訴状


                   大阪府**市****@丁目@番@号
                   原告〔甲〕  ****
                  大阪府**市***@丁目@番@号
                   被告〔乙〕  悪魔住宅株式会社
                  右代表者 代表取締役 ** *

敷金返還請求訴

訴額 金490、000円

貼用印紙

予納郵便切手

   請求の趣旨

1、被告は、原告に対して金490、000円を支払え。
2、訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

    請求の原因

1、賃貸契約について

  原告は、平成  年  月  日、前家主 @@産業株式会社と下記内容の賃貸契約を締結し、同日、 @@産業株式会社に金700、000円を保証金として交付し、@@産業株式会社はこれを受領した。(甲第1号証)
その後、平成13年2月21日付けで被告に所有権が移転した。

2、契約解除について

  その後、平成13年3月27日付けで、原告は右記賃貸契約を解除し本件貸室を明け渡した。

3、原状回復費用について。

  ところが、被告は平成13年3月31日付け文書、明け渡し確認・精算書 (甲第2号証)で、建物損料計算と解約料の合計461、900円を差し引かれた。

4、保証金について

  保証金とは、賃借人の賃料支払い債務その他の債務を担保する事が目的で、賃貸契約が終了し賃借人が賃借物を 返還したときに、賃借人に賃借債務その他の債務不履行があればそれを差し引い残額を、不履行がなければ全額を 賃借人に返還する約定のもとに賃借人から賃貸人に交付された金銭のことである。

5、原状回復について

  賃貸借契約明け渡しに伴う原状回復とは、社会通念上入居した時点から経年変化によって及び建物の通常の 用法に従って使用した場合に生じる損耗、汚損についてまでを原状に回復する義務はなく、賃借人の故意、 過失による建物の毀損や、通常でない使用法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたと解されている。 原告の使用状態は通常であった。(甲第3号証の1〜6)

6、修繕特約について

  賃借物件の修繕義務及び修繕費用は賃貸人が負担することが原則(民法第606条)であり、修繕に関する特約が あった場合においても、賃貸借の期間本来賃貸人が負うべき修繕義務を免除したにすぎず、積極的に賃借人に修繕義務を 負わせたものではない。

7、保証金返還請求について

  原告は、平成13年4月  日に内容証明(甲第4号証)送付にて、保証金の返還を求めましたが、平成13年4月   日に返答書(甲第5号証)なる内容証明を送付されました。平成13年4月  日にそれに対しての内容証明(甲第6号証) 送付にて請求の趣旨を述べましたが回答もも無く、又,返還敷金の振り込みも無く本訴に及びました。



証拠方法

1、甲第1号証       賃貸契約書

2、甲第2号証       明け渡し確認・精算書

3、甲第3号証の1〜6   明け渡し時の部屋内部写真

4、甲第4号証       原告の送付した内容証明

5、甲第5号証       被告からの内容証明

6、甲第6号証       原告の再送付した内容証明



添付書類

1、訴状副本                 1通

2、甲各号証写し              各1通

   平成13年4月  日

                       原告

     **簡易裁判所 御中