淫行条例FAQ
※出来るだけの注意を払って書いていますが、著者は法律家ではありません。出来れば、プロの法律家に相談してください。


Q1:禁止されている「淫行、みだらな性行為、わいせつ行為」とは何を指すのですか?

A: この条例はここのところが非常に不明瞭で、ここでも明快なお答えはできません。 参考になるものとしては、淫行条例違反の判例などで以下の基準が述べられています。

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」

しかし、この裁判においても立件された要件は「性行為」自体であり、被告人が上記の基準にあてはまらないという立証を出来なかった為に有罪となりました。よって、どのような行為が逮捕される危険を伴うかとなると、性行為、性交類似行為全般と言ってよいでしょう。

また、金銭などが絡まない場合でも、両者の合意に基づく性行為である場合でも、特に許されるわけではありません。

Q2:淫行条例に時効はありますか?

A:あります。刑事訴訟法第250条の規定に従うので、公訴時効は違法行為後3年となります。

Q3:条例のある地域の人間が、条例の無い東京や長野県まで行って行為に及ぶ場合はどうなりますか?

A:神奈川の男女が長野まで行って行為に及び、逮捕された事例があるようです(噂)。ただ、詳しくはわかりません。すいません。平成8年の段階では、警視庁は他県の人間が東京で淫行に及んでも罰せられないと取れる答弁を行っています。東京で行為に及んだ後、地元に帰ってからの扱い(東京での行為を地元の条例により地元で逮捕されるか)が不明です。詳しい人教えてください。

Q4:愛し合っていても駄目なのですか?

A:自分たちが愛し合っていると言っても、警察がそれを認めない場合は逮捕される危険があります。青少年側の両親まで認めている婚約関係にある場合は、恐らく大丈夫です。

Q5:18歳未満同士でも駄目ですか?


A:18歳未満同士でも条例違反にはなりますが、多くの県では違反者が18歳未満であった場合は罰則を適用しない旨を明記しています。ただ、補導などの処置はあるかもしれません。

Q6:私の県の条例はどうなっていますか?

A:当サイトの「その他の県の条例」を参照してみてください。

Q7:逮捕された場合、実名報道されますか?

A:逮捕者が成年であった場合は、警察は原則として実名発表するようです。それを報道するかどうかは各報道機関の判断によります。場合によっては実名だけでなく住所まで報道されます。

Q8:東京都や長野県ならば、援助交際してもよいという事でしょうか?

A:現在では、国の法律で18歳未満に対価として金銭やその他の経済的利益などを与えたりそれを約束して性行為に及ぶ事は禁じられています。どこであっても買った側が罰せられます。

Q9:なぜバレてしまうのですか?

A:青少年の場合、なんら違法行為をしていない場合でも虞犯(何らかの犯罪行為に関わる可能性がある)と判断されたら補導されます。深夜の外出等です。この時の聴取で誘導的に喋らされてしまう事が多いようです。青少年から聞き出したい事を聞き出すテクニックに関しては、警察はプロと言えます。また、恋人の事を友達に話したがる年頃でもありますから、補導された友達から漏れる事もあるでしょう。親に知られて警察に相談されてしまうというのもパターンのようです。

Q10:相手の青少年に訴えないでと頼んでも駄目ですか?

A:第一に、殆どの自治体で淫行条例違反は「親告罪」ではありません。ようするに、被害者が訴えなくても検察が条例違反があったと認識すれば立件されます。 第二に、被害者が未成年の場合は独立した告訴権が親権者(もしくは法定代理人)にもあります。譬え親告罪としている県であっても、親が訴えを起こすつもりであれば青少年にそれを止める法的な権限はありません。

Q11:援助交際でなく、金品のやりとり等がなければ、東京や長野では18歳未満と淫行が許されるのですか?

A:そのように思っている人が多いと思いますが違います。児童福祉法は第34条中で18歳未満に淫行させる行為を禁じており、その最高刑は10年の懲役と淫行条例より重くなっています。淫行条例にあたる行為が東京において児童福祉法違反で検挙されている事実は、警視庁に確認済みです(東京都より反対意見の電話があり、現在調査中)。

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