
全文改正87.12.4法律第3992号
改正88.8.5法律第4017号(憲法裁判所法)
改正90.12.31法律第4300号(家事訴訟法)
改正94.7.27法律第4765号
改正95.3.30法律第4945号
改正95.12.6法律第5002号(執行官法)
改正96.12.12法律第5181号
| 第1編 総則 |
第1条(目的)この法律は、憲法により司法権を行う法院の組織を定めることを目的とする。
第2条(法院の権限)@法院は、憲法に特別な規定がある場合を除く一切の法律上の争訟を審判し、この法律及び他の法律により法院に属する権限を有する。
A第1項の規定は、行政機関による前審としての審判を禁じない。
B法院は、登記・戸籍・供託・執行官・法務士に関する事務を管掌又は監督する。<改正94・7・27、95・12・6>
第3条(法院の種類)@法院は、次の6種とする。
1.大法院
2.高等法院
3.特許法院
4.地方法院
5.家庭法院
6.行政法院
A地方法院及び家庭法院の事務の一部を処理させるためにその管轄区域内に支院及び少年部支院、市法院又は郡法院(以下"市・郡法院"という。)及び登記所を置くことができる。ただし、地方法院及び家庭法院の支院は、2つを合せて1個の支院とすることができる。
B高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院・行政法院及び地方法院及び家庭法院の支院、少年部支院、市・郡法院の設置・廃止及び管轄区域は、別に法律で定め、登記所の設置・廃止及び管轄区域は、大法院規則で定める。
[全文改正94・7・27]
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第4条(大法官)@大法院に大法官を置く。
A大法官の数は、大法院長を含めて14人とする。
第5条(判事)@大法院長及び大法官でない法官を判事とする。
A高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院に判事を置く。<改正94・7・27><<施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項>>
B判事の数は、別に法律で定める。ただし、第2項の各級法院に配置する判事の数は、大法院規則で定める。<改正94・7・27><<施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項>>
第6条(職務代理)@大法院長は、判事をして他の高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院又は行政法院の判事の職務を代理させることができる。
A高等法院長又は地方法院長は、その管轄区域内に限り第1項の規定による職務代理をさせることができる。ただし、代理期間が6月を超過する場合には、大法院長の許可を受けなければならない。
[全文改正94・7・27]
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第7条(審判権の行事)@大法院の審判権は、大法官全員の3分の2以上の合議体でこれを行い、大法院長が裁判長となる。ただし、大法官3人以上で構成された部でまず事件を審理し、意見が一致したときに限り次の場合を除き、その部で裁判することができる。
1.命令又は規則が憲法に違反していることを認める場合
2.命令又は規則が法律に違反していることを認める場合
3.従前に大法院で判示した憲法・法律・命令又は規則の解釈適用に関する意見を変更する必要があることを認める場合
4.削除<88・8・5>
5.部で裁判することが適当でないことを認める場合
A大法院長は、必要とすると認める場合に特定の部をして行政・租税・労動・軍事・特許等事件を専担して審判させることができる。
B高等法院・特許法院及び行政法院の審判権は、判事3人で構成された合議部でこれを行う。<改正94・7・27><<施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項>>
C地方法院及び家庭法院及びその支院、少年部支院及び市・郡法院の審判権は、単独判事がこれを行う。<改正94・7・27>
D地方法院及び家庭法院及びその支院で合議審判を要する場合には、判事3人で構成された合議部でこれを行う。
第8条(上級審裁判の拘束力)上級法院の裁判における判断は、当該事件に関して下級審を拘束する。
第9条(司法行政事務)@大法院長は、司法行政事務を総括し、司法行政事務に関して関係公務員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
A大法院長は、司法行政事務の指揮・監督権の一部を法律又は大法院規則が定めるところにより又は大法院長の命により法院行政処長又は各級法院の長、司法研修院長、法院公務員教育院長又は法院図書館長に委任することができる。
B大法院長は、法院の組織、人事、運営、裁判手続、登記、戸籍その他法院業務に関連した法律の制定又は改正が必要であると認める場合には、国会に書面でその意見を提出することができる。<新設94・7・27>
第9条の2(判事会議)@高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院及び大法院規則が定める支院に司法行政に関する諮問機関として判事会議を置く。
A判事会議は、判事で構成し、その組織及び運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第10条(各級法院等の事務局)@高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院及び大法院規則が定める支院に事務局を置き、大法院規則が定める高等法院及び地方法院に事務局以外の局を置くことができる。
<改正94・7・27>
A第1項の事務局及び局、事務局を置かない支院及び少年部支院に課を置き、その設置及び分掌事務は、大法院規則で定める。<改正94・7・27>
B高等法院及び特許法院の事務局長及び第1項後段に規定された地方法院の事務局長は、法院理事官又は法院副理事官で、高等法院局長、地方法院事務局長及び局長、家庭法院事務局長及び行政法院事務局長及び大法院規則が定める支院の事務局長は、法院副理事官又は法院書記官で、課長は、法院副理事官・法院書記官又は法院事務官で補する。
<改正94・7・27、96・12・12>
C事務局長及び局長及び課長は、上司の命を受けて局又は課の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第11条(最高法院)大法院は、最高法院である。
第12条(所在地)大法院は、ソウル特別市に置く。
第13条(大法院長)@大法院に大法院長を置く。
A大法院長は、大法院の一般事務を管掌し、大法院の職員及び各級法院及びその所属機関の司法行政事務に関して職員を指揮・監督する。
B大法院長が闕位し、又は事故により職務を遂行することができないときは、先任大法官がその権限を代行する。
第14条(審判権)大法院は、次の事件を終審として審判する。<改正94・7・27>
1.高等法院又は抗訴法院・特許法院の判決に対する上告事件
2.抗告法院・高等法院又は抗訴法院・特許法院の決定・命令に対する再抗告事件
3.他の法律により大法院の権限に属する事件
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第15条(大法官の意思表示)大法院裁判書には、合議に関与したすべての大法官の意見を表示しなければならない。
第16条(大法官会議の構成及び議決方法)@大法官会議は、大法官で構成され、大法院長がその議長となる。
A大法官会議は、大法官全員の3分の2以上の出席及び出席人員過半数の賛成で議決する。
B議長は、議決において表決権を有し、可否同数のときは、決定権を有する。
第17条(大法官会議の議決事項)次の各号の事項は、大法官会議の議決を経る。
1.判事の任命に対する同意
2.大法院規則の制定及び改正等に関する事項
3.判例の蒐集・刊行に関する事項
4.予算要求、予備金支出及び決算に関する事項
5.他の法令により大法官会議の権限に属する事項
6.特に重要であると認められる事項であって大法院長が附議した事項
第18条(委任事項)大法官会議の運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
第19条(法院行政処)@司法行政事務を管掌するために大法院に法院行政処を置く。
A法院行政処は、法院の人事・予算・会計・施設・統計・訟務・登記・戸籍・供託・執行官・法務士・法令調査及び司法制度研究に関する事務を管掌する。<改正96・12・12>
第20条(司法研修院)判事及び予備判事の研修及び司法研修生の修習に関する事務を管掌するために大法院に司法研修院を置く。<改正94・7・27>
第21条(法院公務員教育院)法院職員・執行官等の研修及び養成に関する事務を管掌するために大法院に法院公務員教育院を置く。<改正94・7・27、95・12・6>
第22条(法院図書館)裁判事務の支援及び法律文化の暢達のための判例・法令・文献・史料等情報を調査・蒐集・編纂し、これを管理・提供するために大法院に法院図書館を置く。
[全文改正96・12・12]
第23条(大法院長秘書室等)@大法院に大法院長秘書室を置く。
A大法院長秘書室に室長を置き、室長は、判事で補し、又は政務職として、大法院長の命を受けて秘書室の事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
B大法院長秘書室の組織及び運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
C大法院に大法官秘書官を置く。
D大法官秘書官は、4級相当の別定職公務員で補する。<改正94・7・27>
第24条(裁判研究官)@大法院に裁判研究官を置く。
A裁判研究官は、大法院長の命を受けて大法院で事件の審理及び裁判に関する調査・研究業務を担当する。
B裁判研究官は、判事で補する。
[全文改正94・7・27]
第25条(司法政策諮問委員会)@大法院長は、必要とすると認める場合には、大法院長の諮問機関で司法政策諮問委員会を置くことができる。
A司法政策諮問委員会は、司法政策に関して学識と徳望が高い者中から大法院長が委嘱する7人以内の委員として構成して、その組織・運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
第25条の2(法官人事委員会)@法官の人事に関する基本計画の樹立及び人事運営のために大法院長の諮問機関で法官人事委員会を置く。
A法官人事委員会は、法官中から大法院長が任命する委員として構成して、その組織と運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設94・7・27]
第26条(高等法院長)@高等法院に高等法院長を置く。
A高等法院長は、判事で補する。
B高等法院長は、その法院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。
C高等法院長が闕位し、又は事故により職務を遂行することができないときは、首席部長判事・先任部長判事の順序でその権限を代行する。
D高等法院に高等法院長秘書官を置く。
E高等法院長秘書官は、法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。<改正94・7・27>
第27条(部)@高等法院に部を置く。<改正94・7・27>
A部に部長判事を置く。
B部長判事は、その部の裁判において裁判長となり、高等法院長の指揮によりその部の事務を監督する。
C大法院長は、裁判業務遂行上の必要により高等法院の部をしてその管轄区域内の地方法院所在地において事務を処理させることができる。<新設94・7・27>
第28条(審判権)高等法院は、次の事件を審判する。<改正90・12・31、94・7・27>
1.地方法院合議部・家庭法院合議部又は行政法院の第1審判決に対する抗訴事件
2.地方法院合議部・家庭法院合議部又は行政法院の第1審審判・決定・命令に対する抗告事件
3.他の法律により高等法院の権限に属する事件
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第28条の2(特許法院長)@特許法院に特許法院長を置く。
A特許法院長は、判事で補する。
B特許法院長は、その法院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。
C第26条第4項から第6項までの規定は、特許法院にこれを準用する。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第28条の3(部)@特許法院に部を置く。
A第27条第2項及び第3項の規定は、特許法院にこれを準用する。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第28条の4(審判権)特許法院は、次の事件を審判する。
1.特許法第186条第1項、実用新案法第35条、意匠法第75条及び商標法第86条第2項が定める第1審事件
2.他の法律により特許法院の権限に属する事件
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第29条(地方法院長)@地方法院に地方法院長を置く。
A地方法院長は、判事で補する。
B地方法院長は、その法院及び所属支院、市・郡法院及び登記所の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
C第26条第4項から第6項までの規定は、地方法院にこれを準用する。<改正94・7・27>
第30条(部)@地方法院に部を置く。<改正94・7・27>
A第27条第2項及び第3項の規定は、地方法院にこれを準用する。
第31条(支院)@地方法院の支院及び少年部支院に支院長を置く。
A支院長は、判事で補する。
B支院長は、所属地方法院長の指揮を受けてその支院及び管轄区域内に位置した市・郡法院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
C事務局を置いた支院の支院長は、所属地方法院長の指揮を受けて管轄区域内に位置した登記所の事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。<新設94・7・27>
D地方法院支院に部を置くことができる。
E第27条第2項及び第3項の規定は、第5項の規定により部を置く地方法院の支院にこれを準用する。<改正94・7・27>
第32条(合議部の審判権)@地方法院及びその支院の合議部は、次の事件を第1審として審判する。<改正94・7・27>
1.合議部で審判することと合議部が決定した事件
2.民事事件に関しては、大法院規則で定める事件
3.死刑・無期又は短期1年以上の懲役又は禁錮に該当する事件。ただし、下に列挙する事件を除外する。
イ 刑法第225条、第226条、第229条(第225条、第226条に記載された文書の行使罪に限る。)及びその各未遂罪に該当する事件
ロ 刑法第257条第2項、第331条、第332条及びその各未遂罪に該当する事件
ハ 暴力行為等処罰に関する法律第2条第1項・第3項、第3条第1項・第2項、第6条(第2条第1項・第3項、第3条第1項・第2項の未遂罪に限る。)、第9条に該当する事件
ニ 兵役法違反事件
ホ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3第1項、第5条の4第1項・第4項・第5項(第1項・第4項に該当する罪に限る。)に該当する事件
ヘ 保健犯罪取締に関する特別措置法第5条に該当する事件
ト 不正手票団束法第5条に該当する事件
4.第3号の事件と同時に審判する共犯事件
5.地方法院判事に対する除斥・忌避事件
6.他の法律により地方法院合議部の権限に属する事件
A地方法院本院合議部は、次の事件を第2審として審判する。
1.地方法院単独判事の判決に対する抗訴事件
2.地方法院単独判事の決定・命令に対する抗告事件
第33条(市・郡法院)@大法院長は、地方法院又はその支院所属判事中からその管轄区域内に位置した市・郡法院の判事を指名して市・郡法院の管轄事件を審判させる。この場合1人の判事を2以上の市・郡法院の判事として指名することができる。
A市・郡法院の判事は、所属地方法院長又は支院長の指揮を受けて市・郡法院の司法行政事務を管掌し、その所属職員を指揮・監督する。ただし、家事事件に関しては、その地域を管轄する家庭法院長又はその支院長の指揮を受ける。
[全文改正94・7・27]
第34条(市・郡法院の管轄)@市・郡法院は、次の事件を管轄する。<改正94・7・27>
1.少額事件審判法の適用を受ける民事事件
2.和解・督促及び調停に関する事件
3.20万ウォン以下の罰金又は拘留又は科料に処する犯罪事件
4.戸籍法第79条の2による協議上離婚の確認
A第1項第2号及び第3号の事件が不服申請により第1審法院に係属することとなった場合には、その地域を管轄する地方法院又はその支院が管轄する。ただし、少額事件審判法の適用を受ける事件は、その市・郡法院で管轄する。<改正94・7・27>
B第1項第3号に該当する犯罪事件に対しては、これを即決審判する。
第35条(即決審判に対する正式裁判の請求)第34条の即決審判に対して被告人は、告知を受けた日から7日以内に正式裁判を請求することができる。
第36条(登記所)@登記所に所長を置く。
A所長は、法院書記官又は法院事務官で補する。
B所長は、所属地方法院長又は事務局を置いた支院の支院長の指揮を受けて登記所の事務を管掌と、その所属職員を指揮・監督する。<改正94・7・27>
第37条(家庭法院長)@家庭法院に家庭法院長を置く。
A家庭法院長は、判事で補する。
B家庭法院長は、その法院及び所属支院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。ただし、第3条第2項但書の規定により1個の支院を置く場合には、家庭法院長は、その支院の家事事件、少年保護及び戸籍に関する事務を指揮・監督する。<改正94・7・27>
C第26条第4項から第6項までの規定は、家庭法院にこれを準用する。<改正94・7・27>
第38条(部)@家庭法院に部を置く。
A第27条第2項及び第3項の規定は、家庭法院にこれを準用する。
第39条(支院)@家庭法院支院に支院長を置く。
A支院長は、所属家庭法院長の指揮を受けて支院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。<新設94・7・27>
B第31条第2項・第5項及び第27条第2項・第3項の規定は、家庭法院の支院にこれを準用する。<改正94・7・27>
第40条(合議部の審判権)@家庭法院及び家庭法院支院の合議部は、次の事件を第1審として審判する。<改正90・12・31>
1.家事訴訟法で定めた家事訴訟及びホ類家事非訟事件中大法院規則で定める事件
2.家庭法院判事に対する除斥・忌避事件
3.他の法律により家庭法院合議部の権限に属する事件
A家庭法院本院合議部は、家庭法院単独判事の判決・審判・決定・命令に対する抗訴又は抗告事件を第2審として審判する。<改正90・12・31、94・7・27>
第40条の2(行政法院長)@行政法院に行政法院長を置く。
A行政法院長は、判事で補する。
B行政法院長は、その法院の司法行政事務を管掌し、所属公務員を指揮・監督する。
C第26条第4項から第6項までの規定は、行政法院にこれを準用する。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第40条の3(部)@行政法院に部を置く。
A第27条第2項及び第3項の規定は、行政法院にこれを準用する。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第40条の4(審判権)行政法院は、行政訴訟法で定めた行政事件及び他の法律により行政法院の権限に属する事件を第1審として審判する。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第41条(法官の任命)@大法院長は、国会の同意を得て大統領が任命する。
A大法官は、大法院長の提請により国会の同意を得て大統領が任命する。
B判事は、大法官会議の同意を得て大法院長が任命する。
第42条(任用資格)@大法院長及び大法官は、15年以上次の各号の職にあった40歳以上の者中から任用する。
1.判事・検事・弁護士
2.弁護士の資格がある者であって国家機関、地方自治団体、国・公営企業体、政府投資機関その他法人で法律に関する事務に従事した者
3.弁護士の資格がある者として公認された大学の法律学助教授以上の職にあった者
A判事は、次の各号の1に該当する者中から任用する。
1.司法試験に合格して司法研修院の所定課程を終えた者
2.弁護士の資格がある者
B第1項各号に規定した2以上の職に在職した者に対しては、その年数を通算する。
[全文改正94・7・27]
第42条の2(予備判事)@判事を新規任用する場合には、2年の期間予備判事として任用して勤務させた後その勤務成績を参酌して判事として任用する。ただし、第42条第1項各号の1に2年以上在職した者に対しては、大法院規則が定めるところにより予備判事任用を免除し、又はその期間を短縮することができる。
A予備判事は、大法院長が任命じ、その数は、別に法律で定める。
B予備判事は、各級法院で事件の審理及び裁判に関する調査・研究業務を担当する。
C予備判事は、別定職公務員として、その報酬は、別に法律で定め、判事に準ずる。
D予備判事が勤務成績が不良な場合には、免職させることができる。
E予備判事の勤務期間は、この法律及び他の法令に規定された判事の在職期間に算入する。
[本条新設94・7・27]
第42条の3(職務権限の制限)@第42条第1項各号の在職期間を通算して7年未満の判事は、弁論を開いて判決する事件に関しては、単独で裁判することができない。ただし、第34条第1項第1号及び第3号に規定された事件及び他の法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。
A第1項の判事は、合議部の裁判長となることができない。
B大法院長は、各級法院の業務処理上必要な場合には、その所属判事をして第1項の制限を受けず単独で裁判することを許可することができる。
[本条新設94・7・27]
第42条の4(権限の委任)判事の事務中裁判以外の事務に関しては、法令が定めるところによりその権限を司法補佐官に委任することができる。
[本条新設94・7・27]
第43条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、法官として任用することができない。
1.他の法令により公務員として任用することができない者
2.禁錮以上の刑の宣告を受けた者
3.弾劾により罷免された後5年が経過しない者
第44条(補職)@判事及び予備判事の補職は、大法院長が行う。
A司法研修院長、高等法院長、特許法院長、法院行政処次長、地方法院長、家庭法院長、行政法院長と高等法院及び特許法院の部長判事は、10年以上第42条第1項各号の職にあった者中から補する。
B第42条第3項は、第2項の在職期間算定にこれを準用する。
[全文改正94・7・27]
[[施行日98・3・1特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項]]
第44条の2(勤務成績の評定)@大法院長は、判事及び予備判事に対する勤務成績を評定してその結果を人事管理に反映させることができる。
A第1項の勤務成績評定に関する事項は、大法院規則で定める。
[本条新設94・7・27]
第45条(任期・連任・停年)@大法院長の任期は、6年として、重任することができない。
A大法官の任期は、6年として、連任することができる。
B判事の任期は、10年として、連任することができる。
C大法院長の停年は、70歳、大法官の停年は、65歳、判事の停年は、63歳とする。<改正94・7・27>
第46条(法官の身分保障)@法官は、弾劾決定・禁錮以上の刑の宣告によらなくては、罷免されず、法官懲戒委員会の懲戒処分によらなくては、停職・減俸又は不利な処分を受けない。
A法官の報酬は、職務と品位に相応するように別に法律で定める。<改正94・7・27>
第47条(心身上の障害による退職)法官が重大な心身上の障害により職務を遂行することができないときは、大法官の場合には、大法院長の提請により大統領が、判事の場合には、大法院長が退職を命ずることができる。
第48条(懲戒)@大法院に法官懲戒委員会を置く。
A法官懲戒に関する事項は、別に法律で定める。<改正94・7・27>
第49条(禁止事項)法官は、在職中次の行為をすることができない。
1.国会又は地方議会の議員となること
2.行政部署の公務員となること
3.政治運動に関与すること
4.大法院長の許可なく報酬ある職務に従事すること
5.金銭上の利益を目的とする業務に従事すること
6.大法院長の許可なく報酬の有無を問わず国家機関外の法人・団体等の顧問・役員・職員等の職位に就任すること
7.その他大法院規則で定めること
第50条(派遣勤務)大法院長は、他の国家機関から法官の派遣勤務要請がある場合に業務の性質上法官を派遣することが妥当であると認められ、当該法官がこれに同意する場合には、その期間を定めてこれを許可することができる。<改正94・7・27>
第51条(休職)@大法院長は、法官が兵役法による兵役服務のために徴集・召集されたとき又は国内外法律研究機関・大学等における法律研修又は本人の疾病療養等の為に休職を請願する場合にその請願内容が充分の理由があると認められるときは、2年以内の範囲内において期間を定めて(兵役法による徴集又は召集の場合は、その服務期間の満了時まで)これを許可することができる。
A第1項の場合に休職期間中の報酬支給に関する事項は、大法院規則で定める。
第52条(兼任等)@大法院長は、法官を事件の審判外の職(裁判研究官を含む。)に補し、又はその職を兼任させることができる。<改正94・7・27>
A第1項の法官は、事件の審判に参加することができず、第5条第3項の規定による判事の数に算入しない。
B第1項の法官の数は、大法院規則で定め、報酬は、そのうち高額のものを支給する。
第53条(法院職員)法官以外の法院公務員は、大法院長が任命じ、その数は、大法院規則で定める。
第54兆(調査官)@大法院に法院調査官を、各級法院に法院調査官・家事調査官及び少年調査官を置くことができる。
A法院調査官は、法官の命を受けて租税・特許・労動その他大法院規則で定める事件に関する審判に必要な資料の蒐集、その他必要な調査業務を行う。
B家事調査官は、家事審判法による少年調査官は、少年法による調査業務を行う。
C大法院長は、他の国家機関に対してその所属公務員を法院調査官として勤務させるために法院への派遣勤務を要請することができる。
D法院調査官・家事調査官及び少年調査官の職制及びその数は、大法院規則で定める。
第54条(司法補佐官)@大法院及び各級法院に司法補佐官を置くことができる。
A司法補佐官は、次の各号の業務を行う。
1.第42条の4の規定により委任された事務
2.審判に必要な資料の蒐集、その他事件の処理に必要な調査業務
3.家事訴訟法及び少年法による調査業務
B大法院長は、他の国家機関に対してその所属公務員を司法補佐官として勤めさせるために派遣勤務を要請することができる。
C司法補佐官の資格、職制及びその数その他必要な事項は、大法院規則で定める。
[全文改正94・7・27]
[[施行日大法院規則が定める日]]
第54条の2(技術審理官)@特許法院に技術審理官を置く。
A法院は、必要であると認める場合、決定により技術審理官を特許法第186条第1項、実用新案法第35条及び意匠法第75条の規定による訴訟の審理に参加させることができる。
B第2項の規定により訴訟の審理に参加する技術審理官は、裁判長の許可を得て技術的の事項に関して訴訟関係人に質問をすることができ、裁判の合議で意見を陳述することができる。
C大法院長は、特許等関連国家機関に対してその所属公務員を技術審理官として勤めさせるために派遣勤務を要請することができる。
D技術審理官の資格、職制及びその数その他必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設94・7・27]
[[施行日98・3・1]]
第55条(執行官)@地方法院及びその支院に執行官をおいて、執行官は、法律が定めるところにより所属地方法院長が任免する。<改正94・7・27、95・12・6>
A執行官は、法令が定めるところにより裁判の執行、書類の送達その他の事務に従事する。
<改正95・12・6>
B執行官は、その職務を誠実に遂行することを保証するために所属地方法院に保証金を納付しなければならない。<改正95・12・6>
C第3項の保証金及び執行官の手数料に関する事項は、大法院規則で定める。<改正95・12・6>
第56条(開廷の場所)@公判は、法廷でこれを行う。
A法院長は、必要により法院以外の場所で開廷させることができる。
第57条(裁判の公開)@裁判の審理及び判決は、公開する。ただし、審理は、国家の安全保障・安寧秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるときは、決定でこれを公開しないことができる。
A第1条但書の決定は、理由を開示して宣告する。
B第1項但書の決定をした場合にも裁判長は、適当であると認められる者の在廷を許可することができる。
第58条(法廷の秩序維持)@法廷の秩序維持は、裁判長がこれを行う。
A裁判長は、法廷の尊厳と秩序を害するおそれがある者の入廷禁止又は退廷を命じ、又はその他法廷の秩序維持に必要な命令を発することができる。
第59条(録画等の禁止)何人も法廷内においては、裁判長の許可なく録画・撮影・中継放送等の行為をすることができない。
第60条(警察官の派遣要求)@裁判長は、法廷における秩序維持のために必要であると認めるときは、開廷前後を問わず管轄警察署長に警察官の派遣を要求することができる。
A第1項の要求により派遣された警察官は、法廷内外の秩序維持に関して裁判長の指揮を受ける。
第61条(監置等)@法院は、職権により法廷内外において第58条第2項の命令又は第59条に違背する行為をし、又は暴言・騒乱等の行為により法院の審理を妨害し、又は裁判の威信を顕著に毀損した者に対し、決定で20日以内の監置又は100万ウォン以下の過怠料に処し、又はこれを併科することができる。
A法院は、第1項の監置のために法院職員・矯導官又は警察官をして直ちに行為者を拘束させることができ、拘束した時から24時間以内に監置に処する裁判をしなければならず、これをしなければ直ちに釈放を命じなければならない。
B監置は、警察署留置場・矯導所又は拘置所に留置することにより執行する。
C監置は、被監置人に対する他の事件による拘束及び刑に優先して執行し、監置の執行中には、被監置人に対する他の事件による拘束及び刑の執行が停止され、被監置人が当事者となっている本来の審判事件の訴訟手続は、停止する。ただし、法院は、相当な理由があるときは、訴訟手続の続行を命ずることができる。
D第1項の裁判に対しては、抗告又は特別抗告をすることができる。<改正94・7・27>
E第1項の裁判に関する手続その他必要な事項は、大法院規則で定める。
第62条(法廷の用語)@法廷では、国語を使用する。
A訴訟関係人が国語に通することができない場合には、通訳による。
第63条(準用規定)第57条から第62条までの規定は、法官が法廷以外の場所で職務を行う場合にこれを準用する。
第64条(法廷警衛)@大法院及び各級法院に法廷警衛を置く。<改正94・7・27>
A法廷警衛は、法廷において法官が命する事務その他大法院長が定める事務を執行する。<改正94・7・27>
B法院は、執行官を使用するのが困難な事情があると認められるときは、法廷警衛をして訴訟書類を送達させることができる。<改正94・7・27、95・12・6>
第65条(合議の非公開)審判の合議は、公開しない。
第66条(合議の方法)@合議審判は、憲法及び法律に他の規定がなければ過半数で決定する。
A合議に関する意見が3説以上分立して各々過半数に達することができないときは、次の意見による。
1.数額においては、過半数に達するまで最多額の意見の数に順次少額の意見の数を足してそのうち最少額の意見
2.刑事においては、過半数に達するまで被告人に最も不利な意見の数に順次有利な意見の数を足してそのうち最も有利な意見
B第7条第1項の規定による過半数決定事項に関して2説が分立して各説が過半数に達することができないときは、原審裁判を変更することができない。
第67条(法院行政処長等)@法院行政処に処長及び次長を置く。
A処長は、大法院長の指揮を受けて法院行政処の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督し、法院の司法行政事務及びその職員を監督する。
B次長は、処長を補佐して法院行政処の事務を処理して、処長が闕位し、又は事故により職務を遂行することができないときは、その権限を代行する。
C処長は、大法院規則が定めるところにより又は大法院長の命でその所管事務の一部を次長・室長又は局長に委任することができる。
D法院行政処に法院行政処長秘書官及び法院行政処次長秘書官を置く。<改正94・7・27>
E法院行政処長秘書官は、法院書記官又は4級相当の別定職公務員として、法院行政処次長秘書官は、法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。
<改正94・7・27>
第68条(任命)法院行政処長は、大法官中から、次長は、判事中から大法院長が補する。<改正94・7・27>
第69条(国会出席権等)法院行政処長及び次長は、司法行政に関して国会又は国務会議に出席して発言することができる。
第70条(行政訴訟の被告)大法院長が行った処分に対する行政訴訟の被告は、法院行政処長とする。
第71条(組織)@法院行政処に室・局及び課を置き、その設置及び分掌事務は、大法院規則で定める。
A室には、室長、局には、局長、課には、課長を置く。
B法院行政処長・次長・室長又は局長下に政策の企画、計画の立案、研究・調査、審査・評価及び弘報業務等を補佐する審議官又は担当官を置くことができ、その職名及び事務分掌は、大法院規則で定める。<改正95・3・30>
C室長は、判事又は法院管理官として、局長は、判事・法院理事官・施設理事官又は工業理事官として、審議官及び担当官は、判事・法院理事官・法院副理事官・法院書記官・施設理事官・施設副理事官・施設書記官・工業理事官・工業副理事官又は工業書記官で、課長は、法院副理事官・法院書記官・施設副理事官・施設書記官・工業副理事官又は工業書記官で補する。<改正94・7・27、95・3・30>
D室長・局長及び課長は、上司の命を受けて室・局又は課の事務を処理して、所属職員を指揮・監督する。
第72条(司法研修生)@司法研修生は、司法試験に合格した者中から大法院長が任命し、別定職公務員とする。<改正96・12・12>
A司法研修生の修習期間は、2年とする。ただし、必要なときは、大法院規則が定めるところにより修習期間を変更することができる。
B司法研修生が次の各号の1に該当する場合には、免職することができる。
1.国家公務員法第33条各号の1に該当する場合
2.品位を損傷させる行為をした場合
3.修習の態度がはなはだ不誠実で修習成績が不良した場合
4.疾病により修習が不可能な場合
C法院は、職権で司法研修生を弁護人として選定することができる。
第72条の2(司法研修生修習の目的)司法研修生の修習は、法律専門家としての理論及び実務を研究・習得して高い倫理意識及び国民に対する奉仕精神をかん養することにより法治主義の確立及び民主主義の発展に尽くすことができる法曹人を養成することを目的とする。
[本条新設96・12・12]
第73条(組織)@司法研修院に院長1人、副院長1人、教授及び講師を置く。
A院長は、大法院長の指揮を受けて司法研修院の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督する。
B副院長は、院長を補佐して司法研修院の事務を処理して、院長が闕位し、又は事故により職務を遂行することができないときは、副院長がその権限を代行する。
C司法研修院に司法研修院長秘書官及び司法研修院副院長秘書官を置く。<改正94・7・27>
D司法研修院長秘書官及び司法研修院副院長秘書官は、法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。<改正94・7・27>
第74条(司法研修院長等)@司法研修院長は、判事中から、副院長は、検事中から大法院長が補する。<改正96・12・12>
A司法研修院教授は、次の各号の1に該当する者中から大法院長が補し、又は司法研修院長の提請を受けて大法院長が任命する。<新設96・12・12>
1.判事
2.検事
3.弁護士
4.学士又は碩士学位を取得した者であって大法院規則が定める実績又は経歴がある者
5.博士学位を取得した者
B講師は、相当な学識及び経験がある者中から司法研修院長が委嘱する。<改正96・12・12>
C司法研修院で専任で勤務する判事及び検事は、第5条第3項の規定による判事の数又は検事定員法による検事の数に算入しない。
第74条の2(教授の地位等)@判事又は検事ではない司法研修院教授(以下"専任教授"という。)は、特定職公務員とする。
A専任教授の任期は、10年とし、連任することができる。ただし、新規採用される教授は、3年の範囲内で1回に限り大法院規則が定めるところにより期間を定めて任用することができる。
B専任教授の停年は、判事に準じ、懲戒に関しては、法官懲戒法を準用する。この場合、同法(第5条を除く。)中"法官"は、"専任教授"と読み替えるものとする。
C専任教授の職名及び任用等に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設96・12・12]
第74条の3(招聘教授)@弁護士資格(外国の弁護士資格を含む。)がある者又は特殊な分野に関して専門知識及び経験があると認められる者は、招聘教授として任用することができる。
A第1項の規定による招聘教授の任用手続及び任用条件及び服務に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設96・12・12]
第74条の4(教授要員の派遣)@法院行政処長は、司法研修院長が要請する場合には、他の国家機関・公共団体・教育機関・研究機関その他必要な機関に対して教授要員の派遣を要請することができる。
A第1項の規定により司法研修院に派遣された教授要員に対しては、大法院規則が定める手当を支給することができる。
[本条新設96・12・12]
第74条の5(司法研修院運営委員会)@司法研修院に教育の基本方向、教育課程その他大法院規則が定める司法研修院の運営及び教育に関する重要事項を審議するために運営委員会を置く。
A運営委員会は、大法院長が委嘱する10人以上15人以下の委員により構成し、その任期は、2年とし、連任することができる。
B運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
[本条新設96・12・12]
第75条(事務局)@司法研修院に事務局を置き、事務局には、課を置き、その設置及び分掌事務は、大法院規則で定める。
A局には、局長、課には、課長を置く。
B局長は、法院理事官又は法院副理事官で、課長は、法院副理事官・法院書記官又は法院事務官で補する。<改正96・12・12>
C局長及び課長は、上司の命を受けて局又は課の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督する。
第76条(委任事項)司法研修生の任命・修習及び報酬その他司法研修院の運営に関して必要な事項は、大法院規則で定め、司法研修院教育の自律性及び運営の中立性を最大限保障しなければならない。
[全文改正96・12・12]
第77条(組織)@法院公務員教育院に院長1人、教授及び講師を置く。
A院長は、大法院長の指揮を受けて法院公務員教育院の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督する。
第78条(院長等)@法院公務員教育院長は、判事又は1級相当の別定職公務員で補する。
A教授は、法院副理事官・法院書記官・3級相当又は4級相当の別定職公務員で補する。
B講師は、相当な学識及び経験がある者中から法院公務員教育院長が委嘱する。
第79条(準用規定)第75条の規定は、法院公務員教育院にこれを準用する。
第80条(委任事項)法院公務員教育院の運営等に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
第81条(組織)@法院図書館に館長を置く。
A館長は、判事・法院理事官又は法院副理事官で補する。
B館長は、大法院長の指揮を受けて法院図書館の事務を管掌し、所属職員を指揮・監督する。
C法院図書館の組織・運営等に関して必要な事項は、大法院規則で定める。
第82条(法院の経費)@法院の経費は、独立して国家の予算に計上しなければならない。
A法院の予算を編成する場合においては、司法府の独立性及び自律性を尊重しなければならない。
<新設94・7・27>
B第1項の経費中には、予備金を置く。
第1条(施行日)この法律は、1988年2月25日から施行する。
第2条(他の法律の改正)@各級法院の設置及び管轄区域に関する法律中次の通り改正する。
第1条中"第4条第1項の"を"第3条第3項の"とする。
A各級法院判事定員法中次の通り改正する。
第1条中"第5条第2項の"を"第5条第3項の"とする。
B法官の報酬に関する法律中次の通り改正する。
第1条中"第44条の"を"第46条第2項の"として、別表中"大法院判事"を"大法官"とする。
C法官懲戒法中次の通り改正する。
第7条第1項中"大法院判事"を"大法官"とする。
D執達官法中次の通り改正する。
第1条中"第47条及び第48条"を"第55条"とする。
E弁護士法中次の通り改正する。
第10条第2項中"大法院判事が"を"大法官が"として、第35条中"第33条"を"第42条"とする。
F即決審判に関する手続法中次の通り改正する。
第1条中"第31条に"を"第34条に"として、第2条中"第30条に"を"第33条に"とする。
G簡易手続による民事紛争事件処理特例法中次の通り改正する。
第9条第2項中"第33条"を"第42条"とする。
H憲法委員会法中次の通り改正する。
第10条第2項中"大法院判事の"を"大法官の"として、第15条第3項中"大法院判事"を"大法官"とする。
第47条第4項中"第54条第2項、第54条の2及び第54条の3の"を"第58条第2項、第59条及び第60条の"とする。
第3条(他の法令との関係)この法律施行当時附則第2条で改正される法律以外の法令で従前の法院組織法の規定を引用した場合に、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律の該当条項を引用したものとみなす。
附則<88・8・5>
第1条(施行日)この法律は、1988年9月1日から施行する。<但書省略>
第2条から第8条まで 省略
附則<90・12・31>
第1条(施行日)この法律は、1991年1月1日から施行する。
第2条から第10条まで 省略
附則<94・7・27>
第1条(施行日)@この法律は、1995年3月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、第29条、第31条の改正規定中市・郡法院に関する事項及び第33条、第34条の改正規定及び附則第4条の規定は、1995年9月1日から、第20条、第44条、第44条の2の改正規定中予備判事に関する事項及び第42条の2及び第42条の3の改正規定は、1997年3月1日から、第3条、第5条から第7条まで、第9条の2、第10条、第14条、第28条、第44条の改正規定中特許法院、特許法院長、行政法院又は行政法院長に関する事項及び第3編 第2章 (第28条の2から第28条の4まで)、第3編第5章(第40条の2から第40条の4まで)、第54条の2の改正規定は、1998年3月1日から施行する。
A第42条の4及び第54条の改正規定は、大法院規則が定める日から施行する。
第2条(行政事件に関する経過措置)附則第1条第1項但書の規定による行政法院に関する事項の施行当時行政法院が設置ならない地域における行政法院の権限に属する事件は、行政法院が設置されるときまで該当地方法院本院が管轄する。
第3条(市・郡法院に関する経過措置)附則第1条第1項但書の規定による市・郡法院に関する事項の施行当時巡廻審判所に係属している事件は、この法律により各該当市・郡法院に係属したものとみなす。
第4条(他の法律の改正)即決審判に関する手続法中次の通り改正する。
第1条中"法院組織法第34条による"を削除する。
第2条中"地方法院又は支院の巡廻判事"を"地方法院、支院又は市・郡法院の判事"で、"10万ウォン"を"20万ウォン"とする。
第3条の2を次の通り新設する。
第3条の2(管轄に対する特例)地方法院又はその支院の判事は、所属地方法院長の命令を受けて所属法院の管轄事務と関係なく即決審判請求事件を審判することができる。
第5条(他の法令との関係)@附則第1条第1項但書の規定による市・郡法院に関する事項の施行当時他の法令に規定された巡廻審判所は、この法律の規定による市・郡法院とみなす。
A附則第1条第2項の規定による第42条の4及び第54条の改正規定の施行当時他の法令に規定された調査官は、この法律の規定による司法補佐官とみなす。
Bこの法律施行当時他の法令に規定された廷吏は、この法律の規定による法廷警衛とみなす。
第6条(係属中の事件に対する経過措置)この法律施行当時法院に係属中の刑事事件に対しては、第32条第1項第3号の改正規定にかかわらず従前の規定による。
附則<95・3・30>
この法律は、公布した日から施行する。
附則<95・12・6>
第1条(施行日)
この法律は、公布した日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
附則<96・12・12>
この法律は、公布した日から施行する。