私、大阪在住の **** と申します。
全くの私的な質問なのですが、
短期賃借権
抵当権設定後に設定された賃借権は、原則として、競売により所有権を取得した第三者に対抗できませんが、一定の要件を満たしたときは対抗できる場合があります(民法395条,602条)。
このような賃借権があれば、物件明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」の欄に,賃借人の名前や期限等の具体的な内容が記載されます。
このことで教えていただきたく思いますのが
大阪地裁の競売の評価書の備考欄に「長期又は短期とあるものは、売却により効力を失わない。」
大阪地裁 執行官の占有権原 目的建物使用者の占有権原
ア 関係人の陳述及び提示文書から、1〜7階の各使用者については3〜7枚目に記載のとおり占有権原を認める。
と記載されております。
当該建物は昭和62年五月2日に根抵当権設定され、その根抵当権に基づき、平成11年12月14日に差し押さえされ、大阪地方裁判所にて競売開始決定がされました。
この度、その根抵当権が実行され、平成13年2月21日付けで当該物件の所有権が職権により、@@産業株式会社からA住宅株式会社は、移転しました。原則として根抵当権が実行された時(競売が実行された時)は、根抵当権設定以後の賃貸借契約(但し、短期賃借権は別)及び金銭の貸し借り等は、全て当然解消されます。よって賃借人は、立ち退きをし、建物を明渡ししなければなりません。貴殿におかれましては、@@産業株式会社との賃貸借契約締結日が、根抵当権設定以後になっております。
よって、貴殿の契約は短期賃貸契約であるので、平成14年3月20日をもって、貴殿の賃貸借契約は更新されず契約が終了となり、貴殿は当社に対し賃借権を主張できません。ですから、平成14年3月21日以降は新規契約として、【保証金金550,000円也(保証金控除引金400,000円也)賃料 月額7万円也、共役費8,000円也水道メーター検針による】となりますが、当社は貴殿の負担を考えて、保証金は旧契約の返還保証金金420,000円也を礼金(返金しない)として、他の条件はそのままの新規賃貸借契約を締結したいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
平成13年3月吉日
大阪府**市***@丁目@番@号
新所有者 悪魔住宅株式会社
***−***−****
この新家主の主張は正しいのでしょうか?
大阪地裁の競売の評価書の備考欄に「長期又は短期とあるものは、売却により効力を失わない。」 及び執行官の「占有権原を認める」とは家主の言うとおり、次回更新は出来ず新契約を締結しなければダメなのでしょうか?