健康保険法(KVG)では、基本保険での医療費の一部を被保険者が負担するように決められています。これにはフランチャイズと自己負担の二種類があります。
フランチャイズ:
その年度の医療費が一定額に達するまでは全額被保険者が支払います。国の法律でこれの最低額が2004年現在で300フランと決められています。つまりその年度の医療費の合計が300フランに達するまでは全額被保険者が支払わなければなりません。
医者にかかって180フランの請求書が来た場合、その年度の最初の医療費の場合は全額被保険者の負担となります。普通医者の請求書についてきた振込用紙で支払い、オリジナルの請求書を保険会社に提出しますが、この場合は保険会社からの清算書にフランチャイズだからということで払い戻しはないと言うことが書かれています。
法律で最低額が決められていますが、保険会社との間でこの金額を300フラン以上に決めることが可能ですが、これも最高額は1000フランまでと法律できめられています。フランチャイズの金額を上げることで、保険の掛け金の割引をしてもらえます。一年間の医療費と掛け金とを見合わせて、どのような組み合わせが有利かは細かく見てみないと判りません。
自己負担:
自己負担は医療費がその年度のフランチャイズの金額を超えた場合に適用されます。自己負担の範囲に入る医療費はその10%を被保険者が支払う事になります。
すでにその年度のフランチャイズ額を超える医療費を支払った後で、次の医者の請求書が180フランだった場合は、保険会社から自己負担分18フランを差し引いた162フランが清算後払い戻しされるはずです。これも保険会社からの清算書に自己負担分、払い戻し分として別々に書かれています。
この自己負担分の最高額も法律で決められていて、こうしてその年度に支払った自己負担分の合計が700フラン(2004年現在)を超えた場合は全額保険が支払ってくれます。
例: 2月に医師にかかった時の請求書360フランを支払った場合
請求金額 360フラン
フランチャイズ 300フラン (これは全額被保険者が負担)
自己負担が計算される金額 60フラン
自己負担額 6フラン *@
健康保険から払い戻される金額 54フラン
*@ (この年度の自己負担総額が700フランを超えていない場合に被保険者が負担する金額、子供は350フラン)
これはあくまでも情報です。内容に関して管理人は一切の責任は負いません。正確なこと、質問がある場合はそれぞれの健康保険に問い合わせてください。