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死刑 鋸挽(のこぎりびき) 公開処刑。地中に埋めた箱(3尺×7尺)に罪人を入れ首かせをつける。罪状札(捨札)を立 て、竹鋸を置き誰にでも首を挽かせた。三日後に磔。 磔(はりつけ) 公開処刑。角材に縛り付け槍で突く。田畑、家屋敷、家財は闕所。 獄門(ごくもん) 牢内で首を切り、その首を二日三夜公衆にさらす。田畑、家屋敷、家財は闕所。 火罪(かざい) 公開処刑。引き廻しの上火あぶり。田畑、家屋敷、家財は闕所。 死罪(しざい) 牢内で首を切る。様(ためし=土壇場に立たされて刀の試斬りにされる)が付加。田畑、家屋 敷、家財は闕所。 下手人・解死人(げしゅにん・げしにん) 牢内で首を切る。闕所、様斬り、引廻しが付加されることはない。(現代でいう「傷害致死」の ようなケースの場合に、この刑が科される) ※引廻しには「江戸中引廻し」(牢から出て牢へ戻る)と「五カ所引廻し」(牢を出て公開の刑場 へ行く)の二種があり。 身体刑 入墨(いれずみ) 左上膊部に「腕廻し幅三分づつ二筋に入墨」。場合により、「敲」が付加される。 敲(たたき) 牢屋敷門前で笞で罪人の背を叩く。重敲(じゅうたたき)一〇〇回、軽敲(けいたたき)五〇 回。 追放刑 (場合により、「敲」または「入墨の上、敲」が付加されることもある) 遠島(えんとう) 江戸の場合、伊豆七島(大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島)へ送る。のち に八丈、三宅、新島の三島に限定。京、大坂、西国、中国の場合、薩摩、五島列島、隠岐、壱 岐、天草郡へ送る。田畑、家屋敷、家財は闕所。 重追放(じゅうついほう) 武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸(ここまでで関八州)、山城、大和、摂津、 和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、甲斐、駿河及び現住国と犯罪地から追放。京都で執行さ れる場合は上記の他に河内、近江、丹波が加わる。田畑、家屋敷、家財は闕所。 中追放(ちゅうついほう) 武蔵、山城、大和、摂津、和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲斐、駿河 および現住国と犯罪地から追放。田畑、家屋敷が闕所。 軽追放(けいついほう) 江戸十里四方、京、大坂、東海道筋、日光、日光道中および現住国と犯罪地から追放。田 畑が闕所。 江戸十里四方追放(えどじゅうりしほうついほう) 日本橋から四方五里以内立入禁止。在方の者は居住地の村も立入禁止。 江戸払い(えどばらい) 品川、板橋、千住、四ッ谷大木戸の内より追放。 所払(ところばらい) 在方の者はその居村、江戸および市街地の者は、その居町から追放。 門前払(もんぜんばらい) 奉行所の門前から追い放つ。 以下、四項目は僧侶に対する刑罰。 一宗構 所属している宗旨から追放。宗旨替えはしてもよい。 一派構 宗旨の内の所属している一派から追放。別派へは移れる。 追院 奉行所で言い渡しを受けて、その場から放逐。寺へ帰ることを許さない。 退院 言い渡しののち、いったん寺へ帰ってから放逐される。 拘束刑 閉門(へいもん) 武士および僧侶に対する罰。門を閉めて窓をふさぐ。 逼塞(ひっそく) 武士および僧侶に対する罰。夜は潜り門より出入りしても良い。 遠慮(えんりょ) 武士および僧侶に対する罰。門を閉め潜り門を引き寄せておく。夜は目立たないように出入 りしても良い。 押込(おしこめ) 武士と庶民に対する罰。戸を閉めておき他出を許さない。 戸〆(とじめ) 庶民に対する罰。戸を釘付けにする。二〇日、三〇日、五〇日、七〇日、一〇〇日。 預(あずけ) 未決囚に対する拘束または刑罰としての拘束。大名預(五百石以上の武士)、町預、村預、 親類預、宿預など。場合により「手鎖の上、預」となる。 手鎖(てじょう・てぐさり) 吟味中手鎖および過怠手鎖(三〇日、五〇日、一〇〇日) 牢(ろう) 牢は原則として未決囚を収容したが、「過怠牢」とか「永牢」(終身刑)という禁固刑が科され ることもあった。 人足寄場(にんそくよせば) 無宿人対策として、当初は佐渡の金山へ送り、水替人足としたが、のち人足寄場が設けら れ、無宿者を収容して労役を課した。 財産刑 闕所(けっしょ) 死罪など重罪の本刑に付加して科される財産の没収刑。磔、火罪、獄門、死罪、重追放に対 して田畑、家屋敷、家財が闕所。中追放は田畑、家屋敷が、軽追放は田畑がそれぞれ闕所に なった。利欲にかかる犯罪では江戸十里四方追放や所払でも田畑、家屋敷が闕所。 過料(かりょう) 軽過料 銭三貫文/五貫文 重過料 銭一〇貫文以上、金二〇両/三〇両 応分過料 身分に従い料する。 小間過料 家の間口の大きさに応じて科する。 村過料 村高に応じて科する。高一〇〇石につき銭二貫文程度。過料が納められない者に は手鎖で代えることもある。 名誉刑/身分刑 晒(さらし) 日本橋で三日間公衆の面前に晒す。 奴(やっこ) 女性のみに科される。 非人手下(ひにんてか) 非人頭へ引き渡し非人とする。 役儀取上(やくぎとりあげ) 名主、組頭等の免職。 叱(しかり) お上からの叱責。 急度叱(きっとしかり) 叱の重いもの。叱、急度叱とも保証人連署の請状を提出 |