
|
■ボイラー及び圧力容器安全規則 (検定) 第八十四条 第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第 一項の検定を受けなければならない。 2 外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検 定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者につ いては、前項の規定は、適用しない。 3 前二項の検定については、機械等検定規則(昭四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。 第八十五条 削除 (安全弁の調整) 第八十六条 事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整し なければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で 作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調 整することができる。 (圧力計の防護) 第八十七条 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を 講じなければならない。 2 事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示を しなければならない。 (定期自主検査) 第八十八条 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、 次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧 力容器の当該使用しない期間においては、この限りではない。 一 本体の損傷の有無 二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無 三 管及び弁の損傷の有無 2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲 げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな らない。 (補修等) 第八十九条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異常を認めたときは、 補修その他の必要な措置を講じなければならない。 第九十条 削除 (検定) 第九十条の二 第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者 又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。 (設置報告) 第九十一条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書 (様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による 小型ボイラー明細書(同規則第四条の合格の印が押されているものに限る。)並びに当該小型ボイラーの 設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (特別の教育) 第九十二条 事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当 該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。 一 ボイラーの構造に関する知識 二 ボイラーの附属品に関する知識 三 燃料及び燃焼に関する知識 四 関係法令 五 小型ボイラーの運転及び保守 六 小型ボイラーの点検 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施につ いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (安全弁の調整) 第九十三条 事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、一キログラム毎平方セン チメートル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつて は、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。 (定期自主検査) 第九十四条 事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごと に一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使 用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有 無 二 小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無 2 事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、 同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな らない。 (補修等) 第九十五条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、 補修その他の必要な措置を講じなければならない。 第九十六条 削除 第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許 (免許を受けることができる者) 第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働基準局長が与えるもの とする。 一 特級ボイラー技士免許 特級ボイラー技士免許試験に合格した者 二 一級ボイラー技士免許 一級ボイラー技士免許試験に合格した者 三 二級ボイラー技士免許 イ 二級ボイラー技士免許試験に合格した者 ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職 業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練 科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー 運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事由) 第九十八条 前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十 八才に満たない者とする。 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、 身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又は ボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第九十八条の三 都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申講を行つた者が前条に規定する 者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利 用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽 減している状況を考慮しなければならない。 (条件付免許) 第九十九条 都道府県労働基準局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うこと のできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げ る免許を与えることができる。 第百条 削除 (免許試験の受験資格) 第百一条 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 一 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第六条第十六号イからニまでに掲げる ボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当 該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八 号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十 一号)による専門学校を含む。以下同じ。)においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒 業した者で、その後ボイラーの取扱いについて二年以上の実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 二 一級ボイラー技士免許試験 イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を 受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者 ロ 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号) による実業学校を含む。以下同じ。)においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その 後ボイラーの取扱いについて一年以上の実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 三 二級ボイラー技士免許試験 イ 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業 した者で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの ロ ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者 ハ 都道府県労働基準局長又は指定教習機関(法第七十七条第二項の指定教習機関をいう。)が行な つたボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後四月以上令第六条第十六号イからニまでに掲げ るボイラーを取り扱つた経験があるもの ニ イからハまでに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 (免許試験の試験科目) 第百二条 前条各号に掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行なう。 一 ボイラーの構造に関する知識 二 ボイラーの取扱いに関する知識 三 燃料及び燃焼に関する知識 四 関係法令 (試験科目の免除) 第百二条の二 都道府県労働基準局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の 試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の 初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を 免除することができる。 (免許試験の細目) 第百三条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、第百一条各号に掲げる免許試験の実施につ いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許 (免許を受けることのできる者) 第百四条 特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士 免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免 許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働基 準局長が与えるものとする。 (免許の欠格事由) 第百五条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生 労働省令で定める者は、満十八才に満たない者とする。 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第百五条の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接土免許に係る法第七十二条第三項の厚生労 働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要 な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第百五条の三 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた 者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、 当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障 害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (条件付免許) 第百六条 都道府県労働基準局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行なうことの できる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラ ー溶接士免許を与えることができる。 (免許の有効期間) 第百七条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。 2 都道府県労働基準局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイ ラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接 し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若し くは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格し ている場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効 期間を更新してはならない。 3 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その 有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働基準局 長又はその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提出しなければならない。 第百八条 削除 (免許試験の受験資格) 第百九条 特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は 第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。 2 普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができな い。 (免許試験の試験科目) 第百十条 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によ つて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。 2 学科試験は、次の科目について行なう。 一 ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識 二 ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識 三 溶接施行方法の概要に関する知識 四 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識 五 溶接部の検査方法の概要に関する知識 六 溶接機器の取扱方法に関する知識 七 溶接作業の安全に関する知識 八 関係法令 3 実技試験は、突合せ溶接について行なう。 (試験科目の免除) 第百十一条 都道府県労働基準局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表 の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。(表) (免許試験の細目) 第百十二条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボ イラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第三節 ボイラー整備士免許 (免許を受けることができる者) 第百十三条 ボイラー整備士免許は、ボイラー整備士免許試験に合格した者に対して、都道府県労働基準 局長が与えるものとする。 (免許の欠格事由) 第百十四条 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八 才に満たない者とする。 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) 第百十四条の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は 精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の 分解等を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第百十四条の三 都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当 すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用してい る障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減してい る状況を考慮しなければならない。 (条件付免許) 第百十四条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことの できる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができ る。 (免許試験の受験資格) 第百十五条 ボイラー整備士免許試験は、次の者でなければ、受けることができない。 一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者 二 ボイラー(令第六条第十六号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをい う。)の整備の業務又は第一種圧力容器(同条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型 圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者 三 第九十七条第三号ロに掲げる者 (免許試験の試験科目) 第百十六条 ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。 一 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識 二 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識 三 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識 四 関係法令 (試験科目の免除) 第百十七条 都道府県労働基準局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前 条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。 (免許試験の細目) 第百十八条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について 必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 (免許を受けることができる者) 第百十九条 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働基準 局長が与えるものとする。 一 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 二 高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者 三 ガス事業法第三十二条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者 2 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるとき は、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、高 圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第三十三条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免 状の返納を命ぜられたときとする。 ボイラー据付工事作業主任者技能講習の受講資格) 第百二十条 ボイラー据付工事作業主任者技能講習は、次の者でなければ、受講することができない。 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、ボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業 した者で、その後二年以上ボイラーの据付工事の業務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校において、ボイラーに関する学科目を修めて卒業した者で、その後五年 以上ボイラーの据付工事の業務に従事した経験を有するもの 三 八年以上ボイラーの据付工事の業務に従事した経験を有する者 四 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後二年以上ボイラーの据付工事の業務に従事した経験を 有するもの 五 一級ボイラー技士免許を受けた者で、その後五年以上ボイラーの据付工事の業務に従事した経験を 有するもの (ボイラー据付工事作業主任者技能講習の講習科目) 第百二十一条 ボイラー据付工事作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。 一 ボイラーの構造、取扱い及び燃料に関する知識 二 ボイラーの基礎、れんが積み及び断熱の工事に関する知識 三 ボイラーの本体及び附属設備等の据付けに関する知識 四 関係法令 (ボイラー取扱技能講習科目) 第百二十二条 ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。 一 ボイラーの構造に関する知識 二 ボイラーの取扱いに関する知識 三 点火及び燃焼に関する知識 四 点検及び異常時の処置に関する知識 五 関係法令 (化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格) 第百二十二条の二 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備の取扱いの作業に 五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。 (化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 の講習科目) 第百二十三条 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によ つて行う。 一 第一種圧力容器の構造に関する知識 二 第一種圧力容器の取扱いに関する知識 三 危険物及び化学反応に関する知識 四 関係法令 2 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。 一 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。次号において同じ。)の構造に関する知識 二 第一種圧力容器の取扱いに関する知識 三 関係法令 (技能講習の細目) 第百二十四条 安衛則第八十条から第八十二条まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー据付工事作 業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (適用の除外) 第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に 掲げるこの省令の規定は、適用しない。 一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を 受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第三条から第八条まで、第十条か ら第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第五十四条まで、第五十六 条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八 十八条から第九十一条まで及び第九十四条から第九十六条まで 二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条ま で、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五 条まで、第八十八条から第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで 三 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十 六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から 第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適 用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、 第六十八条及び第七十一条から第八十三条まで 五 第二種圧力容器で、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の適用を受ける鉄道の車両に装置 されたもの、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の適用を受ける鉄道事業の用に供される車 両に装置されたもの、軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける軌道の車両に装置されたも の又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用を受ける自動車に装置されたもの 第八十五条及び九十条 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二条 ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号)は、廃止する。 (伝熱面積の算定方法に関する経過措置) 第三条 昭和四十六年七月一日において現に設置されていたボイラーの伝熱面積は、第二条の規定にかか わらず、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第十三号)による 改正前のボイラ及び圧力容器安全規則第一条第八項に規定する面積をもつて算定するものとする。 (ボイラー据付工事作業主任者の選任に関する経過措置) 第四条 事業者は、第十六条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日前に着手したボイラー据付工事 に係る作業については、ボイラー据付工事作業主任者を選任することを要しない。 (使用制限に関する経過措置) 第五条 附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。) 附則第四条のボイラー又は第一種圧力容器は、第二十六条又は第六十四条の規定の適用については、法 第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー又は第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。) に適合しているものとみなす。 2 前項の規定は、同項のボイラー若しくは第一種圧力容器又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定 める基準に適合するに至つた後における当該ボイラー若しくは第一種圧力容器又はその部分については、 適用しない。 第六条 ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号。以下「昭和 三十八年改正省令」という。)附則第二条第四項の第一種圧力容器で、同項の規定によりなお従前の例 によることとされた構造規格に適合するものは、第六十四条の規定の適用については、同条の厚生労働 大臣の定める基準に適合しているものとみなす。 2 第六十四条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第二条第五項の第一種圧力容器については、適用し ない。 3 前二項の規定は、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四条の厚生労働大臣の定める基 準に適合するに至つた後における当該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。 第七条 昭和三十八年改正省令附則第三条第四項の貫流ボイラーで、同項の規定により、なお従前の例に よることとされた構造規格に適合するものは、第二十六条の規定の適用については、同条の厚生労働大 臣の定める基準に適合しているものとみなす。 2 第二十六条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第三条第五項の貫流ボイラーについては、適用しな い。 3 前二項の規定は、これらの項の貫流ボイラー又はその部分が第二十六条の厚生労働大臣の定める基準 に適合するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。 (第一種圧力容器の据付位置等に関する経過措置) 第八条 第六十一条の規定は、昭和四十六年七月一日において現に設置されていた第一種圧力容器につい ては、適用しない。 (特別の教育に関する経過措置) 第九条 事業者は、旧ボイラ則第七十六条の二の規定の例により小型ボイラーの取扱いの業務に労働者を つかせるときは、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、当該労働者について第九十二条の規定によ る特別の教育を要しない。 (ボイラー整備士免許に関する経過措置) 第十条 都道府県労働基準局長は、昭和四十八年六月三十日までの間は、旧ボイラ則第百四条の八から第 百四条の十一までの規定によるボイラ整備講習を修了した者又は都道府県労働基準局長が指定するボイ ラー整備講習で旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定の例により行なわれるものを修 了した者に対し、その者の申請により、ボイラー整備士免許を与えることができる。 2 前項の規定によりボイラー整備士免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を指定し た都道府県労働基準局長に旧ボイラ則第百四条の六の規定によるボイラー整備士免許申請書を提出しな ければならない。 3 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として三百円を、その額に相当する額の収入印紙を当 該申請書にはつて納付しなければならない。 (特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置) 第十一条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。) の全部を行わないものとされた都道府県労働基準局長は、自らその試験事務を行つた最後の特別ボイラ ー溶接士免許試験又は普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都 道府県労働基準局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に 係る免許試験を受けようとする場合には、第百十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回 に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 附 則 (昭四九・五・二一 労働省令第一九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日 二〜三 〈略〉 (普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置) 第二条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改 正前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。)の規定により行われた第一種圧力 容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後 のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種 圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容 器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器 取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置) 第四条 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特 別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン 運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第 五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若し くは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免 除することができる。 (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置) 第五条 事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日まで の間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下 「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について の第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。 2 事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボ イラ則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条 十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業 主任者として選任することができる。 附 則 (昭五〇・三・六 労働省令第二号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。 一 〈前略〉第二条の規定〈中略〉 昭和五十年十月一日 二 〈略〉 (小型ボイラー設置報告に関する経過措置) 第七条 昭和五十一年六月一日前に製造され、又は輸入された小型ボイラーであつて法第四十四条第一項 の検定を受けていないものに係る設置報告については、改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第九十 一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭五〇・三・二二 労働省令第五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か ら施行する。 一〜三 〈略〉 四 〈略〉第二条の規定 昭和五十一年一月一日 (ボイラー等の安全装置に関する経過措置) 第三条 昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラ ー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同 条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・ 一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定 は、なお効力を有する。 附 則 (昭五〇・四・五 労働省令第一五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の 規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 附 則 (昭五一・三・二六 労働省令第五号)(抄) この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年二月二十二日から適用する。ただし、ボイラー及び圧 力容器安全規則第百二十五条第二号の改正規定中「第九十条まで並びに」を「第九十条の二まで及び」に 改める部分及び同条第三号の改正規定は、昭和五十年十月一日から適用する。 附 則 (昭五二・一二・二七 労働省令第三四号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭五三・九・二九 労働省令第三五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭五三・九・三〇 労働省令第三七号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭五三・一二・八 労働省令第四五号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭五五・一二・二 労働省令第三〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭五八・七・三〇 労働省令第二四号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施 行の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。 附 則 (昭五九・二・二七 労働省令第三号)(抄) 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 (昭六〇・一・一〇 労働省令第一号) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭六〇・九・三〇 労働省令第二三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (昭六一・三・一八 労働省令第八号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭六二・三・二七 労働省令第八号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭六三・九・一 労働省令第二五号) 1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第百七条第一項の改正規定(「一年」を 「二年」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「という。)が、」の下に「当該免許の有 効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、」を加える部分に限る。)及び 次項の規定は、昭和六十四年十月一日から施行する。 2 昭和六十四年十月一日前に受けた特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接免許の有効期間につ いては、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 附 則 (平二・一・二四 労働省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平二・九・一三 労働省令第二〇号) 1 この省令は公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平四・八・二四 労働省令第二四号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四 年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の規 定 平成五年一月一日 二 <略> (ボイラー及び圧力容器安全規則の一改正に伴う経過措置) 第八条 平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力 容器安全規則第百二条の二の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるの は、「前号各号に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。 附 則 (平五・二・一二 労働省令第一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (事故報告に関する経過措置) 第三条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条<中略> に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの 報告については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合 におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平六・四・一 労働省令第二四号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平八・一・二五 労働省令第二号) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平九・三・二五 労働省令第一三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布に日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から 施行する。 一 <略>第二条の規定 平成九四月一日 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平一〇・一二・一一労働省令第四一号)(抄) この省令は、公布の日から施行する。 附 則(平一一・一・一一労働省令第四号)(抄) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することがで きる。 附 則 (平一二・三・三〇 労働省令第一二号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定 及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公 布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年一 月六日)から施行する。 ■戻る ■法律 |