1全文改正1993.12.31法律第4685号
2一部改正1994.12.31法律第4840号
3一部改正1996.8.8法律第5153号(政府組織法)
4一部改正1996.8.16法律第5161号
5一部改正1997.1.13法律第5271号
6一部改正1997.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
7一部改正1999.2.5法律第5757号
8一部改正1999.2.5法律第5758号(農業・農村基本法)
9一部改正1999.12.28法律第6058号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、大韓民国国民の兵役義務に関して規定することを目的とする。
第2条(定義)@この法律で使われる用語の定義は、次の通りである。<改正94・12・31、97・1・13、99・2・5法5757・法5758>
1."徴集"とは、国が兵役義務者に対して現役に服務する義務を賦課することをいう。
2."召集"とは、国が兵役義務者中予備役・補充役又は第2国民役に対して現役服務以外の軍服務義務又は公益分野における服務義務を賦課することをいう。
3."入営"とは、兵役義務者が徴集・召集又は志願により軍部隊に入ることをいう。
4."武官候補生"とは、現役の士官生徒・士官候補生・准士官候補生及び下士官候補生並びに第1国民役の士官候補生及び下士官候補生をいう。
5."雇用主"とは、兵役義務者を雇用する勤労基準法の適用を受ける公・私企業体や公・私団体の長をいう。
6."地方行政官署"とは、市(区が設置されない市をいう。以下同じである。)・郡・区及びその出張所をいう。
7."転換服務"とは、現役兵として服務中の者を戦闘警察隊員又は矯正施設警備矯導の任務に従事させるために、その者の軍人としての身分を他の身分に転換することをいう。
8."常勤予備役"とは、徴集により現役兵として入営した者が一定期間を現役兵として服務し、予備役に編入された後、郷土防衛及びこれと関連する業務を支援するために召集されて実役に服務する者をいう。
9."公益勤務要員"とは、国家機関・地方自治体・公共団体又は社会福祉事業法第34条の規定により設置された社会福祉施設(社会福祉施設。以下"社会福祉施設"という。)の公益目的遂行に必要な警備・監視・保護・奉仕又は行政業務等の支援及び芸術・体育の育成のために召集され、公益分野に服務する者をいう。
10."公衆保険医師"とは、医師・歯科医師又は漢方医師の資格を有する者であって農漁村等保健医療のための特別措置法が定めるところにより公衆保健業務に従事する者をいう。
11."国際協力医師"とは、医師・歯医者又は漢方医師の資格を有する者であって国際協力要員に関する法律が定めるところにより国際協力業務に従事する者をいう。
11の2."公益法務官"とは、弁護士の資格を有する者であって公益法務官に関する法律が定めるところにより法律救助業務又は国・地方自治体の公共目的の業務遂行に必要な法律事務に従事する者をいう。
11の3."徴兵検査専担医師(以下"徴兵専担医師"という。)"とは、医師又は歯医者の資格を有する者であって第34条の規定により徴兵専担医師として編入され、身体検査業務等に従事する者をいう。
12."専門研究要員"とは、学問及び技術の研究のために第36条の規定により専門研究要員として編入され、該当専門分野の研究業務に従事する者をいう。
13."産業技能要員"とは、産業を育成・支援するために第36条の規定により産業技能要員として編入され、該当分野に従事する者をいう。
14."指定業者"とは、第36条の規定により兵務庁長が選定した研究機関・基幹産業体・防衛関連業者及び農業・農村基本法第16条の規定による農業会社法人(以下"農業会社法の"という。)、農業機械化促進法第11条第2項の規定による農業機械の事後奉仕業者(以下"事後奉仕業者"という。)をいう。
15."公共団体"とは、公益目的を遂行するために法律により設置された法人又は団体であって大統領令で定める法人又は団体をいう。
Aこの法律で兵役義務の履行時期を年齢で表示した場合"○○歳から"とは、その年齢になる年の1月1日からを、"○○歳まで"とは、その年齢になる年の12月31日までをいう。
第3条(兵役義務)@大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女子は、志願により現役に限り服務することができる。
Aこの法律によらずには、兵役義務に対する特例を規定することができない。
B兵役義務者であって6年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
第4条(軍人事法との関係)徴集又は召集され、又は志願により入営した者の服務等に関してこの法律に規定されたものを除いては、軍人事法を適用する。
第5条(兵役の種類)@兵役は、次の各号のように現役・予備役・補充役・第1国民役及び第2国民役に区分する。<改正94・12・31、97・1・13、99・2・5法5757>
1.現役:徴集又は志願により入営した兵及びこの法律又は軍人事法により現役として任用された将校・准士官・下士官及び武官候補生
2.予備役:現役を終えた者その他この法律により予備役に編入された者
3.補充役:徴兵検査を受けて現役服務をすることができると判定された者の中から兵力需給事情により現役兵入営対象者として決定されていない人及び公益勤務要員・公衆保険医師・徴兵専担医師・国際協力医師・公益法務官・専門研究要員・産業技能要員として服務又は義務従事しており、又はその服務若しくは義務従事を終えた者その他この法律により補充役に編入された者
4.第1国民役:兵役義務者であって現役・予備役・補充役又は第2国民役でない者
5.第2国民役:徴兵検査又は身体検査の結果、現役又は補充役服務はできないが戦時勤労召集による軍事支援業務は、耐えられると決定された者その他この法律により第2国民役に編入された者
A予備役に編入された者は、予備役の将校・准士官・下士官又は兵に、補充役に編入された者は、補充役の将校・准士官・下士官又は兵に、第2国民役に編入された者は、第2国民役の下士官又は兵に区分する。<改正94・12・31>
B兵役義務者は、それぞれその兵役の兵籍に編入され、兵籍管理に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第6条(兵役義務賦課通知書の送達)@兵役義務を賦課する通知書は、その兵役義務者にこれを送達しなければならない。
A兵役義務者がないときは、世帯主、家族中成年者、雇用主又は本人が選定した通知書受領者に送達しなければならず、これを受けた者は、遅滞なく兵役義務者に伝達しなければならない。この場合、兵役義務賦課通知書は、通知書に規定された者に送達されたときに兵役義務者に送達されたものとみなす。
第7条(兵役証・転役証)@居住地地方兵務庁長(以下"地方兵務庁長"という。)は、兵役義務者であって徴兵検査を受けた者に兵役証を交付し、所属部隊長は、転役する者に転役証を交付する。<改正99・12・28>
A兵役義務者は、兵役証又は転役証を携帯して通わなければならない。
B兵役証又は転役証の交付時期・交付手続その他必要な事項は、大統領令で定める。
第8条(第1国民役への編入)@大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。
A削除<99・2・5法5757>
第9条(第1国民役編入者の調査)@行政自治部長官は、毎年18才になる男子に対して第1国民役編入者の調査に必要な住民登録電算資料を兵務庁長に通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定による電算資料通報の範囲及び手続等に関して必要な事項及び第1国民役編入者であって国外出生等の事由により住民登録されていない者の調査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
B第1項の規定による第1国民役編入者の調査に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<改正97・1・13>
第10条(徴兵検査対象者の調査)@地方兵務庁長は、毎年翌年に第11条の規定による徴兵検査を受けなければならない人を調査し、兵籍簿等必要な書類を作成して徴兵検査を受けさせなければならない。明白な住民登録記載の錯誤がある者又は住民登録が訂正された者であって徴兵検査を受けなければならない者に対してもまた同じである。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定による徴兵検査対象者の調査及び兵籍簿等の作成に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<改正99・2・5法5757>
第11条(徴兵検査)@兵役義務者は、19才になる年に兵役に耐えられるか否かの判定を受けるために地方兵務庁長が指定する日時及び場所(地方兵務庁又は軍病院等をいう。以下同じである。)で徴兵検査を受けなければならない。ただし、軍必要及び兵役資源の需給等を考慮して19才になる者の一部を20才になる年に徴兵検査を受けさせることができる。<改正99・2・5法5757>
A徴兵検査を受けなければならない者がこれを受けず、又は徴兵検査が延期された者であってその延期事由が消滅する者は、その年又はその翌年に徴兵検査を受けなければならない。
B徴兵検査は、身体検査以外に必要な場合には、人性検査等を実施することができる。
C第3項の規定による身体検査は、外科・内科等身体のすべての部位を検査しなければならず、必要な場合には、臨床病理検査・放射線撮影等をすることができる。<改正99・2・5法5757>
第12条(身体等位の判定)@身体検査をした徴兵専担医師又は第12条の2の規定による軍医官は、次の各号のように身体等位を判定する。<改正99・2・5法5757>
1.身体が健康で現役又は補充役服務をすることができる者は、体格及び健康の程度により1級・2級・3級又は4級
2.現役又は補充役服務はできないが第2国民役服務はすることができる者は、5級
3.疾病又は心身障害で兵役に耐えられない者は、6級
4.疾病又は心身障害により第1号から第3号までの判定が困難な者は、7級
A第1項の規定による身体等位判定の正確性を審議するために兵務庁及び地方兵務庁に身体等位判定審議委員会を置くことができる。<新設99・2・5法5757>
B地方兵務庁長は、第1項第4号の規定により7級判定を受けた者に対しては、治癒期間を勘案して再度身体検査を受けさせなければならない。この場合、再度身体検査を受けさせることができる期間は、身体検査結果7級判定を受けた日から1年を超えることができない。
C第1項の規定による身体等位の判定基準は、国防部令で定める。
D第2項の規定による身体等位判定審議委員会の構成・運営等に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<新設99・2・5法5757>
第12条の2(軍医官等の派遣及び任用)@兵務庁長は、徴兵専担医師だけで身体検査業務等を遂行するのが困難であると認める場合、身体検査業務等に必要な軍医官及び義務予備役将校(従前の法律第4157号兵役義務の特例規制に関する法律附則第9条の規定が適用される者をいう。)の派遣又は任用を国防部長官に要請することができる。
A第1項の規定による軍医官及び義務予備役将校等の派遣及び任用手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設99・2・5法5757]
第13条(適性の分類・決定等)@地方兵務庁長は、身体検査結果身体等位が1級から4級までに判定された者に対しては、資格・免許・専攻分野等を考慮して軍服務に必要な適性を分類・決定し、各軍参謀総長は、適性に適合した兵種を附与する。
A第1項の規定による適性の分類・決定等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第14条(兵役処分)@地方兵務庁長は、徴兵検査を受けた者(軍兵員で身体検査を受けた者を含む。)に対して次の各号のように兵役処分をする。
1.身体等位が1級から4級までの者は、学歴・年齢等資質を勘案して現役兵入営対象者・補充役又は第2国民役
2.身体等位が5級の者は、第2国民役
3.身体等位が6級の者は、兵役免除
4.身体等位が7級の者は、再身体検査
A第1項第4号の規定により再身体検査の処分を受けた者であって第12条第3項の規定により再度身体検査を受けても身体等位が7級に判定された者は、大統領令が定めるところにより第2国民役として処分する。ただし、第65条第1項第3号の第2国民役編入に該当する者の場合には、再度身体検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正97・1・13、99・12・28>
B第1項第1号に規定された者中現役兵入営対象者又は補充役処分の基準は、兵務庁長が定める。
C兵務庁長は、兵役資源の需給、入営計画の変更等により必要な場合には、第1項第1号の規定により処分された者中現役兵入営対象者を補充役に兵役処分を変更することができる。
第15条(現役兵徴集順序の決定)@地方兵務庁長は、徴兵検査結果現役兵入営対象者として処分された者に対して市・郡・区別に徴集順序を定める。
A第1項の規定による徴集順序決定の基準は、身体等位・学歴・年齢等資質を勘案して兵務庁長が定める。
第16条(現役兵入営)@地方兵務庁長は、現役兵徴集順序が決定された者に対しては、徴兵検査を受けた年又はその翌年に入営させ、入営時期を定める場合においては、郡別・適性別に入営する者間に資質の均衡が維持されるようにしなければならない。
A兵務庁長は、現役兵入営が延期された者であってその理由が消滅する者等大統領令が定める者に対しては、第1項の規定にかかわらず、地方兵務庁長をして別に入営させることができる。
B現役兵入営対象者として処分された者であって徴集順序が決定された者が他の市・郡・区に居住地を移動した場合にも徴兵検査当時の居住地の市・郡・区で入営させる。ただし、第60条第2項の規定により入営が延期された者の場合には、この限りでない。
第17条(現役兵入営身体検査及び帰家)@入営部隊の長は、現役兵入営対象者が入営したときは、入営した日から5日以内に身体検査をしなければならない。
A入営部隊の長は、入営身体検査の結果現役服務に適合せず、又は疾病若しくは心身障害により15日以上の治癒期間が必要であると認められる者に対しては、身体等位又は治癒期間を明示して帰宅させることができる。<改正99・2・5法5757>
B地方兵務庁長は、第2項の規定により帰宅した者であって身体等位が明示された者は、その身体等位により補充役・第2国民役又は兵役免除の処分をし、治癒期間が明示された者(身体等位7級の者を含む。以下同じである。)は、再入営させ、又は再検査をすることができる。ただし、身体等位が明示された者中病名・病歴等を勘案して必要な場合には、再検査を実施することができる。<改正99・2・5法5757>
第18条(現役の服務)@現役は、入営した日から軍部隊として服務する。ただし、国防部長官が許可した者は、軍部隊外で居住することができる。<改正99・2・5法5757>
A現役兵(支援によらずに任用された下士を含む。以下同じである。)の服務期間は、次の通りである。
1.陸軍は、2年
2.海軍及び空軍は、2年6月。ただし、海軍の海兵の場合は、2年とする。
B現役兵が懲役・禁錮・拘留の刑又は営倉処分を受けた場合又は服務を離脱した場合には、その刑の執行日数、営倉日数又は服務離脱日数は、現役服務期間に算入しない。<改正97・1・13>
C現役兵が刑事事件で拘束中に服務期間が満了する場合には、不起訴処分又は裁判等で釈放された後転役措置に必要なときまで転役を保留することができる。<新設97・1・13>
第19条(現役服務期間の調整)@国防部長官は、現役の服務期間を次のように調整することができる。<改正97・1・13>
1.戦時・事変若しくはこれに準ずる事態又は軍部隊の増便・創設等国防上必要な場合、閣僚会議の審議を経て大統領の承認を得て1年の期間内にでの延長
2.航海中又は外国として服務中の場合、重要な作戦又は演習中の場合又は特別な査閲の挙行のために必要な場合3月の期間内での延長
3.定員又は兵員調整が必要な場合6月の期間内での短縮
A国防部長官は、第1項第2号の規定により服務期間を延長しようとするときは、その期間と事由を本人に通知しなければならず、延長事由が解消されたときは、直ちに服務期間延長措置を解除しなければならない。<新設97・1・13>
B国防部長官は、第2項の規定による服務期間の延長及び解除に関する権限を各軍参謀総長に委任することができる。<新設97・1・13>
第20条(現役兵の募集)@兵務庁長又は各軍参謀総長は、17才以上の者であって軍に服務することを支援した者を陸軍・海軍又は空軍の現役兵として選抜することができる。<改正99・2・5法5757>
A兵務庁長又は各軍参謀総長は、第1項の規定により現役兵として選抜した者に対しては、期日を定めて入営させる。この場合、現役兵として選抜された者が入営前にその選抜の取消を請うときは、大統領令で定める事由がある場合に限りこれを許可することができる。<改正99・2・5法5757>
第21条(常勤予備役召集の対象及び選抜)@常勤予備役の召集は、徴集により常勤予備役の召集対象として入営し、1年の期間内で大統領令が定める現役服務期間を終えて予備役に編入された者に対して実施する。<改正97・1・13>
A地方兵務庁長は、現役兵として入営する者中から徴集により常勤予備役召集対象者を居住地別に選抜する。<改正97・1・13>
B第2項の規定による常勤予備役の召集対象者選抜基準は、居住地及び身体等位・学歴・年齢等資質を勘案して兵務庁長が定める。
C地方兵務庁長は、第2項の規定により常勤予備役召集対象者として選抜された者中身上変動等により当初選抜された地域で常勤予備役として勤務することができない者に対しては、常勤予備役召集対象者の選抜を取り消すことができる。ただし、第2項の規定により常勤予備役召集対象者として選抜された者が現役兵として入営した後には、その選抜の取消は、各軍参謀総長が行う。<新設94・12・31>
D第4項本文の規定による取消の要件及び手続等に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。ただし、第4項但書の場合には、各軍参謀総長が定める。<新設99・2・5法5757>
第22条(常勤予備役召集対象者の入営及び召集)@地方兵務庁長は、常勤予備役として召集される者に対して居住地別所要により現役兵として入営させる。
A各軍参謀総長は、第1項の規定により入営した者が第21条第1項で定めた現役服務期間を終えた日に予備役に編入させなければならず、これと同時に常勤予備役として召集しなければならない。
第23条(常勤予備役の服務)@常勤予備役として召集された者の服務期間は、2年6月以内とし、第21条第1項の規定による現役服務期間は、常勤予備役の服務期間にこれを算入する。<改正99・2・5法5757>
A常勤予備役として召集された者が第1項の規定による服務期間を終えたときは、徴集により入営した現役兵の服務期間を終えたものとみなす。
B常勤予備役の服務に関しては、この法律又は軍人事法による現役兵の服務に関する規定を準用する。
C各軍参謀総長は、常勤予備役として召集された者に対して郷土防衛業務を遂行する軍部隊又はこれを支援する機関に派遣して勤めさせる。
D国防部長官は、常勤予備役として召集された者に対して軍部隊外で居住させることができ、予算の範囲内において給食又は実費支給等をすることができる。<改正99・2・5法5757>
E常勤予備役として召集された者が懲役・禁錮・拘留の刑又は営倉処分を受けた場合又は服務を離脱した場合には、その刑の執行日数、営倉日数又は服務離脱日数は、服務期間に算入しない。<改正97・1・13>
F第18条第4項の規定は、常勤予備役の場合にこれを準用する。<新設97・1・13>
G第1項の規定による常勤予備役の服務期間及び召集解除等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設99・2・5法5757>
第24条(戦闘警察隊員への転換服務)@国防部長官は、警察庁長官又は海洋警察庁長官から戦闘警察隊設置法第3条第1項の規定により対間諜作戦の遂行を任務とする戦闘警察巡警任用予定所要人員の配定の要請を受けたときは、現役兵として入営して所定の軍事教育を終えた者中から必要人員を転換服務させることができる。<改正96・8・8、99・2・5法5757>
A国防部長官は、警察庁長官又は海洋警察庁長官から戦闘警察隊設置法第3条第2項及び第3項の規定により治安業務の補助を任務とする機動隊巡査任用予定者及び警察大学卒業予定者であって機動隊に服務する者を推薦されたときは、これらを現役兵志願者とみなして地方兵務庁長をして入営させ、所定の軍事教育を終えた後転換服務させることができる。<改正96・8・8、99・2・5法5757>
B第1項及び第2項の規定による転換服務期間は、現役兵の服務期間を終える時までとし、転換服務期間を終えたときは、現役服務を終えたものとみなして転換服務を解除し、予備役に編入する。ただし、治安業務の補助を任務とする戦闘警察巡警の場合には、警察庁長官又は海洋警察庁長官と国防部長官が協議して転換服務期間及び服務期間を6月の範囲内において延長することができる。<改正96・8・8、99・2・5法5757>
C警察庁長官又は海洋警察庁長官は、第1項又は第2項の規定により転換服務された者であって第65条第1項各号の1に該当する者に対しては、国防部長官に転換服務解除を要請することができる。<改正96・8・8、99・2・5法5757>
D国防部長官は、第4項の規定による転換服務解除の要請を受けたときは、その該当する者の転換服務を解除して転役又は兵役免除の処分をしなければならない。<改正99・2・5法5757>
第25条(矯正施設警備矯導への転換服務)@法務部長官は、矯正施設警備矯導隊設置法第3条の規定による警備矯導任用予定必要人員の配分を国防部長官に要請することができる。
A国防部長官は、第1項の規定による要請を受けたときは、現役兵として入営して所定の軍事教育を終えた者中から必要人員を転換服務させることができる。<改正99・2・5法5757>
B第2項の規定による転換服務期間は、現役兵の服務期間を終える時までとし、転換服務期間を終えたときは、現役服務を終えたものとみなして転換服務を解除し、予備役に編入する。<改正99・2・5法5757>
C第2項の規定により転換服務された者が第65条第1項各号の1に該当する場合の転換服務解除要請・転役及び兵役免除に関しては第24条第4項及び第5項の規定を準用する。この場合、同条第4項中"警察庁長官又は海洋警察庁長官"は、"法務部長官"と読み替えるものとする。<改正99・2・5法5757>
D第1項及び第2項の規定による必要人員の配分及び転換服務に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
第26条(公益勤務要員の業務及び召集対象)@公益勤務要員は、次の各号の業務に服務させなければならない。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.国家機関・地方自治体・公共団体及び社会福祉施設の公益目的に必要な警備・監視・保護・奉仕又は行政業務等の支援業務
2.削除<99・2・5法5757>
3.文化暢達及び国威宣揚のための芸術・体育分野
A第1項第1号の規定による業務に服務しなければならない公益勤務要員は、補充役に対し、第1項第3号の規定による分野として服務しなければならない公益勤務要員は、補充役又は現役兵入営対象者中大統領令が定める芸術・体育分野の特技を有する者であって文化観光部長官が推薦した者に対してそれぞれ召集する。<改正99・2・5法5757>
B第1項第1号の規定により社会福祉施設の奉仕業務に服務しなければならない公益勤務要員は、地方兵務庁長が選抜し、選抜の基準及び手続等に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<新設99・2・5法5757>
C第2項に該当する現役兵入営対象者は、補充役に編入する。
第27条(公益勤務要員の配定人員等決定)兵務庁長は、第26条第1項第1号の規定による業務に服務する公益勤務要員を必要とする国家機関・地方自治体又は公共団体の長から翌年の必要人員の配分要請を受けたときは、服務機関・服務分野・服務形態及び配分人員等を決定する。<改正99・2・5法5757、99・12・28>
第28条(公益勤務要員召集順序の決定)@地方兵務庁長は、公益勤務要員召集対象者に対して地域別に召集順序を決定する。ただし、第26条第1項第3号の規定による公益勤務要員召集対象者は、別に召集順序を定めることができる。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定による地域別範囲及び召集順序の決定基準は、身体等位・学歴・年齢等資質を勘案して兵務庁長が定める。<改正99・2・5法5757>
第29条(公益勤務要員の召集)@地方兵務庁長は、公益勤務要員召集順序が決定された者に対して次の各号の1のとおり服務機関又は服務分野を定めて公益勤務要員召集を実施する。<改正99・2・5法5757>
1.第26条第1項第1号に該当する者:服務機関(ただし、第26条第3項の規定により選抜した公益勤務要員に対しては、服務機関及び服務分野を定めて別途に召集することができる。)
2.第26条第1項第3号に該当する者:服務分野
A兵務庁長は、公益勤務要員召集が延期された者であってその理由が解消された者等大統領令が定める者に対しては、第1項の規定にかかわらず、地方兵務庁長をして別に公益勤務要員召集をさせることができる。
B第1項及び第2項の規定により公益勤務要員として召集された者に対しては、第55条の規定による教育召集を実施し、その教育召集期間は、服務期間に算入する。
第30条(公益勤務要員の服務期間等)@公益勤務要員の服務期間は、2年8月以内とする。ただし、第26条第1項第3号の規定による公益勤務要員の服務期間は、3年とする。
A公益勤務要員が懲役・禁錮若しくは拘留の刑を受け、又は服務を離脱した場合には、その刑の執行日数又は服務離脱日数は、服務期間に算入しない。
B第18条第4項の規定は、公益勤務要員召集解除の場合にこれを準用する。<新設97・1・13、99・2・5法5757>
C公益勤務要員の服務期間、服務期間の計算又は召集解除等その他必要な事項は、大統領令で定める。
第31条(公益勤務要員の服務及び報酬等)@第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員の配定を受けた機関の長は、服務分野を指定して服務させなければならず、その服務に関して必要な事項は、この法律に定める事項を除いては、大統領令で定める。この場合、公益勤務要員の職務上行為は、公務遂行とみなす。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定により公益勤務要員の配定を受けた機関の長が公益勤務要員の服務分野を指定又は変更するときは、あらかじめ管轄地方兵務庁長と協議しなければならない。<改正99・2・5法5757>
B第26条第1項第3号の規定による公益勤務要員は、該当分野の特技啓発及び服務に関する文化観光部長官の指揮・監督を受けて服務しなければならない。<改正99・2・5法5757>
C第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員は、出・退勤勤務し、所属機関長の指揮・監督を受ける。ただし、出・退勤勤務が困難であり、又は業務遂行の特殊性等により必要な場合には、合宿勤務をさせることができる。
D国家機関・地方自治体又は公共団体の長は、第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員に対して保守及び職務遂行に必要な旅費等を支給しなければならず、その基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
E削除<99・2・5法5757>
第32条(公益勤務要員の身上移動通報)@公益勤務要員の配定を受けた国家機関・地方自治体又は公共団体の長は、第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員が次の各号の1に該当することとなったときは、14日以内に地方兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
1.正当な事由なく服務を離脱し、又は該当分野に服務しないとき
2.正当な勤務命令に従わず第33条第1項の規定により警告処分されたとき
3.全家族が居住地を移動して出・退勤勤務が不可能であると認めたとき
4.服務している機関が閉鎖又は移動したとき
A削除<99・2・5法5757>
B文化観光部長官は、第26条第1項第3号の規定による公益勤務要員が該当分野に服務しないときは、その理由が発生した日から14日以内に兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
C地方兵務庁長は、第1項第3号及び第4号の規定に該当する公益勤務要員の通報を受けたときは、大統領令が定めるところによりその公益勤務要員に対して服務機関を新たに指定することができる。この場合、新たに指定された服務機関の長は、服務分野及び勤務地を指定して服務させ、14日以内に管轄地方兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
第33条(公益勤務要員の延長服務及び召集取消)@公益勤務要員が正当な事由なく服務を離脱したときは、その離脱日数の5倍の期間を延長して服務させ、正当な勤務命令に従わないときは、警告処分し、1回警告処分を受ける時ごとに5日を延長して服務させる。ただし、第89条の2第1号の規定に該当する者の場合には、この限りでない。<改正99・2・5法5757、99・12・28>
A第26条第1項第3号の規定による公益勤務要員であって第94条の規定による国外旅行許可義務に違反して第95条の規定によりその保証人に過怠金が賦課された者は、その公益勤務要員の召集を取り消す。<新設99・2・5法5757>
B第2項の規定により召集が取り消された者は、編入される前の身分に復帰し、第71条の規定にかかわらず、現役兵として入営させ、又は第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員として召集しなければならない。<新設99・2・5法5757>
C公益勤務要員であって第89条の2第1号の規定により刑の宣告を受けた者に対しては、大統領令が定めるところにより残余服務期間を第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員として服務させる。ただし、第65条第1項第3号に該当する者の場合には、この限りでない。<新設94・12・31>
第34条(公衆保健医師等の編入)@兵務庁長は、医師・歯医者又は漢方医師の資格がある者であって次の各号の1に該当する者に対して願いにより公衆保険医師・徴兵専担医師(漢方医師の資格がある者を除く。以下同じである。)又は国際協力医師として編入することができる。この場合、現役兵入営対象者は、補充役に編入する。<改正99・2・5法5757>
1.現役兵入営対象者であって第58条第1項第1号の規定による義務分野現役将校の兵籍への編入を支援した者中その編入されない者
2.第58条第2項第1号の規定による医務士官候補生の兵籍に編入された者であって義務分野現役将校兵籍に編入されない者
3.医師又は歯医者の資格がある者であって第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員召集対象の補充役の者
A第1項の規定により公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師として編入された者は、該当分野に3年間従事しなければならず、その期間を終えたときは、公益勤務要員の服務を終えたものとみなす。<改正99・2・5法5757>
B第1項の規定により公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師に編入された者に対しては、第55条の規定による教育召集を実施し、その教育召集期間は、服務期間に算入しない。<改正99・2・5法5757>
C公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師の編入・服務等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
第34条の2(公益法務官の編入)@兵務庁長は、弁護士の資格がある者であって次の各号の1に該当する者に対して願いにより公益法務官として編入することができる。この場合、現役兵入営対象者は、補充役に編入する。<改正99・2・5法5757>
1.現役兵入営対象者であって第58条第1項第2号の規定による法務分野現役将校義兵的への編入を支援した者中その編入されない者
2.第58条第2項第2号の規定による法務士官候補生の兵籍に編入された者であって法務分野現役将校の兵籍に編入されない者
3.弁護士の資格がある者であって第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員召集対象の補充役の者
A第1項の規定により公益法務官に編入された者は、該当分野で3年間従事しなければならず、その期間を終えたときは、公益勤務要員の服務を終えたものとみなす。
B第1項の規定により公益法務官に編入された者に対しては、第55条の規定による教育召集を実施し、その教育召集期間は、服務期間に算入しない。
C公益法務官の編入等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設94・12・31]
第34条の3(徴兵専担医師の身分及び報酬等)@徴兵専担医師は、兵務庁所属契約職公務員とし、軍人保守の範囲内において保守及び職務遂行に必要な旅費等を支給し、その支給基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
A兵務庁長は、徴兵専担医師に編入された者を召集して職務に必要な教育等を実施し、身体検査業務等に従事させなければならず、徴兵検査を実施しない期間中3月の範囲内において軍兵員等として職務と関連した修練を実施することができる。<改正99・12・28>
B第2項の規定による義務従事命令・職務教育及び修練等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
C徴兵専担医師は、身体検査業務に誠実に従事しなければならず、兵務庁長の許可又は正当な事由なく勤務地を離脱してはならない。
D兵務庁長は、徴兵専担医師の服務に対して指揮・監督する。
E国家公務員法第33条各号の1に該当する者は、徴兵専担医師として任用されることができず、徴兵専担医師が国家公務員法第33条各号の1に該当するときは、当然その身分を喪失する。
F徴兵専担医師の服務に関しては、この法律に定めたものを除いては、国家公務員法による。
[本条新設99・2・5法5757]
第34条の4(徴兵専担医師の身分剥奪)徴兵専担医師が次の各号の1に該当するときは、兵務庁長は、職権によりその身分を剥奪することができる。ただし、第1号から第3号までの1に該当するときは、身分を剥奪しなければならない。
1.医師・歯医者の資格を喪失し、又は停止されたとき
2.徴兵専担医師として任用された者が正当な事由なく任用後の職務教育召集命令に応じないとき
3.正当な事由なく第34条の3第4項の規定に違反して通算8日以上の期間の間当該職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しないとき
4.身体又は精神上の障害で1年以内又は生死・所在が不明となった後3月以内に職務に復帰できず、又は職務に耐えることができないとき
5.刑事事件で起訴され、徴兵専担医師の身分を有することが不適当なとき
6.身体検査業務等と関連して身体等位を不当に判定し、又は不正行為をしたとき
7.この法律又はこの法律による命令その他職務上義務に違反し、又は勤務成績がきわめて不良で徴兵専担医師の身分を有することが不適当なとき
[本条新設99・2・5法5757]
第34条の5(徴兵専担医師の服務期間延長等)@徴兵専担医師が職務外の疾病・負傷等の事由により1月以上勤務していないときは、兵務庁長は、その期間に相応する期間を延長して服務させることができる。ただし、徴兵専担医師が第34条の4第4号の規定による事由によりその身分を剥奪されたときは、この限りでない。
A徴兵専担医師がこの法律又はこの法律による命令その他職務上義務に違反し、又は怠ったときは、兵務庁長は、その理由に相応して相当な期間を延長して服務させ、又は俸給の3分の1以下を減額又はけん責することができる。ただし、徴兵専担医師が第34条の4第2号・第3号・第5号・第6号及び第7号の規定による事由によりその身分を剥奪されたとき、及び正当な事由なく通算7日以内の期間当該職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事せず第35条第2項の規定により延長勤務させられたときは、この限りでない。[本条新設99・2・5法5757]
第34条の6(聴聞)兵務庁長は、第34条の4の規定により徴兵専担医師の身分を剥奪しようとするときは、聴聞を実施しなければならない。[本条新設99・2・5法5757]
第35条(公衆保健医師等の身上移動通報及び処理)@保健福祉部長官・地方兵務庁長又は外交通商部長官は、公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師が次の各号の1に該当するようになったときは、14日以内に兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正94・12・31、97・12・13、99・2・5法5757>
1.医師・歯医者又は漢方医師免許が取り消され、又は停止されたとき
2.農漁村等保健医療のための特別措置法又は国際協力要員に関する法律による職務教育命令に応じないとき
3.正当な事由なく通算8日以上の期間勤務地域を離脱し、又は該当分野の業務に従事しないとき
4.正当な事由なく通算7日以内の期間勤務地域を離脱し、又は該当分野の業務に従事しないとき
5.国際協力医師として国際協力要員に関する法律第9条の規定により召還されたとき
A兵務庁長は、公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師が第1項第1号・第2号及び第5号の1に該当するとき及び第34条の4の規定に該当するときは、その編入を取り消し、第1項第4号に該当するときは、その離脱日数又は該当業務に従事しない日数の5倍の期間を延長して勤務させる。<改正94・12・31、99・2・5法5757>
B第2項の規定により公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師の編入が取り消された者は、編入される前の身分に復帰して現役兵として入営させ、又は公益勤務要員として召集しなければならない。<改正99・2・5法5757>
C正当な事由なく通算8日以上の期間勤務地域を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない者に対しては、公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師の編入を取り消し、大統領令が定めるところにより残余服務期間を第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員として召集し、服務させる。ただし、第65条第1項第3号に該当する者の場合には、この限りでない。<新設94・12・31、99・2・5法5757>
第35条の2(公益法務官の身上移動通報及び処理)@法務部長官は、公益法務官に編入された者が次の各号の1に該当するときは、14日以内に兵務庁長にこれを通報しなければならない。
1.正当な事由なく公益法務官に関する法律による職務教育を受けないとき
2.公益法務官に関する法律により公益法務官として任命されていないとき
3.正当な事由なく通算8日以上の期間該当職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない等の事由により公益法務官に関する法律により公益法務官の身分を剥奪され、又は喪失したとき
4.正当な事由なく通算7日以内の期間該当職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しないとき
A兵務庁長は、公益法務官に編入された者が第1項第1号から第3号まで(正当な事由なく通算8日以上の期間該当職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない事由を除く。)の1に該当するときは、その編入を取り消し、第1項第4号に該当するときは、その離脱日数又は該当業務に従事しない日数の5倍の期間を延長して勤務させる。
B第2項の規定により公益法務官の編入が取り消された者は、編入される前の身分に復帰して現役兵として入営させ、又は公益勤務要員として召集する。
C正当な事由なく通算8日以上の期間該当職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない者に対しては、公益法務官の編入を取り消し、大統領令が定めるところにより残余服務期間を第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員として召集し、服務させる。ただし、第65条第1項第3号に該当する者の場合には、この限りでない。
[本条新設94・12・31]
第36条(指定業体の選定等)@兵務庁長は、研究機関・基幹産業体及び防衛関連業者中から専門研究要員又は産業技能要員が従事する指定業者(農業会社法人及び事後奉仕業者を除く。)を大統領令が定める基準により選定する。<改正99・12・28>
A指定業者として選定されない研究機関・基幹産業体及び防衛関連業者が第1項の規定により選定された指定業者を引き受ける等大統領令が定める事由に該当することとなったときは、指定業者として選定されたものとみなす。
B兵務庁長は、第1項の規定により選定された指定業者が廃業等大統領令が定める事由に該当することとなったときは、指定業者の選定を取り消すことができる。
C兵務庁長は、軍所要人員の充員に支障がない範囲内において専門研究要員又は産業技能要員として編入することができる者員を決定し、大統領令が定めるところにより指定業者別配分人員を決定する。<改正99・12・28>
D管轄地方兵務庁長[指定業者又は農業・農村基本法第12条の規定による後継農業人及び農漁村発展特別措置法第4条の規定による漁業人後継者(以下"後継農・漁業人"という。)の事業場が所在する行政区域を管轄する地方兵務庁長をいう。以下この節で同じである。]は、現役兵入営対象者又は第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員召集対象の補充役(以下"公益勤務要員召集対象補充役"という。)であって第39条の規定による義務従事期間を35才までに終えることができる者に対して専門研究要員又は産業技能要員として編入することができる。この場合、現役兵入営対象者は、これを補充役に編入する。<改正99・2・5法5758、99・12・28>
E第1項から第5項までの規定による指定業者の選定・継承・選定取消及び専門研究要員又は産業技能要員への編入に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正97・1・13]
第37条(専門研究要員の編入対象)次の各号の1に該当する者は、願いにより第36条の規定による専門研究要員として編入することができる。<改正97・1・13>
1.修士以上の学位を取得した者であって指定業者として選定された研究機関に従事している者(公益勤務要員召集対象補充役であって自然系学士学位を取得し、指定業者として選定された研究機関中中小企業付設研究機関に従事している者を含む。)
2.指定業者として選定された自然系大学院で博士学位過程を修学中の者
第38条(産業技能要員の編入対象)次の各号の1に該当する者は、願いにより第36条の規定による産業技能要員として編入することができる。この場合、第1号及び第2号に該当する者(公益勤務要員召集対象補充役を除く。)及び第4号に該当する者(後継農・漁業人を除く。)は、大統領令が定める技術資格又は免許を備えなければならない。<改正97・1・13、99・2・5法5758>
1.指定業者として選定された工業・鉱業・エネルギー産業・建設業・水産業又は海運業分野の基幹産業体に従事している者(水産業又は海運業分野の場合には、乗船して従事している者又は乗船して従事する者に限る。)
2.防衛産業に関する特別措置法第4条及び第10条の規定による防衛関連業者[軍工廠又は軍整備部隊を含む。]及び研究機関中から指定業者として選定された防衛関連業者又は研究機関に従事している者
3.国際的水準の機能を有する者中国家利益のために特に必要であると認めて大統領令が定める者
4.後継農・漁業人、農業会社法人の農業機械運転要員及び事後奉仕業者に従事している者であって管轄市場・軍需又は区庁長の推薦を受けた者
第39条(専門研究要員及び産業技能要員の服務)@専門研究要員及び産業技能要員は、該当分野で専門研究要員は、5年間、産業技能要員は、3年間義務従事しなければならず、その期間を終えたときは、公益勤務要員の服務を終えたものとみなす。この場合、第37条第2号の規定による専門研究要員の博士学位過程の修学期間は、義務従事期間に算入しない。
A専門研究要員及び産業技能要員に対しては、第55条の規定による教育召集を実施し、その教育召集期間は、義務従事期間に算入する。
B専門研究要員又は産業技能要員は、編入当時指定業者の該当分野に従事しなければならない。ただし、指定業者の廃業等大統領令が定める場合及び従事する指定業者の変更、関連業務遂行のための派遣・教育訓練、学問及び技術の指導その他やむを得ない事由により編入当時指定業者の該当分野に従事させることができず大統領令が定めるところにより管轄地方兵務庁長の承認又は許可を受けた場合には、この限りでない。<改正97・1・13>
C専門研究要員及び産業技能要員に編入される者は、第1項の義務従事期間中誠実に従事するという誓約書を提出しなければならない。
D専門研究要員及び産業技能要員が従事しなければならない該当分野、義務従事期間の計算、誓約等服務に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第40条(専門研究要員及び産業技能要員の身上移動通報)指定業者の長(指定業者議長のために人事管理を担当している者を含む。)、農業技術センター所長(農業技術センターが設置されない場合には、管轄特別市長・広域市長、市場・軍需)又は水産技術管理所長(後継農・漁業人の場合に限る。)は、専門研究要員だが産業技能要員又はその指定業者が次の各号の1に該当するときは、14日以内に管轄地方兵務庁長に通報しなければならない。ただし、農漁業分野の産業技能要員を雇用してある業者の長、農業技術センター所長又は水産技術管理所長は、管轄市場・軍需又は区庁長を経て管轄地方兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正97・1・13、99・2・5法5758、99・12・28>
1.従事している指定業者で解雇され、又は退職したとき又は第37条第2号の規定による自然系大学院博士課程の専門研究要員として編入された者が休学し、又は除籍されたとき
2.編入当時指定業者の該当分野に従事しないとき
3.該当分野の技術資格・免許が取り消され、又は停止したとき又は農・漁業人後継者の資格が喪失したとき
4.第39条第1項の規定による義務従事期間を35才までに終えることができないとき
5.第55条の規定による教育召集を正当な事由なく受けないとき
6.休職し、又は転職したとき又は他の指定業者から転入したとき
7.従事中の指定業者が休業・営業停止・職場閉鎖又は廃業したとき
8.その他大統領令が定める事由が発生したとき
第41条(専門研究要員及び産業技能要員の編入取消及び義務賦課)@管轄地方兵務庁長は、専門研究要員又は産業技能要員として編入された者が次の各号の1に該当するときは、その編入を取り消さなければならない。ただし、従事している指定業者で解雇された者が勤労基準法第33条第1項の規定により労働委員会に救済申請をし、又は裁判所に解雇の効力を争う訴訟を提起して係留中のときは、大統領令が定めるところによりその結果が確定になる時まで編入の取消を留保することができ、第40条第2号の規定に該当する者が大統領令が定める事由に該当するときは、大統領令が定めるところにより編入を取り消さずに該当分野に従事しない期間だけ義務従事期間を延長して服務させることができる。<改正97・1・13、97・12・13、99・12・28>
1.第40条第1号から第5号までの1に該当したとき
2.従事中の指定業者が廃業し、又は指定業者の選定が取消又は資格喪失された場合、大統領令が定める期間内に他の指定業者に従事しないとき
3.第94条の国外旅行許可義務に違反した者であって第95条の規定により保証人に過怠金が賦課されたとき
A管轄地方兵務庁長は、専門研究要員又は産業技能要員が次の各号の1に該当する事由により義務従事しない期間は、大統領令が定めるところによりその期間を延長して従事させなければならない。
1.指定業者の休業・営業停止又は職場閉鎖等の事由が発生したとき
2.休職・停職等大統領令が定める事由が発生したとき
B第1項の規定により専門研究要員及び産業技能要員の編入が取り消された者は、編入される前の身分に復帰して現役兵として入営させ、又は公益勤務要員として召集しなければならない。
C専門研究要員又は産業技能要員として編入されて1年以上勤務し、第1項の規定によりその編入が取り消されて徴集又は召集された者に対しては、大統領令が定める基準によりその服務期間を短縮することができる。<改正97・1・13>
第42条(公益勤務要員等の服務期間短縮)国防部長官は、兵務庁長の要請により次の各号の1に該当する場合には、公益勤務要員・専門研究要員又は産業技能要員の服務期間又は義務従事期間を1年の範囲内で短縮することができる。この場合、公益勤務要員召集対象補充役として公益勤務要員・専門研究要員・産業技能要員として召集又は編入された者に対しては、その服務期間又は義務従事期間の短縮範囲を現役兵入営対象者として召集又は編入された者と別に定めることができる。<改正97・1・13>
1.現役兵の服務期間短縮として服務期間又は義務従事期間の短縮が必要な場合
2.勤務条件又は作業環境が悪く、服務期間又は義務従事期間の短縮が必要な場合
3.兵役資源の需給計画上必要な場合
第43条(公益勤務要員等の実態調査)地方兵務庁長又は管轄地方兵務庁長は、公益勤務要員・専門研究要員及び産業技能要員が服務している国家機関・地方自治体・公共団体・社会福祉施設及び指定業者等に対してその服務及び管理に関する事項を大統領令が定めるところにより実態調査を実施することができる。<改正99・2・5法5757>
第44条(兵力動員召集対象)兵力動員召集は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときに隊編成又は作戦需要のために次の各号の者(以下"兵力動員召集対象者"という。)に対して行う。
1.予備役
2.教育召集を終えた補充役
3.第66条の規定により補充役に編入された者
第45条(兵力動員召集対象者の指定)@地方兵務庁長は、兵力動員召集対象者に対し入営部隊別に召集する者を指定しなければならない。
A第1項の規定により兵力動員召集対象者の指定等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第46条(兵力動員召集)@地方兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、兵力動員召集対象者として指定された者に対して兵力動員召集をする。
A兵務庁長は、戦時・事変等の緊急な事態に対応して地方兵務庁長をして兵力動員召集通知書をあらかじめ送達させることができる。この場合、兵力動員召集通知書をあらかじめ送達された者は、兵務庁長が新聞・テレビ又はラジオで公告をした日時に入営しなければならない。
第47条(兵力動員召集入営身体検査及び帰家)@入営部隊の長は、兵力動員召集対象者が入営したときは、入営した日から2日以内に身体検査をしなければならない。
A入営部隊の長は、入営身体検査の結果兵力動員召集服務に適合せず、又は疾病若しくは心身障害で15日以上の治癒期間が必要であると認められる者に対しては、身体等位又は治癒期間を明示して帰宅させることができる。<改正99・2・5法5757>
B地方兵務庁長は、第2項の規定により帰宅した者であって身体等位が明示された者中兵力動員召集服務に耐えることができない人は、第2国民役又は兵役免除の処分をし、治癒期間が明示された者は、再訴集又は再検査をすることができる。<改正99・2・5法5757>
第48条(兵力動員召集された者の服務等)@兵力動員召集で入営した者の服務及び処遇は、現役と同様にする。
A兵力動員召集で入営した者に対する召集解除に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第49条(兵力動員訓練召集対象等)兵力動員訓練召集は、兵力動員召集に対応した訓練又は点検のために兵力動員召集対象者に対して実施し、その期間は、年間30日以内とする。
第50条(兵力動員訓練召集)@地方兵務庁長は、兵力動員召集対象者として指定された者に対して兵力動員訓練召集をする。
A兵務庁長は、必要であると認める場合には、地方兵務庁長をして兵力動員訓練召集通知書をあらかじめ送達させることができる。この場合、第46条第2項後段の規定を準用する。
B兵力動員訓練召集通知書を受けた者は、指定された日時及び場所に入営しなければならない。<新設97・1・13>
C地方兵務庁長は、戦時・事変等の緊急な事態に対応して兵力動員召集手続を点検しようとするときは、兵力動員召集対象者に対して兵力動員訓練召集通知書を交付せず、第46条第2項ビラの規定によりあらかじめ送達した兵力動員召集通知書により兵務庁長が新聞・テレビ又はラジオ等で公告された日時に入営するように兵力動員訓練召集をすることができる。<新設99・2・5法5757>
第51条(兵力動員訓練召集入営身体検査及び帰家)@入営部隊の長は、兵力動員訓練召集で入営した者に対しては、入営した日から2日以内に身体検査をしなければならない。
A入営部隊の長は、入営身体検査結果疾病又は心身障害で兵力動員訓練が困難であると認められる者に対しては、帰宅させることができる。<改正99・2・5法5757>
B地方兵務庁長は、第2項の規定により帰宅した者に対しては、再召集し、又はその年の兵力動員訓練召集を免除することができる。<改正99・2・5法5757>
第52条(兵力動員訓練召集された者の服務)@兵力動員訓練召集で入営した者は、現役に準じて服務し、予算の範囲内で給食又は実費支給等をすることができる。
A兵力動員訓練召集で入営した者が服務中犯罪により拘束され、又は正当な事由なくその服務期間の3分の1以上の日数を超えて訓練を受けていない場合には、再召集することができる。
B兵力動員訓練召集の解除に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第53条(戦時勤労召集対象等)@戦時勤労召集は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときに軍事業務を支援するために次の各号の1に該当する者に対して実施する。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.第44条第2号の補充役中兵力動員召集指定から除外された者
2.第2国民役(国家技術資格法その他他の法令により免許又は資格を取得漢字及び外国の法令により技術免許又は資格を取得した者であって行政自治部長官が認める者を除く。)
A第1項の規定による戦時勤労召集対象者に対しては、戦時勤労召集に対応した点検を実施することができ、その期間は、年間2日以内とする。<改正97・1・13>
第54条(戦時勤労召集及び入営身体検査等)@戦時勤労召集対象者の指定・召集・入営身体検査・帰宅及び服務等に関しては第45条から第48条までの規定を準用する。この場合"兵力動員召集"は、"戦時勤労召集"と、"兵力動員召集服務”は、"戦時勤労召集服務"と読み替えるものとする。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
A国防部長官は、戦時勤労召集された者に対しては、第1項の規定にかかわらず、軍部隊外で居住させることができ、予算の範囲内で給食又は実費支給等をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
第55条(教育召集対象等)@教育召集は、軍事教育のために補充役に対して60日以内で実施することができ、その時期・召集期間・召集解除等に関して必要な事項は、大統領令で定める。ただし、第2国民役に対しては、軍事教育が必要な場合これを実施することができる。
A国防上必要な場合には、大統領令が定めるところにより予備役・補充役又は第2国民役に対して進級させ、又は将校任用に必要な資格を附与するために第1項の召集をすることができる。この場合、召集期間は、120日以内とする。
第56条(入営身体検査及び服務等)@第55条第1項本文の規定により教育召集された補充役の入営身体検査及び帰宅に関しては第17条の規定を準用する。この場合、"現役兵入営"は、"教育召集"と、"現役服務”は、"補充役服務"と読み替えるものとする。<改正99・2・5法5757>
A第55条第1項但書又は第2項の規定により教育召集された予備役・補充役又は第2国民逆意入営身体検査及び帰宅に関しては第47条の規定を準用する。この場合、"兵力動員召集"は、"教育召集"と、"15日以上の治癒期間"は、"7日以上の治癒期間"と読み替えるものとする。<改正99・2・5法5757>
B教育召集で入営した者の服務及び処遇は、現役の場合と同じとする。
第57条(学生軍事教育等)@高等学校以上の学校に在学する学生に対しては、大統領令が定めるところにより一般軍事教育を実施することができ、その軍事教育を受けた者に対しては、現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者を含む。)又は公益勤務要員の服務期間を短縮することができる。
A高等学校以上の学校に学生軍事教育団士官候補生又は下士官候補生(以下"学軍武官候補生"という。)過程を置くことができその過程を終えた者は、現役の将校又は下士官の兵籍に編入することができる。
B削除<94・12・31>
C第1項及び第2項の規定による軍事教育を受けた者に対しては、大統領令が定めるところにより予算の範囲内で給食又は実費支給等をすることができる。
第58条(医務・法務・軍宗将校等の兵籍編入)@現役兵入営対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、願いにより医務・法務又は軍宗分野の現役将校の兵籍に編入することができる。
1.医師又は歯医者の資格がある者
2.判事・検査又は弁護士の資格がある者
3.学士以上の学位を有する牧師・新婦又は僧侶であって所属宗教団体でその資格を認めた者
A次の各号の1に該当する者中医務・法務・軍宗士官候補生を支援した者は、医務・法務・軍宗士官候補生の兵籍に編入することができ、その編入対象及び制限年齢等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正94・12・31、99・2・5法5757>
1.医師・歯医者又は漢方医師の資格がある者であって軍専攻医修練機関で所定の過程を履修している者
2.判事・検査又は弁護士の資格を得るために該当研修機関で所定の過程を履修している者
3.牧師・新婦又は僧侶の資格を得るために神学大学又は仏教大学に在学している者
B第2項の規定により医務・法務・軍宗士官候補生の兵籍に編入された者は、35才までの範囲内で兵科の現役将校の兵籍に編入することができ、医務・法務・軍宗士官候補生の兵籍から除籍された者は、その身体等位により現役兵として入営させ、又は公益勤務要員として召集することができる。<改正99・2・5法5757>
C第1項・第3項及び第59条の規定により現役将校の兵籍に編入する者に対しては、軍部隊に入営させて軍事教育を受けさせることができる。
D入営部隊の長は、第4項の規定による者が軍部隊に入営したときは、入営した日から5日以内に身体検査をし、身体検査の結果現役服務に適合せず、又は疾病又は心身障害で15日以上の治癒期間が必要であると認められる者に対しては、身体等位又は治癒期間を明示して帰宅させることができる。軍事教育中心身障害又は疾病で15日以上の治癒期間が必要であると認められる者に対してもまた同じである。<改正99・2・5法5757>
E兵務庁長は、第5項の規定により帰宅した者であって身体等位が明示された者は、その身体等位により第2国民役又は兵役免除の処分をし、治癒期間が明示された者に対しては、再入営させる。<改正99・2・5法5757>
第59条(5級公開競争採用試験合格者等の基本兵科将校への編入)第58条第1項第2号に該当する者又は第58条第2項第2号の規定による法務士官候補生過程を終えた者であって法務分野の現役将校の兵籍に編入されない者及び現役兵入営対象者であって国家公務員法による5級公務員公開競争採用試験又は地方公務員法による5級公務員公開競争任用試験に合格した者は、願いにより基本兵科分野の現役将校の兵籍に編入することができる。この場合、5級公務員公開競争採用試験又は5級公務員公開競争任用試験に合格した者の場合その編入を29才までとする。<改正97・1・13>
第60条(徴兵検査及び入営等の延期)@地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期することができる。
1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者
A地方兵務庁長は、徴兵検査を受けた者であって次の各号の1に該当する者及び第1項第1号から第3号までに該当する者に対しては、徴集又は召集を延期することができる。<改正99・2・5法5757>
1.高等学校以上の学校に在学中の学生
2.研修機関で所定の過程を履修中にある者
3.国威宣揚のための体育分野優秀者
B第1項又は第2項の規定により徴兵検査・徴集又は召集が延期された者であって徴兵検査・徴集又は召集を望む者及びその延期事由が終わる者に対しては、その年又はその翌年に徴兵検査を受けさせ、又は徴集若しくは召集する。
C第2項の規定により徴集又は召集が延期された者が再度徴集又は召集されるときは、その徴集又は召集される年の兵役処分基準により兵役処分を変更することができる。
D第2項の規定による学校・研修機関及び体育分野優秀字の範囲と延期の制限等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
第61条(入営期日等の延期)@徴兵検査・徴集(募集を含む。)又は召集通知書を受けた者又は受ける者であって疾病・心身障害・災難等の事由によりその義務履行期日にこれを履行するのが困難な者に対しては、願いによりその期日を延期することができる。ただし、災難等大統領令が定める事由により入営期日等の延期願書の提出が困難な場合には、地方兵務庁長が職権でその期日を延期することができる。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定により義務履行期日が延期された者に対しては、再度期日を定めて通知書を送達しなければならない。ただし、徴集又は召集通知書を受けた者又は受ける者であって疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができないと認められる者に対しては、身体検査を受けさせて兵役処分を変更することができる。<改正99・2・5法5757>
第62条(家事事情による第2国民役編入等)@現役兵入営対象者であって願いにより第1号に該当する者に対しては、第2国民役及び第2号に該当する者は、補充役として処分することができる。<改正99・2・5法5757>
1.本人でなければ家族の生計を維持することができない者
2.父・母又は兄弟・姉妹中戦死・殉職者や戦・公傷による障害者がある場合の1人
A補充役として第1項第1号に該当する者に対しては、願いにより第2国民役に編入することができる。
B第1項の規定による家族の範囲、生計維持困難の基準・出願時期及び戦・公傷による障害者の範囲等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第63条(家事事情による転役等)@現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者を含む。以下この条で同じである。)であって第62条第1項第1号に該当する者に対しては、願いにより第2国民役に編入することができる。
A現役兵又は公益勤務要員として服務中の者であって第62条第1項第2号に該当する者に対しては、願いにより服務期間を6月に短縮することができ、その服務期間を終えた者は、補充役に編入し、又はその召集を解除する。
B兵力動員召集又は戦時勤労召集により服務中の兵(召集通知書を受けた者を含む。)であって第62条第1項第1号に該当する者に対しては、願いにより第2国民役に編入し、又はその召集を解除又は延期することができる。<改正97・1・13>
第64条(第1国民役の兵役免除等)@地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
A第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第65条(兵役処分変更等)@現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
A予備役又は第2国民役であって第1項第1号に規定された事由によりその兵役に耐えられない者に対しては、願いにより必要な場合身体検査を経て第2国民役編入又は兵役免除の処分をすることができ、国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者の場合には、兵役免除の処分をすることができる。
B予備役の病中受刑者に対しては、大統領令が定めるところにより第2国民役に編入することができる。
C第1項第2号及び第2項後段と第64条第1項第2号の規定により家族と共に国外移住する等の事由により補充役に編入された者、公益勤務要員召集が延期され、又は解除された者又は兵役の免除を受けた者が国内で永住する目的で帰国する等大統領令が定める事由に該当するときは、その処分を取り消して兵役義務を賦課することができる。<改正99・2・5法5757>
D地方兵務庁長は、公益勤務要員召集対象補充役であって第60条第1項第1号の規定による事由により国外を往来する船舶の船員として3年以上公益勤務要員召集が延期された者に対しては、第55条の規定による教育召集を実施し、その教育召集を終えたときは、公益勤務要員の服務を終えたものとみなす。
E地方兵務庁長は、補充役又は第2国民役であって疾病又は心身障害が治癒し、現役又は公益勤務要員の服務を望む者に対しては、身体検査を経てその処分を取り消して兵役処分を変更することができる。<改正99・2・5法5757>
第66条(将校等の補充役編入及び取消)@現役及び予備役の将校・准士官又は下士官が軍人事法による任用欠格事由に該当して除籍となり、又はその身分が喪失した場合には、補充役の将校・准士官又は下士官に編入する。<改正94・12・31>
A医務・法務及び軍宗の予備役将校は、その資格を喪失し、又は免許が取り消されたときは、その身分が喪失し、補充役に編入する。
B第1項及び第2項の規定により補充役に編入された者中補充役編入事由が消滅した者であって次の各号に該当する者に対しては、願いにより補充役編入処分を取り消すことができる。この場合、その取消処分の効力は、遡及しない。
1.思想が健全な人
2.仕業が端正な人
3.体力が剛健な人(第4項の規定による退役又は免疫対象者を除く。)
C第3項の規定により補充役編入処分が取り消された者であってその取り消された日に補充役編入当時の階級の軍人事法の年齢定年を超えない人は、その階級の予備役に編入し、心身障害により予備役に耐えることができない者及び年齢定年を超過した者は、退役させる。<改正94・12・31>
D第3項及び第4項の規定による補充役編入処分の取消及び予備役編入等手続に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第67条(兵力動員召集又は戦時勤労召集順位の後順位調整)@地方兵務庁長は、兵力動員召集又は戦時勤労召集対象者であって戦時国家動員機能を遂行する国家機関又は防衛関連業者等に従事する者中特に必要であると認められる者に対しては、大統領令が定めるところによりその召集順位を後順位に調整することができる。<改正97・1・13>
A雇用主(雇用主のために人事管理を担当する者を含む。以下同じである。)は、第1項の規定により召集順位が後順位に調整された者が退職又は補職変更等でその対象から除外されたときは、14日以内に管轄地方兵務庁長にこれを通報しなければならない。<改正97・1・13>
第68条(兵役義務の延期及び減免の制限)第86条から第88条まで又は第94条に規定された罪を犯した者、徴集又は召集後服務を離脱した者及び故意で兵役義務の延期又は減免事由を発生させた者に対しては、次の各号の処分をしない。ただし、本人でなければ家族の生計を維持することができない者の場合には、故意にその事由を発生させた者を除いては、この限りでない。<改正99・2・5法5757>
1.第26条第1項第3号及び第36条の規定による公益勤務要員・専門研究要員及び産業技能要員編入
2.第60条第1項第1号・第2号及び同条第2項の規定による徴兵検査及び徴集又は召集の延期
3.第62条の規定による家事事情による第2国民役編入又は補充役編入
4.第63条の規定による家事事情による現役兵又は公益勤務要員の服務期間短縮
第69条(居住地移動申告等)@兵役義務者(現役を除く。)が居住地を移動したときは、14日以内に住民登録法第14条の規定により転入申告をしなければならない。<改正99・2・5法5757>
A行政自治部長官は、兵役義務者の管理のために第1項の規定による居住地移動等兵役義務者の身上変動事項を兵務庁長に通報しなければならない。<新設99・2・5法5757>
B第2項の規定による通報手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<新設99・2・5法5757>
第69条の2(兵役処分事項等の通報)@兵務庁長は、兵役義務者の兵役処分事項(変更処分事項を含む。以下同じである。)及び入営・転役又は召集解除等住民登録表の整理に必要な身上変動事項に関する資料を行政自治部長官に通報しなければならない。
A第1項の規定により通報する資料の内容・範囲及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設99・2・5法5757]
第70条(国外旅行許可)@削除<99・12・28>
A兵役義務者であって次の各号以外の者が国外旅行をしようとするときは、大統領令が定めるところにより保証人が署名した帰国保証書を添付して兵務庁長の国外旅行許可を受けなければならない。ただし、国外移住をする者等大統領令が定める者に対しては、帰国保証書を添付させないことができる。<改正99・12・28>
1.現役服務を終えた者(現役服務を終えたものとみなす者を含む。)
2.公益勤務要員服務を終えた者(公益勤務要員服務を終えたものとみなす者を含む。)
3.第2国民役に編入された者
B国外旅行の許可を受けた者が許可期間内に帰国するのが困難なときは、期間満了15日前まで、第1国民役に編入される前に出国した者は、18才になる年の1月15日までに兵務庁長の国外旅行又は期間延長許可を受けなければならない。この場合、帰国保証書の添付に関しては第2項の規定を準用する。
C第2項及び第3項の規定による国外旅行又は期間延長許可の範囲及び手続に関しては大統領令で定める。
D国外旅行許可を受けた者は、大統領令が定めるところにより、出国するときは出国確認を受け、帰国するときは帰国申告をしなければならない。<改正99・12・28>
E第2項及び第3項の規定による保証人は、兵役義務者が国外旅行許可期間内に帰国しないときは、帰国措置をする等保証内容を誠実に履行しなければならない。
第71条(入営義務等の減免)@徴兵検査・現役兵入営又は公益勤務要員召集義務は、31才から免除され、免除された者は、第2国民役に編入する。ただし、次の各号の1に該当する者は、36才から免除される。<改正94・12・31、97・1・13、99・2・5法5757>
1.正当な事由なく徴兵検査・現役兵入営又は公益勤務要員召集を忌避している者及び行方がわからない者
2.第35条第2項・第4項及び第35条の2第2項・第4項の規定により公衆保険医師・徴兵専担医師・国際協力医師又は公益法務官の編入が取り消された者
3.第41条第1項の規定により専門研究要員又は産業技能要員の編入が取り消された者
4.第58条第3項の規定による医務・法務・軍宗士官候補生の兵籍から除籍された者
5.第70条第2項又は第3項の規定による許可を受けずに出国した者・国外で滞留している者又は正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者
6.第60条第1項第2号の事由により徴兵検査又は入営等が延期された者
7.第65条第1項第2号の事由により補充役に編入され、又は公益勤務要員召集が延期又は解除された者
8.第65条第4項の規定により兵役免除処分等が取り消された者
A第1項但書の規定により現役兵として入営しなければならない者中31才以上の者は、公益勤務要員として服務させることができる。
第72条(兵役義務の終了)@現役・予備役・補充役の兵科第2国民逆意兵役義務は、40才までとし、予備役・補充役の将校・准士官及び下士官の兵役義務は、軍人事法によるその階級の年齢定年になる年までとする。<改正94・12・31>
A第1項の規定による兵役義務期間を終えた時に将校・准士官及び下士官の場合は、退役となり、兵の場合は、免役となる。<改正94・12・31>
第73条(復学保障)高等学校以上の学校の長は、徴集・召集又は志願により入営し、又は召集等による補充役服務(公益勤務要員・公衆保険医師・国際協力医師・公益法務官・専門研究要員・産業技能要員として服務又は義務従事することをいう。以下第74条において同じである。)をする学生に対しては、入営又は服務と同時に休学させ、その服務を終えたときは、願いにより復学させなければならない。登録期間が経過したときにも学士日程に支障がない者に対しては、願いにより復学させなければならない。<改正94・12・31>
第74条(復職保障等)@国家機関、地方自治体の長又は雇用主は、所属公務員又は役・職員が徴集・召集又は志願により入営し、又は召集等による補充役服務(当該機関等書在職しながら補充役服務をする者は、除く。)をすることとなったときは、休職させ、その服務を終えたときは、復職させなければならない。ただし、その公務員又は林・職員が服務中犯罪行為により除籍・転役又は召集解除されたときは、この限りでない。
A国家機関、地方自治体の長又は雇用主は、第1項の規定により休職した者に対しては、その昇進において義務服務期間を実際勤務期間で算定しなければならず、軍又は義務服務機関で支給する報酬と入営又は召集等による補充役服務前保守との差額の範囲内において相当な報酬を支給することができる。ただし、召集等による補充役の義務服務期間を終えた者の義務服務期間を実際勤務期間で算定しなければならない期間は、徴集により入営した陸軍現役兵の服務期間の範囲内で大統領令で定める。
B国家機関、地方自治体の長又は雇用主は、公務員又は役・職員の任用・採用及び昇進にあって徴集・召集等兵役義務を履行すること、履行していること(在職しながら補充役服務をする者に限る。)又は履行したことを理由で不利益な処遇をすることができない。
第75条(報償及び加療)@軍服務(徴集又は召集されて関係公務員の引率の下に集団輸送中の場合を含む。)中戦死・殉職した者の遺族と戦傷・公傷又は公務上疾病により転役となり、又は兵役が免除された者及びその家族は、国家有功者等礼遇及び支援に関する法律が定めるところにより補償を受けることができる。<改正97・1・13>
A第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員であって服務中殉職した者(公傷又は公務上疾病で死亡した者を含む。以下同じである。)の遺族及び公傷又は公務上疾病により第2国民役に編入となり、又は兵役が免除された者及びその家族に対しては、国家有功者等礼遇及び支援に関する法律による補償を行う。この場合、補償対象者の該当要件とその確認・決定に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正96・8・16、97・1・13>
B第2項前段の場合、殉職した者の遺族は、国家有功者等礼遇及び支援に関する法律第4条第1項第5号の規定による殉職軍警の遺族とみなし、公傷又は公務上疾病により第2国民役に編入され、又は兵役が免除された者及びその家族は、同法第4条第1項第6号の規定による公傷軍警とその家族とみなす。<新設96・8・16、97・1・13>
C第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員であって服務中疾病に罹患し、又はけがをした者に対しては、大統領令が定めるところにより国・地方自治体又は公共団体等の負担で軍医療施設又は国・地方自治体又は民間の医療施設で加療する。<改正99・2・5法5757>
D第57条第1項又は第2項の規定による学生軍事教育中その軍事教育が直接原因となって死亡し、又はけがをした者に対しては、第1項及び第4項の規定を準用する。<改正96・8・16>
第75条の2(災害等に対する補償)@第26条第1項第1号の規定による公益勤務要員として服務中に殉職(公傷又は公務上疾病で死亡した場合を含む。)し、又は公傷又は公務上疾病を得たときは、災害補償金を支給する。ただし、他の法令により国・地方自治体又は公共団体の負担による同じ種類の報償金を支給された者に対しては、その報償金に相当する金額は、これを支給しない。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定による報償金は、国・地方自治体又は公共団体が負担する。<改正99・2・5法5757>
B第1項及び第2項の規定による報償金の額及び支給等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[本条新設96・8・16]
第76条(兵役義務不履行者に対する制裁)@国家機関、地方自治体の長又は雇用主は、次の各号の1に該当する者を公務員又は役・職員として任用又は採用することができず、在職中の場合には、解職しなければならない。
1.徴兵検査を忌避している者
2.徴集・召集を忌避している者
3.軍服務及び公益勤務要員服務を離脱している者
A国家機関又は地方自治体の長は、第1項各号の1に該当する者に対しては、各種官許業の特許・許可・認可・免許・登録又は指定等をしてはならず、既にこれを受けた者に対しては、取り消さなければならない。
B第70条第2項又は第3項の規定による許可を受けずに出国した者、国外に滞留している者又は正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者に対しては、40才まで第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、帰国して兵役義務を終えたときは、この限りでない。
第77条(兵務行政の主管)@徴集・召集その他の兵務行政は、兵務庁長が掌握する。
A兵務庁長は、地方兵務庁長の命令又は処分が違法又は不当だと認定するときは、これを中止し、又は取り消すことができる。
第78条(兵務行政事務の委任)@第34条の3第5項・第70条第2項・第3項・第5項及び第95条の規定による兵務庁長の権限は、大統領令が定めるところにより地方兵務庁長又は地方兵務庁長所属機関の長に委任することができる。<改正99・2・5法5757、99・12・28>
Aこの法律による地方兵務庁長の権限中その一部を大統領令が定めるところによりその所属機関の長又は地方行政官署の長に委任することができる。<改正99・12・28>
B第2項の規定により権限を委任を受けた地方行政官署には、その事務を専担する兵務担当職員を置き、地方行政官署の長が兵務担当職員を交替しようとするときは、大統領令が定めるところにより地方兵務庁長と協議しなければならない。
C第70条第3項の規定による兵務庁長の権限及び第60条第1項第2号の規定による地方兵務庁長の権限は、大統領令が定めるところによりその一部を在外公館の長に委任することができる。
第79条(警備の国庫負担)@地方行政官署の長に委任した兵務行政に必要とする警備及び地方行政官署の兵務担当職員に必要とする警備は、国庫で負担する。ただし、その一部を地方自治体の負担とする。
A徴兵検査を受ける者の旅費及び徴集・召集又は現役兵を支援して入営し、又は帰郷する者の旅費は、国庫で負担し、大統領令が定めるところにより支給する。<改正94・12・31>
第80条(兵務行政に対する協力)@兵務行政管内の長は、その職務を遂行する場合において必要なときは、国家機関、地方自治体の長又は電子計算・情報処理施設を保有する機関の長に兵務行政に対する協力を要請することができる。
A第1項の要請を受けた機関の長は、これに協力しなければならず、正当な事由なくこれを拒否することができない。
第81条及び第82条 削除<99・12・28>
第82条の2(兵務事犯防止対策委員会)@第84条から第94条までに規定された罪を犯した兵役忌避者、行方不明者、その他兵務事項の発生予防及び取り締まり等に関連した次の各号の事項を審議するために兵務庁に中央兵務事項防止対策委員会を置き、特別市・広域市及び陶に地方兵務事項防止対策委員会を置く。
1.兵役忌避及び免除行為の予防及び取り締まり
2.兵役義務者中行方不明者の調査及び処理
3.専門研究要員及び産業技能要員の編入、従事義務違反等の取り締まり及び点検
4.雇用禁止及び復職保障違反等の取り締まり及び指導
5.兵役義務と関連する戸籍及び住民登録に関する事項
6.その他兵務事項の予防・取り締まりに関する事項
A国家機関・地方自治体の長又は雇用主は、第1項の規定による兵務事項防止対策委員会の活動に積極的に協力しなければならない。
B第1項の規定による兵務事項防止対策委員会の構成・運営その他必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設99・2・5法5757]
第83条(戦時特例)@国防部長官は、戦時・事変又は動員令が宣布されたとき又は国防相必要な場合には、次の各号の措置をすることができる。ただし、国防上必要な場合には、第5号の措置のみをすることができる。<改正94・12・31、99・2・5法5757>
1.第18条第2項の規定による現役兵服務期間の延長
2.第21条の規定による常勤予備役召集対象者の転役停止及び常勤予備役として召集された者の現役兵への転役
3.第24条及び第25条の規定による戦闘警察隊員及び矯正施設警備矯導への転換服務の停止又は解除
4.第34条の規定による公衆保険医師・国際協力医師又は公益法務官の編入の停止及び兵力動員召集対象への転換
5.第38条第1号の規定による基幹産業体中、水産業及び海運業分野の産業技能要員であって義務従事期間を終えた者中40才以下の者に対する予備役将校又は下士官兵籍への編入
6.及び7.削除<99・2・5法5757>
8.第58条第1項各号の規定による医務・法務・軍宗分野の資格を有する40才以下の者に対する予備役将校兵籍への編入
9.第65条及び第66条第1項の規定による兵役処分変更及び除籍の停止
10.第72条第1項の規定による現役・予備役・補充役の兵科第2国民役の兵役義務期間の45才までの延長
A兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる。<改正99・12・28>
1.第6条の規定による兵役義務賦課通知書の送達方法を新聞・テレビ又はラジオによる公告の方法で代える行為
2.第11条第1項の規定による徴兵検査年齢の変更
3.第26条及び第36条の規定による公益勤務要員・専門研究要員及び産業技能要員の召集又は編入の停止
4.第14条第1項第1号の規定による補充役及び第36条の規定による専門研究要員又は産業技能要員な補充役中第55条の規定による教育召集を受けない者の現役兵入営対象への、教育召集を終えた者は、兵力動員召集対象への転換
5.第60条第1項及び第2項の規定による徴兵検査延期及び徴集・召集延期の停止
6.第69条の規定による居住地移動申告期間の7日以内への短縮
7.第70条第2抗議各号の1に該当する者中18才から30才までの者に対する国外旅行許可対象者への変更
8.第71条第1項の規定による徴兵検査及び現役兵入営義務の35才までの延長
9.国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令
B地方兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、兵力動員等戦時支援業務に関して特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道支社"という。)に協力を要求することができ、協力要求を受けた市・道支社は、これを優先支援しなければならない。<改正97・1・13>
第84条(身上移動通報不履行等)@削除<99・12・28>
A雇用主が正当な事由なく第40条又は第67条第2項の規定による身上移動通報をせず、又は虚偽通報をしたときは、6月以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
B次の各号の1に該当する者は、200万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。<新設99・12・28>
1.第69条第1項の規定による転入届を正当な事由なくせず、又は虚偽で申告した者
2.第70条第5項の規定による出国確認を受けずに出国した者
3.第70条第5項の規定による帰国申告を正当な事由なくせず、又は虚偽で申告した者
第85条(通知書受領拒否及び伝達義務怠慢)第6条の規定により兵役義務賦課通知書を受領又は伝逹する義務がある者が正当な事由なくその受領を拒否したとき又はこれを伝達せず、又は伝達を遅滞したときは、6月以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。
第86条(逃亡・潜匿等)兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、1年以上3年以下の懲役に処する。
第87条(徴兵検査の忌避)@徴兵検査又は身体検査通知書を受けた者が正当な事由なくその期日に徴兵検査又は身体検査を受けないときは、6月以下の懲役に処する。
A徴兵検査又は身体検査を受ける者を代理して徴兵検査又は身体検査を受けた者は、1年以上3年以下の懲役に処する。
第88条(入営の忌避)@現役入営又は召集通知書(募集による入営通知書を含む。)を受けた者が正当な事由なく入営又は召集期日から次の各号の期間が経過しても入営せず、又は召集に拒絶したときは、3年以下の懲役に処する。ただし、第53条第2項の規定により戦時勤労召集に対応した点検通知書を受けた者が正当な事由なく指定された日時の点検に不参加したときは、6月以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.現役入営は、5日
2.公益勤務要員召集は、3日
3.教育召集は、3日
4.兵力動員召集・戦時勤労召集は、2日
A第1項の規定による通知書を受けて入営する者又は召集される者を代理して入営した者又は召集に応じた者は、1年以上3年以下の懲役に処する。ただし、第53条第2項の規定により戦時勤労召集に対応した点検を受けなければならない者を代理して出席した者は、1年以下の懲役に処する。<改正97・1・13>
第89条(公益勤務要員の代理服務)公益勤務要員として服務する者を代理して服務した者は、1年以上3年以下の懲役に処する。
第89条の2(公益勤務要員等の服務離脱等)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役に処する。この場合、服務期間の算入は、第30条第2項の規定を準用する。<改正99・2・5法5757>
1.公益勤務要員として正当な事由なく通算8日以上の期間服務を離脱し、又は該当分野に服務しない者又は正当な勤務命令に従わずに通算4回以上警告処分された者
2.公衆保険医師・徴兵専担医師又は国際協力医師として正当な事由なく通算8日以上の期間勤務地域を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない者
3.公益法務官として正当な事由なく通算8日以上の期間職場を離脱し、又は該当分野の業務に従事しない者
[本条新設94・12・31]
第90条(兵力動員訓練召集の忌避)@兵力動員訓練召集通知書を受けた者が正当な事由なく指定された日時に入営せず、又は点検に不参加したときは、6月以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。<改正97・1・13>
A兵力動員訓練召集通知書を受けて入営し、又は点検を受けなければならない者を代理して入営し、又は点検に出席した者は、1年以下の懲役に処する。
第91条(虚偽証明書等の発給)公務員・医師又は歯医者であって兵役義務を延期又は免除させ、又はこの法律に服務期間を短縮させる目的で虚偽の書類・証明書又は診断書を発給した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。この場合、10年以下の資格停止を併科することができる。
第92条(専門研究要員等の編入及び従事義務違反等)@雇用主が第39条第3項の規定に違反して専門研究要員又は産業技能要員として義務従事中の者を正当な事由なく当該指定業者の該当分野以外の他の分野に従事させたときは、200万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正97・1・13>
A雇用主や国家機能検定又は免許事務を取扱う者が第36条の規定による専門研究要員又は産業技能要員の編入又は第67条の規定による兵力動員召集又は戦時勤労召集順位の後順位調整に関連して不正な行為をしたときは、3年以下の懲役に処する。<改正97・1・13>
第93条(雇用禁止及び復職保障違反等)@雇用主が第76条第1項又は第3項の規定に違反して兵役義務不履行者を役・職員として採用し、又は在職中の者を解職しないときは、6月以下の懲役又は200万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
A学校の長又は雇用主が正当な事由なく第73条又は第74条第1項の規定に違反して復学又は復職を拒否したときにも第1項の刑と同じである。
B雇用主が正当な事由なく第74条第2項又は第3項の規定に違反して義務服務期間を実際勤務期間で算定せず、又は徴集・召集等による兵役義務を履行すること、履行していること(在職しながら補充役服務をする者に限る。)又は履行したことを理由として不利な処遇をしたときは、300万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
第94条(国外旅行許可義務違反)第70条第2項又は第3項の規定による許可を受けずに出国した者、国外に滞留している者又は正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者(第83条第2項第9号の規定による帰国命令に違反して帰国しない者を含む。)は、3年以下の懲役に処する。
第95条(帰国保証人に対する過怠料賦課)@第94条の罪を犯した者の帰国保証人は、500万ウォン以上5千万ウォン以下の過怠金に処する。<改正99・2・5法5757>
A第1項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより兵務庁長がこれを賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に兵務庁長に異議を提起することができる。
C兵務庁長は、第3項の規定により異議申請を受けたときは、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。
D第3項の規定による期間内にこれを提起せず、過怠金を納付しないときは、兵務庁長は、管轄税務署長に委託して国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
第96条(法人処罰)雇用主が第84条第2項・第92条又は第93条の罪を犯したときは、その行為者を罰するほかその法人に対しても300万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
第97条(戦時等における刑の加重)戦時・事変又は動員令が宣布されたときにこの法律に規定された罪を犯した者に対しては、各本条に定めた刑の長期の2分の1まで加重する。
第1条(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。ただし、第11条の規定による居住地徴兵検査及び第29条の規定による公益勤務要員召集は、1995年1月1日から施行する。この場合、1994年12月31日までの徴兵検査は、従前の第11条(第3項を除く。)の規定による。
第2条(廃止法律)@兵役義務の特例規制に関する法律(以下"特例規制法"という。)は、これを廃止する。
A従前の兵役法及び第1項の規定により廃止される特例規制法による大統領令及び国防部令は、この法律に抵触しない限りこの法律による大統領令及び国防部令が制定される時までその効力を有する。
第3条(補充役に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定による補充役は、この法律による補充役とみなす。ただし、附則第4条第3項及び第11条の規定により第2国民役として編入された者を除く。
第4条以下、省略。