毀棄・隠匿罪
1.公用文書毀棄罪(258条)
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年
 以下の懲役に処する。
公務所が事務処理上保管している文書はすべて客体となる。
公務の適法性は要せず、違法な取調べによる調書も対象となる。

2.私用文書毀棄罪(259条)
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年
 以下の懲役に処する。

3.建造物損壊罪(260条)
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって
 人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
骨格と結びついて容易に取り外せないものも建造物とする。
損壊は物理的損壊に限らず効用の滅失も含む。
文化的価値のある建造物以外については美観は効用に含まないと考えられる。(下級審では含むとした裁判例もある)

4.器物損壊罪(261条)
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって
 人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

5.境界損壊罪(262条の2)
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法によ
 り、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万
 円以下の罰金に処する。
保護法益 土地の権利関係の明確性
この権利関係は私法上・公法上のものいずれでもよく所有権だけでなく地上権、借地権なども含む。

6.信書隠匿罪(263条)
(信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以
 下の罰金若しくは科料に処する。
隠匿も本来は毀棄に含まれるとすれば信書の隠匿のみを261条よりも軽く処罰する規定と解することになる。軽減の理由は不明。
毀棄を物質的損壊に限定する見解では毀棄と隠匿は別物となる。
被害者による信書の発見に妨害を与える程度なら本罪、信書の利用を不可能にするのが毀棄となるという説もある。しかしこれでもなぜ信書のみかが疑問。