
NHKに訴えられたらどうなるか?
例えば、ポポは受信規約からすれば現住所では不払いであると判断されます
これについて、契約締結とこれまでの受信料の支払いを求めて
NHKがポポ相手に訴訟を起こす
などという場面を想定してみましょう。
それはそうだが、、
まあ、そう言わずに付き合ってくださいよ。(^^;
とりあえず、放送法第32条の解釈それに受信規約の位置付け
こうした点が争点となって
常識的にはNHKの主張が通る。
そして、ポポ敗訴、となるのだが、、、
果たして
NHKは強制執行を行う権利を認めてもらえるのだろうか?
認められなければ、ポポは相変わらず不払いを続けることができる。
あ、いや、家族2住居で1契約を続けることができる。
もし、強制執行が可能なら、NHKも、もうとっくに裁判やってるでしょう。
NHK不払い宣言して本書いてる有名人も一杯いるし。
せいぜい裁判所は「被告が放送法に違反した状態にある」と認定するくらいのもの。
結局、判決が出ても何も変らない可能性が高いのである。
「そうじゃない」
「裁判しても徴収料金より経費のほうが高くなってわりにあわないから裁判しないだけ。」
いえいえ
一罰百戒。
不払い有名人が裁判で敗訴して強制執行されたら影響は絶大。
大々的にニュースとして流れて民法、新聞がNHKの受信料不払い者への警告をしてくれます。
法解釈も明確になって、不払いの理由のほとんどを論破できます。
結果として世帯契約率は100%近い数字になるでしょう。
それでも裁判しないのはNHKが裁判にはメリットがないと判断しているからにほかなりません。
裁判になれば、ポポは当然、争点をもっと広げてしまう。
というか、こんな裁判がおきたこと知ったらNHKをやっつけようという人たちが
ポポそっちのけで色々とNHKの問題点を法廷で、各種マスコミで指摘してくれるでしょう。
そうすると困るのはNHKの方です。
なぜなら、NHKが今までNHK自身として受信規約を破ってきた数々
それから放送法に違反したことが法廷の場でばれてしまい、
罰則(罰金100万円以下)が待っているから。
100万ユウたら、あンたカラー契約62年分でっせ。
衛星契約でも36年分や。
頑張って、勝訴してもポポにテレビ捨てられたら一文にもならん。
そンで罰金なんてしゃれんならへんわあ
(ちょっと関西弁風にアレンジ)
放送法第32条の2
「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
これって、受信者の義務じゃないんだよねえ。協会は受信料請求の根拠にしてるけど
「免除してはいけない」って協会の義務。
でも契約締結した後の受信料の不払い分を免除してもらった人は
一杯、一杯、一〜杯、いるのです。
今後の支払いのお願いとの引き換え条件にね。
法廷でこんな証言が一杯、一杯、一杯でてきたら
罰則規定があるから、警察も動かざるをえないでしょう。
「第五十五条 次の各号の一に該当する場合においては、
その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。」
「第三十二条第二項若しくは第三項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき」
不払いだった人には免除します
こんなの総務大臣が認めるわけないもんね。
認めたら、不払い奨励するようなもんだし。
だから、「私はNHKに不払いを認めてもらいました」という人がでてきたら
そういう人が法廷で証言したら、NHKはとっても困るのです。
「今までの分はいいから今月から契約してくれ」
なんて言われて契約することも一杯あります。
明らかな受信規約からの逸脱。
契約は両者が納得して行うもの。NHKが「客の希望でやむをえず、、」などと誤魔化しても
受信規約の逸脱をNHKが認めたことには代わりない。
こんなことが法廷で続々証言されると監督の総務大臣は
「俺が認可した受信規約を勝手に破りやがって」
「NHKこら〜っ!!」
と怒らざるをえなくなります。
何らかの行政処分、会長の交代、困ったことが次々に起きます。
一方で、受信者は相変わらず罰則がないのです。
「不払いして本当に大丈夫?」
不払いしながらも一抹の不安をいたいていた方、
不払いについて不安でなかなか踏み切れなかった方
♪これでもう安心できますね♪
「不払いしても本当に大丈夫!!」
ただし一つだけ問題あり。
社会的地位のある人が右翼系雑誌類から「○×は不払いで法律違反だ」
などと攻撃され生活を脅かされる危険があります。
また、受信料支払いを求める集金人とトラブルになる危険もあります。
こうした危険をうまく避けるよう頑張っていきましょう
これで終わればNHKにとってはまだ御の字。
「受信料は義務なのか」
これについてNHKはきっちりとした見解を法廷で述べる必要があります。
というか、訴状に書かなくてはならないでしょう。
そして、それが広く世間に知られてしまうのです。
下手なことを言うと、やれ「憲法違反だ」やれ「義務じゃ無いなら支払いやめよう」
などと悪影響が非常に大きいのです。
さらに受信料制度の矛盾点が次々と明らかになり話が飛び火して
「NHKの実態の検証」
「NHK不要論(役割は終わった)」
「NHK民放化」
「受信料廃止」
「(WOWOWのような)契約した人しか受信できない仕組みの導入」
などなど、困ることが続々出てきてしまいます。
なんせ、このご時世、NHKのような特殊法人は廃止の流れですからねえ。
以上法学の素人のたわごとでした。