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我々が「改正・撤廃」が必要であると考える条例の事例
第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(北海道)
第 13条の2
何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2
何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(岐阜県)
第15条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(富山県)
第三十一条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(福岡県)
我々が「これならば容認できる」と考える条例の事例
第二十条
何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(一)金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
(二)威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
(三)周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
(千葉県)
第23条
何人も、次に掲げる行為を行つてははならない。
(1)
青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、
当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2) 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し
性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3) 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)
青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に
引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(大阪府青少年健全育成条例)
各県の淫行条例概要一覧
(2001年6月11日現在。不掲載の府県については調査中。長野は該当する条例が無いと思われる。東京に関しては淫行条例に最も近い条文)
「レベル」とは、我々が考える、「条例の改正が必要であるレベル」で、数字が大きいほど改正が必要だと思われるもの(7段階)。
>>条例改正必要レベル地図
「見教処分規定」とは、「淫行を見せ、又は教える」行為を罰する旨の規定です。
| 都道府県 | 条例名 | 条項 | 禁止されている行為 | 罰則 | 見教処罰規定 | 親告罪規定 | 未成年不可罰規定 | 補足 | レベル | コメント | 都道府県 |
| 北海道 | 北海道青少年保護育成条例 | 22条 | 淫行またはわいせつな行為 | 懲役1年以下もしくは50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 北海道 | ||
| 秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | 14条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 秋田 | ||
| 岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 18条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 岩手 | ||
| 福島県 | 青少年健全育成条例 | 24条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 福島 | ||
| 群馬県 | 群馬県青少年保護育成条例 | 23条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 群馬 | ||
| 埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 19条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 埼玉 | ||
| 東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 18条の2 | 別記1 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | なし | 不明 | あり(青少年) | 1 | 東京 | ||
| 神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 19条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 補足1 | 6 | あり | 神奈川 |
| 山梨県 | 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 | 12条 | してみだらな性行為又はわいせつな行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 山梨 | ||
| 新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 20条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は 100万円 以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 新潟 | ||
| 富山県 | 富山県青少年保護育成条例 | 15条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 富山 | ||
| 長野県 | 該当する条例無し *別記3 |
- | 1 | 長野 | |||||||
| 静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 14条の2 | 淫行又はわいせつ行為 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 7 | 静岡 | ||
| 岐阜県 | 岐阜県青少年保護育成条例 | 13条の2 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 7 | 岐阜 | ||
| 愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 14条 | いん行又はわいせつ行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 愛知 | ||
| 滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | 24条 | いん行またはわいせつな行為 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | 滋賀 | ||
| 大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 23条 | 別記2 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | なし | 不明 | あり(青少年) | 2 | あり | 大阪 | |
| 岡山県 | 岡山県青少年保護育成条例 | 20条 | 淫行又はわいせつ行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 6 | 岡山 | ||
| 鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 18条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 鳥取 | ||
| 香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 16条 | 淫行または猥せつの行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 香川 | ||
| 福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 31条 | いん行又はわいせつな行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 福岡 | ||
| 長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 16条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 7 | 長崎 |
補足1(神奈川):「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ
行う性交をいい、
同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、
性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
別記1(東京):禁止されている行為
何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又
は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つ てはならない。
別記2(大阪):禁止されている行為
(1)
青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)
専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)
性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)
青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、
当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
別記3(長野):長野県が青少年条例を設置していないのに対し、長野市で独自に青少年条例を設置しています。
淫行を直接罰する規定はありませんが、場所の提供斡旋に関しては規定があります。
長野市例規集→http://www.city.nagano.nagano.jp/d1w_reiki/reiki.html
注1(全般):地方自治法第14条5項において、地方自治体が条例によって制定できる罰則規定の上限を
「二年以下の懲役若しくは禁錮、
百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収」と定めている。
注2(全般):上記のデータ・リンクは、全て当該自治体の公式サーバ上にあるものに限りました。参考までに、それ以外のサーバ上の
条例を元にしたデータとリンクを下記に沿えます。
| 都道府県 | 条例名 | 条項 | 禁止されている行為 | 罰則 | 見教規定 | 親告罪規定 | 未成年不可罰規定 | 補足 | レベル | 掲載 | コメント | 都道府県 |
| 青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 22条 | 淫行又はわいせつ行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | P!J | 青森 | ||
| 山形県 | 山形県青少年保護条例 | 13条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | Denwa ga.com |
山形 | ||
| 宮城県 | 青少年保護条例 | 18条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 鹿児 島大 |
宮城 | ||
| 茨城県 | 茨城県青少年のための環境整備条例 | 21条 | 不純な性行為又はわいせつ行為 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | Grey Ribbon | 茨城 | ||
| 栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 19条 | いん行又はわいせつ行為 | 一年以下の懲殺又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | Denwa ga.com |
栃木 | ||
| 千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例制 | 20条 | 別記1 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | なし | 不明 | あり(青少年) | 2 | Denwa ga.com |
千葉 | ||
| 福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 35条 | みだらな性行為またはわいせつな行為 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 7 | Grey Ribbon | 福井 | ||
| 京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 21条 | 別記2 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年、当時青少年) | 3 | Denwa ga.com |
あり | 京都 | |
| 奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 34条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 30万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年、当時青少年) | 4 | Grey Ribbon | 奈良 | ||
| 和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 26条 | いん行又はわいせつな行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年、当時青少年) | 補足1 | 7 | Denwa ga.com |
和歌山 | |
| 兵庫県 | 兵庫県青少年愛護条例 | 21条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | あり | あり(青少年) | 3 | Denwa ga.com |
兵庫 | ||
| 広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 39条 | 淫行又はわいせつ行為 | 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 6 | Denwa ga.com |
広島 | ||
| 島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 24条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | Grey Ribbon | 島根 | ||
| 山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | 12条 | 別記3 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 3 | Ronの六法 | 山口 | ||
| 徳島県 | 徳島県青少年保護育成条例 | 14条 | いん行又はわいせつな行為 | 一年以下の懲殺又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 5 | Denwa ga.com |
徳島 | ||
| 愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | 9条の2 | 不純な性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | Grey Ribbon | 愛媛 | ||
| 高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 18条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 | あり | なし | あり(青少年) | 6 | 高知 | |||
| 佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 22条 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | Denwa ga.com |
佐賀 | ||
| 大分県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 13条の2 | いん行又はわいせつ行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | Denwa ga.com |
大分 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 19条 | みだらな性行為又はわいせつの行為 | 二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年、当時青少年) | 6 | Denwa ga.com |
宮崎 | ||
| 熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 13条 | みだらな性行為又はわいせつ行為 | 二年以下の懲役又は百万円以下 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | Denwa ga.com |
熊本 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 26条 | いん行又はわいせつ行為 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | あり | 不明 | あり(青少年) | 6 | 鹿児 島大 |
鹿児島 | ||
| 沖縄県 | 青少年保護育成条例 | 17条の2 | みだらな性行為又はわいせつな行為 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | あり | 不明 | 不明 | 6 | 沖縄県 |
別記1(千葉):禁止されている行為
専ら自己の性的欲望を満足させる目的で
(一)金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
(二)威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
(三)周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
別記2(京都):禁止されている行為
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、
知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(第2項は他の県でも見られる条項ですが、京都の場合は第1項との兼合いを考え、特にここに掲載しました)
別記3(山口):禁止されている行為
一 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
二 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
三 あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。
(第2項は他の県でも見られる条項ですが、山口の場合は第1項との兼合いを考え、特にここに掲載しました)
補足1(和歌山):本条項には第2項が下記のように定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金。
第2項、何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。
※公式サーバ、非公式サーバを合計した、調査済みの自治体は45都道府県。人口カバー率は約98%
以下は自治体の条例ではないが、淫行条例と関連の深い法令を参考の為に掲載する。
| 類別 | 法令名 | 条項 | 禁止されている行為 | 罰則 | 親告罪規定 | 未成年不可罰規定 | 補足 | レベル | 掲載 | コメント | 類別 |
| 国法 | 児童福祉法 | 34条1の6 | 児童に淫行をさせる行為 | 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | なし | なし | 補足1 | 7 |
法庫
|
あり | 国法 |
| 国法 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 | 4条 | 児童買春 | 三年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | なし | 不明 | 補足2 | ? | 法務省 | 国法 | |
| 国法 | 児童虐待の防止等に関する法律 | 3条 | 児童虐待 | 指導? | *** | *** | 補足3 | ? | Ronの六法 | 国法 |
補足1、2:ここに言う「児童」とは18歳未満の男女を言う。
補足3 、ここに言う「児童」とは18歳未満の男女を言い、また「虐待」とは、
保護者(親権を行う者、
未成年後見人その他の者で、
児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童に
以下の行為を行う事を言う。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
諸法令・条例の適用範囲 (参考)
| 合意あり | 合意無し | 金銭がらみ | |
| 18以上 | なし | 刑法 | 売春防止法 |
| 18未満 | 児童福祉法/淫行条例 | 刑法 | 児童ポルノ法 |
| 13未満 | 刑法 | 刑法 | 刑法 |