住民監査請求書
2004年3月30日
竹富町監査委員 殿
請求人
(住所)沖縄県八重山郡竹富町西表621番地
(職業)自営業
(氏名)石 垣 金 星(自署) 印
請求の趣旨
一、株式会社ユニマット不動産に対する違法な土地貸付
竹富町は2003年4月1日、株式会社ユニマット不動産に対し、別紙物件目録(一)記載1,2の各土地(以下「本件貸付地」という)を同1の土地(1,350u)につき貸付料年8,100円で、同2の土地(5,177u)につき貸付料年31,062円で貸し付けた。
しかし、本件貸付地の地代は著しく廉価であり、また、本件貸付地は、貴重な動植物の生息地として貴重な自然的価値を有するだけでなく、同1の土地は保安林としての価値があり、上記貸付行為は、町有地の価値を著しく低下させる利用を認めたものであって、このような土地賃貸借契約は違法であるから、竹富町は、竹富町長及び株式会社ユニマット不動産に対し、適正な地代と本件地代との差額ないし町有地の価値下落分についての損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を有しているところ、町長は右請求を怠っている。
よって、監査委員は、町長に対し、次のとおり勧告せよ。
@上記土地賃貸借契約締結の最終権限者たる町長及び手続を行った担当職員に対し、適正な地代と本件地代との差額ないし町有地の価値下落相当額の損害賠償を請求し、株式会社ユニマット不動産に対し、適正な地代と本件地代との差額の不当利得返還ないし町有地の価値下落相当額の損害賠償を請求すること
A上記違法な土地賃貸借契約による損害を填補し、損害の発生を防止するため、同契約を解除し土地の明渡請求をすることその他必要な措置を講ずること
二、株式会社ユニマット不動産による不法占有
株式会社ユニマット不動産は、遅くとも2004年1月ころから、別紙物件目録(二)記載の町有地(以下「本件不法占有地」という)上の樹木を伐採し、草木を植えるなどするとともに、現在、町有地の一部をリゾートホテルの敷地として占有し、また町有地の一部を道として利用し始めている。しかし、本件不法占有地は、貴重な動植物の生息地として貴重な自然的価値を有するだけでなく、保安林としての価値があり、上記行為は、権限なく町有地を不法占有し、貴重な自然的価値を有する樹木を不法に伐採し、生態系あるいは保安林としての価値を失わせ、町有地の価値を著しく低下させているものである。
したがってこのような土地の不法占有は違法であるから、竹富町は、株式会社ユニマット不動産及び財産の管理を怠っている町長に対し、町有地の価値下落分についての損害賠償請求権ないし地代相当額の不当利得返還請求権を有し、また、株式会社ユニマット不動産に対し妨害排除請求権及び原状回復請求権を有しているところ、町長は右請求を怠っている。
よって、監査委員は、町長に対し、次のとおり勧告せよ。
@町長に対し、町有地の価値下落相当額ないし地代相当額の損害賠償を請求し、株式会社ユニマットに対し、町有地の価値下落相当額の損害賠償ないし地代相当額の不当利得返還を請求すること
A株式会社ユニマットに対し、町有地の不法占有部分につき、妨害排除及び原状回復を請求すること
三、町長による東京出張
町長は2002年11月、株式会社ユニマット不動産東京本社を訪問するため東京に公費で出張したが、私企業による竹富町の貴重な自然を破壊するリゾート開発計画についての打ち合わせを行い、また私的な接待を受けるための出張であり、かかる出張のための公金支出は違法であるから、竹富町は、竹富町長に対し、旅費相当額の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を有しているところ、町長は右請求を怠っている。
よって、監査委員は、町長に対し、次のとおり勧告せよ。
上記公金支出の最終権限者たる町長に対し費用の返還を請求し、公金支出手続を行った担当職員に対し、旅費相当額の損害賠償を請求すること
上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添付の上、必要な措置を請求する。
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(別紙)事実証明書
一につき土地賃貸借契約書+報告書
二につき敷地図面に書き込み+報告書
三につき報告書
(別紙)物件目録