
★自己破産とは?
経済的に破綻することで債権者への継続的な借金返済ができなくなった債務者を救済し、再出発のための機会を与える制度です。この時、生活に欠くことの出来ないものを除く全財産を換価し、債権者への弁債にあてなくてはいけません。地方裁判所での決定で、強制力があるので、ヤミ金融にも有効。免責決定が出れば、以後ヤミ金融からの請求があっても「破産しました」と伝えればよい。それでも請求してくる場合は債務不存在者に対する「不当請求」に当たるので、相手業者を訴えることができる。
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夜逃げや蒸発は有効な対策になり得ません。自殺や一家心中、犯罪行為も周囲へ迷惑を与えるだけです。「そんな事をするくらいなら自己破産しなさい」というのがこの制度の主旨。だいたい、たかが借金で自殺まで考えるのは間違っています。人の命や一個人の人権とお金を天秤に掛ける事自体ナンセンスですが、もちろん前者よりお金が勝るなんてことは絶対にありません。周囲の者だってそう思うはずです。たとえば家族にしてみたら、自殺で身内を失うよりは破産してでも生きててもらった方がいいはずですし、ましてや心中なんて……いけません!あなたに人の命まで奪う権利はありません。「残された者が、自分の残した借金で苦しむ様を見たくないから」なんて言うかもしれません
が、借金を整理せずに死ぬから迷惑になるのであって、ちゃんと整理すれば生きてても苦しまずに済みます。「破産する、なんて業者に言ったら怒って何されるかわからない」と言う人もいるかしれませんが、少なくとも合法的な業者はそうは思いません。まっとうな業者にしたら、夜逃げや蒸発で未回収の債務をいつまでも管理し、追いかける手間を掛けるより、てっとり早く「貸倒」で処理できる自己破産の方がありがたいそうです。ヤミ金融に手を出す人は、多くの場合大手サラ金や信販会社、銀行などからの借入がありますが、そうした業者への返済が全て消えれば、どうしても引き下がらないヤミ金融への返済も可能になるかもしれません。
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**** 注意!!****
それまでヤミ金融に手を出していない場合でも、自己破産をきっかけにヤミ金融業者からのダイレクトメールや電話による勧誘が始まる場合があります。ですから、自己破産をする場合には「以後はどんなことがあっても借金はしない」ことを決意し、生活スタイルを自分の収入の範囲でやりくりできるよう改めましょう。
申し立てにもとづいて審理していくものは、およそ以下の項目です。
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本人の反省している度合 |
左記の事を踏まえながら、書面と面談(審尋)によって審査し、「客観的に見て申立者が継続的な支払不能状態にある」とみなされれば破産宣告がなされます。支払義務の方は「免責」によって消しますが、このときにも 同様な審査をします。 |
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A |
隠し財産はないか |
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B |
返済能力以上の借金を抱えるに至った事情 |
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C |
今日までの生活態度 |
★申立てはどこにすればよいのか?
→ 申立者が住んでいる住所地を管轄する地方裁判所
またはその支部になります。
★どれくらいの費用が必要なのか?(※個人の場合)
(※免責の申立費用は0〜6万円で加算しています)
| ◎申立人ひとりで進めた場合→ | 財産なし=およそ 3万〜11万円 (東京地方裁判所の場合、収入印紙代600円、予納郵便代6650円、予納金20000円の計27250円) |
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財産あり=およそ 50万〜86万円 (財産の額によって変わるが、東京地方裁判所の場合、予納金が だいたい50万円前後。これに収入印紙代、予納郵便代などが加わる。)
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| ◎司法書士に頼んで進めた場合→ | 財産なし=およそ 18万〜36万円 (司法書士への支払が約15〜25万円加わる) |
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財産あり=およそ
65万〜111万円(司法書士への支払が約15〜25万円加わる。財産の額によって変わる)
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| ◎弁護士に頼んで進めた場合→ | 財産なし=およそ 23万〜61万円 (弁護士への支払が約20〜50万円加わる) |
| 財産あり=およそ 80万〜156万円(弁護士への支払が約30〜70万円加わる。財産の額によって変わる) | |
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※上記以外に、免責を得られた場合にのみ、成功報酬を要求される場合がある
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| ◎扶助協会を利用して進めた場合→ | 弁護士費用が立替となるが、裁判費用等月々一定額の支払は発生する。 |
★費用がすぐには用意できない時はどうしたらいいのか?
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とりあえず用意できる金額を予納金の一部として裁判所に納め、破産事件として受理してもらい、予納金を全額用意できた時点で破産宣告をしてもらう方法がある。
A
生活保護を受けていたり、それに準ずるような状態であれば、弁護士費用を立替えてくれる法律扶助協会の扶助制度を利用する。ただ、裁判費用は扶助の対象にならない。
B
破産手続き費用を国が一時的に立替える、国庫仮支弁制度を申し込む方法がある。ただし、許可の条件が厳しくて断られる場合も
多い。また、破産手続き終了とともに直ちに返還しなければいけないので、一時的に払えない場合を除いて有効とは言いがたい。なお、免責手続き費用は国庫による仮支弁の対象とはなっていない。
C
弁護士に頼んで、弁護士費用を分納できるようにもっていく。
★破産手続きのだいたいの流れと、日数は?
(弁護士に依頼した場合)

◎ 「審尋」とは?
裁判所に出頭し、裁判官から申立ての事情などについて質問を受けるのが「審尋」です。通常、審尋の呼び出しまでは多少の日数が置かれ、その間に提出書類などの書面審査があります。それを経て行われる審尋は、簡単なもので、10人前後の債務者を一度に呼び出してまとめて質問する運用が多くなっており、所要時間も5〜10分程度でしょう。申立て内容に問題がありそうな場合は1人で行われることもありますが、ほとんど申立書や陳述書などに書いたことなどの口頭による確認だけなので、提出書類をコピーしてその内容がおよそ把握できていれば問題ないでしょう。免責時の審尋などでは債権者の出席も認められていますが、実際はほとんど出席していないようです。こんな簡単な審尋ですが、この審尋によって破産宣告や免責の決定が出ますから、理由の無い欠席や陳述拒否はしないこと。
