出生届の申請

タイ国籍者と外国籍者 及び タイ国籍者同士の場合


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1.届出の際に、子の出頭の必要はありません。

2.タイ国籍である父親または母親の必要書類

(1) 国民身分証明書、 または
  1. タイ公的機関発行の認証印付本人の顔写真入り人物証明書
(2)タイの住居登録証原本、 または
  1. タイ市役所の認証付謄本
  2. 住民票 (ト。ロ。14/2)
(3)旅券 (無ければよい)、および以下のページのコピー
  1. 顔写真のページ
  2. 有効期限延長のページ
  3. 名字変更記載のページ
  4. 滞在資格(ビザ)のページ
(4)父親・母親・子供と3人、父親/母親がいない場合は父親/母親と子供と2人が一緒に撮影した最近の写真 1 枚 (サイズの規定無し)
(5)結婚している場合は、下記のいずれかの書類を用意すること
  1. タイ国政府発行の婚姻証明書
  2. 家族身分証明書
  3. 外務省で認証を受けた日本の戸籍謄本
注 :  (2)と(5)の書類は申請日より3ヶ月以内にタイ市役所にて認証されたものに限る。

3.外国籍(タイ以外の国籍)である父親または母親の必要書類

(1) 旅券とそのコピー (顔写真のページ)、 または
  1. 運転免許証とその表裏のコピー
  2. 保険証

4.子の必要書類

病院で作成された出生証明書/出生届について以下の順番で手続きを行うこと。
  1. 出生証明書/出生届を日本の役所に提出しその記載事項証明を入手する。
    既に提出済の場合は、提出先の役所からその記載事項証明を入手する。
  2. 役所で受け取った出生届記載事項証明を外務省にて認証を受ける。

5. 注意事項

  1. 上記の書類の提出する際は、原本1部とコピーを1部づつ必要である。
  2. 外務省で認証を受けた出生証明書/出生届は、原本1部とコピー3部必要である。
  3. 上記の書類は子供一人に対して必要な書類です。2人以上の届出は、その子供の人数に応じて父親/母親の書類のコピー数を増やしてください。

6. 手数料

¥ X,000

7. 審査期間

X 日

8. お問合わせ

  1. タイ王国大使館 領事部 戸籍係
    〒141-0021 東京都品川区上大崎3−14−6
    TEL (03) 3441-1386〜7、 (03) 3441-7352
    受付時間 午前 09:00-12:00 午後 13:30-17:00
  2. タイ王国大阪総領事館 領事部
    〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3−6−9鴻池ビル4階
    TEL (06) 6243-5563、 (06) 6243-5569
    受付時間 午前 09:00-12:00 午後 13:30-17:00


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