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東京都幼小中高性教育研究会による調査
1999年、都立高校生約 3,500人対象
● 高三で性交経験のある生徒は男子約38%,女子約39%。
●初体験の時期は,男女とも中三から高二にかけてが多い。
●初体験の動機(複数回答)は, 「愛していた」が男子46%,女子69%でともにトップ。
第5回・青少年の性行動全国調査(HP)
1999-2000、財団法人日本性教育協会
●性交経験、高校生男子26.5%、女子23.7%
性的児童虐待、4割は実父 大阪の研究班166件調査
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/news/410/1057844668/287
子どもへの性的虐待は、約4割が実父によるもので、しかも被害を受けた子どもの4分の1が性交を強いられていたことが、児童精神科医の岡本正子・大阪教育大学教授を中心とした児童相談所職員らの研究班の実態調査でわかった。発見までに平均で2年半もかかっており、早期発見と子どもへのケアの重要性が浮き彫りになった。
7府県1指定市の児童相談所が01年に扱った家庭内での性的虐待事例166件(162件は女の子)について調べた。 内容は、「性的な言葉を言う」などから始まり、触る、性交など。全体の4分の1は性交があったことが確認された。
加害者は実父が40%で最も多く、次いで継父が22%、母のつきあう男性が12%だった。 虐待を受け始めた時期は小学4年から多くなるが、4人に1人は乳幼児期からだった。児童相談所への相談受け付けは中学生が約4割を占めた。虐待を受け始めてから相談するまで、平均で2年半かかり、中には7年以上かかったケースも複数あった。
虐待が発見される経緯は、子ども自身が相談した例が半数以上。相談相手は教員が3分の1と最も多かった。 虐待の影響として、75%の子どもに何らかの症状や問題行動がみられた。気分が変わりやすい、無気力、うつ、自傷など精神症状は約半数に、理由のない家出や徘徊(はいかい)、小さい子だと多動や乱暴といった行動上の問題は約52%に、性的な逸脱行動や年齢にふさわしくない性的な言動などが約36%に、夜尿や頭痛などの身体症状は22%に見られた。
◇ <子どもの虐待問題に詳しい高橋重宏・日本社会事業大学教授の話>
加害者である父親が日本の場合はほとんど逮捕されていないのが問題だ。北米では逮捕され、服役して、家族関係の見直しをはかる。性的虐待は子どもの将来に重大な影響を残す。生涯を通じたサポート体制の仕組みも必要だ。
(12/17 06:17)
http://www.asahi.com/national/update/1217/007.html
関連する専門家の一言
社会倫理上もしくは道徳上の価値規準からみて好ましくない行為であるというだけの理由で法律(ここでは条例)を構えて人を処罰するが如きことは許されるはずがない(刑法の脱道徳化、道徳に対する罪の非犯罪化という最近の刑事法の動向を考えよ)。
(最高裁判事(当時)谷口正孝)
刑法の強姦罪、強制わいせつ罪などが被害者の名誉を顧慮して親告罪とされているのに対し、たとえ保護法益を異にする面があるにせよ、多くの条例が淫行罪について被害者の告訴を要件としていないことも、問題として指摘されてよいと思われる。
(最高裁判事(当時)伊藤正己)
「淫行とはみだらな性行為のことであり、健全な常識を有する社会人からみて、結婚を前提としない、専ら情欲を満たすためにのみ行う不純とされる性交又は性交類似行為をいう」とされる。この解釈は、一見して限定を付しているようにみえるが、性行為そのものは、自己の性欲を満足させるために行われるのが通常であるから、それはほとんど限定の作用をいとなまず、結婚を前提としない青少年を相手方とする性行為のすべてを包含することに近いと考えられ、適当と考えられる限定とはいえないであろう。
(最高裁判事(当時)伊藤正己)
淫行条例は青少年の性的自己決定を一切否定するところに成り立つものである
(関西大学法学部教授園田寿)
「淫行」という概念があいまいである。性の問題に公権力がかかわるべきではない、処罰ではなく教育によって対応していくべき
(東京都第17期青少年問題協議会答申)
本条例にいう青少年のうち年長者(例えば、一六歳以上の者。便宜これを「年長青少年」という)に対する性交又は性交類似行為については年少少年に対する場合と同一に扱うわけにはいかない。身体の発育が向上し、性的知見においてもかなりの程度に達しているこれら現代の年長青少年に対する両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て一律に禁止するが如きは、まさに公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであり、とうてい適正な処罰規定というわけにはいかないであろう。
(最高裁判事(当時)谷口正孝)
中間答申は、限定した形をとってであれ、青少年の「性的自己決定能力」を一律に未熟なるものと断定し、
そのうえの「青少年保護」の必要性を語っている。それはしかし、青少年を一律に一人前としては扱わない差別論を
抜 け切っていない立場である。そういうものとしてこの立場は、青少年につき、性も含む彼等の多元的な生活利益において、
かれらの自主決定能力を育成し練磨するみちに、かならずしもちゃんとつながっていない、と私には思われる。
(第22期東京都青少年問題協議会中間答申に対して。同協議会委員奥平康弘ICU教授(当時、現東大名誉教授))
関連法令等
憲法第一三条(幸福追求権)
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第三十一条 (罪刑法定主義)
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
児童福祉法 第三四条第一項六号(18歳未満に淫行させる行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 :
児童に淫行をさせる行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
売春防止法
民法第731条(婚姻適齢)
男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
民法第737条(未成年者の婚姻)
1 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
六月以上七年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
二年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
地方自治法第14条第5項(条例)
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
その条例 中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円 以下の罰金、
拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定めを設けることができる。
子供の権利に関する条約
子どもの権利宣言
児童憲章
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