当ホームページ掲示板において、質問者氏の投稿を禁止しました。

氏は議論のルーツとなる2ちゃんねる法律板時代から同様の質問を繰り返し、いくら答えても「答えてもらっていない」と食い下がります。また、相手がいくら根拠を示しても「その根拠」を求めつづけ、自論に対して根拠を求められると「まず君が先に、私の論が間違っているという根拠を示せ」などと言ってきます。譬えそれを示したとしても、それに対する反論を行うのみであり、結局根拠を示そうとしません。また、根拠として学説や専門家の意見を引用しても「偉い人がこういっている、としか言えないのか、そいうのは私には通用しない」などと言い、逆に自分独自の意見を展開すると「君自身がそう思っているだけ。根拠を示せ」などと言ってきます。挙句の果てに、質問に答えられてしまうと「苦しいねえ」等という1行レスで済ませ、なかったことにしてしまいます。そして上記のような行動を指摘されると、「私はそんな事はしていない。貴方の読み違いだ」などとおっしゃいます。これではさっぱり議論が進みません。

当掲示板は自由な議論の場たる事を重視し、利用者の多くから上記の行動に対する苦情、対処を求められても注意、勧告を持って対処してまいりました。しかし質問者氏はこれに従わず、このままではむしろ掲示板が議論の場として機能しなくなる事と恐れた運営側はやむなく投稿禁止を決定致しました。また質問者氏にはこの処分に対しての不服申し立て窓口としてメールアドレスを指定してあります。

投稿禁止はホスト単位で行われます。現在、東急ケーブルテレビ全ホスト及びiij4uの一部ホストが禁止となっています。これらのホストからの投稿は一律削除しております。 BBS-B、BBS-Cに関しては未だ、技術的な投稿禁止措置はとっておりませんので逐次投稿削除を行っておりますが、投稿と削除の間にはタイムラグがあり、その為利用者各位が混乱を来す可能性も考えられる為、ここで質問者氏がなされてきた主要な質問に対する回答を示します。質問者氏がこれ以上何らかの反論をしたい場合は、しかるべき手続きに則って投稿禁止を解除するか、若しくはご自分のホームページなどを作成して自論を展開してください。当HP、BBSでは質問者氏の発言に対して一切の管理責任を持ちかねるので掲載は出来ません。もしご自分のHPで反論を展開していくというのであれば、ご希望によってはこちらからリンクします。メールしてください。

罪刑法定主義に関して

質問者氏は「TAKI氏は『淫行条例のどこが罪刑法定主義に反しているのか』という質問になんら答えようとしない」と主張します。当方としては、当ホームページで充分に説明してあると考えますが、尚も氏がこちらの主張が見えてこないとおっしゃるのであれば、氏に対する回答という形ではなく、掲示板を見ていらっしゃる多数の方の困惑を解消するためという形で今一度主張させていただきます。 本条例に関して当ホームページは、罪刑法定主義に言う「明確性の基準」を満たしていないと主張しています。もとよりこれは「100%の明確性」を求める主張ではなく、国民が生活の上で何が逮捕される行為で何がそうでないのかを判断する為に、また警察の行動により明確性を持たせるために、「より一層の明確性」が必要であるという事です。氏の言うような、「絶対的罪刑法定主義」なるものを主張しているわけではありません。 氏は「本条例は充分に明確である」と主張なさります。これは氏にとって明確なのかもしれませんが、多くのホームページにおいて、18歳未満との性行為は罰せられる、との理解から「恋愛であれば全く平気」という理解まで、非常に幅の広い解釈がまかり通っています。これ自体、いかに本条例が国民にとって曖昧なものであるかを示すいい例であると考えます。また、メールなどで「結局警察に逮捕されるのはどういうケースであるのか」というような困惑の質問を頂く事もありますし、「恋人と性行為に及んだ事で逮捕されたがどうしたらよいか」というような相談も持ちこまれています。 福岡青少年保護育成条例違反事件の最高裁判決は本条例に関して合憲的限定解釈の手法を用いて違憲判断を避けました。これは「合憲である」という判断ではなく「被告側の主張のみをもってただちに違憲とは判断できない」という消極的な判断ですが、それでもその裁判に加わった最高裁伊藤判事(当時)は「解釈の限界を超えている」と批判し、学説もこれを支持しています。 また氏は「間違った運用があればそれは条例の問題ではなく運用者の問題である」としますが、運用側からしても曖昧な条例を押し付けられれば何が「誤った運用」で何が「正しい運用」かの判断材料を欠く事になります。運用される側にしても、「誤った運用である」と抵抗する材料として曖昧な条例は有効ではありません。条例制定側は誤った運用がなされる可能性を低減させる努力を求められるのは当然の事であると考えます。そもそも、各県警本部の広報や県青少年問題担当などは「青少年との性行為を規制する意図ではない」と言いますが、警察の現場に対するヒアリングでは「大人が未成年と性行為しちゃダメに決まってるでしょ」というような声が少なくないのです。 さらに、「誤った逮捕をされて被害を受けたのなら逆に賠償金を取ればそれでいい」という主張も見受けられますが、賠償金を取ればそれで被害が無くなるわけではありません。 条例が曖昧であるかどうかは、客観的判断は難しいかもしれません。しかし多くの国民が条文を読んでその適切な適用範囲を読み取れなかったり、困惑するようでは「充分に明確」とは言いがたいと考えます。

行為無価値論と結果無価値論

当方が罪刑法定主義違反を主張すれば「絶対的罪刑法定主義」などと極論を展開し、当方が淫行条例に関して結果無価値論優勢を唱えれば「結果無価値論者」等と勝手に一般化したレッテルを貼っていただけるわけですが、きちんと読んでいただいた上で勘違いなされているのか、単に嫌がらせなのか判断できません。当方は、「性に関わるような、考え方が多様化している分野において行為無価値論は有効ではない」と主張しているわけであり、全ての法律において行為無価値論を否定しているわけではありません。例えば「自動車でわざと人を轢き殺すのと、誤って人を轢いて殺してしまう場合と」では、被害者の側から見た法益侵害が同等であっても前者のほうが罪が重い(道徳に反している)というのは国民の常識として法律の根拠としてよいほど一般的であるのに対し、青少年の性に関してそれほど一般常識として通用する道徳観念は存在しない(性に関する道徳の多様化)と考えており、そのような場合には行為無価値論は有効ではない、としているわけです。現代では多くの分野において道徳観念が多様化しており、その意味において行為無価値論が適用できる範囲は狭まっていると考えます。 さて、氏は結果無価値論的にもこの条例は説明できるとし、こう述べています。
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結果無価値論によるこの条例の保護法益は「未成年の貞操」になります。 これが侵害される「結果」が生まれているので、罰するのです。 もちろん、行為無価値でいけば「淫行」行為そのものが悪であるので 罰するとなります。
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ここは氏の主張として数少ない見るに値する部分だと考えますが、やはり同意できません。合意の上での性行為を「貞操という保護法益の侵害」とするならば、相手が未成年であるかどうかに関わらず不法行為にあたるでしょう。これでは「性行為という行動は他方に対する法益侵害」ようするにセックス自体が違法行為となってしまい、無理があります。また、法益侵害を語る場合には「誰に対する」という言及が必ず必要ですが氏はなされていませんので、仕方なくこちらで解釈して「青少年本人」と理解しておきますが、当該性行為は両者の共同行為であり、片方だけが処罰に服するというのは論理性に乏しいと考えます。 また、当ホームページは結果無価値論を根拠に淫行条例が「無効」であるとか、憲法違反であるとか、そういう事は言っていません。より社会の実情に合うように見なおすべきであると主張しているだけです。

教師等による性行為

当ホームページの改正試案にある、主に特別権力関係にある者の青少年に対する性行為に関して設置した条項と、特集のリンク先における事件支援が矛盾するとのご指摘を受けていますが、当改正試案をきちんと読んで頂ければ、「立場の不当利用」を要件としている事が明記してある事がわかると思います。即ち「教師ならダメ」というわけではありません。もちろん当改正試案も100%明確ではなく、「何が不当なのか」との指摘もありうると考えますが、少なくとも現行条例よりは明確であると考えます。何が不当であるか、に関しては例として「成績の操作を条件として」や逆に「成績等を人質に取って」というものが考えられます。

淫行条例のどこが恋愛を規制するのか?

・・というような疑問も投げかけられていらっしゃるようですが、性行為は恋愛活動における重要な付随行動であり、これを規制する事は恋愛自体に萎縮効果をもたらします。これをもって恋愛規制と理解しています。

「恋愛が規制された例も、その危険も存在しない」という主張について

氏はそうおっしゃっています。その根拠は「自分が知らないし、論敵もそれを示さない」という事らしいですが、当方は当ホームページで充分に「危険」を提示しているつもりです。氏は当ホームページに示されたデータを「恋愛が規制されず、その危険もないという事を示すデータだ」と主張しております。これは視聴者各位が独自に判断してくださって結構です。氏は、ご自分の主張を裏付けるデータ等はご自分で提示なさってはいません。

出会う場所について

質問者氏は 「テレクラなどで出会う」事を淫行と判断される充分条件であるような言い方をなさいます。当ホームページは、人々が「恋人が欲しい」「素敵な恋愛を楽しみたい」といった感情から出会いを求める行動に出る事を道徳に反するとは考えませんし、その結果テレクラ、出会い系サイトなどを利用したとしてもこれが不道徳であったり不純であるとは考えません。よって、テレクラで出会うと不純である、というような見地には立てません。

親の同意について

現行条例も判例も、青少年の親の同意、不同意に関して言及していませんが、警察はここを重視して運用しています。親の同意が無ければ青少年と性行為をしてはいけないのか、という事が書かれていない条例についてそれを要件として運用するというのは、議会を経ずに警察が勝手な運用を行っているという事ではないでしょうか。もし親の同意無しでは青少年と性行為してはいけない、という条文で市民の賛意が得られると考えているならば、堂々とそのような条例を議会に提出し、可決させればまさにそれは「明確な要件」となり、罪刑法定主義違反の疑いあり、などという文句を言われないですむはずです。

某ホームページにおける議論について

掲示板に一時書きこまれたホームページについてですが、私がこれを信じている、と批判されているようです。そのホームページは個人情報を暴露しておりその点において違法性の疑いをかけられても仕方ないものと考えます。が、ここで明言しておきますが、私はその当該ホームページとその論敵のどちらか、といわれたら当該ホームページ側を信用しています。当該ホームページは掲示板の膨大なログなど、多くの資料を提示しながら主張を展開しているのに対し、論敵側の主張に裏づけはありません。論敵側もホームページにおいて相手の個人情報を暴露しています。当BBSのログもそこで公開されているようですが、見た限りなんら改ざんされた様子もありません。そのホームページで「同一人物」とされている人達が全て同一人物かどうかは知る由もありませんが、提供された技術情報と照らし合わせた結果、少なくともその中の一人と質問者氏は同一人物であると確信させられるものでした。その情報を元に今回、2つのプロバイダを投稿規制対象としましたが、これが見事に双方とも、「当ホームページが不当である」とする方の利用しているホストに当たった事からも、確信を深めています。