
NEW●法務省関係 商業・法人登記の行政書士への解放
「全国規模の規制改革・民間開放要望」に対する各省庁からの回答への再検討要請について
平成17年1月7日内閣府規制改革・民間開放推進室
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kiseikaikaku/osirase/050119/050119kaitou.html
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回答では商業・法人登記には高度な法律知識及び専門的能力が求められることから司法書士以外に行わせることはできないとされているが、規制改革による活力ある社会の実現、国民の利便性及び負担軽減の観点から、要望にあるとおり、商業登記申請手続について、行政書士等の取り扱いを認めることが重要と考えられる。 この点を踏まえ、 1改めて要望の実現に向けた具体的対応策を検討され、示されい。なお、登記事項は法定されており、定款作成時のように絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があるものとは異なり、登記すべき事項のみ登記申請すればよいこととされている。当然、業務として行うからには専門的能力を有していることが前提であり、行政書士等は定款作成・認証などに携わっていること等から、法的知識及び専門的能力が十分備わっているものと考えられる。この点も踏まえ、積極的な検討をお願いしたい。 2上記1を踏まえた実施時期について、その時期となる理由を含め具体的に示されたい。 |
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定款作成代理、電子公証サービス(定款認証・確定日付)利用推進 --------行政書士による電磁的定款作成代理での認証状況一覧------
現在
電子認証実施公証役場 ★印
■ 北海道
★札幌中、★
■ 東京
★神田、★渋谷、★
■ 関東 (甲信越)
★川崎、★宇都宮合同、★
■ 中部(北陸)
★金沢合同、★
■ 九州 ★福岡、★長崎合同、★別府合同、★ ■ 全国公証役場一覧へ ■ 電子公証指定公証人一覧 |
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電子公証サービスを受ける為の環境整備費用 |
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・JCSIの電子証明書(2年間有効)取得・・・取得費用 18,000円 ・AdobeAcrobat 7.0 Pro
57,540円 ・署名プラグインTYPE-J
18,000円 ・電子公証クライアントA
27.900円 合計 121.440円 |
| 行政書士に定款作成代理を委任すると上記費用は不要です。 定款認証用印紙代4万円も不要となります。 |
| ・(株)リーガル 電子認証キットPro 15.750円 |
New■電磁的確定日付 (渋谷公証役場) 参考情報
・電磁的確定日付 (原本) ZIP
・電磁的確定日付 (謄本文書情報) ZIP
・謄本文書情報(紙) pdf
■中川行政書士による電子定款 (金沢合同公証役場) 参考情報 PDF
| ・定款の認証嘱託書 ・委任状 ・謄本文書情報 ■ 「同一の情報の提供」とは (電子公証制度のご利用手引きから 嘱託人の希望により,指定公証人が電子私書証書の認証又は電子確定日付の付与を行った際に同一内容の保存を行った場合は,その後の請求により同一の情報の提供が行われます。これは,謄本の交付に相当するもので,書面の交付による証明も可能です。
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■電子公証サービスで利用する電子証明書 推奨はID型 ただし、本人申請の場合のみ
日本認証サービス発行の証明書には、基本型、ID型、属性型の3種類あります。
電子公証サービスでは、いずれも受け付けます。
しかし、商業法人オンライン申請登記での申請者本人の証明書は「ID型」に限定しており
先に「属性型」を取得し電子公証での認証を受けても、その後のオンライン登記では「属性型」を受け
ないがため、改めて「ID型」を購入し、オンライン登記申請をすることにもなります。
最初から「ID型」の取得を推奨します。
ID型証明書については、全基連では取次していません。日本認証サービスのみ発行です。
※注意 オンライン登記申請での事であり、電子認証済定款FD添付しての登記申請では
この限りにあらず。発起人や社員の本人が電子公証サービスでの定款認証作業、その後の登記申請
する場合にのみID型が必要であって、これら手続を代理人に任す場合は、本人の電子証明書が絶対的に
求められるのではありません。
■電磁的確定日付 公証人署名済 LZH(行政書士用電子証明書等で複数署名済)
| ・電子公証された電子文書を表示するためには、日立製電子公証クライアントAか電子認証キット等必要です。 ・公証人の認証文、公証人の電子証明書の有効性等が確認できます。 |
■埼玉県電子申請・届出サービスで利用できる行政書士用電子証明書 案内
| 埼玉県で行っております「申請・届出サービス」において、ビジネス認証サービスタイプ1-E、1-A、1-Gの電子証明書をご利用いただけます |
日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書の取次ぎサービスをする全基連。
証明書価格が日本認証サービス本体より割安となっています。
| ・ 「ビジネス認証サービスタイプ1−E(一般行政手続用電子証明書)およびビジネス認証サービスタイプ1−G (行政書士用電子証明書)」を提供する日本商工会議所 |
■電子的定款サンプル 電子署名済 PDF(行政書士用電子証明書にて署名、検証可能)
■委任状サンプル PDF(電磁的定款作成での社員から行政書士への委任)
■ 行政書士用電子証明書発行に係る認証局自己署名証明書 こちらからダウンロード===>CAROOT
■電子公証制度に対する要望書 PDF(行政書士有志による市民生活サポート協議会から)
■ 電子公証制度スタート (日本公証人連合会HPから)
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官報 法務省告示第二九七号「法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件の一部改正」
■ 行政書士による定款の代理作成権限に関する日本公証人連合会の見解
■ 誰でも電子公証制度が利用できるようになりました (日本公証人連合会HPから)
注 後述するJCSIから電子証明書の交付を受けている個人嘱託人が、代理人により電子文書の認証、定款認証を受ける場合には、別途、電子委任状を作成するか、又は紙ベースによる個人嘱託人の委任状及び印鑑証明書が必要となります。また、発起人等が電子証明書の交付を受けていなくても、JCSIから電子証明書の交付を受けている者(誰でも可)が、発起人等の代理人の資格宅定款の署名看(定款の作成代理人)として電子定款の認証を受けることも可能です。この場合にも、別途、発起人等の委任状、印鑑証明書が必要です。
(だだし、業として定款の署名者となって定款の作成代理を行えるのは、現在のところ弁護士、行政書士等であり、司法書士、税理士等については、行政書士法第1条の2、第1条の3等との関係で若干問題があるように思われます。)。
個人の場合
日本認証サービス株式会社(JCSI)発行の電子証明書(有効期間2年間で1万8000円)を使用します。
この電子証明書はJCSIに申し込んで取得します。
なお,業として定款を代理作成する弁護士,行政書士はこの電子証明書を取得していなければなりません(この場合,委任者である発起人または社員の電子証明書は不要となります)。
・公証制度に基礎を置く電子公証制度について(法務省HP)
「紙」による定款認証済に電子署名を付与したもの
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■ お知らせコーナへ
・作成代理に関する報告連載
・公証役場では代理人たる行政書士証票の提示
| 「紙」による定款作成代理、嘱託代理の一覧 |
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□行政書士宛委任状様式
・塩田行政書士、笹島行政書士への委任状
PDF
■関連情報リンク先
・株式会社.有限会社定款記載例 (日本公証人連合会HP)
・最低資本金規制特例による会社の定款記載例(日本公証人連合会HP
since2003/4/21
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