
| (公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年 以下の懲役に処する。 |
2.私用文書毀棄罪(259条)
| (私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年 以下の懲役に処する。 |
3.建造物損壊罪(260条)
| (建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって 人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 |
4.器物損壊罪(261条)
| (建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって 人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 |
5.境界損壊罪(262条の2)
| (境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法によ り、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万 円以下の罰金に処する。 |
6.信書隠匿罪(263条)
| (信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以 下の罰金若しくは科料に処する。 |