このページの趣旨

近頃この条文を知らないで乗車券等をオークションで買ったり
特定回数券をもぎりで使ったりするとこの条文に抵触し
不正乗車となり鉄道員とトラブルになるケースがあります。
今回このページを出したのはこの条文を理解し、
不正な売買には手を出さないように注意を喚起するために作りました。


旅客営業規則167条

定期乗車券以外の乗車券は次の各号の1に該当する場合
無効として回収する。
(またこれは不正乗車なので3倍の運賃を請求される場合があります)
1、割引証(学割・ジパング・ナイスゴーイング等)
  と引換購入の乗車券等を記名人以外の者が使用したとき

2、券面表示等が不明な乗車券類

3、25条1項の規定により無効な割引証を使用したとき

4、資格等を偽って発行した乗車券

5、券面表示事項を塗り消し又は改変した乗車券

6、区間の連続しない2つの乗車券を使用し区間のあいだを
  無札で乗車したとき(キセルです)

7、旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用する行為
  (フリー切符をオークションで購入するときは、
  この条文に違反してないか注意してください)

8、証明書の不携帯

9、有効期間切れの乗車券類(継続乗車を除く)

10、有効区間外乗車

11、大人が子供の乗車券使用

です。
乗車券類を使用する場合は以上の点をチェックしたほうが
いいかもしれません。

また青春18切符については、一箇所がそれぞれ独立しているので
たらいまわしが可能。1ヶ所につき1回使用です。

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