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★☆★ 不当解雇と闘う女性の裁判日記 ★☆★
この話は、大手ゼネコン子会社をいじめ、女性差別の果てに不当解雇され、東
京地裁に提訴した女性の闘いの記録です。
さてさて、この間はうって変わって、ほのぼのした内容のお話でしたが、何だ
か手に汗を握るはらはらどきどきの内容にまた戻りそうです。
どーぞ、お楽しみに。
<<< コピーを外注?! >>>
1999/10/17 vol.12
(前回配信数970部+8部)
皆様、お久しぶりです。東京総行動があった為、久しぶりの発行になりました。
このメルマガを楽しみにしている方(なんているのかな?)、本当にごめんなさい。
さてさて、またまた、提出書類の話に戻ります。
「裁判以外で使われるおそれはないのか。」
「こんなものが社外にもれたら困る。」
「なんで、こんなものがいるんだ。」
と大騒ぎ。更に混乱した工務部長は、
「アーク溶接って何だ。」
と関係のないことを言い出して、提出を拒否しそうな書類がSPメリット関係
以外、他にもいくつかあります。
その一つが日本道路公団から受けた工事の請負書や注文書、予算書、代理人
届。
これは、
(1)1つの工事に複数の業者が入っていること。(建設業法で、発注者が指示
した場合、許可した場合以外は、丸投禁止だしJHの場合は、1社につき6割
以上の発注は丸投げと見なすようなので、当たり前ですが)
(2)原告の上司がその工事の代理人として赴任したために、その間、それまで
上司と2人でやっていた工務部の仕事を一人でやらざるを得なくなったこと。
を立証するために、
もう一つ、下請のない工事の請求書と、鹿島から来た外注工事分の控除票に
ついては、(つまり鹿島が全く同じ工事をカジマ・リノベイトともう一つ別の
会社に2重に発注し、もう一つの会社の工事費のみを控除するというやり方を
していたのです。何故、そういうややこしいことを元請の現場がやっていたか
は後日機会があれば、お話します。)内容が複雑にされたことにより、手間を
増加させられたことを立証するために、提出を求めたわけです。
だって、会社側は、
「原告の業務量は多くない。」
「原告の業務が複雑で、多岐に渡っていたとの主張は否認する。」
って準備書面で主張しているんだもの。
ところが、膨大な書類を見て、こちらの弁護士「こんなにたくさんある
の?」と呆然とした様子。
会社側の原告の首を切った総務部長も「量が多すぎる。」「大きさがちがう
し、インデックスを貼っているので、ソーサーが使えない。外注に出すから1
枚につき20円請求する。」と大騒ぎする有様。
これらの膨大な書類は私が在職中、一人で管理していたものでした。翌月末
払いの請求書が締切日の午後支店や現場から上がるため短時間で出来高チェッ
クと一覧表作成、コピーしなければならず、枚数も数十の工事、数百枚に及
び、しかも大きさや様式が異なると、手でホッチギスをはずして、手動で濃度
も調整し、一枚一枚コピーをとるという作業を私が一人でやっていました。
(紙が白じゃないものとか、ノンカーボンのものは、濃くしないとうまくコ
ピーできないのです。)
経理が請求書をなくす度に原告が既にファイリング済みの書類を取り出し
て、コピーしていました。
会社側は、「派遣社員にさせればいい。」と主張していたけど、ホッチギス
を外さないで、ソーサーにかけたものだから、シグゾーパズル状態。更にコ
ピーがずれて、文字や数字が大幅に欠けたものまで、平気で寄越すものだか
ら、取り直しを命じると、
「手で全部書いちゃダメですか?」
更に原本もコピーしたものもページ順に戻さないので、戻すように言うと、
「順番通りにしなきゃダメですか?」「もうわからない。」
という状態なので、余計に仕事が増えるという有様でした。(普通のコピーだ
けじゃなく、パソコンのファイルのコピーやフロッピーのフォーマットも、電源の
入れ方も、印刷の仕方も、私が教えたわよ。特殊なパソコンならまだしも、
windowsの基本操作とかwordやexcel位の初級レベル位、派遣会社がちゃん
と教えなさい!)
にも関わらず、会社側はこれまで、「原告の業務量は多くない。」「原告は
勝手に不必要な残業をやっていた。」と裁判でも主張し、労基署が是正勧告を
出しているにも関わらず、現在も未払い残業代を払おうとしません。
(あ、また一つ嫌なことを思い出した。。役員の飲み食いのオードブル作りと
か、お酌。時間外にやらされていたけど、お局様に翌日台所に呼び出されて、
「鹿島の役員の方々は、歓迎の意味で昨日の飲み会をやったのだから、時間外
を付けるのはよしなさい。」と言われて、ただ働きになったのです。レタスを
ちぎらせるのが歓迎の意味でしょうか?そして、子会社の女性社員は、ただ働
きで、親会社の役員に対して、そういうことをするのが当然でしょうか?)
しかし今回、会社側が
「コピーが大変だ!外注に出す。」
と言っていることから、原告の業務が多かったことが立証できます。
全く、会社側に外注稟議書と理由書を提出してもらおうかしら。
それにしても、コピー代、カンパ金の残りでまかなえるでしょうか?
そうしたら、争議活動に必要な印刷代とか切手代とかは残るでしょうか?
ああ、早くまぐクリックが始まりますように。。。(そうしたら、皆様カン
パの代わりにクリックして下さい。)
その後、会社側は「社内でコピーしたので、代金はいりません。」
と言ってきました。
「あら、どういう風の吹き回しかしらん」
と思って証拠書類を見ると、こちらが指定したものを全部提出したわけでなく、
(特にJR姫路関係の書類やSPメリットの覚え書きは提出していない)
わざと、会社名や上司の名前を消したりして、どこまで立証できるか、
第3者である裁判官にわかるか今日11/8の裁判でこの点を追求すると、
「原告が団体交渉申し入れのために、役員リストを鹿島にFAXしたので、
今後、そのようなことをされると、私が困るので、わざと会社名や金額は消しました。」
と会社側弁護士は主張。
だけど、カジマ・リノベイトの役員の名前は、鹿島の役員が兼務しているんだし、
社員名簿にだって載っているのだし、そんなくらだない理由で、名前を消したり、
証拠書類を提出拒否したりしないで欲しいわぁ。
◆◇◆お便り紹介コーナー◇◆◇
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