恋愛規制条例反対

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■米国同時多発テロに関する声明について
名前:タラバガニ  投稿日:9/16(日)15:41
はじめまして。タラバガニと申します。
私は、淫行条例改正運動は大変意義深い問題提起であり、
その趣旨に心より賛同したいと思います。
ところで、冒頭の米国同時多発テロに関する声明についてですが、
声明を出した時点と現在とで状況は多少変わってきていますので、
追加が必要かと思います。
それは、米国によるアラブ勢力に対する報復への警戒です。
米国はビンラーディン氏の関与を、その確たる証拠のないまま断定し、
彼が潜伏しているとされるアフガニスタンへの攻撃の準備を進めています。
攻撃が実行に移されれば、当地の罪もない人たちに多大な犠牲が及ぶことは必至です。
また、アラブ諸国内でも、親米派、反米派との間で対立がおこり、
戦闘状態に発展する可能性があります。
こうなると、大規模な戦争になりかねません。
米国の軍事行動により、まさに世界大戦が勃発の危機にあるといえます。
罪のない一般市民に戦争の被害が及ばないよう、米国に対し冷静な対応を求め、
また、日本政府に対し、米国の軍事行動に同調せず、同盟国として冷静な対応を求めるよう、
声明に盛り込んでいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。


■メールオリエンテッドなこの情勢はいかに?
名前:ザ・ADSL  投稿日:8/20(月)22:15
はじめまして、つい昨日この場を見つけました。
で、最近思うことを述べたいと思います。
最近の「出会いサイト」の氾濫は驚きとともに、寂しい、あるいは時間を持て余して
いる世の男女のコミュニケーションの場としてうまく出来たシステムだなと感心して
いるわけですが、一歩間違うと恐ろしいですよね。
子供が、エッチしたいとか、レイプされてみたいとか、想像を絶する誘惑の言葉を
撒き散らしています。これに誘われて、仮に、実際に事に及んだ場合、既に色々と
議論されているように、最悪の場合「犯罪者」になってしまったり、脅しに遭って
散々な目に会うといったことになるわけですよね?
メールの内容からすると、いかにも「合意の上」という解釈は成り立つように思え
ますが、そうもいかないんでしょうね?
法律などの制度上、こういう事態について議論されている、あるいはされつつある
のでしょうか?
写真機能付きの携帯電話などがもう少し普及してくれば、今以上に深刻な問題になる
可能性を孕んでいると思われるのですが、皆さんどう思われます?

■>>魔鏡さん
名前:管理人(TAKI)  投稿日:7/20(金)00:40
全くそのとおりですね。宮台氏はどちらかというと社会学系なので、
法律系でこの分野で影響力のある関大の園田さんとコンタクトを
取れたらなあと狙っています。

宮台さんのHPやご紹介いただいた議論HPにも
リンクはろうかな。

■初めまして
名前:魔鏡  投稿日:7/19(木)13:38
 お初にお目にかかります。(尤も、議論には参加しましたが)。このような趣旨のサイトに出会え、嬉しく思います。
さて、恋愛規制条例反対運動を展開するには、まず、影響力の大きいサイトにリンクを張る必要があります。
 宮台真司・都立大学助教授は、我々と同じ考えで、且つ、社会的な影響力が大きいので、同助教授の公式サイトに売りこみ、リンクを張ると良いと思います。
http://www.miyadai.com/
 また、私の常連をしている社会問題の討論サイトがありますが、ここの管理人は、中立の立場を取っていますが、どちらかといえば、TAKIさんの考えに近く、また、常連の方も比較的、TAKIさんに近い考えを持っている人が多いので、利用すると良いと思います。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4696/
では、今後とも宜しくお願いします。

■>>IKARIさん
名前:管理人(TAKI)  投稿日:7/16(月)20:25

実は、淫行条例に限ったものではないのですが、
制度を変えるための裁判のカンパを集める専門の組織みたいなのを
作りたいなーとか思ってた事があります。
組織側は事務に徹して、法律などに問題があると思った人が
その組織に応募して、組織は応募を原則WEBに公開し、
裁判資金を集める。今度日弁連が中心になって
民間の法制機関を作るみたいですが、それの司法版的
機能を狙いまして。
もちろん、日本の違憲立法審査権は付随的な
モノでただ憲法判断のみを求めるのは難しいわけですが、
訴えの利益くらいいくらでもでっち上げられると思うし、
そもそもやっぱり利益はあるでしょうし。

■レスどうもです(^^)。
名前:IKARI  投稿日:7/16(月)18:23
>まだそのハンドル使ってらっしゃるんですねw

あはは。お恥ずかしい(笑)。いえ、ふだんは使ってないんですけど、
今回は、わかりやすく、と思いまして。
あの時はちょうどこのことに関する憤りが大きかったので、
ついヒートアップしてしまいました。
自分を「被害者」の立場において、何をしても許されるみたいに考えている女性に
冷水をかけてやりたくて…。(←うわ、心の闇ッ!!(恥))
本当はこのサイトのように、冷静に意見を言うべきでしたね…。
反省しております。
(…ただ、繰り返すようですが意見、気持ちそのものは変わってません)

>最大限のデリケートな扱いが求められるはずです。
>しかしながら、現行の淫行条例はデリケートどころか
>暴力的でさえあります・・・

その通りですね。恐ろしい。
一刻も早く政府に何とかしてもらいたいものです。
このサイトの活動に期待、注目しております。
今後とも頑張ってください。

しかし、具体的にどういったアクションが有効でしょうかねえ…。
やれることがあればやろうと思うのですが。
実名報道された人間が、名誉毀損で訴えることによって問題提起するとか…。
裁判費用なんかのカンパがあれば、喜んで出します(笑)。

■>>IKARIさん
名前:管理人  投稿日:7/16(月)08:42

どうもです。AirPocketのBBSのほうで活躍なさってた方ですね。
まだそのハンドル使ってらっしゃるんですねw

>罪か罪でないかわからない微妙なグレーゾーンへの社会的制裁が大きすぎる

最高裁においても、谷口裁判官が
「淫行」概念の内包としての性交及び性交類似行為は、
人間の営む行為として、もともと違法・適法の価値判断に
親しまない価値中立的行為である。
と述べています。もし社会問題を解決する為にやむなく
公権力がこのグレーゾーンに介入しなければならないのなら、
最大限のデリケートな扱いが求められるはずです。
しかしながら、現行の淫行条例はデリケートどころか
暴力的でさえあります・・・

■>>ゆうえいさん
名前:管理人  投稿日:7/16(月)08:36

偽証罪は・・・どうなんでしょう。こういう問題だと、
あからさまな嘘でなくては偽証にならないと思います。
「好きだと思いこまされていた」とか証言されただけで、
成年側はかなりキツイかもしれません。

■>>兵庫県民さん
名前:管理人  投稿日:7/16(月)08:34

兵庫県を含む42自治体(沖縄、石川、福島、三重、愛媛以外の全都道府県)の
淫行条例については「各都道府県の条例」コーナーで閲覧できますので、
参考にしてください。

■兵庫県の条例
名前:兵庫県民  投稿日:7/16(月)00:15
兵庫県青少年愛護条例
http://denwaga.com/tp/rg/28hyougo.html
どぞ。

■通りすがりさんの意見に関連して
名前:IKARI  投稿日:7/15(日)11:09
Air Pocketから流れてきました。

たしかに性の解放が是か非か、議論の余地があるところであり、
個人的にはもうちょっと「貞節」が美徳である時代のほうが生きやすいなあと思います。

が、「性」の価値観は時代にも人によっても違う微妙な部分なのに、
罪か罪でないかわからない微妙なグレーゾーンへの社会的制裁が大きすぎる、
のではないでしょうか。

たとえば匿名さんのケースなど、訴えられた時の
社会的な立場は大変なものになると思います。
積み上げてきたものがずたずたにされてしまうのですから。
今の状況の中で「恋愛」を考えた場合、犯罪とは言えないようなものなのに。

今の現実の中で「生きて」いかなければならない、
性の解放された女性と向き合っていかなければいけない、
恋愛にも人生にも試行錯誤して生きていかなければならない
若い男性の事を全く無視した法律だと思います。
この法律は、この現在の性の価値観の中では、「若者の健全な性成長の機会」を
奪っているのではないでしょうか。

>しかし、でっちあげられればおしまいという事ですね。
>痴漢にしろなんにしろ女性に有利な世の中ですね。

全く同感です。
今の世は治安維持法の女性が権力を握ったバージョンのような心地がします。
自分はもとフェミニストで女性の味方をしてきただけに、
こんな世になって自分の浅はかさを後悔する今日この頃です。

このサイト、管理人様の活動に期待しております。
政府からの回答など、欲しいですね(笑)。
「性」に関することは、決して軽視すべきことではない、
大事なことですから。

この法律によって人生を破壊される罪もない人が一刻も早くいなくなるように、
政府のすばやい対応を求めたいところです。


■>匿名さん 2
名前:ゆうえい  投稿日:7/13(金)01:33
うーん、脅迫罪にはならないんですかね。あと、偽証罪とか・・・。
こんな場合でも、もし訴えられた時は負け確実なのが恐い世の中だなあ。

訴えられたところで相手方の女性には何の得にもなりませんので、
大丈夫だとは思いますが、その女性が執念深かったりしますと、ちょっと怖いですね。
証拠を確保して諦めてもらうように言えば、諦めてくれるのではないでしょうか?
(彼女ともう一度会って、今までの交際関係に違反はなかった事と、
出来れば、今回の脅迫(?)っぽいところを彼女の口から言ってもらか、認めてもらう)

テープとか、音だけだったら駄目って聞いたことがありますが、
ビデオなら証拠として成立すると思います。
(撮影・交渉に失敗してしまうと危険ですが・・・。)

もちろんこんな方法を勧めているわけではありません。
ただ、こういう方法もあるんじゃないかと・・・。

それにしても、何のためにそこまでするのかわからないですね。愛でしょうか。
やけくそなんでしょうか。もしかして好みで・・・。恐い世の中ですねえ・・・。

■逮捕ですか
名前:匿名  投稿日:7/12(木)23:08
きっちりと別れると伝えましたが、頻繁にイタズラ電話等がかかってきます。
心配で仕方がありません。

しかし、でっちあげられればおしまいという事ですね。
痴漢にしろなんにしろ女性に有利な世の中ですね。

■TAKI
名前:管理人(TAKI)  投稿日:7/12(木)17:21

これは・・・・微妙ですよね。
超厳密に言えば脅迫になるかもしれませんが・・・
言い方や状況によるかもしれませんね。

彼女のほうは、訴える事は出来ると思います。
彼女が訴えなくても、警察に対して貴方に不利な
形で相談等をした場合、逮捕もあるかもしれません。

■>匿名 さん
名前:ゆうえい  投稿日:7/12(木)02:36
詳しい経緯は知りませんが、
「別れるなら淫行罪で訴える」
というのはひどいですね。
私は素人なのでわかりませんが、
これって、脅迫罪にはならないんですかね?

■困っています
名前:匿名  投稿日:7/11(水)22:53
私は今、大阪に住んでいます。
私は26歳で現在17歳の女性と交際しています。
性交渉は一回ありました。

しかし、最近喧嘩をする事があり、その時に「別れるなら淫行罪で訴える」
と言われました。

本当に訴えられるのでしょうか?
自分としてはきちんと付き合っていたつもりですが、逮捕されるでしょうか?

■時効について
名前:管理人  投稿日:6/26(火)15:57

淫行条例違反は、どの道府県においても3年で時効と考えて良いようです。
参照:刑事訴訟法第250条

■レスレス
名前:管理人  投稿日:6/25(月)20:55

>>まんぞうさん

やー、なんか今回に限り、やたら反応早かったです。
1週間もかからず登録の通知が着ました。
ちょっとびっくり。今はYahooからのアクセスが
40%くらいを占めてます。ここに載せるかどうかの
決定権を単純に掌握してるなんて、
Yahooって既に一つの権力だなとか思いました。

>>時代遅れ

確かに、時代の流れが正しい方向に向いてるかどうかは
分かりません。しかし社会の流れというのは、真剣な議論に
よって変えて行くべきであり、その次の手段として教育が
あげられます。一番お手軽で、歪な結果をもたらす方法が
法規制です。性に関する社会の流れの是非はまた難しい
問題ですが、青少年の流れが大人の思い通りにならないからと
いって、これをお手軽に法律によって変えようというような
「大人の流れ」も問題だと思います。

私としては、まず
1)現状の問題点の認識(EX・性の低年齢化、性の商品化)
2)それが本当に問題なのか、どこが問題なのかの検討
3)それを解決する方法(法規制以外)を探しつくす
これでも見つからなかった場合、3で見つけた方法が全て
うまく行かなかった場合、初めて
4)法規制を検討する
という段階に入るべきだと思います。またこのような段階を
踏むのは、法制側の義務だと思います。
現状では、1から4に飛んでいるように思えます。

>>白鳥さん
なんか、個性的なHPですね。これから読ませてもらいますね。


■戦うシンクタンク
名前:白鳥宙  投稿日:6/25(月)11:41
誠に勝手ながら当団体のご紹介をさせていただきます。
御掲示板の主旨にそぐわない場合は削除ください。

戦うシンクタンクPSIU代表の白鳥と申します。
あらゆる社会問題の解決に向け「行動」します。
全国どこへなりとも馳せ参じます。
暴力団ではありません。
私の「コスモ戦略コラム」を毎日皆さまに配信致しております。

現代日本というシステムを完膚なきまで打ち砕きましょう!
一発シュートでゴールを捉えるタイミングを狙っています。
ゴールはもちろん永田町です。
ストライカーペレの名にあやかり、私の運動はシラトリペレストロイカと
呼ばれています。
皆さまのご協力を慎んでお願い申し上げます。

PSIU 代表 白鳥 宙(富山県在住)


戦うシンクタンク PSIU
http://www1.odn.ne.jp/chuuwa/prema/jimusyo.htm

コスモ戦略コラム(主旨目的・これまでの原稿)
http://www1.odn.ne.jp/chuuwa/watasinokoramu.htm

お問い合わせ及び投稿先 
shiratori_chu@hkg.odn.ne.jp

■時代遅れ。
名前:とおりすがり  投稿日:6/25(月)02:35
> 時代遅れ

 時代の流れが本当に正しいのかどうかは甚だ疑わしいと思います。(EX.ゆとり教育等)
性情報が氾濫し、性の低年齢化が進むこの流れは本当に正しいのでしょうか。
それに歯止めをかけるべきか、その流れを促進すべきか、程度も含めて議論すべきですね。
それが結局条例・法律の話にもなるわけですが。

■祝・yahoo登録
名前:まんぞう  投稿日:6/25(月)01:29
TAKIさんお久しぶりです。何気にyahooで「淫行」をキーワードで検索したところ
HITするではないですか!!なかなか登録にならないと評判のyahooにおいて登録
ということは反対運動をより多くの人に知ってもらう上で極めてプラスとなるこ
とでしょう。

■レス2
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/25(月)00:01
>>時効について

ちょっとまだ勉強不足でわかりません。
すいませんです。だれか分かる方がいらっしゃったら
教えてください。

>>まゆさん

いつも参考になるご意見ありがとうございます!

>>QQQさん
1)各都道府県とも、そのような声明を出したわけでは
ありませんが、「本当に真剣な恋愛で、問題の無いもの」
に関しては適用外としていると考えてよいでしょう。
最高裁判例もそうなっています。ただ、真剣な恋愛で
あった立証責任は被告に課せられます。これが非常に
難しい事は判例の反対意見にも問題点として出ています。
また、「疑い」の段階で逮捕されるわけで、逮捕されれば
基本的に実名発表されるので、それも問題でしょう。

同意あり=真剣な恋愛
とは取ってくれないので、気をつけてください。

各都道府県の条例に関しては、「その他の県の条例」を
参照してください。

2)どこまでが違反の対象か?
これが曖昧なのも問題で、日弁連は違反の対象を
列記すべきだとしています。私の持っている情報では、
キスで立件されたという例は知りません。
自慰をさせた行為で「淫行させる行為」にあたると
された例はあります。

>>えいみさん
大人の人達は、中高生が性体験をするのを快く
思わない場合が多く、またその後に悪い影響が
あると思っている場合も多いのです。
また、中高生は子供で、まだ「性」の大切さを
理解しておらず、興味本意だったり年上の
口車に乗って安易に性行為に及びがちだとも
思われています。どちらかというとやはり、
彼らは彼らなりに青少年の為と思ってやっていると
考えていいと思います。
ただ、それを理解した上で、青少年は青少年で
ちゃんといいたい事をいわなければならないと
思います。

■レス1
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/24(日)23:45

>>グレーリボンさん
そのような心理的圧迫感を与えてしまうのも
この条例の問題点ですね・・・
性交、性交類似行為がなければ一応平気だとは
思いますが・・・

>>ぱしり。さん
同性愛者にとって、いわゆる社会の「性倫理観」を
押しつけられる事はここで問題にしている条例より
深刻かもしれませんね・・・
ただ、ヨーロッパやアメリカでは同性愛を認める
動きがありますし、日本は法制においても
欧米を追う傾向があるので、将来的には望みが
あるかもしれません。がんばってください。

>>明確性について
罪刑法定主義においては、条文の言葉だけで
全てを明確にしろという事ではなく、
一般的な人間が読んで何を罰しようとしているのか
読み取れる程度の曖昧さは許されています。
その点で、「どの程度曖昧か」という問題が
重要になるのですが、淫行条例は曖昧過ぎるというのが
定説です。取締りを柔軟に行うために曖昧さを残すのは
罪刑法定主義違反になります。

■わたしも疑問を感じました
名前:えいみ  投稿日:6/24(日)06:19
私自身、16才の高校生です。ネット上でこのような法律があるのを聞いてびっくり
しました。びっくりしたというか、あまりにも時代遅れだと思ったし、18未満の
人たちの恋愛とかを禁止するみたいな内容にも思えます。今の日本は古い時代遅れ
の価値観に縛り付けられてる大人たちがあまりにも多いと思います。この法律は
人権に関わるんじゃないかなとも思いました。

■おおお
名前:まゆ  投稿日:6/24(日)03:41
早速アクセス解析。
頑張っていきましょう。

■はじめまして
名前:QQQ  投稿日:6/23(土)22:58
どうもはじめまして、以前よりここのHPはのぞかせていただいています。
さて早速で申し訳ないですが、質問です。2chやここで淫行条例のことは
かかれていますが、情報が多くてどうもよく理解できない部分があります。

刑法と民法があると思いますが、法律では13歳以上ならきちんとした恋愛
なら罰則規定はないんですよね?

問題なのは淫行条例です、これに2つの疑問点があります、
1・本当に都道府県によって真剣な付き合い(同意あり)
つまりちゃんとした恋愛による性交は認められている都道府県と
そうでないところがあるのか?また県別のその手の条例情報は
どのように仕入れたらいいのですかね、その手のリンクが見つかりません。

2、どこまでが違反の対象か?つまり
kissはどうなのか?ペッティングは?それとも性器挿入か?

いきなりで申し訳ないですがどうぞ宜しくお願いします。

■レス
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/23(土)05:28
レス、ちょっとまってくださいね

■勉強会のようなモノ。
名前:岡田真弓  投稿日:6/23(土)05:07
どんなものにも何か集まって議論しあう場がありますが、
この問題はTAKIさんのとこが盛んなようです。

多くの場は頻繁に荒らされてますし(泣)




GRC参加者として今日も頑張ります。

余談。
「アクセス解析」をされてますか?
あれは参考になりますよ

■質問です。
名前:とおりすがり  投稿日:6/22(金)00:16
 この条例・法律案の時効はどれほどなのでしょうか?無期限でしょうか?
だとしたら私は一生おびえつづけなくてはいけませんね(笑)。
不純異性交遊2件と淫行1件の前科(?)になりそうです。

■続き。
名前:とおりすがり  投稿日:6/22(金)00:14
 ただ、行為を明確に決める…つまり、限定してしまうと、
現実問題として効果を示さなくなることがありうるので難しいかもしれません。
道路交通法を見れば分かりますよね。
「安全な速度」「安全な距離」「すぐに停止できる速度」などなど、
あやふやな言葉で示し、要するに事故を起こしたら違反していたとみなされる部分が多いです。
だからこそ柔軟に取り締まれるわけですが。

■行為の基準。
名前:とおりすがり  投稿日:6/22(金)00:11
 お2方の投稿を見て思いましたが、行為に関する基準も明確にすべきですよね。

 例えば、セクハラ(Sexual Harrasment)は「性的」嫌がらせのはずなのに、
肩を叩いたくらいで立件されたりしますし。
しかも相手がカッコ良く若い男なら成り立たないのに、中年のオヤジなら犯罪です(笑)。

 現在の基準での「みだらな行為」が何を示すかは分かりませんが、
キスは入るでしょうね。性的行為は入るでしょう。

■御初DEATH☆
名前:ぱしり。  投稿日:6/21(木)02:17
>初めまして。ぱしりと申します。
 私には愛する伴侶が居ります。
 八才の年の差です。
 (彼→22、俺→14)
 男同士です。
 互いに男だから等の拘りは全く無く、
 只単に人として愛して居ります。
 こんな中坊の餓鬼に愛なんて・・・
 って言われてしまいそうですが、
 断言できます。
 自分自身、仕様も無い浮世が
 儚く、そして周囲から白い目で
 で見られている様に感じます。
 でも、彼と出会って言葉を無くす毎日にも
 自ら挑める次第で御座い升。
>関係の無い御話を為てしまいスイマセン。
 でも、ある程度規準や規制等は生きる上で
 とても重要なものですが、
 淫行と云う轍が最初から手の術を削減
 して居る様でなりません。
 
 

■交際が精神的負担になりそうです!
名前:グレーリボン  投稿日:6/20(水)23:20
現在彼女は17歳で僕は27歳の歳の差カップルです。キスまでの関係ですが、自慢するわけじゃありませんが、とても真面目に楽しく付き合ってます。しかし、とある拍子に条例の事を知り、色々調べまくりましたが、何を見ても何だか付き合ってる事自体が犯罪だと言わんばかりの勢いじゃないですか。あの条例のおかげで非常に不愉快な気分です。一体この先どうしたらいいんでしょうか?よく「親が警察に・・」とありますが、性交などしてないのに、問答無用で連行ですか?あんまりです・・・。

■>>逮捕経緯
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)18:32

逮捕に至る経緯の典型は、
「親にばれて(もしくは親に疑われて)、親が警察に相談」
「別件で補導され、聴取中に発覚」
が多いようです。
自分から警察に届けたというのは、あまり知りません。
淫行条例は殆どの道府県で非親告罪なので、
警察にばれた時点で告訴なしでも立件可能です。

■質問です。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)15:56
 当該条例違反で逮捕されるケースにおいて、事件発覚はどのような経緯によるものが多いのでしょうか?
恋愛や買春に基づく行為の場合は当事者は納得の上、自己の判断において行為にいたっているのだから、
自分から問題とすることはありませんよね?強姦等の場合は被害届を出しそうですが。
もしこれを自分から「被害届」のような形で自白し、処罰を求めるような事態が多いのであれば、
やはりそのような若年では性的決定能力を持たないように思います。
一時は自分で決定して行ったことを後から、「別れた」等の理由で、
「あの時は逆らえなかった」などというように、態度を変えたことになりますから。
しかし最近のわがままな若者を見ると、ありえなくはない状況に思えて、一種恐ろしい感じがします。

 このような事態による逮捕はどの程度あるのでしょうか?
年齢の線引きの重要な根拠とすることもできそうです。

■しかしながら、
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)04:20

「若い女性にはこうあってほしい」とか
「子供にはこうあってほしい」「若者にはこうあってほしい」
という願望は、立法から排除することは難しいのでしょうね・・・

■ちなみに・・・
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)03:37

運動を起こした立場として、単に自分の希望とか
イメージで普段モノを言えないので、ここでちょっと
もらしてみますと・・・

実は個人的には性がオープンになるのは「嫌」です。
性の低年齢化も個人的には嫌です・・・

前者は、性がオープンになるほど性の持つ「エロティシズム」と
いうものが損なわれると思うからです。現在においての
フェチズムやらなんやらが活発なのは、性が次第にオープンに
なるにしたがって、性というだけでは個人のエロティシズムに
向かう願望を満たせなくなってきているからだと思います。

後者は、なんというか、やっぱり個人的には、結婚相手が
若い時から「やりまくり」だったら嫌だな、と思うからです。

ただ、このような個人的な希望やらで法律を作るのは
やっぱり問題で(とおりすがりさんのように説得力の
ある根拠があるなら別です)、個人的な希望がよって
あつまったいわゆる「社会規範」「社会倫理」という
もののみを根拠にするのも問題だと思います。

現在の条例については、賛成、反対それぞれ
説得力のある意見もあったのですが、それが議会で
可決される過程においては意見の是非よりも
上記のような「希望」が強く働いたように思えます。

■>>すみません
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)03:27

いえいえ、ご意見を頂けるのであれば、こちらがお礼を
いう立場ですので。

年齢の線引きについては、非常に難しい作業だと思います。
そもそも出来れば、「年齢」で一律に規制する方法は
とらないのが理想なんでしょうが、現実的には
そうもいかないでしょうし・・・

体の成熟とくらべ、心の成熟というのは判断が難しいですね。
反抗期というのも、やたら年齢差がありますし・・・
さらに、「正確な判断」というのも、こと性行為に関しては
他人が「正確だ」「正確じゃない」と言えない反面、
やはり正確じゃない判断というのはあるのでしょう。

とおりすがりさんの主張する理由での「16歳論」は
有力な説としてありうると思いますし、説得力も
あると思います。

我々はまだ、有力な理由を備えた「線引き」を出すに
至っていないので、とおりすがりさんのご意見は
大きな参考となるとおもいます。

■すみません…書いている間にまた増えたので…。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)03:15
 性の目的等については納得しました。
あと1つ疑問ですが、

> 「13歳以下」の根拠は、この意見書においても、
> 刑法においても、「体の未成熟」がそれだと思います。

 「体の成熟」のみで年齢を設定してよいのでしょうか?
「心身の成熟」で判断すべきではないでしょうか?
「決定」を下すのは「体」ではなく「心(思考)」です。
正確な判断を下すためには「心身の成熟」が必要ではないでしょうか?
第二次性徴・思春期のど真ん中の精神的に不安定な14歳にそれができるのでしょうか?
14歳は最後かつ最大の反抗期が起こる、最も精神的に不安定な時期と言えると思います。
そのような状態で正確な判断を下すのは難しいかと思います。
よって、個人差を考えてその前後1年を除いた、16歳以上とするのが望ましいと思います。

 いかがでしょうか?

■>>最後の投稿
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)03:12

>それらの間には純粋な恋愛感情は存在し得ないということでしょうか?

そういうわけではないでしょう。ここは私としても引っかかる
部分ではあります。

一つには、規制で恋愛の自由を束縛される範囲をなるべく
狭くする為に、これらの「性虐待」が起こりそうな
関係を「苦肉の策」として規制した、という理由が考えられます。
できればこの場合でも「状況の如何を問わず」ではなく、
「その立場を利用した場合」(より具体的であるほうがよい)
としたほうが私としてはしっくりきます。

とおりすがりさん、名前に似合わずというか、
冷静かつ体系的なご批判を頂けて感謝します。

■今日の最後の投稿です…。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)03:08
 意見書の「立場利用による性的行為の禁止」に当たる部分ですが、
つまり、学校及び塾の教(講)師・クラブ等のコーチ・医師とその生徒・患者で13歳以上18歳未満の者
との性的行為を状況の如何を問わず禁止するということは、
それらの間には純粋な恋愛感情は存在し得ないということでしょうか?
あるいは元教(講)師・元コーチなど、卒業後の行為ならばどうなるのでしょうか?

■>>意見書参照しました
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)03:04

>性交は正当には婚姻前提で行われるべきだと思います

私は、それを法の根拠の一つにすえるのは反対です。
性交の目的を他人が決めるのはいかがでしょうか。

「13歳以下」の根拠は、この意見書においても、
刑法においても、「体の未成熟」がそれだと思います。

>逆に性への好奇心をあおり
これも悪い事とは思えません。むしろ、どちらかというと
「子どもには性に興味を持ってほしくない」という
願望のあらわれではないでしょうか。

安易な性行為といいますが、一般的に誰とでも
する訳ではないでしょうし、またこれは
法律によって対処すべきではなく、家庭教育(性に関するもの
だけではなく)などで個別に対処するのが正しいと
おもいます。若いうちに多くの恋愛を経験しろ、
という家庭の教育方針もありうるでしょうし・・・
公権力が「おまえそれは安易なセックスだからだめ」
というのは・・・


■補足
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)02:57

多くの論者がおっしゃる
「若年での性体験が青少年の健全な育成を妨げる」
という意見の根拠が、私にはわかりません。

組織的な強制売春、レイプなどの例を除けば、
例えば17歳での一般的な性体験は、個人がそれから
自分の「性」というものと付き合っていく上での
貴重な経験となると思います。

下であげたリンクの意見書の中にも、
「思考錯誤や逸脱を成長の糧とする発想」とあり、
また都の協議会委員も、このような規制が
「性も含む彼等の多元的な生活利益において、
かれらの自主決定能力を育成し練磨するみちに、
かならずしもちゃんとつながっていない」
と述べています。

■意見書参照しました。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)02:57
 意見書は良いできであると思います。大筋において賛同です。
ただ1つ心配なのは、14〜18歳の場合の普通の恋愛に基づく性交は認められるため、
やはり妊娠した場合等を前述の通り考えてしまいます。
14歳は早すぎませんか?関東・関西の平均初体験年齢は12〜13歳という調査もありますが、
14歳から認めてしまうのは早すぎる気がします。
やはり性交は正当には婚姻前提で行われるべきだと思いますので、
14歳ではなく最低でも16歳にすべきではないかと思います。よって懲罰対象は15歳以下となりますね。

 またこの意見書は性教育を前提とした部分がありましたが、私は早期からの性教育は、
逆に性への好奇心をあおり、安易な性交に及びがちになる怖れがあるので反対です。
性への決定権を認める年齢以前の者に対し性教育を行うことも、
「性について教えてはいけない」という現条例に違反するとも思うのですが。

 意見書に対する意見ですが、
13歳以下 → 15歳以下 とすること。
性交のみならず、みだらな行為等、あるいは性について教えること
(主にポルノ映像等を見せることになると思いますが)も処罰対象とすることを望みます。
この辺りは管理人さんはどうお考えでしょうか?
またこの弁護士の方々は、何を根拠に「13歳以下」としたのでしょうか?

■年齢の差について
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)02:49

連続投稿は特に他人の邪魔になる形でなければ
一向に構いません(というか自分がやってるし)。

責任能力の認定に年齢差が出る事自体は、
私も当然と考えます。

しかしながら、青少年がルールを破る場合と
参政権をもつ成人がそれを行う場合では大きな
差があります。「青少年はルール作りに参加できない」
からです。この事が一つ。もう一つは、
性行為自体は殺人や窃盗のように直接他者の権利を
侵害するものではなく、あくまで個人的なものである
という事です。自分の事に関する決定権がより優先的に
与えられるべきであり、刑事責任能力が性に関する
自己決定権よりも先に認定されるというのは
やはりゆがんでいると思うのですが・・・
いかがでしょうか。

■>>責任能力について
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)02:43

とおりすがりさんは、刑事事件における「責任能力」を
「刑を果す能力」と捉えておいでのようですが、これは間違いです。
えー、自分の文章で説明するのは難しいのですが・・・
「子どものしたことだから」という言葉がありますが、
「その行為の重さ、重大さを性格に認識する能力」のように
捉えてよいと思われます。

また、とおりすがりさんの主張は
「性行為と妊娠」がかなりの強さで関連付けられる
という前提があると思えます。
100%ではないにしろ、100%に近い避妊が
できるのでありますから、育児能力の欠如を根拠に
性行為を規制するのは主張として弱いのでは
ないでしょうか(しかし、弱いなりに納得できる
根拠ではあります)。

「子どもを幸せにする能力がが無い青少年が100%の
避妊が出来ない状況で性行為を行う」

が禁止となると、100%の確率で子どもを幸せにできないなら
出産禁止という理屈も通ってしまいます。

■思いついたので、例を…。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)02:41
 連続投稿すみません。投稿後に思いついてしまったので…。
法的に年齢差が生じているものがありました。
分かりやすい例で言うと、

1.バイクの運転免許取得可能年齢 と 自動車の運転免許取得可能年齢
 ※ より複雑で、他人への害をもたらす恐れの大きい自動車は18歳以上でなければ運転できません。

2.R指定 と S指定
 ※ これが下の投稿の良い例かもしれません。
  暴力表現・性交を除く性的表現はR指定…つまり16歳以上ならば悪影響を受けずに自分で判断できる。
  あからさまな性交・性的表現はS指定…つまり18歳以上でなければ悪影響を受ける怖れがある。
  という、法律の基本姿勢がうかがえます。これが刑事責任能力と性に関する決定能力の差の法律的な姿勢では?

3.パチンコ と 競馬

 など、やはり物事によって、年齢差が生じるのは必然ではないでしょうか?
全てが同時にできるようになる方が不自然ではないかと思います。
管理人さんの上げた例だけでは確かに大人にとって都合のいいように見えますが、
青少年には納税の義務(一部、消費税等除く)も、就労の義務もありませんし、
刑事責任能力は問われても、成人と同等の処罰を受けることはありませんので、
やはり有利な点もおおくありますから、あながち大人の利益のためとは言い切れないと思います。

■参照していただければ
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)02:32

特に今僕が(個人の)ベースにしている方向性は、
http://tenkomori.org/ECPAT/law/bengosi.htm
ここに集約されていると思います。弁護士9人による
意見書です。


■>>とおりすがりさん
名前:管理人(TAKI)  投稿日:6/20(水)02:30

>性交は生殖のための儀式であり、快楽のための道具と
>してしまってはいけないのではないでしょうか?

これは人それぞれの性に関する捉え方ではないでしょうか。
私は「快楽」がいけないとも、その為に性行為を行う事が
いけないとも思っていません。また、生殖を目的とした
性行為以外が「いわゆる」身体的快楽目的であるとも
考えられません。

>少なくとも万人の規範たる、法はそういった姿勢で
>臨むべきだと思います。

これが、「指針」や「宣言」であればまだ容認できるのですが、
刑罰を課す効果のあるものではまた話は別になります。

>また、無知な者に対し、大人が困惑させるなどして、
>知らぬうちに性交に持ち込むような事態を防ぐためも
>あると思います。
>これは一種のレイプにあたるでしょう。

この考え方自体には特に反論はありません。
しかし、現在の16や17歳が性に関して無知であるとは
思えません。
当サイトの「その他の県の条例」の「容認できる条例の事例」を
参考にしていただければ・・・

■まとまった時間が無いため1つずつになりますが…。
名前:とおりすがり  投稿日:6/20(水)02:24
> という、いささか歪な法的立場に置かれます。
> 大人から見て都合の良い能力は認め、
> 都合の悪い能力は認めない、というように見えます。

 一見そのように見えます。しかし物事には単純なことと複雑で難解なものがあり、
全てが同時に、一定年齢を超えたから、解せるようになるとは言えないでしょう。
分かりやすいものはより早く、難解なものはより遅く、理解できるようになるのは、
小・中・高・大の各学校で習う勉強と同じかと思います。

 「人を殺すのはダメ」「モノを盗むのはダメ」は(例え最近議論されてはいても)、
基本的に幼稚園児でもある程度認識できます。
しかし「性交はダメ」は容易に認識できません…というか、これは大人でも理解に苦しみますね。
特に思春期は異性に興味を持ち、抑えられない程の性的衝動を持ちやすいので、
正確な判断を下すことは難しいと思います。
この点から、能力認定に年齢差が生じるのが1点。

 もう1つは、責任能力です。
犯罪行為に対する責任能力は、民事的な能力はないでしょうが、刑事的な能力(禁固・懲役等)を
果たすことは可能です。
しかしこと「性」に関して言うと、やはり以前に言ったように、
育児能力は心身ともにかなり成長してからでなくては持ち得ないでしょう。つまり責任が取れないのです。
この観点から年齢差が生じるのが2点目です。

 いかがでしょうか?

 参政権に関しては疑問ですね(笑)。
もう少し若い頃から何らかの参政権があれば、政治に興味を持つ若者も増えるし、
さまざまなしがらみ(人間関係・組織等)に縛られずに、自由意志によって投票できると思うのですが。
そうなると政党側としては不安定になるので好ましくないのでしょうか(笑)?

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