| 在留証明書、署名証明書 |
国外に在留(居住)する日本人が外国のどこに住所を有しているかを証明するもので、日本国内の不動産登記手続などの際に、住民票その他の住所証明書に代わるものとして必要となるものです。旅券、運転免許証、光熱費の請求書など住所を立証できるものを提示して、管轄の現地日本領事館に申請することで、「在留証明書」を交付してもらいます。この証明書は日本人である申請人が申請時現在、その外国のどこに生活の本拠となる住所を有しているかを証明したものです。当然、申請者は現在も日本国籍がある者に限られます。また、既に3か月以上滞在し、在留する国あるいは在留地の官公署発行の公文書などで住所が明らかなことが必要です。当然在留届が提出されていなければなりません。
住所の変更証明書として、現住所の証明に加え、以前の住所についても証明が必要なときは、以前の住
所を立証できるものを提示します。過去の住所に関しては、現在の住所の直前のもの2か所まで証明し
てもらうことができます。在留地を離れた後では申請をすることはできませんから、帰国、転出の際には、前もって必要部数の在留証明を取得しておきます。申請人本人が直接出頭します。
必要書類
1.旅券
2.戸籍謄本 (提出がない場合は本籍地の記載ができません)
過去6か月以内に発行されたもの。
3.現在の住所に何年何月以来居住していることを立証する書類
(例 本人名義の電気、水道、ガス、電話料金の請求書、
住宅、アパートなどの契約書、消印のある本人宛の郵
便など。)
書式参考見本
在留証明願
平成 年 月 日
在 ○○○○総領事
氏名 ▽▽▽▽ 殿
本人氏名: □□□□
――――――――――――
昭和 年 月 日 生
(外国語)
現住所 (日本語)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
本籍地:東京都
(恩給、年金受給のときは記入不要)
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私は、現在上記の場所に平成 年 月 日以来在住していますが、今般下記
のため必要ですから、上記在留の事実を証明して下さい。
理由: 不動産所有権移転登記手続きのため
(入国後に転入した場合、以前の住所を日本語で記入して下さい。)
平成 年 月 日入国から平成 年 月 日まで
本人氏名 □□□□ 印
――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
証第 号
上記のとおり証明します。
平成 年 月 日
在 ○○○○総領事
▽▽▽▽ 公印
(手数料 )
実際の用紙は領事館にあります。
理由は、用途に応じて適当に書き換えます。
本籍を入れてもらうときは戸籍謄本が必要になりますので、前もって日本から取り寄せます。
以前の住所が記載してもらうのは登記名義人の住所変更登記の申請が必要なときです。
本人の署名及びぼ印であることを証明するもので、日本国内の不動産登記手続や相続手続等の際に、印鑑証明書に代わるものとして必要とされます。印鑑証明書に代わるものの提出を求められたときは、署名する必要がある関係書類を日本から送付してもらって、現地の日本領事館に申請人本人が直接出頭し、その書類に係官の目の前で署名及びぼ印を押すことにより、本人の署名及びぼ印であることを証明した「署名証明書 」の交付を受けます。具体的には、所有権移転登記の登記義務者として委任状の場合には署名及びぼ印を押し、関係書類と認証文と綴り合わせて割印されたものとなります。
この他に、「署名証明書」のみの交付も受けられます。こちらは、関係書類、たとえば委任状と署名証明書が別紙に分かれているもので、所有権移転登記に必要な署名証明書としては原則として不適格なので注意します。ただし、登記所によっては、これでも受理してくれるところもあります。署名証明書を求められたときは、関係書類と割印形式のものか、それとも単なる署名証明書でさ しつかえないかをよく確かめる必要があります。特に管轄の領事館がかなり遠いところにしかない場合は気を つけます。 (ただし、日本国内の不動産登記に関する書類については、領事館に出頭するのが非常に困難な場合には、アメリカであればアメリカの現地公証人による証明書でもかまいません。)
必要書類
1.旅券
2.署名すべき関係書類 (事前に署名しないで持参する)
署名証明書に加え、印鑑証明書も取り扱っている中華人民共和国などの日本国の領事館もあります。
書式参考見本
証明書
□□□□ は、本職の面前で別添書類に署名(およびぼ印を捺印)
―――――
したことを証明します。
証第 号
上記のとおり証明します。
平成 年 月 日
在 ○○○○総領事
▽▽▽▽ 公印
(手数料 )
平成 年 月 日
在 ○○○○総領事
氏名 ▽▽▽▽ 殿
下記の署名(およびぼ印)が私の署名(およびぼ印)に相違ないことを証明し
て下さい。
住所(日本語):____国__________________
申請者氏名: □□□□
―――――――――――――――――
昭和 年 月 日 生
署名: (ぼ印)
――――――――――――――――――――
証明書
上記署名(およびぼ印)は、 □□□□ の署名(およびぼ印)に相違ないこと
を証明します。
証第 号
平成 年 月 日
在 ○○○○総領事
▽▽▽▽ 公印
(手数料 )
形式1は、本人が署名(およびぼ印)した書類と合綴し、当然割印を押した証明書
形式2は、本人が署名(およびぼ印)した書類と合綴せず、当然割印を押さない単独の証明書
形式1と2は用途に応じて使い分けます。登記義務者の委任状であれば形式1にします。領事館で担当官の目の前で委任状に署名(およびぼ印)して、領事の証明書とを合綴し、割印を押した証明書にします。
形式2は単純に下記の署名(およびぼ印)が本人のものであることを証明したもので、登記申請書の委任状添付用証明書としては認めてくれない法務局があるので、原則として避けます。
用紙は領事館にあります。領事館によって用紙が少し異なるかも知れません。
国際結婚と日本の戸籍上の夫婦の姓
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更する旨の届出ができます。届出をしない限り戸籍の氏は従来のままです。国際結婚をしても原則は日本の戸籍上は夫婦別姓です。婚姻後6か月を経過した後に氏の変更をしたいときには、在外邦人を管轄する東京家庭裁判所の許可を受ける必要があります。アメリカ人との婚姻の場合は婚姻による国籍の付与はありませんが、移民帰化局に申請を行うことで、永住権を取得できます。アメリカ国籍の取得を希望する場合は、帰化手続関係を移民帰化局にします。
在留届
外国に3か月以上滞在する日本人、つまり在留邦人は、旅券法第16条に基づき、その地を管轄する大使館または領事館に氏名、旅券番号、連絡先などを在留届に記載して提出するよう義務づけられていま す。そして帰国、住所移転などのときは、その旨の届出が必要です。この在留届は、在留邦人がその外国に滞在していることを、在留地を管轄する日本領事館に連絡しておき、在留邦人に対する日本国の海外行政サービスを受けたり、緊急連絡をしてもらったりする際の重要な基礎資料となるものです。管轄地域以外の地域に転居の場 合は、新たに転居先を管轄する領事館に新規に提出します。
外国にある日本領事館は、日本国の海外行政サービスとして、在留邦人の申請によって、恩給、年金等 の手続きに使用する在留証明、遺産の処分や重要な取引などに必要な個人の署名及びぼ印証明、出生、婚姻、死亡などの身分上の証明書などの交付事務などを行っています。また、現地で日本人として困ったことに遭遇した場合は、相談することもできます。
上記の内容は、必ずしもすべての国でのケースに該当するとは限りません。また、取り扱いが異なることがありますので、それぞれ在留国にある日本国の大使館または総領事館などにお尋ねください。