★通院医療公費負担(精神保健福祉法32条)について★

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★通院医療公費負担(精神保健福祉法32条)について★


これを望んでいながら通院している方も多いと思います。


、ひとまずここにわたしのわかる範囲内のことをかいていきたいとおもいます。


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通院医療費を国が補助する制度があります。これによって、外来通院にかかる費用は
大幅に安くなり、県によっては(たとえば東京都など)無料になります。精神科に通院
している人なら誰でも利用できます。手続きは保健所が窓口になっています。この制
度の名前は通院医療公費負担(精神保健福祉法32条)といいます

 
「精神疾患を有し、通院している人」が対象です。


★ 「精神疾患」とは、法律上は精神科に関係するあらゆる病気のことを言います。
ですからいまの症状が重いとか軽いとか、そういったことは本来は問題になりません。
精神科にかかっている人なら誰でも対象になります。時々医者やケースワーカーの中
にもこれをよく理解していない人がいて、軽い人は対象外と説明されることがあるよ
うですが、それは厳密には間違いです。なお、医療費のうち何パーセントが免除にな
るかは都道府県によって違います。病名による違いはありません。

 
★入院医療費も免除になりますか


残念ながら入院の医療費は免除になりません。この制度は通院医療費公費負担で、外
来医療費に限られています。


風邪のような身体の病気の医療費はどうなりますか


● 精神科で治療を受ける場合は免除されます。


● 内科など他の科の先生に診てもらう場合は、たとえ同じ病院の中であっても、こ
の制度の対象外になるので、普通の医療費になります。


● 実際には、軽い風邪とか下痢程度でしたら、精神科で薬を出すことが多いので、
ほとんどの場合は免除になると考えていいでしょう。


● ただし現実には、少しくらい他の科にかかっても、同じ病院の中であれば免除に
してしまうこともよくあります。もっとも、これは厳密には違法ですが。

 
★医療費免除の具体的な手続きは


■ 本人が手続きすることが原則ですが、家族など代理の方でも行うことができます。

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■ 申請の窓口は、お住まいの地域にある保健所です。必要な書類は申請書と診断書
の二つで、すべて保健所にあります。


■ ただし最初は、かかっておられる病院のケースワーカーまたは医事課などで説明
を受けるのが大部分です。この場合の手順は下の通りです。


1 担当の先生、またはケースワーカー、受け付けなどで、医療費免除の申請をした
いことを言う。



病院の待合室などに、この制度の説明のポスターなどが掲示されていることもよくあ
ります。制度の名前は、「精神保健福祉法32条・通院医療費公費負担」ですが、単に
「32条」と呼ばれることが多いようです。


2 病院に必要書類が準備されていれば、その場で診断書を先生に書いてもらう。(診
断書は決まった書式のものです。病院の普通の診断書とは違います。)


必要な書類は大部分の病院に準備されています。
なお、障害者手帳をお持ちであれば、診断書のかわりに手帳のコピーが使えます。


3 申請書に必要事項を記入する。印鑑が必要です。


申請書は住所、名前など、ごく簡単なものです。


4 保健所に診断書と申請書を提出する。


提出すると審査が行われ、承認されれば医療費が免除されます。


★有効期間は


■ 有効期間は、保健所で受理した日から2年間です。


■ 更新は、有効期限の3カ月前から申請できますので、期限が切れる前に手続きする
ことが必要です。


★手続きすると勤め先に連絡されますか


■ 連絡されることはありません。


■ この制度は、そもそも受診を促進する目的で作られたものですから、制度の利用
の妨げになるような事がされることはありません。精神科を受診していることを勤め
先に知られることは、大部分の人が嫌うことですから、書類が勤め先に回るようなこ
とはあり得ません。また、情報が勤め先に伝わったりすることはないように十分注意
されています。


■ それでもなお情報もれを心配する人はいらっしゃると思います。日本全国どこで
も絶対に情報もれがないかは私にはわかりません。ただ私の経験上では情報もれは皆
無ですし、この制度に関するトラブルもゼロです。