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児童買春・児童ポルノ処罰法と青少年条例(淫行条例を含む)は、往々にして同じ議題の上に載る。この2つは似たような条文を持ち、似たような問題を持つのでその事は理解できる。しかし大抵の場合議論されるのは双方の条文と「表現の自由」(児童ポルノ法では読んで字のごとく児童ポルノ規制を、青少年条例では図書の有害指定等による規制を定めている)のからみである。その問題は当運動の趣旨とはまた別なので置いておくが、青少年の性行為についてもこれらの条文は18歳未満という線引きで規制を行っている点で似通っている。
しかしながら私が、特に議論されがちな児童ポルノ法よりも淫行条例を問題としたのは、この2つの法は土台となっている思想が違うからである。要するに、
児童ポルノ法=青少年を不当な性搾取被害から守る
青少年条例=青少年を「健全に」そだてあげる
という、別々の目的があるのである。もちろん双方とも目的に対してそれほど洗練されているわけではなく、児童ポルノ法にも健全性政策的部分が残っているが、大筋では上記の趣旨に沿っている(その手段の是非はここでは置く)。
児童ポルノ法の趣旨は、現在の国際的世論から鑑みても強く批判できるものではなく、むしろそのような趣旨に沿った法令は必要であったと考えられる。しかしながら青少年条例の趣旨は「他人の決めた健全性の押しつけ」に過ぎず、前近代的である。もちろん青少年に限らず人が皆健全であるにこした事はないのであろうが、果してその「健全」の内容を公権力が決定し、法令と罰則を振りかざして人々に押し付けると言うのはあまりに暴力的である。
よって、私はこと青少年の性行為規制に関しては、その思想部分から問題のある青少年条例に、より関心をしめし、改正を求めていく考えである。
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