新契約書内容にに同意できませんので新契約の締結を保留させていただきます。
下記事項を変更していただけるなら契約を締結させていただきます。
尚、旧契約の満了期までは、旧契約が有効であるので従来どおりの条件で家賃、共役費は支払わせていただきます。

新賃貸借契約書の訂正要望
第1条 【当該契約は2年契約なれど再契約を妨げず】を記入してもらいたい。
第2条 【契約更新時には賃料の5%の値上げ】を削除してもらいたい。
第4条 【又、甲の六ヶ月前の要請による場合には、乙は立退き料又はこれに類する物質的要求はしないこと。】この部分は借地借家法 第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。で不可。
第5条 水道料は今までどおり共役費に込まれることとしてもらいたい。もしくは共役費を下げるとかの処置でも可。
第8条 甲の管理責任による損害は当然、請求できることなので不可。
第9条 第9条の場合2ヶ月になっているのにこの場合だけ1ヶ月なのは不自然。
第14条 全て不可。
第15条 通常使用での修理、取替えが必要になった場合は家主が行うのが当然である。
第16条 総合保険に入ることを強制することは不適当である。
第17条 公正な鑑定によってなら認める。但し、第4条の削除があってのことで。
第19条 緊急を要する場合は、隣人立会いの元なら立ち入ることは可。
     次期契約者を案内するのに立ち入ることは不可。不法侵入で告訴します。
第22条 甲の判断ではなく、有資格者の判断でなければ不可。
第28条 その為の共役費を支払うのでは?
第29条 催告をしてそれでも聞き入れなかった場合にする必要がある。
第33条 全て不可!その為に、保証金より30%控除するのであるから。
第36条 不可。家賃を支払っている間のプライバシーは侵害できない。
特約事項 認められない!

借地借家法 第30条(強行規定)
  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

短期賃借権
抵当権設定後に設定された賃借権は、原則として、競売により所有権を取得した第三者に対抗できませんが、一定の要件を満たしたときは対抗できる場合があります(民法395条,602条)。このような賃借権があれば、物件明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」の欄に,賃借人の名前や期限等の具体的な内容が記載されます。また、抵当権を設定する前に対抗力を備えた賃借権は,一定の場合,競売により所有権を取得した第三者に対抗できますので,同様に具体的な内容が記載されます。
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大阪地裁の物件明細書に
「備考欄に長期又は短期とあるものは、売却により効力を失わない」
目的物件の占有関係についての調査結果
      執行官の意見    大阪地裁 執行官 羽淵 暢夫
占有状況 上記の者らが、目的建物3〜7階の共同住宅各戸を住宅としてそれぞれ使用占有している。
占有権原 賃借権
     目的使用者の占有権原
      ア 関係人の陳述及び提出文書から、1〜7階の各使用者については3〜7枚目に記載のとおりの占有権原を認める。

自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物を第三者に譲渡して所有権を移転した場合には、特段の事情のない限り、賃貸人の地位もこれに伴って当然に右第三者に移転し、賃借人から交付されていた敷金に関する権利義務関係も右第三者に承継されると解すべきであり(最高裁昭和35年(オ)第596号同39年8月28日第二小法廷判決・民集18巻7号1354頁、
最高裁昭和43年(オ)第483号同44年7月17日第一小法廷判決・民集23巻8号1610頁参照
建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、期間の定めの有無に関わらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由を具備しなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常である。

平成13年4月17日 
          **市****−− *** 怒 増夫