民事法務専門行政書士とは?

 

民事法務専門行政書士についての解説は、それなりに長くなってしまいます。
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法律実務家といわれるものの中に、弁護士・司法書士・行政書士と3種類のものがあります。民事法務といわれる分野を扱うのは、民事事件を扱う弁護士と、裁判業務を扱う司法書士と、権利義務を扱う行政書士(以下、これを民事法務専門行政書士と呼びます。)ということになります。
このように並べて書き出してみても、行政書士というのはどうもピンとこない、というのが一般の方の反応ではないでしょうか? そこで、この民事法務専門行政書士について、少し述べてみたいと思います。

行政書士という職業は、市民にとって決して理解されているとは言い難いものがあります。その理由の一つとして、行政書士の扱うことのできる業務があまりに広汎である、ということが挙げられるでしょう。
一般の方に、わりと広く知られているのが、許認可専門行政書士です。日本という国は規制国家ですので、何をするにも政府の許可をとらなければならなかったり、あるいは、届出をしなければなりません。これらの手続きを代理することが、許認可といわれる業務です。建設業許可申請や風俗業許可申請を専門として代理している者から、会社設立、農地転用、陸運局の前に軒を並べる車の名義変更まで、全て許認可といわれる職務です。これは、依頼者の相手方が役所であるという共通点を持っています。

民事法務というのは、依頼者の相手方が個人なのです。個人に対して法的な権利を主張する、あるいはその権利を実現するのが、民事法務といわれる分野の職務です。私どもは、行政書士として、個人の権利主張のお手伝いをしているのです。
一説によると行政書士の業務は実は1万種類以上あると言われております。行政書士は、「行政法」という法律の専門家なのですが、日本で施行されている無数の「法律」のほとんどが「行政法」ですので、日本で法律に関わる業務のほとんどが、行政書士の扱う分野ということになります。(もちろん、税理士法などによって、行政書士が関わることが許されない分野もありますが。)

しかし、それら1万種類以上の業務のすべてにおいて、精通しているという行政書士は、存在しません。実際には、行政書士がそれぞれ専門分野を持つことによって、その広汎な業務をカバーしているのです。もしも、幅広く「なんでもこなす」という行政書士がいるとすれば、それは逆に、高度な業務を行えない、広く浅くの業務しか行うことができない、と考えてもらって構わないと思います。

つまり、料理人で例えるならば、和食・洋食・中華全ての料理について一流、という方は存在しません。いわゆる鉄人と呼ばれている方々にも専門分野があるのです。同様なことがこの行政書士業界にもあてはまるのです。
行政書士にも専門分野というものがあり、専門違いの行政書士に依頼することは、結果として依頼者の不利益になる、ということが多々あるのです。依頼者にとっては同じ「行政書士」に見えるのかもしれませんが、行政書士を選び間違えることは、決定的な損害を生む可能性さえ持っているのです。

私どもは、行政書士業務の中でも民事法務といわれる分野を専門としています。この分野は、行政書士でも、扱う者は少数です。というのも、この分野は大変危険を伴いますので、そのための知識修得は必然的なのです。よく内容証明作成を掲げている行政書士がいますが、それを本当に有効に使おうとすると、それなりの法的知識は必要です。
正直申しますと、行政書士試験合格程度の法学では到底太刀打ちできません。もちろんいくら勉強しても学問と実務は違います。逆に勉強を全くしないのも危険です。すなわち、知識を使いこなす力が必要なのです。このことはどの職業でもいえると思います。

民事法務という分野を私たちが専門にしているため、このような無料民事法務相談をお受けすることができるのです。私たちの事務所に持ち込まれる相談は、「他人に殴られたので金を取り立てたい。」「サラ金会社からの取り立てがひどいが、何とかしてほしい。」「他人に金を貸すつもりだけど、きちんと法的な形式をとりたい。」などのような、まさに法律問題です。これらの問題を、行政書士法という法律の範囲内で、紛争解決に導くのが、私たちの職務、職責なのです。

行政書士にとっての一般的な業務である許認可というのは、本人が自分でやっても、少し労力を費やせば何とかできるところがあります。それはやはり役所への手続きは形式主義(つまり書類に書くことをちゃんと書いてあればO.K.で、許可がおりる)だからです。最近のお役所は、下手な民間企業より接客サービスが確実に向上しています。窓口で役所の職員に教えてもらいながら、許認可手続を本人がすることも可能です。
しかし、一般の方が困られるのは、やはり専門用語の連続と活字の多さだと思います。また、これらの手続きに時間を費やすくらいなら、時間を買うという感覚で、専門家に依頼することもありうるでしょう。そこが、許認可専門行政書士の業務の成立する余地なのです。

許認可は相手が権力である官公庁を相手とするため、どうしても先ほど述べた形式主義のようにできるだけ市民に扱い易いものでなければなりません。(しかし現実は決してそうともいえませんが・・・。)そのため駆け引きなど不要であり、またあってはならないのです。しかし、民事法務となると市民と市民の間の話なので、いわゆる身分制度(権力関係)のような上下関係はそこには存在せず、権利を主張することはお互い保障されています。
そのためどうしても形式どおりにはいきません。争いある時には駆け引きなども必要となるのです。ですからこれには本を読むのが得意な人より人を読むのが得意な人が適切だといえ、また必要とも言えます。これは本では教えてくれないものです。感覚といった方が適切だと思います。

私たちのような民事法務専門行政書士は、決して広く市民に認知されているとは言い難いものがあります。そこで、私たちはこのような無料相談活動を通して、広く私たちを一般の方に認知していただきたいと思っています。行政書士というのは、このような業務も扱っているのだ、ということを、皆様に知っていただくことが、私たちの目的なのです。

そして、私たち民事法務専門行政書士を、市民の皆様によって、広く有効に活用していただくことで、市民から遠く離れたところにあると言われる、「法律・司法」と市民との距離を埋める橋渡しになれれば、と願っています。市民レベルの法的サービスに献身することこそが、私たち民事法務専門行政書士に課せられた職責であると、確信しています。

 

ポイント

1,行政書士には許認可申請を専門で行う者と、民事法務を専門で行う者がいる。

2,専門違いの行政書士に依頼すると、依頼者は大きな不利益を受けてしまう。

3,民事法務専門行政書士は、「まさに法律問題」を、行政書士法の範囲内で解決する。

4,許認可専門行政書士に比べると、民事法務専門行政書士は、ごく少数である。

5,民事法務専門行政書士を市民に認知していただくことが、このサイトや相談会の目的である。

6,民事法務専門行政書士を市民が有効活用することによって、市民レベルの法的サービスは向上する。

 

 

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