
| 自転車社会学会2008/1/19更新 |
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自転車に関連する法令って何がある? |
| 自転車に関する法令って何があるの? |
| 法令データ提供システム(総務省)で「自転車」という単語を含む法律を検索してみました。「原動機付自転車」だけを含む法律,他法令の引用のみの法律を除くと以下の8件でした。多いというべきか少ないというべきか。 ・高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 ・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 ・自転車道の整備等に関する法律 ・交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 ・スポーツ振興法 ・道路交通法 ・道路法 ・自転車競技法 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」には自転車に関する直接の記載はありません。「スポーツ振興法」も野外活動の普及奨励のなかに自転車旅行が含まれているだけです。「自転車競技法」は競輪の法律です。以上より,自転車利用環境に関連する法令は以下の4件でしょうか?。道路法の政令である道路構造令も抜かすことができませんね。 ・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 ・自転車道の整備等に関する法律 ・道路交通法 ・道路法,道路構造令(政令,自転車部分の抜粋) 現在は自転車に関する規定のない道路運送車両法(自動車の保安基準,車検等を規定)も検討しなければならないかもしれません。 |
| それぞれの法律の棲み分け? |
| 各法令の目的は以下の通りです。自転車専用?法令である自転車駐車対策法と自転車道整備法は,それぞれ自転車に関する目的が記載されています。道路交通法と道路法はそれぞれ交通機関システムと道路ネットワークの中の自転車を記述しています。自転車政策を総合的に推進する法律はないのが現状でしょう。 ●自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (目的)第一条 この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。 ●自転車道の整備等に関する法律 (目的)第一条 この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。 ●道路交通法 (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 ●道路法 (この法律の目的) 第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 自転車社会学会へ |