
| 自転車社会学会2009/6/6更新 |
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歩道でベルをチンチンするの〜? |
| 歩道で後からきた自転車にベルを鳴らされたことはありませんか?、チリチリ、チンチンと。「ドケドケ、自転車が通るのがワカンネーのか?」というニュアンスを感じるのは私だけでしょうか?。歩道では自転車より歩行者が優先です。鉄の構造物(自転車)と生身の人間(歩行者)がぶつかれば・・・怪我をするのは、場合によっては死ぬのは歩行者です。何を急いでいるのですか?。先を急ぐ自転車がどうして「歩道」を走っているのですか?。急いでいるなら車道の方がずっと障害物も少なく、速く走れます。道路交通法にも触れておきます。 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ベルを鳴らさなければならないのは,見通しのきかない交差点や道路標識で指定された場合です。第2項では危険を防止するためにやむをえない場合を除き,ベルを鳴らしてはならないとの規定です。歩行者にどいてもらうときには警音器を鳴らさなければならない、なんて規定があるわけがありません。エ!、危険を防止するためにやむを得ない、のですか??。道路交通法でも (普通自転車の歩道通行) です。歩行者の通行の妨げになる場合、止まるのは自転車の方です。私には当然の規定と思われるのですが・・・。みなさんに呼びかけます、声をかけましょう,歩道で歩行者をベルで追い散らすことなく。歩道で歩行者の側を追い抜くときは「自転車、通りまーす」。ちょっと寄ってもらえれば通れるときには「すみませ〜ん、通してくださ〜い」。もし,寄ってもらえなかったらキット虫の居所の悪い人です・・・・君子危うきに近寄らず・・・・かな?。そして車道をのびのびと走りましょう。 |