24時間勤務をどう考えるか
1 24時間勤務とは

  1当務勤務表(上表)のような勤務時間の場合、消防服務規程で「勤務時間は午前8時45分から翌日の午前8時45分までとする」と定められている自治体があります。また、定められていまくても、「24時間勤務」という意識が消防当局にも職員にもあります。
  24時間勤務であれば、3日分(8時間×3)が働いたことにすればよいのですが、全ての自治体で2日分しかカウントされていません。また、自治体によっては、7時間30分とか、7時間45分となっているところもあります。
  労基法上の週の労働時間が短縮された際に、同じように24時間(拘束)勤務をしているにもかかわらず、所定労働時間が数字合わせによって「時短」となった例もあります。これは、「休憩時間」をどう考えるか、「仮眠時間」をどう考えるかということになります。

2 仮眠時間の解釈

  仮眠時間について、行政解釈において、「法8条4号の事業に従事する労働者で一昼夜交替勤務に就く者について夜間継続4時間の睡眠時間を与えた場合」には休憩時間を与えたものとみなすことができるとしています。しかし、消防署は労基法8条でいう4号事業所ではありません。
  また、休憩時間の自由利用の原則に関して、同じく行政解釈において、「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差支えない」とされています。
  しかし、かかる解釈がなりたつのは、実質的に「休憩」が保障されている場合です。消防職員の場合は、仮眠時といえどもいつ出動命令が出るかわからず、その命令には従うことが義務づけられ、仮眠中も着衣等はそのままの状態でいることになっています。
  従来の行政解釈でも、昼休みの「休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である」(昭和23.4.7基発1196号、昭和63.3.14基発150号)としている例があります。判例のすう勢も同様であり、例えば、ビル管理会社の労働時間の夜間中の「仮眠時間」が労働時間にあたるか否かが争点になった事案について、「労働基準法にいう労働時間とは、現実に労務を提供している時間だけではなく、現実に労務に従事していなくても使用者の指揮監督下にある時間であれば、たとえこれが就業規則等で休憩時間または仮眠時間とされているものであっても、なお労働時間にあたり、賃金支給の対象となる」とされています。これらの立場からすると、消防職員の「休憩時間」は労働時間に含まれると考えなければなりません。

3 24時間勤務の見直しを

  このように、消防職員の休憩時間(仮眠時間を含む)を労働時間とみなした場合、1当務の労働時間は24時間になります。2日間で3労働日(8×3)を勤務させることは、明らかに労基法違反となります。だとすれば、看護士など24時間体制をとることが必要な業務と同じように。三交替勤務を検討することが必要になるわけです。少なくとも、現行の諸手当以上の措置が図られるべきです。
  このように、消防業務の特殊性が最も典型的にあらわれているのが「24時間勤務」問題です。






















時刻 勤務時間 休憩時間
08:30 3時間30分
12:00 休息15分
12:15 休憩45分
13:00 4時間00分
17:00 休息15分
17:15 休憩45分
18:00 3時間30分
21:30 休息30分
22:00 仮眠3時間00分
01:00 受付2時間00分
03:00 仮眠3時間30分
06:30 2時間00分
08:30 勤務終了
合計 16時間00分 8時間00分