
2 失業手当は、いくらもらえるんですか。
こたえ
基本手当は、賃金日額を基準にして算定されます。
原則として、賃金日額とは、被保険者期間として計算された月のうち、退職した時点から見て、被保険者期間として算定される6か月分の賃金の総額を、180で割った金額です。(30日x6ヶ月)
また、賃金日額には、ボーナス(3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものに限る)や、退職金は含まれません。
また、賃金が日給とか出来高とか、労働日数の少ない人の場合は、労働した日1日あたりの賃金額の100分の70が最低補償額になります。
離職前6か月ですから、給料が下げられてしまった人や、病気で休みがちだったりした人は、失業手当の額も少なくなってしまいます。
ノンフィクションライターの鎌田慧さんも、木材伐採業の人たちで、職業病にかかってしまった人たちの状態を説明するときに、こういう現実があるといっていました。
被保険者期間については、1番の設問で説明してあります。
この賃金日額を、100分の60から100分の80をかけた金額が、一日あたりの基本手当の額になります。
| 賃金日額 | 賃金日額の乗率 |
| 3260円以上 4330円未満 | 100分の80 |
| 4330円以上 10470円以下 | 100分の80〜100分の60 |
| 10470円を超える場合 | 100分の60 |
どうして3260円より下はないのかというと、週30時間以上労働する通常の労働者は、4330円、短時間労働被保険者の場合は3260円に満たない場合には、下限額としてそれぞれ4330円、3260円と計算されるからです。
したがって、基本手当の日額が、前者は3460円、後者は2610円を下回ることはありません。
また、60歳以上65歳未満の人は特例として、賃金日額の乗率が違います。
| 賃金日額 | 賃金日額の乗率 |
| 3260円以上 4330円未満 | 100分の80 |
| 4330円以上 13540円以下 | 100分の80〜100分の50 |
| 13540円を超える場合 | 100分の50 |
なお、65歳以上の人には、基本手当は支給されません。
(国民年金や厚生年金が支給されることがあるからだと思います)
また、賃金日額には、最高限度額というのもあります。
(上限額)
| 離職日の年齢 | 賃金日額(基本手当日額)の上限額 |
| 60歳〜64歳 | 19810円(9910円) |
| 45歳〜59歳 | 17860円(10990円) |
| 30歳〜44歳 | 16510円(9910円) |
| 〜29歳 | 14860円(8920円) |
これが、失業給付のうちの、基本手当の額の説明です。