賃貸借契約書




   貸主  悪魔住宅株式会社 様
   借主   ****    様

     @@@@@@悪魔 ***号室


                 悪魔住宅株式会社


マンション賃貸借契約書


所在地 大阪府**市****1丁目16番6−***号室 称 @@@@@@悪魔
鉄骨鉄筋コンクリート造*階***号室 契約人員*名

賃 料 壱ヶ月 金60,000円也
共役費 壱ヶ月 金10,000円也
水道料 壱ヶ月 メーター検針により請求する
保証金     金600,000円也(無利息の約定・本書をもって預かりと証する)
{保証金控除金 金180,000円也 返還保証金 金420,000円也}

振 込 先 さくら銀行   **支店 普通 口座番号 3903985
              平成13年4月1日より下記振込先に変更になります。
      三井住友銀行 **南口支店 普通 口座番号 3903985
      名 義 人   悪魔住宅株式会社

入  居  人 続柄 年齢 学校又は勤務先   (TEL)  連絡先
怒 増夫    本人 **                  ***-***-****
怒 増子    妻  ** 

上記に就き貸主を甲とし借主を乙とし、下記条項を双方承諾の上、当該契約を締結する。

第1条  賃貸借の期間は平成13年2月21日より平成15年2月20日迄向こう2年間とする。
     但し,必要があれば当事者合議の上、当該契約を更新することも出来る。

第2条  賃料は毎月末日までに、乙は甲の指定する銀行に翌月分の家賃を銀行振込で支払わなければならない。乙は万一支払いが遅れる場合には、必ず甲まで連絡しなければならない。振り込み手数料は、乙負担とする。
契約更新時には賃料の5%の値上げがあるものとする。
家賃に関して翌月分を支払いしなかった時は遅滞違約金として当該契約賃料の5%を別途に支払わなければならない。
尚、月の途中契約は,日割り計算し、解約時は日割り計算しないものとする。

第3条  貸室は現状有り姿のまま、居住を目的として使用することとし、甲の承諾なくして室内の造作、模様替え又は人員の増加、賃借権の譲渡、転貸若しくは居住目的以外の用に供する事をしてはならない。
入居人は上記に限定し、それ以外のものの入居は、一切認めない。当該入居者が退去した場合には当該契約を解約する事。
又賃借人が法人又は個人の事業主である場合、入居者の社員又は従業員が同社を退社した場合には当然当該契約を解約しなければならない。

第4条  甲乙双方の都合により当該契約を解除する時は、甲においては6ヶ月、乙においては1ヶ月前に互いに解約予告し、期間終了と同時に乙は完全に貸室を甲に明渡すものとする。但し、1ヶ月分の家賃相当分を乙が支払い即時に解約する事が出来る。解約予告は、「解約通知書」の到着日(当社に)をもってこれを受付日とする。又、甲の6ヶ月前の要請による場合には、乙は立退き料又はこれに類する物質的要求は絶対しないこと。
但し、保証金は乙に返還すること。
当該契約を解約し、建物を明渡すときに、乙は建物に損害を及ぼしておれば原状回復、修理義務があるものとする。
また当該契約解約後、当該物件内に残置物が残っていれば、乙はその残置物を放棄し、その処分を甲に任せ処分費用は乙の負担とする。

第5条  電気,ガス,水道,衛生費等は甲乙合議の上賃料と別に支払うこと。
公租公課等は甲の負担とする。但し、公租公課,物価の変動により賃料の増減が生じたときは甲乙合議の上定めるものとする。

第6条  乙は故意過失を問わず建物に重大なる損害を与えたる場合は、乙が賠償を支払わない時は保証金を持って弁済に充当することが出来る。

第7条  乙は貸室内において風紀衛生上、若しくは火災等危険を引き起こすおそれのあること、近隣の迷惑となるべき行為、その他犬猫鳥等ペットの動物を飼育してはならない。(もし犬,猫,鳥等の

第8条 乙は、火災,盗難を蒙った場合、その損失は一切甲に請求せざること。

第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条  諸設備(給排水,電気,ガス,アンテナ、エレベーター、冷暖房、給湯器等)の事故、故障,修理等による損害(使用利用権を含む)及び雨漏り,水漏れ(給水,雑排水)等一切の損害に対し、乙は甲に損害賠償を請求出来ない。
また、その修理、復旧工事に対して乙は、受忍義務及び、協力義務があるものとする。
建物の改造,改装,修理による工事中の騒音、粉じん等の各種被害に対して乙は受忍義務,協力義務があるものとし、甲に対して損害賠償請求出来ない。


第15条  入居後、当該物件の各種設備,備品(冷暖房,給湯器、畳表及び畳床、ガラス、障子、襖その他の建具、浴槽,風呂釜,バーナー,煙突及びスノコ,その他)の維持管理及び修理又は取替えは乙の負担において乙が行うものとする。共有個所を汚損、滅失した場合その本人が責任と費用を負担する。

第16条  乙は借家人賠償責任担保特約付き住宅総合保険に加入する事。

第17条  甲が建物の老朽化により建物を建て替えるときは、6ヶ月前に通告すれば乙は建物賃貸借契約を契約解除しなければならない。

第18条 第19条  当該建物の保全,衛生,防犯,防火等のため甲又はその使用人(請負人、臨時雇用者を含む)は随時本物件内に立ち入りことが出来る。この場合、乙は甲の措置に協力すること。但し、緊急の場合以外は乙の承諾を得るものとする。また、乙の解約申し出後、次期契約者を案内する場合も、これに立ち入ることが出来るものとする。

第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条  乙は,当該契約の維持管理上善良なる管理義務があるものとする。
(物件の美観を保つ為の掃除、排水設備の掃除等)


第29条
第30条
第31条
第32条  当該賃貸借契約解約後、退去時に乙はハウスクリーニング代、リフォーム代および、シャワーカーテン取替え代等(入居時に支払った方は無し)を甲に支払うものとする。

第33条
第34条
第35条
第36条  当該契約解約時には、不動産業者の案内等に協力すること。

第37条

特約事項  甲は当該物件を競売により取得したものであり、保証金等の金銭授受は一切ない。また、当該契約は旧契約を短期賃借権としてのみ、引き継ぐものとする。よって、平成14年3月21日以降の契約を継続する場合は、当該保証金返還金 金420,000円也のうち、金420,000円也を礼金とし(返金しない)、返還保証金金0円也としての新規の普通賃貸借契約(条件:賃料 月額70,000円也 共役費 月額8,000円也 水道代 月額メーター検針による支払い。)に変更するものとする。

賃貸借契約解除合意特約
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