴収するときは、当該控除額を大統領令が定めるところにより控除して源泉徴収する。
1.外国納付税額控除
2.勤労所得税額控除
D勤労所得者の勤務地が変更されることにより月給与額が同じ雇用主により分割支給される場合の所得税は、変更された勤務地においてその月給与額全額に対して第1項から第4項までの規定を適用して源泉徴収しなければならない。
E削除<96・12・30法5191>
第135条(勤労所得支給時期の擬制)@勤労所得を支払わなければならない源泉徴収義務者が1月から11月までの給与額に当該年度の12月31日まで支払わないときは、その給与額を12月31日に支払ったものとみなす。
A源泉徴収義務者が12月分の給与額を次の年度1月31日までに支払わないときは、その給与額は、1月31日に支払ったものとみなす。
B法人が利益又は剰余金の処分により支払わなければならない賞与をその処分を決定した日から3月となる日までに支払わないときは、その3月となる日に賞与を支払ったものとみなす。ただし、その処分が11月1日から12月31日までの間に決定された場合に次の年度1月31日までにその賞与を支払わないときは、その賞与は、1月31日に支払ったものとみなす。
C法人税法により処分される賞与は、大統領令が定める日に支給するものとみなす。
第136条(賞与等に対する徴収税額)@源泉徴収義務者が勤労所得に該当する賞与又は賞与の性質がある給与(以下"賞与等"という。)を支給するときに源泉徴収する所得税の計算は、次の各号の規定による。総合所得控除をするもの及び勤労所得に対する所得税が課税されない者が受ける賞与等に対してもまた同じである。
1.支給対象期間がある賞与等
その賞与等の金額を支給対象期間の月数で除して計算した金額と支給対象期間の賞与等以外の月平均給与額を合算した金額に対して簡易税額表により計算した金額を支給対象期間の月数で乗じて計算した金額からその支給対象期間の勤労所得に対して既に源泉徴収して納付した税額(加算税額を除く。)を控除したものをその税額とする。
2.支給対象期間がない賞与等
その賞与等を受けた年度の1月1日からその賞与等の支給日が属する月までを支給対象期間とし、第1号の規定により計算したものをその税額とする。この場合、その年度に2回以上の賞与等を受けたときは、直前に賞与等を受けた日が属する月の翌月からその後に賞与等を受けた日が属する月までを支給対象期間として税額を計算する。
3.第1号及び第2号の計算において支給対象期間が1年を超過するときは、1年とし、1月未満の端数があるときは、1月とする。
A源泉徴収義務者が剰余金処分による賞与等を支給するときに源泉徴収する所得税は、大統領令が定めるところにより計算する。
B賞与等に対する徴収税額計算において支給対象期間の適用方法その他必要な事項は、大統領令で定める。<新設96・12・30法5191>
第137条(勤労所得税額の年末精算)@主たる勤務地の源泉徴収義務者が当該年度の次の年度1月分の勤労所得又は退職者の退職する月の勤労所得を支給するときは、これを受ける者の当該年度の勤労所得金額又は退職する月までの当該年度の勤労所得金額からその勤労所得者が第140条の規定により申告した内容により総合所得控除をした後これを総合所得課税標準であって総合所得算出税額を計算と第134条第4項各号の税額控除をした後当該年度に既に源泉徴収して納付した所得税を控除してその差額を源泉徴収する。<改正96・12・30法5191>
A第1項の場合に当該年度に既に源泉徴収して納付した所得税が当該総合所得算出税額から第134条第4項各号の税額控除をした金額を超過するときは、その超過額は、当該勤労所得者に大統領令が定めるところにより還付しなければならない。
B日傭勤労者以外の者であって2人以上から給与を受けた者の従たる勤務地の源泉徴収義務者が所得税を源泉徴収するときは、従たる勤務地で支給する当該年度の勤労所得金額に基本税率を適用して計算した総合所得算出税額から当該年度に既に源泉徴収して納付した所得税を控除してその差額を源泉徴収する。
C源泉徴収義務者が第140条の規定による申告をしなかった勤労所得者に対して第1項の規定を適用して所得税を源泉徴収するときは、基本控除及び少数控除者追加控除中当該勤労所得者本人に対する分及び標準控除のみを控除する。<改正96・8・14>
第138条(再就職者に対する勤労所得税額の年末精算)@当該年度の中途に就職した者に対して甲種に属する勤労所得を支給する源泉徴収義務者は、その勤労所得者にその者を雇傭した日が属する年度の次の年度1月分の勤労所得を支給するときに第141条の規定によりその勤労所得者が前勤務地で当該年度の1月からその年度の中途に退職する日が属する月まで受けた勤労所得を含み第140条第1項の規定による勤労所得者所得控除申告書を提出したときは、前勤務地で受けた勤労所得及び合算して第137条の規定により所得税を源泉徴収する。<改正95・12・29法5031、96・12・30法5191>
A当該年度の中途に退職した勤労所得者であって第137条の規定により所得税を納付した後更に就職とその年度の中途にまた再び退職した者に対する所得税の源泉徴収に関しては、第1項の規定を準用する。
第139条(徴収不足額の繰越徴収)第137条又は第138条の規定による源泉徴収(以下"勤労所得税額年末精算"という。)において徴収しなければならない所得税が支給する勤労所得を超過するときは、その超過する税額は、その翌月の勤労所得を支給するときに徴収する。ただし、その翌月に支給する勤労所得がない場合には、全額源泉徴収しなければならない。
第140条(勤労所得者の所得控除申告)@甲種に属する勤労所得を受ける勤労所得者が当該勤労所得者の配偶者又は扶養家族に対する基本控除及び追加控除及び特別控除を受けようとするときは、当該年度の次の年度1月分の給与額を受ける前(退職したときは、退職した日が属する月分の給与額を受ける前)に自己の所得税を徴収する主たる勤務地の源泉徴収義務者から当該控除事由を表示する申告書(以下"勤労所得者所得控除申告書"という。)を大統領令が定めるところにより提出しなければならない。ただし、当該年度の中途に就職した者は、勤務地で給与額を最初に受ける前にこれを提出しなければならない。<改正96・12・30法5191>
A勤労所得者所得控除申告書を受けた主たる勤務地の源泉徴収義務者は、その申告事項を大統領令が定めるところにより源泉徴収管轄税務署長に申告し、従たる勤務地の源泉徴収義務者に通報しなければならない。
B第1項及び第2項の規定は、日傭勤労者に関しては、適用しない。
C当該年度中に就職し、又は退職した勤労所得者は、勤労所得者所得控除申告書に住民登録票謄本を添付して提出しなければならない。この場合、住民登録票謄本の提出に関しては、第167条第1項但書の規定を準用する。
第141条(再就職者の所得控除申告)当該年度の中途に退職した勤労所得者が他の勤務地に新たに就職してその新勤務地に就職した日が属する年度の次の年度1月分の勤労所得を受けるときは、前勤務地で当該年度の1月からその年度の中途に退職した日が属する月分まで受けた勤労所得を合算して新勤務地において勤労所得者所得控除申告書を提出して勤労所得税額年末精算を受けることができる。<改正96・12・30法5191>
第142条(勤務地の申告)@日傭勤労者以外の者であって2人以上から勤労所得を受ける者は、2人以上から当該勤労所得を受ける前に主たる勤務地及び従たる勤務地を決定してその主たる勤務地の源泉徴収義務者に大統領令が定めるところにより申告しなければならない。
A第1項の申告を受けた源泉徴収義務者は、その申告事項を大統領令が定めるところにより主たる勤務地の管轄税務署長に報告して従たる勤務地の源泉徴収義務者に通報しなければならない。
第143条(勤労所得に対する源泉徴収領収証の交付)勤労所得を支給する源泉徴収義務者は、当該年度の次の年度2月末日までに大統領令が定めるところによりその勤労所得その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。ただし、当該年度の中途に退職した者に対しては、その退職日が属する月の給与の支給日が属する月の翌月末日まで交付しなければならない。
第144条(事業所得に対する源泉徴収の方法及び源泉徴収領収証の交付)@源泉徴収義務者が大統領令が定める事業所得に対する収入金額を支給するときは、その支給金額に源泉徴収税率を適用して計算した所得税を源泉徴収する。
A大統領令が定める事業所得に対する収入金額を支給する源泉徴収義務者は、大統領令が定めるところにより事業所得に対する収入金額を支給するときにその収入金額その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。
第144条の2(課税標準確定申告例外事業所得税額の年末精算)@第73条第1項第8号に規定する事業所得に対する収入金額を支給する源泉徴収義務者は、当該年度の事業所得金額に対して大統領令が定めるところにより年末精算した所得税を源泉徴収する。
A第1項に規定する事業所得金額は、源泉徴収義務者が支払った事業所得に対する収入金額に大統領令が定める率を乗じて計算した金額とする。
B第1項の規定を適用する場合において所得控除申告書の提出等その他必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設96・12・30法5191]
第145条(その他所得に対する源泉徴収の方法及び源泉徴収領収証の交付)@源泉徴収義務者がその他所得を支給するときは、そのその他所得金額に源泉徴収税率を適用して計算した所得税を源泉徴収する。
Aその他所得を支給する源泉徴収義務者は、大統領令が定めるところによりこれを支給するときにその所得金額その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。
第146条(退職所得に対する源泉徴収の方法及び源泉徴収領収証の交付)@源泉徴収義務者が甲種に属する退職所得を支給するときは、その退職所得課税標準に源泉徴収税率を適用して計算した金額から第59条の2の税額控除をして計算した所得税を源泉徴収する。<改正96・8・14>
A退職所得を支給する源泉徴収義務者は、その支給日が属する月の翌月末日までに大統領令が定めるところにより退職所得その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。
第147条(退職所得支給時期の擬制)@退職所得を支払わなければならない源泉徴収義務者が1月から11月までの間に退職した者の退職給与額に当該年度の12月31日までに支払わないときは、その退職給与額は、12月31日に支払ったものとみなす。
A源泉徴収義務者が12月に退職した者の退職給与額を次の年度1月31日まで支払わないときは、その退職給与額は、1月31日に支払ったものとみなす。
B法人が利益又は剰余金の処分により支払わなければならない退職給与額をその処分を決定した日から3月となる日までに支払わないときは、その退職給与額は、その3月となる日に支払ったものとみなす。ただし、その処分が11月1日から12月31日までの間に決定されたものを次の年度1月31日まで支払わないときは、その退職給与額は、1月31日に支払ったものとみなす。
第148条(退職所得に対する徴収税額)源泉徴収義務者が退職所得を支給するときに源泉徴収する所得税の計算は、次の各号の規定による。<改正96・8・14>
1.退職所得を受ける居住者が当該年度に既に支給された他の退職所得がない場合の税額は、その支給する退職所得課税標準に源泉徴収税率を適用して計算した金額から第59条の2の税額控除をした金額
2.退職所得を受ける居住者が当該年度に既に支給された他の退職所得がある場合の税額は、その既に支給された退職所得金額とその支払われる退職所得金額を合計した退職所得課税標準に源泉徴収税率を適用して計算した金額から第59条の2の税額控除をした後既に支給された退職所得金額に対して徴収した税額を控除した金額
第149条(納税組合の組織)次の各号の1に該当する居住者は、大統領令が定めるところにより納税組合を組織することができる。
1.乙種に属する勤労所得がある者
2.大統領令が定める事業者
第150条(納税組合の徴収義務)@納税組合は、その組合員の乙種に属する勤労所得又は事業所得に対する所得税を毎月徴収しなければならない。
A第149条第2号の規定による事業者が組織した納税組合がその組合員に対する毎月分の当該所得税を第1項の規定により徴収するときは、その税額の100分の10に相当する金額を控除したものを税額として徴収する。
B乙種に属する勤労所得がある者が組織した納税組合がその組合員に対する毎月分の当該所得税を徴収するときは、その税額の100分の30に相当する金額を控除したものを税額から徴収する。<改正96・12・30法5191>
C第2項及び第3項の規定による控除を"納税組合控除"という。
D納税組合が第2項の規定により徴収する毎月分の当該所得税その他組合員に対する当該所得税の徴収に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第151条(納税組合徴収税額の納付)納税組合は、第150条の規定により徴収した毎月分の当該所得税を徴収日が属する月の翌月10日までに大統領令が定めるところにより納税組合管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。
第152条(納税組合の徴収方法)@第150条第2項の規定による納税組合は、大統領令が定めるところにより計算した各組合員の毎月分所得に12を乗じた金額から総合所得控除をした金額に基本税率を適用して計算した税額の12分の1を毎月分の所得税とし、これから税額控除及び納税組合控除をした金額を徴収する。この場合に、1月未満の端数があるときは、1月とする。
A第150条第3項の規定による納税組合は、その組合員の毎月分の当該所得に対しては、甲種に属する勤労所得に対する源泉徴収の例により計算した所得税から納税組合控除をした金額を徴収する。
第153条(納税組合の納税管理)@納税組合は、その組合員の所得税に関する申告・納付・還付その他すべての事項を管理する納税管理人となることができる。
A第1項の規定により納税組合がその組合員の納税管理人になろうとするときは、大統領令が定めるところにより納税組合管轄税務署長に申告しなければならない。
第154条(源泉徴収の免除)源泉徴収義務者が第127条第1項各号の所得であって所得税が課税されず、又は免除される所得を支給するときは、所得税を源泉徴収しない。
第155条(源泉徴収の排除)第127条第1項各号の所得であってその発生した所得が支給されないことにより所得税が源泉徴収されない当該所得が総合所得に合算されて総合所得に対する所得税が課税された場合に当該所得を支給するときは、所得税を源泉徴収しない。
第156条(非居住者の国内源泉所得に対する源泉徴収の特例)@国内に第120条に規定する事業場がない非居住者に第119条に規定する国内源泉所得金額(第3号及び第7号から第10号を除く。)を支給する者は、第127条の規定にかかわらず次の各号に規定する金額をその非居住者の国内源泉所得に対する所得税として源泉徴収し、その源泉徴収した日が属する月の翌月10日までに大統領令が定めるところにより源泉徴収管轄税務署・韓国銀行又は逓信官署に納付しなければならない。
1.第119条第4号及び第5号の所得に対しては、その支給金額の100分の2
2.第119条第6号の所得に対しては、その支給金額の100分の20
3.第119条第1号・第2号・第11号及び第13号の所得に対しては、その支給金額の100分の25
4.第119条第12号の所得に対しては、その支給金額の100分の10。ただし、第126条第1項但書の規定により当該有価証券の取得価額が確認される場合には、その支給金額の100分の10に相当する金額と同条同項但書の規定により計算した金額の100分の25に相当する金額中少ない金額とする。
A第1項に規定する国内源泉所得が国外で支払われる場合にその支給者が国内に住所・居所・本店・主事務所又は国内事業場(法人税法第56条に規定された国内事業場を含む。)を置いた場合には、その支給者が当該国内源泉所得金額を国内で支給するものとみなし、第1項の規定を適用する。
B第120条に規定する国内事業場がない非居住者に外国借款資金で第119条第1号・第5号・第6号及び第11号の国内源泉所得を支給する者は、当該契約条件によりその所得を自己が直接支払わない場合にもその契約上の支給条件によりその所得が支払われる時ごとに第1項の規定による源泉徴収をしなければならない。
C外国を航行する船舶又は航空機を運営する非居住者の国内代理店であって第120条第3項の規定に該当しない者がその非居住者に外国を航行する船舶又は航空機の航行で生じる所得を支給するときは、第1項の規定によりその非居住者の国内源泉所得金額に対して源泉徴収しなければならない。
D第119条第12号の規定による有価証券を証券会社を通じて譲渡する場合には、当該証券会社が第1項の規定により源泉徴収をしなければならない。ただし、資本市場育成に関する法律の規定により株式を上場する場合であって既に発行された株式を譲渡する場合には、当該株式を発行した法人が源泉徴収しなければならない。
E非居住者に建築・建設、機械装置等の設置・組立その他の作業であってもその作業の指揮・監督等に関する用役の提供により発生する国内源泉所得又は第119条第6号の規定による国内源泉所得の金額を支給する者は、非居住者が第120条の規定による国内事業場を有している場合にも第1項の規定による源泉徴収をしなければならない。ただし、当該非居住者が第168条の規定により事業者登録をした場合を除く。
F第1項から第6項までの規定による源泉徴収義務者は、源泉徴収をするときに大統領令が定めるところによりその所得金額その他必要な事項を記載した源泉徴収領収証をその受ける者に交付しなければならない。
第157条(源泉徴収の承継)@法人が解散した場合に源泉徴収をしなければならない所得税を徴収せず、又は徴収した所得税を納付せず、残余財産を分配したときは、清算人は、その分配額を限度として分配を受けた者と連帯してこれを納付する責任を負う。
A法人が合併した場合に合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人が源泉徴収をしなければならない所得税を納付しないものに対してこれを納付する責任を負う。
第158条(源泉徴収納付不誠実加算税)@源泉徴収義務者又は第156条により源泉徴収しなければならない者が徴収し、又は徴収しなければならない税額をその期間内に納付せず、又は不足して納付したときは、その納付しない税額又は不足する税額の100分の10に相当する金額を徴収しなければならない税額に加算したものをその税額として納付しなければならない。ただし、源泉徴収義務者又は第156条により源泉徴収しなければならない者が国家・地方自治団体又は地方自治団体組合の場合には、この限りでない。
A第1項の規定により加算する金額を"源泉徴収納付不誠実加算税額"という。
B韓国に駐屯する米国軍に対しては、第1項の規定を適用しない。
第159条(納税組合不納加算税)@納税組合がその組合員に対する当該所得税を毎月徴収して期限内に納付せず、又は不足して納付したときは、その毎月納付しない税額又は不足する税額の100分の5に相当する金額をその算出税額に加算したものを税額として納付しなければならない。
A第1項の規定により算出税額に加算した金額を"納税組合不納加算税額"という。
B第1項の場合に納税組合管轄税務署長は、その納付しない毎月分の税額又は不足する税額に当該納税組合から徴収する。
第160条(帳簿の備置・記帳)@事業者は、所得金額を計算することができるように証憑書類等を備置しその事業に関するすべての取引事実が客観的に把握されることができるように帳簿に記録・管理しなければならない。
A第1項の場合に不動産賃貸所得・事業所得及び山林所得中2以上の所得がある事業者は、その所得別に区分して経理しなければならない。この場合に所得別に区分することができない共通収入金額及びその共通収入金額に対応する共通経費に対しては、各総収入金額に比例して按分記帳する。
B2以上の事業場を有する事業者の場合には、事業場別取引内容が区分されることができるように記帳しなければならない。
C第1項から第3項までの規定による帳簿・証憑書類の記帳・備置に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第161条(区分記帳)@第13条第1項第3号の規定により所得税の減免を受けようとする者は、その減免所得とその他の所得を区分して記帳しなければならない。
A消費性サービス業及び不動産業(不動産賃貸所得に該当する事業課不動産売買業を含む。)及びその他の事業をするに営む居住者は、資産・負債及び損益をそれぞれの事業別に区分して記帳しなければならない。
第162条(金銭登録機の設置・使用)@事業者であって大統領令が定める者が金銭登録機を設置・使用した場合に総収入金額の計算は、第24条第1項の規定にかかわらず当該年度に収入した金額の合計額によることができる。
A金銭登録機の設置・使用に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第163条(計算書の作成・交付等)@事業者が財貨又は用役を供給するときは、大統領令が定めるところにより計算書又は領収証(以下"計算書等"という。)を作成して供給を受ける者に交付しなければならない。
A事業者は、第1項の規定により交付し、又は交付を受けた計算書の売出・買入処別合計表(以下"売出・買入処別計算書合計表"という。)を大統領令が定める期限内に事業場所在地管轄税務署長に提出しなければならない。<改正96・12・30法5191>
B附加価値税法の規定により税金計算書又は領収証を作成・交付し、又は売出・買入処別税金計算書合計表を提出した分に対しては、第1項及び第2項の規定により計算書等を作成・交付し、又は売出・買入処別計算書合計表を提出したものとみなす。<改正96・12・30法5191>
C第1項及び第2項以外に計算書等の作成・交付及び売出・買入処別計算書合計表の提出に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第164条(支払調書の提出)@第1条の規定により所得税納税義務がある個人に次の各号の1の所得に該当する所得金額又は収入金額を国内で支給する者(法人を含み、第127条第6項の規定により所得金額の支給を代理し、又はその支給を委任又は委託を受けた者を含む。)は、大統領令が定めるところにより支払調書をその支給日が属する分期終了日の翌月末日まで源泉徴収管轄税務署長・地方国税庁長又は国税庁長に提出しなければならない。ただし、勤労所得に対する支払調書は、次の年度2月末日までに提出しなければならない。<改正95・12・29法5031>
1.利子所得
2.配当所得
3.大統領令が定める事業所得に対する収入金額
4.勤労所得又は退職所得
5.その他所得
6.非居住者の国内源泉所得(勤労所得及び退職所得を除く。)
A第1項各号の所得中大統領令が定める所得に対しては、第1項の規定を適用しないことができる。
B第1項の規定により支払調書を提出しなければならない者が支払調書の記載事項を電子計算組織により電算処理する場合には、第1項の規定にかかわらず支払調書を国税庁長が定めるところにより電算処理されたテープ又はディスケットで次の各号の期限までに提出することができる。
1.1月1日から6月30日まで支給分は、8月31日
2.1月1日から12月31日まで支給分は、次の年度2月末日
C国税庁長は、大統領令が定めるところにより一定規模以上に該当する者に対して支払調書を電算処理されたテープ又はディスケットで提出させることができる。
D削除<95・12・29法5031>
E源泉徴収義務者がその源泉徴収をして大統領令が定めるところにより提出した源泉徴収に関する関係書類中支払調書に該当するものがあるときは、その提出した部分に対して支払調書を提出したものとみなす。
F第163条第2項の規定により事業場所在地管轄税務署長に提出した売出・買入処別計算書合計表と附加価値税法の規定により事業場所在地管轄税務署長に提出した売出・買入処別税金計算書合計表中支払調書に該当するものがあるときは、その提出した部分に対して支払調書を提出したものとみなす。
G源泉徴収管轄税務署長・地方国税庁長又は国税庁長は、必要であると認めるときは、その時々に支払調書の提出を要求することができる。
H第1項の規定による支給者を代理し、又はその委任を受けた者の行為は、授権又は委任の範囲内において本人又は委任人の行為とみなして第1項の規定を適用する。
I第1項から第9項までの規定による支払調書の提出に関してその他必要な事項は、大統領令で定める。
第165条(不動産譲渡申告等)@居住者が不動産を売買するときは、大統領令が定めるところにより当該不動産の取引内容を納税地管轄税務署長に申告(以下この条において"不動産譲渡申告"という。)しなければならない。ただし、住宅・農地等で大統領令が定める場合には、この限りでない。
A第1項の不動産譲渡申告を受けた納税地管轄税務署長は、大統領令が定めるところにより不動産譲渡申告確認書を交付しなければならない。
B不動産譲渡申告を受けた納税地管轄税務署長は、大統領令が定めるところにより納付税額に関する案内書を交付しなければならない。
C居住者が第3項において規定する案内書により税額を自主納付するときは、第106条の規定による資産譲渡差益予定申告自主納付をしたものとみなす。この場合、資産譲渡差益予定申告納付税額控除は、第108条の規定にかかわらずその算出税額から納付する税額の100分の15に相当する金額とする。
D所有権売買を登記原因として不動産所有権移転に関する登記を申請するときは、不動産譲渡申告確認書を添付しなければならない。ただし、第1項但書に該当する場合その他大統領令が定める場合は、この限りでない。
E不動産譲渡申告及び確認書の交付等その他必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正95・12・29法5031]
第166条(住民登録電算情報資料の利用)所得税の課税及び徴収業務の円滑な遂行のために住民登録法の規定による住民登録電算情報資料の利用に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第167条(住民登録票謄本提出)@居住者が課税標準確定申告をするときは、大統領令が定めるところによりその住民登録票謄本(住民登録票謄本により配偶者・控除対象扶養家族・控除対象障碍者又は控除対象敬労優待者に該当するか否か確認されない者においては、戸籍謄本。以下この条において同じである。)を納税地管轄税務署長に提出しなければならない。ただし、前年度の課税標準確定申告書に住民登録票謄本を添付して提出した後控除対象配偶者・控除対象扶養家族・控除対象障碍者又は控除対象敬労優待者の変動がない場合には、この限りでない。
A非居住者が課税標準確定申告をするときは、大統領令が定めるところによりその外国人登録票謄本又はこれに準ずる書類を納税地管轄税務署長に提出しなければならない。
第168条(事業者登録及び納税番号の附与及び抹消)@新たに事業を開始する事業者は、大統領令が定めるところにより事業場所在地管轄税務署長に登録しなければならない。
A附加価値税法の規定により事業者登録をした事業者は、当該事業に関して第1項の規定による登録をしたものとみなす。
B附加価値税法第5条の規定は、この法律により事業者登録をする事業者に対してこれを準用する。
C削除<96・12・30法5191>
D国税庁長は、総合所得又は山林所得がある者であって第1項の規定による事業者登録をしない者に大統領令が定めるところにより納税番号を附与することができる。
E国税庁長は、第5項の規定により納税番号を与えられた者が次の各号の1に該当する場合には、その納税番号を抹消しなければならない。
1.死亡したとき
2.出国をすることとなったとき
3.失踪宣告を受けたとき
第169条(交付金の支給)国税庁長は、第150条の規定により所得税を徴収して納付した者に対しては、大統領令が定めるところにより交付金を支払わなければならない。
第170条(質問・調査)所得税に関する事務に従事する公務員は、その職務遂行上必要なときは、次の各号の1に該当する者に対して質問し、又は当該帳簿・書類その他物を調査し、又はその提出を命じることができる。
1.納税義務者又は納税義務があると認められる者
2.源泉徴収義務者
3.納税組合
4.支払調書提出義務者
5.第156条の規定による源泉徴収義務者
6.国税基本法第82条の規定による納税管理人
7.第1号に規定する者と取引があると認められる者
8.納税義務者が組織した同業組合とこれに準ずる団体
第171条(諮問)税務署長・地方国税庁長又は国税庁長は、所得税に関する申告・決定・更正又は調査において必要なときは、事業者で組織された同業組合及びこれに準ずる団体又は当該事業に関する事情に精通した者に対して所得税に関する事項を諮問することができる。
第172条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第1条(施行日)@この法律は、1996年1月1日から施行する。ただし、第17条第2項(従前の第26条第1項の改正規定をいう。)・第32条第1項(従前の第39条第1項の改正規定をいう。)・第47条第1項(従前の第61条第1項の改正規定をいう。)・第69条第1項(従前の第90条第1項の改正規定をいう。)・第84条(従前の第130条の改正規定をいう。)・第99条(従前の第60条の改正規定をいう。)・第105条第1項(従前の第95条第1項の改正規定をいう。)・第163条(従前の第189条の改正規定をいう。)・第164条第7項(従前の第193条第6項の改正規定をいう。)及び第166条(従前の第195条の改正規定をいう。)の規定は、1995年1月1日から施行し、第16条第1項第11号の規定は、1999年1月1日から施行する。
A第47条第1項(従前の第61条第1項の改正規定をいう。)は、1995年1月1日から施行し、1995年1月1日から1995年12月31日まで発生した勤労所得に対しては、同条同項の規定にかかわらず次の金額を控除する。この場合、控除額二690万ウォンを超過する場合には、690万ウォンを控除する。
<給与額> |
<控除額> |
310万ウォン以下 |
給与額 |
310万ウォン超過 |
310万ウォン+310万ウォンを超過する金額の100分の30 |
第2条(一般的適用例)この法律は、施行後最初に発生する所得分から適用する。ただし、第69条第1項(従前の第90条第1項の改正規定をいう。)の規定は、1995年1月1日が後最初に売買するものから適用する。
第3条(譲渡所得に関する適用例)この法律中譲渡所得に関する規定は、各該当条項の施行後最初に譲渡するものから適用する。
第4条(職場共済会超過返還金に関する適用例)第16条第1項第11号の規定は、1999年1月1日以後最初に職場共済会に加入して払入するものから適用する。
第5条(課税標準確定申告等の適用例)第24条から第36条まで・第38条から第45条まで・第57条・第70条第4項第3号及び第4号・第78条から第80条まで・第81条第1項・第2項及び第6項・第85条及び第160条の規定は、1996年1月1日以後最初に申告期限が到来するものから適用する。
第6条(住宅貯蓄等の控除に関する適用例)第52条第1項第5号の規定は、1996年1月1日以後最初に払入した貯蓄金額又は1996年1月1日以後住宅を取得し、又は賃借するために借入した借入金の元利金償還金額から適用する。ただし、1996年1月1日現在従前の勤労者の住居安定及び資金準備支援に関する法律第6条の規定による住宅資金償還税額控除の適用対象となる者には、1995年12月31日以前に取得し、又は賃借した当該住宅に対する借入金に対しても1996年1月1日以後最初に償還する金額から同号ロ目の規定を適用する。
第7条(源泉徴収税率に関する適用例)第129条第1項及び第2項の規定は、1996年1月1日以後最初に発生する所得を支給するものから適用する。
第8条(譲渡資産の取得時期に関する擬制)第94条第1号に規定する資産であって1984年12月31日以前に取得したことは、1985年1月1日に取得したものとみなし、同条第2号から第5号に規定する資産の場合であって大統領令が定める資産に対しては、大統領令が定める日に取得したものとみなす。[全文改正95・12・29法5031]
第9条(非課税利子に対する経過措置)次の各号の1の債券又は貯蓄から発生する利子に対しては、所得税を賦課しない。
1.1982年1月1日前に韓国住宅銀行が住宅建設促進法により発行した国民住宅債券
2.1983年1月1日前に発行した次の各目の1に該当する債券
イ 従前の産業復興債券法により国家が発行した産業復興国債
ロ 徴発財産整理に関する特別措置法により国家が発行した徴発報償債券
ハ 従前の通信施設拡張に伴う臨時措置法により国家が発行した電信・電話債券
ニ 住宅建設促進法により国家が発行した国民住宅債券
ホ 地方財政法により地方自治団体が発行した地下鉄公債・道路公債及び上水道公債
ヘ 韓国土地開発公社が韓国土地開発公社法により発行した土地開発債券
3.1991年1月1日前に発生した国民貯蓄組合貯蓄の利子
第10条(源泉徴収税率に関する特例)1991年1月1日前に発生した利子所得及び配当所得であって1991年1月1日現在の所得税及び1990年12月31日以前の防衛税法及び教育税法による防衛税及び教育税を納付しないものに対する源泉徴収税率は、法律第4281号(所得税法中改正法律)附則第16条の規定で定めるところによる。
第11条(一般的経過措置)この法律各該当条項の施行前に従前の規定により課税し、又は課税しなければならない所得税に関しては、従前の規定による。
第12条(他の法令との関係)1996年1月1日当時他の法令で従前の所得税法の規定を引用した場合には、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律の該当条項を引用したものとみなす。
第13条(他の法律の改正)@法人税法中次の通り改正する。
第1条第1項第3号中"所得税法第17条第1項各号"を"所得税法第16条第1項各号"とし、同条同項第4号中"所得税法第18条第1項各号"を"所得税法第17条第1項各号"とする。
第12条の2第1項第1号中"所得税法第17条第1項第1号から第10号まで"を"所得税法第16条第1項第1号から第11号まで"とし、同条同項第2号中"所得税法第18条第1項第6号"を"所得税法第17条第1項第5号"とする。
第16条第11号ハ目中"所得税法第17条第1項第1号・第2号・第6号及び第9号"を"所得税法第16条第1項第1号・第2号・第6号及び第9号"とする。
第27条第1項中"所得税法第17条第1項第11号"を"所得税法第16条第1項第12号"とする。
第39条第1項本文中"所得税法第142条第1項第1号"を"所得税法第127条第1項第1号゛と、"同法第18条第1項第6号"を"同法第17条第1項第5号゛と、"所得税法第146条の2"を"所得税法第131条"とし、同条同項第1号中"所得税法第17条第1項第11号"を"所得税法第16条第1項第12号"とする。
第41条第4項本文中"納税地管轄税務署長は、内国法人が第63条第1項の規定により提出しなければならない支払調書を同条第5項の期限内に提出せず、又は"を"納税地管轄税務署長は、第63条又は所得税法第164条の規定により支払調書を提出しなければならない内国法人が同法同条第1項及び第3項の規定による期限内にこれを提出せず、又は"とし、同条同項の但書を次のと共にして、同条第5項中"第63条第1項及び第5項"を"第63条"とする。ただし、所得税法第164条第1項及び第3項の規定による期限を経過して同法同条第5項の期限内に提出した場合には、所得税法第81条第5項の規定を準用して計算した金額を加算して法人税で徴収する。この場合、算出税額がないときにも加算税は、徴収する。
第55条第1項第1号中"所得税法第135条第1項及び第3項"を"所得税法第120条第1項及び第3項゛と、"所得税法第17条第1項"を"所得税法第16条第1項"であって、同条第1項第2号中"所得税法第18条第1項に規定する配当所得(同条同項第7号の規定による所得を除く。)"を"所得税法第17条第1項に規定する配当所得(同条同項第6号の規定による所得を除く。)"であって、同条第1項第4号中"所得税法第135条第1項及び第3項"を"所得税法第120条第1項及び第3項"であって、同条第1項第7号中"所得税法第23条第1項に規定する譲渡所得(同条同項第4号の規定による所得を除く。)"を"所得税法第94条に規定する譲渡所得(同条第4号の規定による所得を除く。)"であって、同条同項第8号中"所得税法第24条"を"所得税法第23条"とする。
第55条第1項第10号中"所得税法第23条第1項第5号"を"所得税法第94条第5号"とする。
第59条第8項中"所得税法第135条"を"所得税法第120条"とする。
第59条の6第2項中"所得税法第15条"を"所得税法第92条゛と、"同法第70条第3項各号"を"同法第104条第1項各号"とする。
第59条の7第1項中"所得税法第95条から第98条まで"を"所得税法第105条から第108条まで゛と、"所得税法第99条及び第107条の2"を"所得税法第109条及び第112条"とする。
第63条を次の通りとする。
第63条(支払調書の提出義務)@第1条の規定により納税義務ある法人に所得税法第16条第1項の利子所得又は所得税法第17条第1項第5号の証券投資信託収益の分配金を支給する者は、大統領令が定めるところにより納税地管轄税務署長に支払調書を提出しなければならない。
A支払調書の提出に対しては、所得税法第164条の規定を準用する。
A土地超過利得税法中次の通り改正する。
第2条第7号中"所得税法第4条第3項"を"所得税法第88条第1項"とし、同条第10号中"所得税法第23条"を"所得税法第94条"とする。
第11条第4項中"所得税法第51条"を"所得税法第39条"とする。
第26条第4項中"所得税法第95条又は第100条"を"所得税法第105条又は第110条"とする。
B租税減免規制法中次の通り改正する。
第2条第1項第3号中"所得税法第100条又は第102条"を"所得税法第70条から第72条まで・第74条及び第110条"とし、同条同項第4号中"所得税法第28条"を"所得税法第24条"とし、同条同項第5号中"所得税法第31条"を"所得税法第27条"とし、同条同項第6号中"所得税法第23条"を"所得税法第94条"とする。
第10条第1項第2号中"所得税法第43条"を"所得税法第33条第1項第6号"とする。
第13条中"所得税法第23条第1項第4号"を"所得税法第94条第4号"とする。
第31条第1項第2号中"所得税法第23条第2項各号及び同法第45条"を"所得税法第95条第2項・同法第97条及び同法第103条"とし、同条第3項中"所得税法第55条"を"所得税法第101条"とする。
第32条第3項中"所得税法第55条"を"所得税法第101条"とする。
第36条第4項中"所得税法第55条第2項"を"所得税法第101条第2項"とする。
第40条中"所得税法第26条第1項第4号"を"所得税法第17条第2項第4号"とする。
第67条第2項中"所得税法第5条第6号の(者)目"を"所得税法第89条第3号"とする。
第80条第3項中"所得税法第17条第1項第3号"を"所得税法第16条第1項第3号"とする。
第81条第1項中"所得税法第144条"を"所得税法第129条"とする。
第83条第1項中"所得税法第25条第1項第4号"を"所得税法第21条第1項第4号"とし、"所得税法第15条第2項"を"所得税法第14条第2項"であって、同条第4項中"所得税法第17条第1項各号及び同法第18条第1項第6号"を"所得税法第16条第1項各号及び同法第17条第1項第5号"とする。
第88条第4項中"所得税法第55条"を"所得税法第41条"とする。
C資産再評価法中次の通り改正する。
第2条第2項後段中"所得税法第38条及び第39条"を"所得税法第31条及び第32条"とする。
附則<95・12・29法5031>
第1条(施行日)この法律は、1996年1月1日から施行する。ただし、第17条・第56条第1項・第165条及び法律第4803号附則第8条の改正規定は、1997年1月1日から施行し、第12条第4号の2・第20条の2第1項第1号の改正規定は、2001年1月1日から施行する。<改正97・12・13>
第2条(適用例)この法律は、この法律施行後最初に発生する所得分から適用する。
第3条(一時財産所得に関する適用例)第4条第1項第1号・第12条第4号の2及び第20条の2の改正規定は、各該当条項の施行後最初に発生する所得分から適用する。
第4条(税額減免申請に関する適用例)第13条の改正規定は、この法律施行後最初に課税標準を申告する分又は勤労を提供して支払われる給与分から適用する。
第5条(債券等の所得金額計算に関する適用例)@第46条の改正規定は、この法律施行後最初に利子等を支給され、又は法人に売渡する分から適用する。
Aこの法律施行前に発行した債券等でこの法律施行後最初に利子等を支給され、又は法人に売渡するものに対しては、当該債券等の発行日又は直前源泉徴収日ついて1995年12月31日まで発生した利子相当額に対しても当該利子等を支払われる者に利子所得が帰属するものとみなして第46条の規定を適用し、源泉徴収市課税標準及び税額の計算は、従前の規定を適用する。
第6条(中途解約による利子所得金額計算の特例に関する適用例)第46条の2の改正規定は、この法律施行後最初に発生した利子所得であって中途解約で減額された分から適用する。
第7条(少額不徴収に関する適用例)第86条の改正規定は、この法律施行後最初に源泉徴収時期が到来する分から適用する。
第8条(譲渡所得に関する適用例)、、、、
以下、改正附則は、省略。