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著作物利用許諾条件等
謝辞
次のかたがたに感謝致します。(どげざ)
- 無料のWebページスペースとその環境等を提供して頂いたジオシティーズ
- プリメに関係する情報のほか、当ページに関係する情報を、公開・提供して頂いた、次のかたがた:
のほか、全ての人々
リンクについて
当ページ("Copyright 年号 PM-LAW"の表示をしたページを言います。以下同じとします。)に存在するリンクに関係して、リンク先のページ等の管理者等より交渉あるいは懇願があるときは、それを受諾する場合があります。
当ページに対するリンクを張る行為に関係しては、一切の権利の要求ならびに主張または交渉ならびに懇願を、自発的に行いません。
ただし、当ページ等がいつ撤去されるかは保証の限りではありません。
ただし、当方からの連絡の労を厭うわけではありません。
非公式文書
免責
商標
「プリンセスメーカー」はナインライブスの登録商標です。
当ページにおいて使用されている各商標は、当該各商標の商標権を持つ各者の商標です。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十三条第一項(これら法条の参照並びに用語の意義については、平成九年十一月二十六日の時点において施行されていた著作権法に基づくものとします。以下この宣言並びに次の著作物利用許諾条件において同じとします。)の規定に基づき、次の著作物利用許諾条件を同条第二項にいう条件として、同条第一項にいう許諾をします。
著作物利用許諾条件
(定義)
第一条 この著作物利用許諾条件(以下「この条件」といいます。)において使用する用語の意義は、著作権法(以下「法」といいます。)に定めるところによるほか、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところによります。
一 (削除)
二 この著作物 このページによつて表現される著作物(甲以外の著作者による著作物を除きます。)であつて法により保護されるものをいい、この条件を含みます。
三 このページ 甲が版出するもののうち、「Copyright 1997 PM-LAW」、「Copyright 1998 PM-LAW」、又は「Copyright 1999 PM-LAW」の表示をしたものをいいます。
四 甲 PM-LAWをいいます。
五 利用 この著作物若しくはその二次的著作物、又はこれらの複製物(以下これらを「この著作物等」といいます。)を使用することをいいます。
六 利用者 利用しようとする者(法人でない者が法人の業務において利用しようとする場合にあつては、当該法人を当該利用しようとする者とみなします。)をいいます。
七 公衆販売 版出することにより公衆配布し又は公衆配布することを目的として版出し、かつ、当該行為につき対価を受ける場合における、当該行為をすること(営利を目的としない場合を除きます。)をいいます。
七の二 版出 複製し、放送し、有線放送し又は情報送信することをいいます。
七の三 公衆配布 公衆に提示し若しくは提供すること又は頒布することをいいます。
七の四 情報送信 公衆によつて直接受信されることを目的として情報通信(電気又は他の方法により情報の通信を行うことをいいます。以下同じとします。)の送信(情報通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が
二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる
送信を除きます。)を行うことをいいます。
七の五 情報通信設備 情報通信のための設備をいい、当該設備と同等の機能を有する無体物を含みます。
2 この条件において、前項第五号若しくは第七号から第七号の四までに掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとします。
3 この条件において、「指定許諾者」とは、次の各号に掲げる者をいいます。
一 ナインライブス、ガイナックス、ソニー・コンピュータエンタテインメント、NEW、マイクロキャビン並びにメディアワークス
二 前号に掲げる者のほか、このページに関する情報を公開し、かつ、当該情報を甲がこの著作物の作成のために使用したことを甲が承認した場合における、当該公開した者
三 このページを甲が情報送信するための情報通信設備の運営権を有する者(無償でこのページを情報送信することを甲に許諾する者に限ります。)
四 著作物が公開され、かつ、多数の者によつて当該著作物が永続的かつ無償で版出(法第二十一条から第二十八条までに規定する権利の目的となる行為を含みます。以下この号において同じとします。)できることとされ、かつ、当該版出できる者が当該版出できない者より多数であり、かつ、当該多数の者が当該著作物を永続的かつ無償で版出できたことのある場合における当該著作物の著作権者
(原則)
第二条 利用者(法人を除きます。ただし、指定許諾者を含みます。)は、法の著作権の制限に関する規定により利用ができる場合のほか、法第十七条の規定にかかわらず、利用することができます。
2 前項の規定が適用される利用者が、この著作物等を公衆販売するために、当該公衆販売を他の利用者に依頼した場合における当該他の利用者は、前項又は次条の規定によるほか、法第十七条の規定にかかわらず、この著作物等を公衆販売することができます。
(公衆販売する権利の留保)
第三条 法人である利用者であつて、第二条の規定が適用されない法人は、法の著作権の制限に関する規定により利用ができる場合のほか、法第十七条の規定にかかわらず、利用することができます。ただし、この著作物等を公衆販売する場合は、この限りではありません。
(写真の著作物に関する制限)
第三条の二 この著作物等のうち写真の著作物である物については、第二条又は第三条の規定にかかわらず、第二条又は第三条の規定を適用しません。ただし、当該写真の著作物を、この著作物等のうち写真の著作物でない物の背景として使用する場合は、この限りではありません。
(パブリック・ドメインの留保)
第四条 第二条又は第三条の規定が適用される者が、この著作物等について、法第十七条に規定する権利の一部又は全部を行使しようとし(この著作物の二次的著作物の著作者が当該二次的著作物について第五条に規定する制限に類する制限を行うために当該権利の一部又は全部を行使しようとする場合を除きます。)、又は当該権利の一部又は全部を目的として質権を設定させようとする場合には、第二条又は第三条の規定にかかわらず、その者について第二条又は第三条の規定を適用しません。
(私的応報等)
第五条 第二条又は第三条の規定が適用される者(法人については過去にその使用人であつたことがある者並びに当該法人の業務に従事したことがある者を含みます。)が、次の各号に該当することを甲が発見した場合においては、甲は、第二条又は第三条の規定にかかわらず、その者について第二条又は第三条の規定を適用しないことができるものとします。
一 過去に禁錮以上の刑を受けたことがある者
一の二 過去に刑事訴訟法にいう逮捕を行使されたことがある者(当該逮捕の全ての容疑につき無罪の確定判決を受け、又は当該逮捕の不当性を甲が認めた場合を除きます。)
二 法令により禁止されている行為を行い又は法令の規定により行うべき義務のある行為を行わず、かつ、当該作為又は不作為により甲、甲の家族又はこれに準ずる範囲内の者(以下この条において「甲等」といいます。)に対する不利益が生じたことを甲が認めた場合における、当該作為又は不作為が過去にある者
三 前号に掲げる行為のほか、行為を行い又は行うべき義務のある行為を行わず、かつ、当該作為又は不作為により甲等に対する不利益(当該不利益の甲の主張する額が千円を超えないものを除きます。)が生じたことを甲が認めた場合における、当該作為又は不作為が過去にある者
(この条件の変更)
第六条 この条件の変更は、利用者及び利用した者の了承を得ること並びに利用者及び利用した者へ通知すること、その他いかなる行為の履行をも要しないものとします。
ジオシティーズ・「コンテンツ作成上の注意」 (抜粋)
「コンテンツ作成上の注意」
ジオシティーズは、自分の関心事、活動、趣味についての自由な意見交換を促し、同時にインターネットコミュニティおよび日本の一般社会に適した基準を維持するために、細心の注意をもって以下の「コンテンツ作成上の注意」を作成しました。
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2.違法な活動についての手引き情報の奨励または提供、あるいは任意の団体または個人に対する物理的危害または傷害の奨励、及びこれらの幇助
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7.なんらかの種類の支払いが必要な懸賞またはコンテストの実施
8.あらゆる種類のヌードまたはポルノ素材を含む素材の表示
9.18才未満の青少年に有害な素材の表示
12.海賊版コンピュータプログラムまたはそのようなプログラムへのリンクや、ソフトウェアプログラムのシリアル番号または登録番号、あるいはあらゆる種類のプロテクト解除ユーティリティなどメーカーインストールのコピープロテクトデバイスを回避するための情報の提供を含む、著作権を侵害する行為のためのホームページを売り込む目的での、インターネットの基準に対する違反
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14.著作権、肖像権、商標、特許法、工業所有権等その他の法律によって保護されている素材をその著作者または所有者の許可を得ないでジオシティーズのサーバーに送信したり、ホームページに掲載すること
上の条件の抜け穴など(笑)、当ページに関係する、どんな些細なことでも、有りましたら、情報掲示板に書き込む か、 メール 下さいませ。
情報提供等の特典 (笑汗)
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です。
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