法務省民商第136号
平成18年1月20日
法務局民事行政部長 殿
(東京法務局を除く)
地方法務局長 殿
法務省民事局商事課長
司法書士が定款の作成等を代理することについて(通知)
標記の件について,別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別紙
2のとおり回答しましたので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙1
2法登1第93号
平成18年1月18日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登
記申請の取扱いについて(照会)
商業・法人登記の申請書に,司法書士が作成代理人として記名押印又は署名をして
いる定款(公証人の認証が必要な場合にあっては,その認証を受けた定款)が添付され
ている場合において,他に却下事由がないときは,当該申請を受理して差し支えない
と考えますが,この点につき,いささか疑義がありますので,照会します。
別紙2
法務省民商第135号
平成18年1月20日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局商事課長
司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)
本月18日付け2法登1第93号をもって照会のありました標記の件については,
貴見のとおりと考えます。
おって,本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。