| 風景入通信日付印(風景印) |
| 普通通信日付印が、ごく普通に使われる消印に対して、特別な用途で使われる消印が、特別通信日付印です。 |
| この特別通信日付印の内、風景入通信日付印は、その郵便局の近くにある、名所旧跡等を題材にした図案を取り入れた、国内郵便専用の消印で、一般に“風景印”と呼ばれ、一部の郵便局しか持っていない特別な消印です。 |
| 消印の大きさは、直径36oと大きく、丸型だけではなく、変型印と呼ばれる、丸型以外の形を採用している郵便局もあります。 |
| また、使われるインクは、錆桔梗色ではなく、鳶(とび)色と呼ばれる、赤茶色のインクが使われます。 |
| 1931(昭和6)年7月10日から、静岡県の富士山郵便局と、山梨県の富士山北郵便局とで使用されたのが、風景印の始まりで、太平洋戦争中に一時使用が中止されましたが、1948(昭和23)年1月1日より使用が再開され、現在に至っています。 |
| この風景印は、通常の郵便物にはほとんど使われず、郵便局の郵便窓口での押印、又は、郵頼と呼ばれる、郵便による押印依頼によって入手できる消印です。(“郵頼”に関する事項は“消印の集め方”のページに記載しています。) |
| 風景印には、使用期間の定めがなく、風景印を持っている郵便局の郵便窓口営業時間なら、いつでも押印できますが、ゆうゆう窓口(時間外窓口)等の通常営業外の窓口では、押印できません。 |
| 観光記念的な意味合いが強い消印ですが、あくまでも消印ですので、押印の際には、50円以上の切手か、現行の官製はがきが必要になります。(押印に関する話題は“押印の条件と位置”のページに記載しています。) |