罪刑法定主義

憲法31条から導き出される論理で、刑罰を課して国民の行動を 高度に制約するような法律は明確なものではならないといけないとする考え。これが徹底されないと法令の拡大的な解釈を許し、 運用する権力側が不当に国民の権利を侵害する危険がある。 また、法令に明確性を欠くことによリ、国民はなにが罰せられる 行為でなにがそうでないのかを知る事ができず、生活に支障をきたす。 明確性については、常識をもった一般人が条文を読んで その適用範囲が読み取れる程度の曖昧さは許されるとされる。

多くの淫行条例は適用範囲が非常に曖昧であり、学説的には 罪刑法定主義違反の疑いが強いとされる。

行為無価値と結果無価値

行為無価値は、ある行為が社会倫理に反する場合を違法とし、 結果無価値は、ある行為が他人等の当然持っているべき利益・権利を 侵害するような場合を違法とする。この2つの考え方は刑法の学説において 伝統的に対立してきたが、現在の流れでは結果無価値論が優勢である。 しかし、故意であった場合により重い刑罰を課すような事例は行為無価値的要素を 含む事からも分かるように、どちらか一辺倒というわけではない。 双方が混在する事から、日本の刑法は「二元論的」であるとされる。

淫行条例賛成論においてこと社会倫理や道徳の維持を掲げる考えは 行為無価値論にそのベースを置いているが、行為無価値論は相当程度に 一般的な「社会倫理」が存在しているという状況に依存してこそ成り立つ論理であり、 価値観や倫理観が多様化しつつある現代に適用する事は難しくなってきている。

違憲立法審査権

日本の裁判所がもつ違憲立法審査権は通常「付随的違憲立法審査権」と呼ばれる。 これは、なんらかの訴訟においてその解決に必要な限りにおいて憲法判断を 許されるとするものであり、議会の制定した法令が違憲であるかをそれのみ単独で 判断する権限はないとされる。よって、「この法令は憲法違反である」という趣旨の 訴えを裁判所に起こしてもその判断をしてもらうことはできない。

淫行条例裁判が最高裁までもちこまれる事は稀であり、上記のような付随的違憲立法審査権の制度の下で淫行条例の違憲性を争う機会は非常に少ないと考えられる。

合憲的限定解釈

最高裁判所は違憲判断をさける傾向があり、その主な手法の一つとして合憲的限定解釈があげられる。これは、違憲の疑いをかけられている条文について「このように解釈すれば違憲とは言えない」と条文の解釈に限定をつけた上で違憲判断をさけるものである。

福岡県の淫行条例違反裁判で最高裁が用いた手法も合憲的限定解釈である。 しかし、この事例での合憲的限定解釈は非常に苦しいものであったとするのが 一般的である。

判例

裁判所、特に最高裁判所の判例はその後の裁判を拘束する力をもつ。これにより、 判例は法に準ずる効力をもつと見られるが、制度上厳格に解釈すれば判決は その裁判においてのみ有効である。もし裁判において違憲判断が下されたとしても、 最高裁には法令を変更、無効化させる権限はなく、その裁判においてのみその法令無効が適用されるのみである(個別効力)。ただし、行政や立法はそのような司法の判断を全く無視する事は問題であるとされ、実質上はある程度の一般的効力をもつ。

福岡県の淫行条例違反判決において最高裁は条文解釈に限定を課したが、その限定解釈が他の事件や他の同様の条例を持つ県の条例運用にも当然適用されるとは限らない。本来であれば、最高裁の解釈に沿うのならそのように条文を書き変えるべきである。最高裁の解釈に沿わないのであれば、再び違憲の疑いをもたれる。



注:筆者は法律の専門家ではありません。詳しくは専門書などを参考にしてください。

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