カラ貸し
( 回収業者と名乗る者から突然請求が来た!)
〜〜〜 いきなり身に憶えの無い請求が来た時の対処法 〜〜〜


● 最近、架空の債権回収業者を名乗り、「債権譲渡された未払いの借金を払ってもらう」として、身に憶えの無いお金の支払い請求を通知してくる手口が目立って増えている。少し前から「インターネットのアダルトページ閲覧に絡む架空の利用料金請求詐欺はあったが、その新たなバリエーションの1つとも言える。
 請求をかける相手は、主に「信用情報が“ブラック”の人」となる。“ブラック”の理由は様々あるが、債務の長期延滞や多重債務、弁護士介入、自己破産などがきっかけで登録されたブラック情報が名簿屋に流れ、それをヤミ金融業者や架空請求詐欺グループ、暴力団などが悪用しているようだ。
どうやら名簿屋にある“ホワイト”情報を含むあらゆるリストが使われているようで、最近では過去にも現在にも一切事故が無い(ブラックではない)人からも被害報告が入るようになった。そうした名簿屋の情報が元になっている場合、大抵 @請求通知はダイレクトメール(ハガキや封書) A具体的な債権の情報(元の債権者名や金額など) といった特徴がある。名簿屋によってはリストアップされる情報の細かさや新しさが違うので、ケースによっては元の債権者名や金額が書かれる場合もあるが、やはり正確なものではない。中には、当て推量で大手消費者金融の名前が記入されているが、「自分は借入が複数あるが書かれている会社だけは借りていない」なんて“お笑い”もあったりする。要するに、請求を出す者たちは、「現在」の名簿掲載者の状況をほとんど把握しておらず、入手したリストにある住所・氏名に片っ端からダイレクトメールを送っているわけである。そして、「誰が騙されて電話を掛けてくるか」を待ち構えているのである。「罠はあちこちにばら撒くが、その時点ではターゲットは決まっていない。罠にかかって電話を掛けてきたら、その時点でその人がターゲットになる」というのが手口であるから、対処法はおのずと『問い合わせやクレームの電話など、一切のアクセスをしないこと』となる。司法書士や弁護士のアドバイスでは、「相手業者に電話して、はっきり支払い拒否の意思表示をした方が良い」という話も聞いたことがあるが、手口が前述のようなものである以上そのアドバイスはマズいと思う。意思表示はできても、相手が相手だから「そんな要求には応じられない。払わないって言うんなら、周りの者や勤務先に電話することになるが、いいか?」とか「紳士的に話が出来ないんなら、ヤクザをそっちへ送る」なんて脅迫電話や嫌がらせが続くようになる可能性が高い。
 とにかく、前述のように身に憶えの無い債権回収の通知は、それがダイレクトメールなどであればアクセスは一切せずに即ゴミ箱へ送ってしまうのが一番である。

● 前述したような、名簿屋の販売リストを元にした請求手口以外に、もう1つ「ヤミ金融業者の偽装請求」といった手口もある。この場合ターゲットにされる人は、偽装請求を受ける前に自分からヤミ金融業者にアクセスしていることが多い。また、請求の連絡が、書面ではなく直接電話によって入るのも特徴だ。 この場合は、具体的に請求金額を伝えられる。しかし、きっかけとなったもともとの借入額や請求額がデタラメであるから、「延滞料金が付いて・・」などとして請求される金額も輪をかけてデタラメな金額である。完済や和解で終了したはずの過去の債務を、「実は終わっていない。その業者とどんな和解をしたか知らないけど、ウチはその業者とは関係無いし、買い取った債権の回収をするのが仕事だから」なんて言って蒸し返すケースもある。ヤミ金融業者は「ウチはそのときの業者とは関係無い」と言うだろうが、大抵は同一業者かグループの仲間である。特に、「大したトラブルも無く完済」といったような“良いカモ”を、ヤミ金融業者のような輩がみすみす手放すとは考えにくい。とにかく、「請求者を架空の会社にして、摘発を逃れよう、追加請求をしてやろう」というのが、このタイプの請求の狙いだと思われる。
 先に説明した「
名簿屋の販売リストを元にした請求手口」の対処法とは逆に、「ヤミ金融業者の偽装請求」の場合ははっきりと拒絶の意思表示を相手に伝えることが必要になる。すでにターゲットにされてしまっているのだから、何とか的から外されるように反発しなければならない。
● 
改正された貸金業規制法では、債権回収を委託された代行業者や譲渡債権者も、請求の通知をする場合には氏名などの詳細を明らかにしなければならないとした。必要な記載事項は以下のとおり(貸金業規制法第21条第2項、第49条第8号関係)

 

@ 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号
A 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
B 契約年月日
C 貸付けの金額
D 貸付けの利率
E 支払の催告に係る債権の弁済期芳しい
F 支払を催告する金額
G 1から7までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

これに違反すると、100万円以下の罰金になる。
 また、債権回収にあたって暴力団員等を業務に従事させたり、暴力団に債権を譲渡した場合などは、改正貸金業規制法では「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となる。

 

債権回収業者を名乗る架空請求の見分け方


 

 <チェックポイント.1> 実在する(または、認可された)サービサー会社か?
 
「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)によれば、業として債権管理回収を行うには法務大臣の許可が必要となる。許可が下りた業者は、法務省の管轄下で法を遵守した適正業務を行っていくことになる。ちなみに、法務省認可の債権管理回収会社は、「許可番号」がふられ、その所在地や電話番号、代表者氏名の閲覧などが可能となる。閲覧は、法務省のHP上でも可能。ここに名前が無ければ、無認可の違法回収業務を行っていることになる。また、逆に名前があったなら、実際に連絡して「先に通知された請求が本物かどうか」問い合わせてみる。サービサー会社以外では、債権管理回収を認められているのは弁護士だけ。そういうこともあって、架空の弁護士名を記載したり、実在する弁護士名を勝手に使って請求するヤミ金融業者もある。今まで報告を受けたものの中には、クレサラ被害者の会である「ひまわりの会」を騙っていたものもあった。また、実在しそうな名称(例えば「ダイエー」)を謳ったものもあった。だから、そうした真偽がつきにくい請求については、必ず本物と判断できる連絡先に問い合わせをするようお勧めする。
※「債権管理回収業」=弁護士以外の者が委託を受けて、特定金銭債権の管理及び回収を行う営業。または、他人から譲り受けた特定金銭債権について訴訟・調停・和解・その他の手段によって管理や回収を行う営業。

 <チェックポイント.2> 携帯電話の番号しか書かれていない
 業者から通知された連絡先が携帯番号だけで備え付けの直通電話番号が無い場合は、まず偽者のヤミ金融業者からの不当請求だろう。請求業者の具体的な住所、認可番号、担当者名などの有無もチェックすべし。
 <チェックポイント.3> 振込先が個人名の口座
 
業者から通知された振込口座が、会社名でなく「個人名の口座」である場合、ヤミ金融業者からの不当請求である可能性が高い。その銀行に対して、他の人から苦情や不正口座の報告が入っているかどうか、問い合わせてみてはどうか。
 <チェックポイント.4> 債権に関する具体的な情報は記載してあるか?
 
譲り受けたとされる債権について、その具体的な金額、最終支払日(最後に返済した日時)、元の債権者名、元の債権者の住所や連絡先、請求債権の内訳、債権を譲り受けた年月日などが書かれているかチェック。これらの情報の記載が無ければ、ヤミ金融業者の疑いがある。こういう請求については全て無視し、電話を直接掛けてきた場合には「具体的な情報を開示して下さい」「債権譲渡に関する証書のコピーを送付して下さい」などと言って「それまでは支払いはできない」と拒否する。
 <チェックポイント.5> 請求先に心当たりがあるか?
 
多重債務でどこからいくら借りているかわからなくなっていたり、ヤミ金融からの取立てで頭の中が混乱していたり、性格的なもので借入金額や返済計画を把握していなかったりすると、偽りの請求についてそれが「借りた憶えの無いもの」だと判別することができない。そういう人は、ヤミ金融業者のターゲットに成り易い。だから、先ずは自分が申し込んで借りた債務についてしっかりと詳細を把握し、それ以後の返済についても返済した日ごとの記帳・管理をすること。そして、記帳したものは、その後何年間かはデータを保管すること。それによって、「債権譲渡された」として請求される債務が本当に存在するかどうか、判断することができるようになる。
 <チェックポイント.6> 業者の文句の中に、不審なものがあるか?
 
例えば、ヤミ金融業者が出す不当請求文書の場合、よく「なお、譲渡された債権の内容については、『協会規則』で開示の禁止が義務付けられておりますので・・・」というような感じで、「内容を明かさないのではなく、明かせないのだ」という“ごまかし”が書かれていることがある。また、住所の移転や連絡先変更など一切無いのに、「担当者の移動に伴うトラブルで、債務者への連絡が取れませんでした」なんて言い訳もある。すでに信用情報は“ブラック”のはずなのに、「連絡なき場合、ブラックリストに登録する」といった脅し文句もある。そうした通知文の不自然さ、事実に反する説明、違法行為に該当する行為の説明などをチェックする。
 <チェックポイント.7> 明らかに“ウラ”だと判る単語がある
 
例えば、「請求に応じなければ、暴力団等に債権を売ることになります」とか、「暴力団員がお宅に伺います」とか、「連絡が無い場合、周りの者に連絡することになります」とか、「周りの者にも迷惑がかかります」とか・・・・。他に、「勤務先に集金に行く」、「出張旅費も加算する」などの文句もある。これらは全て「違法行為」であって、マトモな業者の言う文句ではない。他に、「親族の債務」と称して、「親族に連絡が取れないので、おたくに支払ってもらう」という手口もある。しかし、保証人または債務の相続人でない者に対して請求することは違法行為になる。そういう場合はまず、具体的な「親族」の氏名の記載を見る。書かれていなければ無視すればいい。氏名が書かれている場合はその本人に連絡し、債務が本当に存在するかどうかを確認すること。
 <チェックポイント.8> 具体的な手段が説明されていない
 脅し文句として、「連絡が無い場合、独自の法的措置を取らせていただきます」なんて書かれている場合がある。ここで「独自の」と書かれているが、「法的」な強制回収手段は、地方裁判所の権限で行う「強制執行(差し押さえ)」しかないはずである。それ以外の個別の差し押さえは、差し押さえを受ける側の同意が無ければ全て違法行為。物が何であれ、勝手に人の所有物を持ち出せば、「窃盗罪」だ。
 裁判所が強制執行を行う場合(業者が裁判所に強制執行の申立てをした場合)、公正証書を作成していなければまず「簡易裁判所」から執行予告通知(「支払督促」)が来る。これを無視すると、次は「仮差押さえ」の通知が来る。そして最後に、執行裁判所である地方裁判所からの「執行決定通知」が来て、指定日時に強制執行となる。つまり、強制執行は段階を踏んで行われ、時間がかかるので、通知が来ても慌てなくてよい。特に、通知が裁判所からのものでなく、まだ債権業者からの「連絡」でしかないなら、なおのこと。それに強制執行といっても、家の中にある物を手当たりしだい差し押さえられるわけではない。あらかじめ、給与等については「差し押さえの範囲」、所有物については「差し押さえ禁止対象」が決まっているので、冷静に考えて対象になりそうなものが無ければ、正式な執行手続きであっても怖いものは無い。
 「法的措置」ではなく、「最終手段」と書いてあっても同じ。他に、違法ではないどんな「手段」があるのか聞いてみたいところだが、こういった業者は「相手を不安にさせて電話を掛けさせる」のも手口なので、まんまと相手の心理作戦に引っかかってしまうことのないように注意しよう。
 <チェックポイント.9> 不当に高い請求額
 
仮に請求の内訳が書いてあったとして、その内容がマトモなものかどうかチェックする。やたらと請求名目が並べられ、請求金額が多くなるような工作がしていないかどうか。そして、そうした名目の下で加算された金額が、「出資法で定められた金利の上限」を超えているかどうか。ちなみに、出資法では『金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関して受ける金銭は、礼金・割引料・手数料・調査料・その他どんな名義であっても利息とみなす』とされ、譲渡された債権についても同様にそれが適用される。
 <チェックポイント.10> 何の予告も無く、いきなり電話請求
 債権が譲渡される場合、大抵は元の債権者に対して「長期延滞」などの事実があり、譲渡される前にさんざん請求を受けているはずである。また、債権の譲渡について、売った側と買った側の両方から「債権の移動」についての通知をもらうはずである。これらの事実が無いにも関わらず、いきなり「債権を譲り受けた業者」から連絡があるのは不自然である。また、そのときの口調が「一般的な事務担当者の話し方やマナー」から逸脱した暴力的または脅迫的なものであれば、なお怪しい。ちなみに、『債権回収業者に債権を譲渡することを元の債権者が債務者に通知しなかった場合は、譲り受けた債権者からの請求を受けてもそれを拒否できる』と、民法467条では謳われている。
 <チェックポイント.11> 業者側から通知してきたくせに、「請求先の確認のため」と称して住所や電話番号、その他の情報を聞き出そうとする
 実際に債権が譲渡される場合、それに付随する顧客情報や契約条件なども引継ぎがされる。にもかかわらず、「確認だから」と言って現住所や電話番号、勤務先、家族構成やそれぞれの詳細、銀行口座などを聞いてくる場合は相手がヤミ金融業者である可能性が高い。
 <チェックポイント.12> 最終和解案を決定?
 請求の文面に、「弊社顧問弁護士との協議の結果、本書到着日を期限と致し、最終和解案を決定致しましたので・・・」と綴られているものがある。しかし、この場合の「和解」や「和解案」っていうのは債務者と債権者との間で話し合って決めていくべきもの。債権者とその顧問弁護士が話し合って決めた内容だけで「決定」はできないはずだ。しかも、事前に通知されていない決定事項なんてものには「強制力」は無い。

 

 

 


[ 実際に使われた名称(一部)]

あくつ組
浅倉総合事務所
安全協会
イエローファイナンス
石川総業
出井商事
梅宮開発
小田原総業
河島
川上組
川端総業
回収屋田中
関東債権
共和興業
桐島ファイナンス
(有) 国立興業
クリスタル
クリスタルファイナンス
(株) クリスタル
黒沢総業
黒田興業
黒田総業
桑原総合情報サービス (株)
ジェイティー
芝総合法律事務所
清水実業 
住友債権回収
ダイソウ興業
ダイヤモンド通信債権回収機構
(株) 高橋総業
竹中興業
田中興業
中央債権 (株)
忠心会回収代行
津田実業
西山興業
二ノ宮興業
ハモーネ
長谷川組
早坂総業
藤巻興業
プロココーポレーション
細貝総業
本間組
松向興業会
(株) 三橋商事
村田興業
(株) メガトレイド
百瀬実業
山手総業
山田興業 
山田総業
山本総業
山本興業
山本保証人協会
(株) 大和商事
(株) ライフオーナーズ
ライラックコーポレーション
力石興業
ロングライフグループ (株)
ワールドクリエイト
国際債権回収協会 阿久津開発 回収執行部
国際債権回収協会 龍心開発 回収執行部
国際財務管理局 平和連合会
(財) 債権代理回収機構
債権総合サービス 東亜商事
債権管理協会 大蔵企画
債権管理団体 橘興業
債権管理センター
債権情報センター
債権回収機構
債権再生機構
債権調査管理組合
債権調査組合
消費者金融連絡協会
(社) 債務会
(社) 債権調査機構
(社) 全日本債権回収協会 朝日興業 回収執行部
(社) 全日本債権回収協会 城総興業 回収執行部
全国債権協会
全国債権調査組合
全国債権調査連盟
全国債権調査連盟 北斗会
全国共立債権信用
全国信用情報組合
全国信用情報センター連合会
全日本債権回収機構加盟 関東実業 回収執行部
全日本債権回収機構加盟 大東亜開発 回収執行部
全日本債権回収協会 織田開発 回収執行部
全日本債権回収調査協会 後藤総合事務所
全日本債権回収機構
全日本債権回収組合
全日本債権調査協会
全日本信用クレジット
全日本興業
全金調査組合
新日本興業
政治結社石川塾
政治結社大日本同友会
大栄整理回収システム
大幸整理回収組合
大成回収代行組合
大日整理回収組合
東京債権協会 江口総合事務所
東洋債権回収 (株)
(株) 全日本個人債権総社
(株) 新日本債権回収センター
(株) 日本債権管理事務所
(株) 日本債権機構
(株) 林債権回収事務所
(株) 東亜通信回収機構
(株) 東洋通信回収機構
(株) 東日本債権回収センター
東日本債権回収協会
東日本政治結社
日本貸金業協会
日本債権株式会社
日本債権管理組合
日本債権整理回収機構 横浜債権管理センター
日本債権回収団体
日本債権回収組合 渡辺総業
日本債権信用
日本債権調査機構
日本中央債権組合
日本中央債権回収 (株)
日本憲法連合会
芙蓉会整理回収グループ