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■警察に名簿提供は違法 東京高裁が、白井当局に賠償命令
3月23日、東京高裁の浜野惺裁判長は、九八年、江沢民講演会を早大当局が開催した際に、参加者名簿を本人に無断で警察に提供したことはプライバシーの侵害に当たるとして、原告側に一人五千円の賠償金を支払うよう、早大当局に命令した。この判決は、昨年九月に最高裁が同事件はプライバシー侵害にあたるとした判決を受けて、一度は学生側を敗訴とした東京高裁の審理を再度やり直した上でのものだ。早大当局は、昨年九月に最高裁で敗訴したにもかかわらず、原告側がプライバシー侵害で提訴したことじたいを「権利の乱用」だとして悪あがきととれる対応続けていた。今回の判決は再度、こうした対応をする当局側に対して警察への名簿提供は違法であると突きつけたもので、意義が大きい。
【解説】江沢民講演会は、早大OBの小渕首相時代に早大当局が主催したもので、政府の外交政策の一端を担うような企画だった。露骨に国家権力と癒着し大学運営をすることが、「大学改革」と信じた奥島前総長の肝いり企画だったといえる。警察への参加者名簿の提供などという学生を警察権力に売り渡すような行為は、奥島式の大学改革が権力におもねるものであることから必然化したといえる。反戦運動を呼びかける学生自治会活動を警察と一体となって弾圧することに否定感すらなくなっていたためについに全ての講演会参加者の人権への配慮すら全く省みないほどに人権感覚すら消失してしまったのだ。批判勢力を学内から一掃することを「改革の成果」としてきた奥島=白井当局の行為は違法。学生側の告発を受けた司法によって指弾されたこの事実は重い。早大当局は、高裁判決で敗訴したにもかかわらず、今だに学生側に対して何の謝罪もなく、反省の弁もない。自浄能力を欠いた白井理事会に対して、大学内から批判をさらに強める以外に早大の再生はない。
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