

いわゆる「淫行条例」は、18歳未満の性行為を原則禁止するものと解釈できます。
18歳未満に対する性行為を規制すると言う事は、18歳未満自身の性行為を規制する 事と同じです。
各道府県の青少年保護育成条例にこの淫行条例が次々に盛り込まれた
背景には、「援助交際」問題があります。「援助交際」の是非、売春の是非は
このホームページや運動の範囲から外れます。
このホームページが問題として扱っているのは、”例えば”、
この条例によって20歳と17歳の恋愛のような、一見普通である恋愛上の性行為まで
規制を受けてしまうという危険がある事や、逮捕されないまでも
条例によって不当な心理的圧迫を受ける人々がいることです。
この曖昧な条例は法律の専門家でさえ解釈に頭を悩ませるものであり、
日常生活である性行為の場面にあって、一般人がこの条例を知っていても
自分の行為が違法であるのかどうかを判断するのは非常に困難です。
我々は、青少年を「性虐待」や「性搾取」から守るとの考え方には反対しません。
しかし、青少年を「健全に育成する」という趣旨に基づいての性行為規制は
他人の決定する「健全性」や「倫理」の押し付けであり、しかもそれを、
典型的に見られる淫行条例の条文のような、恣意的な運用を許す
法律によって強制するのであれば、これはほとんど暴力です。
よって、我々は現行の淫行条例に反対の意思を表明します。
当ホームページの考える問題点
1、「性」という高度にプライベートな権利を規制するこの条例において
18歳未満という適用年齢は妥当であるのか。
2、殆どの条例は条文において「いん行」もしくは「わいせつな行為」
という単語を使用しているが、妥当か。
3、2に当てはまるような行為を全て禁止するような条文の書き方に
問題は無いか。
4、親告罪とするべきではないのか。
当ホームページは
「18歳未満の青少年の恋愛、恋愛方法の自由・権利を守る」
という観点から、「性行為自体を規制・抑制する効力を持ちうる」
淫行条例に反対するものであり、 淫行条例が上記の
問題について再度の充分な議論を経て
改正(罪刑法定主義の要請に沿うような適用範囲の明確化と
その根拠の明記もしくは公開、年齢見なおし等)、
もしくは撤廃される事を目指すものです。
淫行条例の実情(2000.6月現在。全国29都道府県対象調査)
青少年の健全育成、保護を目的とする条例のある都道府県:長野県以外
その中に「淫行処罰規定」 を定めている都道府県:東京都以外
最高刑の例:懲役2年(14例)、懲役1年(13例)、懲役6ヵ月(1例)
ちなみに、罰金刑100万円、懲役刑上限2年は地方自治法の許容する最高限度の
刑罰である。
親告罪としている都道府県:1県
行為者が未成年である場合には罰則を適用しないと規定していない都道府県:4例
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