労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者(パート、アルバイト含む)を1人でも雇用する事
所に該当すれば事業の種類のいかんを問わずに加入が義務づけられている国の管理運営し ている制度です。
しかし、事業主の方(家族従事者及び役員含む)が会社や従業員の保険料を支払っている
にもかかわらず、業務中や通勤途中に災害にあったとき、労災保険は労働者災害補償保険 の名のとおり、労働者ではない事業主の方は対象外という保険です。
そこで、ある一定の条件のもとに労災保険に加入することができない事業主の方や家族従
事者なども労災保険に特別に加入することができますという制度が労災保険の「特別加入制 度」です。
Q
中小事業主等が労災保険に「特別加入」するための要件は?
A
@雇用する労働者について労働保険関係が成立している
A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している
以上の2つの要件をみたすことが必要となります。
Q
保険給付は?
A
特別加入者に対する保険給付の支給については、一般の労働者への保険給付とほぼ同様で
す。
Q
保険料は?
A
一般の労働者の場合は休業に対する保険給付は、労災事故にあう前の3ヶ月間の給与の平
均賃金をもとに計算されるのですが、事業主の方は、給与を支払う側ですので、平均賃金が 計算できません。
そこで事業主の方の実態にあわせた1日あたりの平均賃金(これを給付基礎日額と呼びま
す)を申告してもらうのです。この給付基礎日額は3,500円〜20,000円の13種類があり年間の 保険料の計算は次のように計算します。
(例)
給付基礎日額 365日 労災保険料率 保険料
5000円 × 365日 × 1000分の5 = 9,125円
よって年間の保険料は9,125円となります。
これで、仕事中に発生した事故であれば、病院の治療は無料でかかれますし、休業中をはじ
め、障害が残った場合、万が一死亡された場合の遺族の方への補償も国(政府)が行ないま す。
「特別加入制度」は多くの中小事業主の方々が知りません。是非とも検討されることをお勧
め致します。
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社会保険労務士 守屋 大心
守屋社会保険労務士事務所
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