
この話は、大手ゼネコン子会社をいじめ、女性差別の果てに不当解雇され、東
京地裁に提訴した女性の闘いの記録です。
さてさて、この間はうって変わって、ほのぼのした内容のお話でしたが、何だ
か手に汗を握るはらはらどきどきの内容にまた戻りそうです。
どーぞ、お楽しみに。
<<<証拠書類獲得に向けて>>>
おととい、実に一年ぶりに会社側と法廷外交渉を行いました。
しかし、前回までは、労働組合を通しての交渉であったのに対し、今回は裁判
官にも「文書提出について、法廷外で原告と被告とで打ち合わせして下さい。」
という助言に従って行われたもの、つまり裁判に付随する交渉であったのです。
わかりにくい言い方になるけど、裁判は司法権に基づいて行われますし、労組
を通じた交渉とは、労働三権で団結権、団体交渉権、争議権(団体行動権)の
うち団体交渉権に基づくという違いがあります。
今まで裁判所に提出していた証拠書類は、私が入社時にもらった就業規則とか
会社案内とか、36協定書、会社側が出した譴責処分の通知書、東京婦人少年
室から届いた均等法違反に関する書類。
会社側が後日私の自宅に送り返した荷物に入っていた現場や下請業者のリス
トとか上司の業務上のメモ。総務の女性社員の落書きでした。
それらの証拠書類と合わせて今年3月、会社側の解雇理由に関して膨大なペー
ジの準備書面を出しました。
その結果、裁判官と書記官が譴責処分の通知書を見て笑い、「懲戒解雇という
のは法律上おかしい」という裁判官の発言で普通解雇の効力を巡る争いになっ
ております。
裁判官も笑う譴責処分の通知書の文面がどういうものか、また別の機会に公表
いたしますが。
(その前に新宿労働基準監督署の職員も東京都の労働経済局や地方労働委員会
の職員もあきれていました。)
すると、その次の公判では会社側は意味不明な書類を提出してきました。
その中の一つが役員名簿です。
ところで、ゼネコン業界がかなり特殊なこともあり、また原告が女性というこ
ともあって裁判官が業務内容に注目し、また業務量や内容の把握の為に必要と
いうことで、前回裁判では文書提出を求める準備書面を提出しました。
もし、これを会社側が拒否すれば文書提出命令の申立を行うということを前提
にして今回の弁護士と会社に出向いて、裁判所に提出させる書類を指定してき
たのですが。。。それが、また一波乱でありました。 (続く)
◆◇◆お便り紹介コーナー◇◆◇
ここでは、みなさまのお便りを紹介します。(メール下さった方、順次お返
事書いています。遅くなってごめんなさいm(__)m)
メルマガの感想だけでなく、日頃疑問に思っていることとか、会社での悩みと
か、どしどし投稿して下さい。(載せて欲しく方は「載せないで!」って明記
して下さい。
<〜Coution!〜>
えっとねぇ、ホームページに勤務時間であるはずの8:30〜12:00、13:00〜17:15、
技研等フレックス制を導入しているにしてもコアタイムである筈の時間に
「inet=no?.kajima.co.jp」(noはまちまちです。と書いているサーバーからの
書込みがいくつか見受けられます。
最近では、私用e-mailやネットサーフィンを理由とした解雇事件も起きていま
すので、上司の業務命令で私のホームページを見たり、書込みをしているのな
らまだしも(そーなると不当労働行為だ)ちょっと勤務時間中に私用でアクセス
なさるのは関心しませんし、情報システムでもアクセス管理はなさっていると
以前聞いたことがあります。
ですから、業務以外で、私のホームページに個人的にアクセスなさりたいので
したら、自宅かせめて昼休みにしたほうがいいと思うのですが。
あくまでも私からの助言だと思って下さったらと思います。
メルマガでは公平さが掛けているというご指摘がありました。
あくまでもこれは、原告とその支援者で編集しているメルマガでありますので、
会社側の言い分も知りたいとおっしゃる方は、東京地裁で閲覧若しくは謄写の
申込みをして下さい。
必要なものは、住所や印鑑、場合によっては身分証明書等だったと思います。
そうすれば、訴状、答弁書、原告及び被告の準備書面、追加変更申立書、証拠
書類全てが閲覧できます。
(謄写は利害関係人以外はできないかも知れません。)事件番号は、(ワ)第
25339号です。
事件番号は絶対に必要です。
メルマガの内容に疑問のお持ちの方は、東京地裁で上記の手続きをとるか、公
判を傍聴された上で公平な判断されたらと思います。