
契約書で謳われている通り、家主に預けた敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、 遅滞することなく賃借人に全額返還されなければなりません。ただし、賃借人の故意、過失による汚損、 破損が物件に生じている場合は、その補修費用分を家主が敷金から差し引くことができるように、 契約書に書かれていることが一般的です。
ここで重要なことは、「敷金から補修費用を差し引けるのは、賃借人の故意、 過失による汚損、破損に対する補修費用である」、ということです。すなわち、あくまでも、 補修が必要な傷をつけてしまったとか、著しく汚してしまったという場合に限り敷金から補修費用を充当できるのであり、 普通に生活している上で生じた、クロスや水周りの汚れ、塗装のはげ、などはこれにあたりません。
これら自然損耗に対する補修については、月々支払っている家賃に相当額が含まれていると考えるのが正しいのです。 また、明け渡し時に、畳表の交換、襖紙の交換、クロスの張り替え費用を請求されることがよくありますが、 後に述べる例外に該当する場合以外では、これらの費用は、 家主が次にその部屋を貸すための再商品化のためのリフォームであり、前の、 つまり今退去しようとしている賃借人が負担する義務はありません。
不動産の賃貸借契約は、賃借人が必ず交わしている契約であるにもかかわらず、 その内容の煩雑さから業者任せにことを運んでしまい、本来支払う必要のない費用まで、 請求された通りに支払ってしまう例が、あまりにも多すぎます。そこで、以下に示す、「敷金返還請求、私の場合」の事例を通して、 どういった費用を負うべきか、どういった費用は支払いを拒否すべきかを知って欲しいと思います。
例外) 契約書に、「退出の際、賃借人がリフォーム代金を負う」ことが書かれている場合はこの限りではない。