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| 各自治体青少年条例集/淫行条例関連判例集/逮捕報道集/自治体への質問状と回答 |
淫行条例改正運動
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GRC/Grey Ribbon
Campaign
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Since May.27.2001
**link free**
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04.09.11:第2回アンケート調査終了、集計開始。
04.06.08:第2回アンケート調査開始
04.06.08:関連判例集に1件追加。規制緩和論者必読。
04.06.07:関連書籍ブース設置
04.06.07:トップページ更新
03.11.10:福島県よりの回答を掲載
03.10.31:福島県、福島県警への質問状状況更新
03.10.03:福島県、福島県警への質問状を掲載
03.09.29:関連リンク集更新
03.09.27:関連リンク集更新
03.09.26:判例集1件追加
03.09.24:管理人メールアドレス変更
02.12.17:第3回アンケート集計
02.09.19:特集部分のリンク切れを修復
02.09.19:判例集の被告人名を匿名に変更(サイトポリシーによる)
02.09.02:第2回アンケート集計
02.01.29:FAQのQ3を更新
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このホームページは、「青少年保護育成条例」(県によって名称はまちまち)中における 通称「淫行条例」部分(淫行規制条項)の改正、改良を目指すサイトです。
この条例は「性行為」という極めて個人的な行為、「性に関する決定権」という重要な権利を規制する効力があり、
しかし各都道府県の条例であることも手伝って情報が浸透していません。 また、組織的な改正運動も起こりにくい構造になっています。
本条例は、条文に曖昧さを残し、現場の運用の裁量権を広げ、逮捕などがしやすい構造になっているのに対し、被害者青少年の精神的ケアや、捜査上での青少年に与える精神的ダメージについてなんら触れられておらず、「青少年の人権を守る」という立法目的意識が感じられません。この条例から感じ取れるのは、「日本の社会通念に反した大人を逮捕し、罰する」という目的だけです。その目的は十分果たしているでしょうが、青少年の保護に名を借りた、人権侵害性の強い規制条文であると考えています。
この条例は条文を読む限り、[青少年(18歳未満)との性行為を原則禁止する] と読める内容になっている事が殆どです。 金品の授受等は関係ありません。
福岡県における条例違反の裁判は最高裁での憲法裁判まで もつれこみましたが、最高裁は同県条例における 「淫行」を性行為全般と解釈しそれを適用するのは適用範囲が
広すぎるとしながらも、青少年との性行為を大幅に制限する範囲を適用した判決を下しました。
ただ、この判決には多くの反対意見がついています。
当サイトは、現在の淫行条例、及び児童福祉法について、青少年の人権保護機能が弱すぎる事を指摘し、また青少年の人権を一部侵害すらしていると考えます。よって、これに代わり、より青少年の人権を実際に保護することが出来、かつ青少年の自己決定権をできるだけ侵害しない、バランスの取れた、「青少年の人権保護」に関してより実効性のある法規を求めるものであります。
この条例の改正、改変の運動をウェブから起こして行きましょう!
注:幼児ポルノ、売春などを擁護する意図ではありません。
注:当サイトは条例違反にあたる行為を推奨するわけではありません。
注:当サイトの第一の目的は「青少年の権利保護」であり、「大人が青少年と性行為する権利の保護」ではありません。
今後の予定
みなさんのご意見を元に運動を展開して行きたいです。 グレーリボンキャンペーン (リボンは権利を守る運動の象徴のような扱いをされてきたので用いました。
グレーであるのは、この条例によって権利が死んでいるからです) のウェブにおける展開、署名運動などを考えています。
このHPの主旨に賛同してくださる方は、当運動のバーナーの画像をご自分のHPに張りつけたり、そこからこのHPにリンクを張ったりしてくださると助かります。
画像無しのリンクも歓迎です。勿論、当運動に反対するサイトからの参照の為のリンクも歓迎します。

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淫行条例で逮捕された高校教師が逆提訴!淫行条例問題史に残る裁判が始ります。(戦いは終結しました)
本人のホームページ
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↑応援中の運動等(児童ポルノ法、児童虐待問題関連)↑
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