自転車社会学会2010/9/28更新
自転車通行可能な歩道の標識
東京都文京区白山通りの自転車通行可な歩道の標識です。丁寧にも標識の下の補助標識?に「歩行者優先」とあります。歩道には白線は引かれていて車道側が自転車用の通行帯?なのでしょう。横断歩道にも連続した自転車横断帯が表示されていて、とてもわかりやすい標識です。 左の写真から100mぐらい離れた場所です。同じく白線は引かれていますが、地下鉄の入り口(中央に見えています)およびその付近に停められタクサンの自転車駐輪で、自転車が走れる状態ではありません。駅近くでは自転車が放置?されるのはいたしかたないのでしょうか。
東京都中央区八丁堀の広い通り?の歩道にあった標識?です。右に車道、左に店舗があります。タブン、色の違いが歩行者と自転車の区別を表しているのでしょうね。近くには、ときどき上の写真と同じ「丸型青地に歩行者と自転車」の標識がありました。 左の写真の反対側の歩道です。同じように歩道が色分けされて、自転車マークが書かれています。頭上にはこういう看板?が立っていました。「歩行者と自転車は別れて通ってね」ということを言いたいのでしょうね、この看板?は。
同じ標識が道路法(国土交通省),道路交通法(内閣府・国家公安委員会)の両方から定義されています(複雑な日本の法体系?)
標識
道路法 自転車専用道路(第四十八条の十三第1項) 自転車歩行者専用道路(第四十八条の十三第2項) 歩行者専用道路(第四十八条の十三第3項)
道路交通法 普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること(第八条第1項) ・普通自転車が歩道を通行することができること(第六十三条の四第1項)
・普通自転車以外の車両の通行を禁止すること(第八条第1項および第九条)
車両の通行を禁止すること(第八条第1項および第九条)

日本唯一の自転車専用道の標識?
磯部〜大王崎(三重県)のサイクリングロードにて(kazさん提供)
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